頚椎捻挫、いわゆる「むち打ち」から神経症状を発症すると、単なる打撲・捻挫の痛みとは違い、上肢のしびれなどを伴い、長期化する傾向です。しかし、そのような被害者は稀です。多くは消炎鎮痛の処置から3か月以内で軽快するものです。私達はあくまで、稀な方、重篤な神経症状の方に等級認定させなければなりません。

 それら「局部に神経症状を残すもの」の後遺障害等級は、14級9号と12級13号に分けられます。両者の違いですが、症状がひどいから12級、それなりなら14級と判断されるものではありません。本人が訴える症状=自覚症状だけでは14級止まりです。12級は他覚的所見、つまり、画像所見や神経学的所見を証明しなければなりません。    言い替えますと、医学的に証拠のあるもの=12級、自覚症状だけだが信用できるもの=14級、でしょうか。症状の軽重など関係ないとすら思います。    可能性のある画像をもった被害者さんを担当しましたが、残念ながら14級止まりでした。12級のハードルは高く、弊所でもここ10年でわずか2件の認定です。画像所見や神経学的所見が一致する=「12級の条件」に合致する被害者さんがそもそも希少なのです。10年前までは若干甘かった印象はありますが・・。   症状のひどい方は12級にしたいのですが・・  

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・埼玉県)

【事案】

自動車にて直進中、中央線を越えて走行してきた対向車に衝突され負傷。直後から頚部痛、右手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転や症状の一貫性等、14級の要素は揃っていたため、認定は恐らく問題ないだろうと予想したが、本件は症状の重篤度から12級を狙いたいというご意向であった。そのためには、画像所見と神経学的所見の合致が必須であるが、MRI画像の所見と神経学的所見が一致していなかった。

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 精神科医の長谷川和夫先生が昨年11月13日に亡くなっていました。ご冥福をお祈りいたします。    私達にとっては、HDS-R(長谷川式スケール)でお馴染みです。認知症に関する国の政策が確立していない、昭和40年代から研究と臨床に携わり、6年前に自らも認知症になったと公表していました。認知症を「診る側」と「診られる側」、双方の立場から臨床研究を続けました。

 長谷川先生の功績は数ありますが、「痴呆」「ボケた」など呼ばれていた症状を「認知症」と変えたこと、これが最も影響を与えたと思います。以後、アルツハイマーや老年性認知症患者への臨床、リハビリ、ケアの体系が確立したと言えます。

 HDS-R(長谷川式スケール)は、高次脳機能障害の初期において、認知機能の低下を計る簡易検査として、MMSEと並びます。何枚も事務所のファイルに残っています。これからも、その使用頻度は落ちることはないでしょう。    

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業界では”弁特”と略しています。

 交通事故業界にとってはお馴染みの「弁護士費用特約」ですが、最近では自転車保険にもオプションで付けることができるなど、付帯している方が増えてきた印象を受けます。以前であれば、自動車保険や火災保険(チャブ)、クレジットカードに付帯されていないか確認すれば足りたのですが、傷害保険にも付帯していることが分かりました。さっそくみていきましょう。    損保ジャパンは一早く販売 👉 UGOKUとは    (1)あいおいニッセイ同和

 タフ・ケガの保険では、オプション特約として弁護士費用特約(「弁護士費用等保険金:日本国内の事故で、ケガをしたり、自宅や家財に損壊を受けたりして、損害賠償請求を弁護士等に委任した場合の費用等を補償します。」・「法律相談費用保険金:日本国内の事故で、ケガをしたり、自宅や家財に損壊を受けたりして、弁護士等に法律相談を行った時の費用等を補償します。」)を付帯することが可能となりました。   (2)三井住友海上

 GKケガの保険(パーソナル生活補償保険)では、オプション補償で弁護士費用特約(日本国内における偶然な事故により被害が発生した場合に、法律上の損害賠償請求を行ったときの弁護士費用等・法律相談を行ったときの法律相談費用)を付帯することが可能となりました。尚、被害とは、身体の障害または住宅・日常生活用動産の損壊または盗取を指すようです。費用についても基本料+月額230円(一時払いだと2,590円)です。   (3)JA安心倶楽部(引受会社は共栄火災)

 標準傷害保険では、基本パッケージとして弁護士費用特約が付帯されています。   (4)信用金庫 ※ しんきんの傷害保険(引受会社は共栄火災)

