むち打ち、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定が毎度のことですが、これは、広く人体のすべての部位にも当てはまります。自賠責保険は”症状の一貫性”などから、障害を認めることがあります。ただし、今回の相手は自賠責ではなく、個人賠償責任保険です。自賠責同様の検討を促すことになります。

 作業は、検査を重ね、しっかり医証を集め、後遺障害診断書の記載には医師面談を行い、弁護士に託して交渉・・毎度のルーチンワークをするだけです。問題は兵庫県伊丹市ということだけ。新幹線代は弁護士費用特約から捻出して頂きました。

 全くもって、事故の解決には保険会社の存在が欠かせません。今回も相手と自身加入、双方の保険会社に助けられたと思います。   伊丹まで出張となりました

個人賠償 14級9号:第3指関節打撲(10代男性・兵庫県)

【事案】

自転車で走行中、対抗自転車とすれ違いに接触、転倒したもの。以来、左中指の痛みと上肢のしびれが続いた。

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