後年、コロナ渦中の3年間はどのような評価になるのでしょうか。これは交通事故業界での評価という意味です。

 そろそろ、統計上の数字を調べてみようと思いますが、旅行や外食の抑制は人の移動が減る、自宅のテレワークにより通勤が減る、イベントの中止・縮小で人・物の移動が減る、総じて経済活動が停滞する・・コロナ渦は交通事故の減少につながることばかりです。実際、一昨年、昨年の受任数に大きく影響しました。

 ようやく、諸々の制限が解除した春を迎えました。合わせるように相談が増加してきました。それは、昨年四半期に比べ二倍の相談・受任数から如実です。「コロナ前に戻った」と判断して良いでしょう。

 ただし、昨年の秋から死亡案件が4件、現在も危篤状態含め重傷が数件・・。死亡は何か請求手続きがあれば仕事になりますが、ほとんどは弁護士マター、弁護士につなぐだけで収入になりません。障害なら秋葉の出番となります。被害に遭ったご本人にとっては悲観すべきことですが、気持ちを切り替え、「重大な被害だからこそ、秋葉へご相談下さったのだ」と全力で対応させて頂いています。

 以前の忙しさを取り戻した秋葉事務所ですが、とにかく売上の回復を目指したいと思います。売上がなければ、事務所の増員も人材育成の予算もありません。多忙を極めたとしても、省力化できない仕事ですから、経営効率度外視の業務が続きます。つまり、秋葉が倒れます。    どの仕事にも言えますが、忙しくても暇でも大変なのです。ちょうどいい仕事量に調整できない不器用さを痛感しています。それでも健康第一で歩みを進めるのみ、明日からの新年度も頑張ろう!

   

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 頚椎棘突起骨折(けいついきょくとっきこっせつ)   (1)病態

 頚椎骨折=首の骨の骨折とは大変なケガのように聞こえます。しかし、骨折部位によっては、一生残るような深刻な後遺症を残さないケースがあります。まず頚椎の図からみてみましょう。  

 首の骨は全部で7つ、上からC1~C7と呼んでいます。加えて上の図のように細かな名称があります。棘突起とはそれぞれの椎骨の後ろに飛び出た出っ張りです。経験上、もっとも出っ張っている第7頚椎の棘突起が最も折れやすいと思います。それは首の後ろを触ればわかります。転倒で強打する、強い外力が加わることにより棘突起部が折れます。むち打ちでも、強度の衝撃で折れた例がありました。水平図は↓の通りです。    むち打ちでの受傷例 👉 14級9号:頚椎棘突起骨折(40代女性・茨城県)   続きを読む »

涙滴骨折(るいてきこっせつ)      椎体骨折では比較的珍しい折れ方です。医師によっては単に「破裂骨折」、単純に一つのかけらに分離する場合は「隅角骨折」と診断名を打つ場合もあります。秋葉事務所での等級認定にはなく、相談例として2件のみです。   (1)病態

 頚椎が、外力で屈曲が強制され、同時に、上方向からの圧迫力が加わったときに、中・下部頚椎に発生する骨折のことで、上位椎体が下位椎体を圧迫したときに、椎体前方部分を破壊し、これが涙の滴のように前方へ分離することから、涙滴骨折=ティアドロップ骨折と呼ばれています。

 交通事故では、正面や側面衝突などの高エネルギー衝突で発生しています。出合い頭衝突の勢いで、電柱や立木、高速道路壁に激突など、かなりひどい事故状況です。交通事故以外では、浅いプールや海などへの飛び込みにより頭部を水底に打ち付けることや、高所からの転落事故で発生しています。   (2)症状

 骨折部の激痛と腫れ、C2~3など頚椎が高い部位では可動域制限。 付随して頚部神経症の発症もあります。    (3)治療

 安定型であれば、仰臥位で砂嚢による固定、頚椎に配列異常があれば、持続的牽引の保存療法が行われます。椎体後柱部の骨折では、後方へ転位し、棘間靱帯や後縦靭帯の損傷による頸椎の後弯、前方辷り、椎間関節や棘突起の間隔の開大などにより高度の脊髄損傷を合併すること予想されます。この場合は、緊急手術で強固な内固定が行われています。    (4)後遺障害のポイント

Ⅰ.