 標準傷害保険では、弁護士費用補償プランというものがあり、単体若しくは傷害プランとセットで契約することが可能です。特にこの弁護士費用補償プランが素晴らしいのは、「被害事故」だけではなく、「人格権侵害」、「労働関連」、「借地・借家」、「離婚調停」、「遺産分割調停」に関するトラブルでも対応可能なところです。限度額の記載はありませんが、弁護士相談費用と弁護士委任費用保険金(90%を補償してくれるようなので、自己負担は10%)が補償されます。但し、「人格権侵害」及び「離婚調停」に関するトラブルは、契約書年度の保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が開始されるので、それより前にこれらの原因事実が発生していた場合には、対象外となってしまいます。

 ※ 全ての信用金庫で販売されているわけではありません。        都市部や高齢者では、車を持たない家庭が多く存在します。その場合、頼れる保険がない…という方をたくさんみてきましたので、とても良い選択肢となるはずです。今後、他の保険会社も付帯できるようになるかは分かりませんが、なにかあったときに必ず役立つ保険です。ぜひともチェックしてみてください。  

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Ⅲ. 開口障害

開口は、正常であれば、男性で55mm、女性で45mmが日本人の平均値です。

 これが2分の1以下に制限されると、開口障害により咀嚼に相当の時間を要することになり、12級相当が認定されます。男女とも、指2本を口に挿入できなくなったときは、後遺障害の対象となります。    参考までに、そしゃく筋について、追加的な説明をしておきます。下顎骨の運動は、咀嚼筋と呼ばれる筋肉が主に働きます。この筋肉は、随意に動かすことができ、下顎を上顎に対して上下する、水平に移動することで、歯が食物を噛み切ったり、すりつぶしたりすることができるのです。

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(4)後遺障害のポイント

 上顎・下顎の骨折は、整形外科で対応することはできません。口腔外科を中心に、形成外科が共同して手術、その後の治療を担当しています。歯が折れるなど、歯科へかかることも多いものです。

 それらの診療科があって、治療技術の高い治療先を選択しなければならないのですが、これらの治療の開始には、10日前後の猶予があります。治療の開始が10日前後遅れても、それを原因として、大きな後遺障害を残すことは少ないものです。

 上下の顎骨骨折から頻発する障害を5つに分けて解説します。   Ⅰ.

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 下顎骨々折(かがくこつこっせつ)

1 オトガイ部(正中部) 2  下顎体部 3  下顎角部(埋伏智歯部) 4  下顎頸部

   (1)病態

 下あごの骨折で、顔面部の骨折では最も多い例です。交通事故では、バイク、自転車で走行中、自動車と出合い頭衝突などで転倒した際の外力で、下顎の骨折は発生しています。   続きを読む »

 上顎骨々折(じょうがくこつこっせつ)

(1)病態

 上顎骨は頬骨、鼻骨、口蓋骨と結合し、中顔面を構成しているのですが、上顎骨は、薄くて脆いもので、交通事故では、バイク、自転車で走行中、自動車と出合い頭衝突などで転倒した際の外力で、上顎の骨折は発生しています。

 上顎骨のほぼ下半分が骨折したものをルフォーI型骨折、上顎骨が鼻骨複合体を含めて骨折したものをルフォーII型骨折といいます。さらに、頬骨をも含め顔面中央部が全体として頭蓋骨と離断される骨折をルフォーIII型骨折といいます。また、上顎骨が正中部で離断されたものは矢状骨折といいます。

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頬骨々折(きょうこつこっせつ)・頬骨体部骨折(きょうこつたいぶこっせつ)

(1)病態

 頬の高まり、周辺部の骨折で、交通事故では、歩行者、自転車、バイクの転倒による強い打撲で発症しています。2、3カ所が同時に骨折する粉砕骨折が多く、骨折部が転位、ズレます。   (2)症状  以下の症状が予想されます   ① 頬の平坦化、頬部の凹みによる顔面の変形、

② 開口障害、口が開けにくい、

③ 複視、モノが重複して見える、

④ 瞼の腫れが強く、眼球に損傷がないが、眼球表面が内出血、

⑤ 眼窩がくぼみ、眼球が陥没、

⑥ 眼窩下神経を損傷すると、頬・上唇・歯茎・鼻の側面の痺れ、   (3)治療

 まずはXP(レントゲン)、続いてCTで確定診断が行われています。

 体部骨折では、視力・眼球運動検査など眼科的な検査も必要となります。   Ⅰ.

