あくまで、自賠責保険基準からの検討になりますが、自賠責保険の基準=考え方は裁判にも踏襲され、裁判官の判断材料になることが多いものです。
事件の経緯について、逸失利益計算から自賠責流に逆算していきます。 【1】まず、聴覚障害についておさらいします。 👉 耳の後遺障害 ⑤ 難聴 Ⅰ 本件被害者さんの聴覚障害の程度は不明ですが、
4級3号:両耳の聴力をまったく失ったもの
6級4号:両耳の聴力が耳に接しなれば大声を解することができない程度になったもの いずれかですが、本件の場合、逸失利益の額から6級4号が推測されます。 【2】次に、逸失利益についておさらいします。
本件、最大の争点は、亡くなった女の子の将来の損害=逸失利益(うべかりし利益)です。逸失利益とは、「もし、障害がなければ、将来これだけの収入があったでしょう」を予想・計算するものです。 その計算式は以下の通りです。 事故前年の年収 × 喪失率 × ライプニッツ係数(喪失年数-中間利息)=逸失利益 詳しくは 👉 自動車保険の値上がりの言い訳・前編~まず、逸失利益を復習 6級の労働能力喪失率は67%です。 逸失利益の計算は、後遺障害と死亡の保険金算定に生じます。 Ⅰ.