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  (1)病態

 圧迫骨折は、椎骨の前柱が空き箱を押し潰したようにひしゃげる骨折で、椎体後方部分が脊柱管内に転位することは、ほとんどなく、安定型の骨折です。

 これに対して、破裂骨折は、椎骨前柱の圧迫骨折にとどまらず、後柱の骨折を合併し、骨折片が後方に突き出すもので、滅多にありませんが、脊柱管内に骨折片が突き刺さると、脊髄損傷をきたします。したがって、破裂骨折は不安定型骨折に分類されています。交通事故では、自動車同士の正面衝突など、高エネルギー外傷で発生しています。   (2)症状

 頚部の激痛、腫れ、頚部の可動域制限、激痛のため立つことも座ることもできません。   (3)治療

 XP、CTで確定診断されていますが、麻痺などが生じているときは、MRI、脊髄造影も行われています。不安定骨折であり、遅発性の脊髄損傷を防止し、早期の離床を目的に、内固定術が行われています。   (4)後遺障害のポイント   Ⅰ.

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 頚椎楔状圧迫骨折(けいついけいじょうあっぱくこっせつ)

  (1)病態

 いわゆる頚椎の圧迫骨折のことで、中・下位頚椎損傷の中では最も頻度の高い骨折型です。椎体の前上・下縁に骨折が生じ、椎体は前方部分が骨折するため楔状に変形・圧壊します。

 椎体後方部分が脊柱管内に転位することは稀であり、安定型損傷で、一般的に、麻痺を合併することはありません。交通事故では、車の横転、崖下転落、自転車、歩行者が大きく跳ね飛ばされたときに発生しています。   (2)症状

 頚部痛と頚部の運動制限が中心ですが、事故直後は、頚部の激痛で立つことはできません。   (3)診断と治療

 XPで確認できますが、新鮮骨折あるいは陳旧性かは、MRIで確認されています。治療は、保存的治療で、消炎鎮痛剤の内服と頚椎カラーの外固定による安静加療が実施されます。

 新鮮骨折あるいは陳旧性か? 👉 圧迫骨折の注意点   (4)後遺障害のポイント   Ⅰ. 

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    さくら通りも満開になりました。今年は桜が1週間ほど早いようです。     秋葉事務所も今月から新スタッフの千原さんを迎え、事務の強化を図っています。   続きを読む »

 軸椎関節突起部骨折(じくついかんせつとっきぶこっせつ)     (1)病態

 頚椎損傷の中で頻発する骨折型であり、C2、軸椎両側の椎弓根部が骨折するものです。軸椎は前方へ亜脱臼するため、脊髄損傷を合併することは、ほとんどありません。

 交通事故では、シートベルト着用が法制化される前は、自動車事故でハンドルやダッシュボードで顎や前額部を強打し、頚椎が過伸展を強制されたときに発症していました。現在では、自動車同士の正面衝突、自動車対自転車・バイク・歩行者の事故では、跳ね飛ばされ、頭部から転落したときなどに発生しています。

 軸椎関節突起間骨折は、絞首刑が執行された受刑者の頚椎に認められることから、ハングマン骨折と呼ばれてもいます。首にかけられたロープにより、頭頚部が過伸展、伸長されることで、軸椎関節突起間部に骨折が生じるのです。   (2)症状

 項頚部の激痛、頚部の可動域制限、上肢のしびれ 等   (3)治療

 ② ③ ④では、骨折にC2/3の椎間板損傷、前・後縦靭帯、棘間靭帯の損傷などを伴うため、不安定性があること、そして骨癒合が不良であることから、手術による内固定が選択されています。最新の治療では、前方固定よりも、後方固定が主流であると報告されています。   続きを読む »

 歯突起骨折(しとっきこっせつ)