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(1)病態

 顔面は11種18個の骨から構成され、下顎骨を除いて互いに接合して1つの骨を形成しています。顔面骨折は、受傷原因や外力の強さの方向により、単独骨折と多発骨折に分類されます。骨折となると、整形外科のイメージですが、顔面骨折では、形成外科で診断・治療が行われています。

 顔面骨折は、①鼻骨骨折、②鼻篩骨骨折、③頬骨骨折・頬骨弓骨折、④眼窩底骨折、⑤上顎骨骨折 ⑥下顎骨骨折、⑦前頭骨骨折、⑧陳旧性顔面骨骨折、⑨顎変形症、上記の9つに分類されるのですが、交通事故では、複数の傷病名が合併することもしばしばです。

 また顔面・頭蓋は、多くの骨の組み合わせからなるため、骨折の部位・症状により、眼科、耳鼻科、脳外科、歯科、口腔外科、形成外科などが協力体制を組んで治療が行われています。   (2)治療

 診察とXP、CT、MRI検査で確定診断されており、治療の中心は、形成術による整復・固定です。

 多数例で、ずれた骨が再癒合を始める前の、受傷から4~10日前後に形成術が実施されています。手術の際の皮膚切開は、できるだけ傷跡が残らない切開線を選ぶように工夫されています。  通常、チタンプレートとスクリューで固定されていますが、最近では、数カ月で体内に吸収される吸収性プレートやスクリューが普及しています。吸収性プレート、スクリューの特徴は、骨癒合が完了する数カ月の期間は強度が保たれ、その後6カ月~1年で体内に吸収されることで、抜釘の必要がなく、子どもの成長にも対応できています。     ◆ 顔面骨折の3分類

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 本日は神奈川県代理業協会さまのお招きで、3年ぶりに「新春の集い」に参加させて頂きました。場所は結婚式場でお馴染み、横浜の中心地にあるロイヤルホールです。

 コロナでご無沙汰しておりました皆様と久々にお会いできました。また、懸賞では保存食の詰め合わせが当たりました! 水だけで食することができるようです。ご提供いただいた尾西食品㈱さま、ありがとうございました。

 新春からくじ運よし!

 

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  (1)病態

 交通事故との因果関係はありませんが、毎年大流行していますので、参考までに取り上げておきます。

 アレルギー性鼻炎とは、花粉やダニなどを原因として、鼻粘膜に生じるアレルギー疾患です。アレルギーは、免疫機能が過剰に反応することであり、蜂に刺されることで生じるアナフィラキシー、金属の接触で発症する金属アレルギーなど、広範囲にわたります。

 アレルギーは、Ⅰ~Ⅳ型の4つに分類され、アレルギー性鼻炎はⅠ型アレルギーの代表的疾患です。I型アレルギーは、IgE抗体という抗体によりアレルギー反応が起こります。体内に花粉やダニなどの原因物質が入るとIgE抗体が作られ、この抗体が白血球の一種である肥満細胞や好塩基球細胞膜に付着することでアレルギー性鼻炎が発症します。   (2)症状

 くしゃみ、鼻水、鼻づまりが3大症状です。その他に、頭痛、頭重感、食欲不振、耳・のど・目のかゆみなどの随伴症状が起こることもあります。また倦怠感や意欲の低下にもつながり、これらの症状は非常に不快なもので、QOLを著しく低下させます。生命に関わることはありませんが、学業や仕事に集中力を欠くことになります。   (3)検査・治療

 血液検査と鼻粘膜誘発テスト、皮膚反応をチェックするプリックテスト、皮内テストなどが行われます。

 治療には、薬物療法としては、抗ヒスタミン薬と抗ロイコトリエン薬の内服です。くしゃみ、鼻水が主症状のときは、抗ヒスタミン薬を使用されています。鼻づまりが主症状のときは、抗ロイコトリエン薬が使用、中等症以上になると、鼻噴霧用ステロイドホルモン剤も使用します。

 薬物療法で十分な結果が得られないときは、レーザー治療、後鼻神経切断術、粘膜下下鼻甲介骨切除術などが選択されています。アレルゲン免疫療法と呼ばれます。アレルギーの原因であるアレルゲン(抗原)を少量から体内に投与し、身体をアレルゲンに慣らすことで症状を和らげる免疫療法も実施されています。    次回から顔の後遺障害のシリーズに移行します ⇒ 顔面骨折  

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 嗅覚脱失(きゅうかくだっしつ)    ちなみに漢字を区別すると・・匂い(良いにおい)・臭い(悪いにおい)です。  

(1)病態

 嗅覚障害は、鼻本体の外傷ではなく、頭蓋的骨折と頭部外傷後の高次脳機能障害、特に、前頭葉の損傷で発症しています。これらは、嗅神経の損傷を原因としたものであり、治療で完治させることができません。    その実例(高次脳機能障害に併発)👉 12級相当:嗅覚障害(20代女性・東京都)    例外的に、追突を受けた外傷性頚部症候群の男性被害者に嗅覚と味覚の脱失を経験しています。頭部外傷がなく、絶望的な思いでしたが、事故受傷直後から自覚症状を訴えており、そのことは、カルテ開示においても確認できました。検査結果でも、嗅覚の脱失を立証でき、嘘ではないと確信し、被害者請求で申請したのです。自賠責・調査事務所は、7カ月を要して、嗅覚の脱失のみを12級相当として認定してくれたのです。    その実例 👉 12級相当:嗅覚障害(60代男性・長野県)    もう一つ 👉 12級相当:嗅覚障害(30代女性・東京都)   (2)後遺障害のポイント

Ⅰ. 