(1)病態

 先に解説の環軸椎亜脱臼・脱臼は、交通事故などにより、後頭部方向から大きな外力が加わり、過屈曲が強制されることで、軸椎の歯突起が骨折、それに伴って、環椎が前方に転位し、環軸椎亜脱臼・脱臼を発症したものですが、同じ受傷機転でも、軸椎・歯突起の骨折は、亜脱臼に発展することなく、歯突起のみの骨折にとどまるものです。

 ↓  歯突起骨折のCT画像

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 環軸椎脱臼・亜脱臼(かんじくついだっきゅう・あだっきゅう)       (1)病態

 頚椎は正面から見ると7つの椎体の連なりであり、C1、環椎とC2、軸椎は独特な形状をしています。軸椎には歯突起があり、軸を中心に環軸が回転することで、頚部を左右に回転させることができます。軸椎以下の頚椎は、椎間板という軟骨の座布団で椎体間が連結されており、これにより、頚椎がしなるように動くことができるのです。

 環軸関節の位置は、正面では、口のあたりに位置しています。環椎の上部に頭蓋骨が乗っており、この関節の支えにより、頚部は左右に動くのです。

 交通事故では、後頭部方向から大きな外力が加わり、過屈曲が強制されることで、軸椎の歯突起が骨折し、環椎が前方に転位し、環軸椎亜脱臼・脱臼が発症しています。転位が高度で環椎と軸椎を結合する関節が完全に外れてしまったものを環軸椎脱臼、外れかかった状態で4mm以上の転位があるものを環軸椎亜脱臼といいます。   続きを読む »

【事案】

自動車で交差点横断中、右方よりの2輪車と衝突したもの。診断名は頭部打撲、脳震盪など。事故以来、めまいに悩まされた。   【問題点】

めまいの訴えは事故直後からあり、診断名も一貫していた。ところが、難聴についてはその診断名がなく、オージオメーター(聴力検査)はめまいの検査の一環で行われたものだった。確かに、難聴気味であることは聞いていたが、その検査数値で難聴の深刻度がわかった次第。   診断名無きまま認定があるのか?   【立証ポイント】

両耳の聴力が40db以上(6分法)=「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」の判定。

秋葉事務所では2例目の「診断名なき認定」となった。調査事務所から「診断名の追加を」との要請を覚悟していたが、この点、本件担当者さんは親切でした。  

※ 併合の為、分離しています

(令和5年2月)  

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【事案】

自動車で交差点横断中、右方よりの2輪車と衝突したもの。診断名は頭部打撲、脳震盪など。事故以来、めまいに悩まされた。

  【問題点】

幸い整形外科の他、脳神経外科と耳鼻科の受診が早く、それぞれの主治医と面談して、検査結果の収集と診断書の記載について打ち合わせを残すのみだった。   【立証ポイント】

脳実質への損傷はないものの、頭部に診断名があり、事故直後からの受診と眼振検査を重ねることにより、立証は容易となった。それでも、めまいで等級を得ることは簡単ではない。眼振検査のレポートを開示請求、遺漏なく医証を揃え、後遺障害診断書にもめまいの原因について丁寧にご記載頂いた。

※ 併合の為、分離しています

(令和5年2月)  

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【事案】

自動車を運転中、前方車が急停止したため、衝突を回避すべく急停止したところ、後続者に追突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ご相談を頂いたときには既に9ヶ月が経過しており、一括対応終了後は一度も通院していなかった。   【立証ポイント】

後遺障害診断には予約が必要な整形外科だったため、すぐに予約を指示した。通院先の医師には数年前に診断書を作成してもらったことがあったため、医師の特徴を踏まえた事前の対策を練ることができた。

神経学的な所見はなく、自覚症状ありきの申請にはなったが、症状の一貫性や受傷機転が評価され、14級9号認定となった。「治療費打切り後は通院してはいけない」と思いこんでいる被害者さんが多いが、治療費を自身で支払えば問題はないため、安心してリハビリを継続してほしい。但し、事故としては一区切りするべきだと考える。

(令和5年3月)  

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 環椎破裂骨折=ジェファーソン骨折(かんついはれつこっせつ)     (1)病態

 頭側からの垂直圧迫力の作用で、第1頚椎=環椎が外に向かって弾けるように骨折するものを環椎破裂骨折=ジェファーソン骨折といいます。環椎の前弓および後弓の抵抗の弱い4カ所が骨折するのですが、外側塊が外方に転位、脊柱管は拡大するので脊髄損傷は、ほとんど見られません。

 プールに、頭から飛び込んだとき、交通事故では、自動車同士の正面衝突、バイクの崖下への転落、歩行中に自動車の追突を受けて跳ね飛ばされたなどで発生しています。   (2)症状

 後頭部痛、頚部痛、頚椎の可動域制限。ある被害者さんは、事故直後、疼痛のため、立つことも座ることもできない、首を動かすとコクッとクリック音があり、激痛が走るので、両手で頭を支えていないと不安になると訴えていました。   (3)治療

 頚椎側面像、開口位正面像、正側面断層など4方向のXP、CT撮影で確定診断されています。

 治療は、保存的治療で、ハローベストによる外固定が行われています。被害者さんによると、しばらく動きが制限されて苦痛だそうです。

ハローベストによる外固定

   3カ月を経過しても、環軸椎に不安定性を残すときは、第2頚椎、軸椎の外側塊との後方固定術が行われています。   (4)後遺障害のポイント

Ⅰ.

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【事案】

自動車を運転中、渋滞のため停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛を発し、整形外科と接骨院に通院した。めまいもあり、耳鼻科にも並行して通院した。   【問題点】

当初、遠方の治療先への通院にタクシー使用を希望したため、相手損保の不興を買う。さらに、かかりつけの耳鼻科で、めまいの治療が加わった。早晩、打切り必至の状態から、弊所への相談となった。 脚の骨折など物理的な理由や、総じて重傷でなければ損保はタクシー通院を拒みます   【立証ポイント】

幸いなことに受傷初期なので、まず、治療計画の立て直しから着手した。通いやすい近隣の整形外科に転院、この院一本に絞って理学療法を継続、タクシー使用を控えさせた。また、耳鼻科は相手損保に一括対応を頼まず、健保使用で別治療とした。当然に既往症と事故受傷をカルテを分けて、後の診断書作成に備えた。これで、相手損保との軋轢は回避され、半年後の症状固定を無事に迎えた。

結果は、事故との因果関係が不明瞭な「めまい」での等級認定は逃したものの、外傷性頚部症候群と一括りで14級9号に落ち着かせた。私達の介入が遅れたら、等級は取れなかっただろう。   (令和5年3月)  

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 環椎後頭関節脱臼(かんついこうとうかんせつだっきゅう)    

(1)病態

 高速道路などにおける大型トラック対自動車の追突事故で発生しています。追突を受けた被害者の体幹はシートベルトで固定されていますが、頭部は固定されていないので、高エネルギー衝突により、頭蓋骨と頚椎のつなぎ目である環椎後頭関節が脱臼することがあります。

 頭蓋から頚椎に移行する部位には、延髄、脊髄、小脳などの神経組織や、脳に血液を送る椎骨動脈などが存在しており、完全脱臼では、呼吸麻痺により、救急車が到着するまでに心肺停止をきたします。

 交通事故110番の宮尾氏によると、保険調査員時代に経験があるそうです。夜間の高速道路上で、トレーラーが4トンとラックに追突し、4トンとラックの運転手が環椎後頭関節脱臼で死亡しました。    「環椎後頭関節脱臼」、次回の「環椎破裂骨折」共に命に関わるケガですが、命を取り留め、障害が残った場合は次回にまとめます。    次回 ⇒ 環椎破裂骨折  

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 昨年はめまい案件が3件あり、その内1件は無事に認定となりました。久々にめまい12級を取りたかったところです。おまけと言うべきか、難聴の認定も確保できました。

 ポイントは、受傷初期からの耳鼻科の受診と検査を重ねること、加えて、どのようケガをしたのか(受傷機転)と、被害者さんの信用性(信頼に足る人間性?)でしょうか。本件はその点で問題なく、他の1件と明暗を分けました。もう1件は苦戦中です。   めまいの解説はこちら 👉 頭部外傷 ⑦ めまい(めまい・失調・平衡機能障害)Ⅰ

こちらも 👉 耳の後遺障害 ⑬ 良性発作性頭位めまい BPPV    

12級13号:良性発作性めまい症(60代女性・東京都)

 

11級5号:両感音性難聴(60代女性・東京都)

 

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【事案】

交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。   【問題点】

近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。

足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。   【立証ポイント】

足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。

また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。

結果的に、足部(腓骨遠位端)骨折はスクリュー固定で癒合が得られたこと、可動域制限を残さなかったことから、14級が妥当と判断、この問題は「益なし」でこれ以上の追求はせず収めることとした。   ここからは想像ですが・・・足以外の部位の痛みはそれ程でないにも関わらず、普段から山盛りにレントゲンを撮る病院であったので、上から8部位も撮ったことで収益的に満足、足までは(撮り過ぎで?)見逃したと思う。問題は、その後、足部の痛みを訴える被害者さんに対し聞く耳持たず、足のレントゲンをなかなか撮らなかったことにつきる。さらに、診断名の遅れについて、相手損保の調査にも、カルテを観て「訴えはなかった」と回答したよう。まさか、8か所も撮っておきながら骨折を見逃したなど、恥ずかしい限りなのでしょう。被害者さんにしてみれば、「責任逃れ」の誹りは無理もない。

交通事故治療とは、治療費の支払いが第3者の保険会社となります。とくに、本件の場合、治療先の普段から交通事故治療(自由診療)でたくさん儲ける、否、丁寧にレントゲンを撮る病院だったからこそ、このような不合理が起きたのです。被害者さんは治療先にも細心の注意を払う必要があります。

(令和4年12月)    

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 この仕事をしていますと、毎年1~2件は医師の誤診を目にします。骨折を見逃す、逆に折れていないのに骨折の診断名が・・。こう言っては何ですが、整形外科では”命にかかわる”重大な誤診にならないからでしょうか。ただし、交通事故の場合、治療費を払う保険会社の判断に影響しますから、しっかりして頂きたいと思います。

 本件の病院・医師は、普段からレントゲンを過剰医療と言われる位に撮っていたものですから、8か所も撮っておけば十分と判断したのでしょうか? どうでもよい部位ばかりで、肝心の骨折部を撮りませんでした。それでも、患者さんの訴えに丁寧に耳を傾けさえすれば、診断の遅れは防げたはずです。まったく腹に据えかねる件ながら、妥当な賠償金を得て解決としました。   間違いを認めて訂正してさえくれれば・・   

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。   【問題点】

近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。

足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。   【立証ポイント】

足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。

また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。

結果的に、足部(腓骨遠位端)骨折はスクリュー固定で癒合が得られたこと、可動域制限を残さなかったことから、14級が妥当と判断、この問題は「益なし」でこれ以上の追求はせず収めることとした。   続きを読む »

【事案】

バイクを運転中、信号待ちのため停止していたところに追突される。直後から頚・腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

早期にご連絡をいただいたため、順調に進んでいたが、事故から4ヶ月で保険会社から治療費を打ち切られてしまった。   【立証ポイント】

MRIを持っている整形外科に通院しており、一括対応中に検査を実施することができたため、リハビリの頻度について相談しながら進めていった。院長と面談し、今回の経緯を説明すると、快く後遺障害診断書を作成いただけることとなった。神経学的な所見はないものの、症状の一貫性や受傷機転が評価され、併合14級認定となった。

(令和5年2月)  

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 お祭りは準備中が楽しいもので、佳境を過ぎると、ものさみしい気分になりませんか?

 茅場町のさくら通りの桜も蕾がパンパンです。

 数日後、改めて開花レポートします。毎年のことですが、桜は季節の変わり目に欠かせない指標と思っています。

 

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