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 鼻欠損(びけっそん)   (1)病態

 ヒトの外貌は、眼瞼と鼻そして口唇で成り立っており、個人の個性を表しています。その鼻が欠損するのですから、被害者の精神的な苦痛も大きく、相当に深刻な外傷です。

 形成術は、日進月歩ですが、完全な回復は、とても期待できません。ところが、後遺障害としての評価は、意外に低いのです。    (2)後遺障害のポイント

Ⅰ.

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 むち打ち、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定が毎度のことですが、これは、広く人体のすべての部位にも当てはまります。自賠責保険は”症状の一貫性”などから、障害を認めることがあります。ただし、今回の相手は自賠責ではなく、個人賠償責任保険です。自賠責同様の検討を促すことになります。

 作業は、検査を重ね、しっかり医証を集め、後遺障害診断書の記載には医師面談を行い、弁護士に託して交渉・・毎度のルーチンワークをするだけです。問題は兵庫県伊丹市ということだけ。新幹線代は弁護士費用特約から捻出して頂きました。

 全くもって、事故の解決には保険会社の存在が欠かせません。今回も相手と自身加入、双方の保険会社に助けられたと思います。   伊丹まで出張となりました

個人賠償 14級9号:第3指関節打撲(10代男性・兵庫県)

【事案】

自転車で走行中、対抗自転車とすれ違いに接触、転倒したもの。以来、左中指の痛みと上肢のしびれが続いた。

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 診断名の無い部位、事故外傷から直接のダメージがない部位に対して、いくら痛みや不具合を訴えたとしても、それは2次的な症状として後遺障害の対象から外れます。例えば、骨折後の関節拘縮が原因で関節が曲がらなくなった場合に多いのですが。癒合状態に問題がなければ、これは後遺症ではなく、リハビリで改善させるべき症状と判断されます。「もっとリハビリを頑張りましょう」とのメッセージを感じます。

 しかし、例外はあるもので、これをしっかり診断書に落とし込み、画像を添えて、説明を加えなければなりません。つまり、事故との因果関係を立証しなければなりません。本例はその典型例です。

 さらに、本例の場合は緊張感を欠いた手続きとなりました。後遺障害申請は事前認定なので、相手保険会社に丸投げです。担当者はあくまで事務的に書類を右から左へ流すだけです。認定等級を想定した立証作業など誰もやらないでしょう。深刻なケガ、多種の障害が見込まれる、複雑な事情がある等、これらの場合は立ち止まって、後遺障害の全体像を設計し、併合を計算し、取りこぼしのないよう綿密な計画の下に進めるべきなのです。もちろん、医師の協力も欠かせません。   受傷箇所が多いと・・たいてい取りこぼします

14級8号⇒11級9号:第3~5中足骨骨折後、母指拘縮(50代女性・山梨県)

【事案】

自動車走行中、ブレーキ制御不能となった対向車と正面衝突したもの。診断名は多枝に渡り、主に内頚動脈損傷、小腸・結腸・腸間膜傷、腰椎圧迫骨折、膝蓋骨開放骨折、足関節骨折、中足骨骨折など。   【問題点】

数度の手術を経て、いざ後遺障害申請も、相手損保に事前認定で丸投げ、しかも、損保から病院へ後遺障害診断書を直接取り付けとなり、まったく診断書の内容を把握しないまま審査へ・・この状態からのご相談となった。

あれだけの診断名が並ぶので、恐らく、いくつも障害を取りこぼすだろう。医療照会がくれば親切と思う。まず、醜状痕の追加書類が届いた。この時点でご依頼をためらっていたので、とりあえず医師に記載事項を補助する書類を託すに留めた。どの道、再申請となることを確信していたからです。

結果は併合9級。足関節や膝蓋骨、腰椎は問題ない認定で、むしろ幸運。また、取りこぼした内臓損傷後の症状や醜状痕は、追ってもそれぞれ14級止まり。しかし、足趾(足の指)は14級8号で、これは母趾(足の親指)が評価されていないことによる低等級であった。確かに母趾に骨折等、診断名はない。しかし、足指全体の拘縮、つまり、指が曲がらない状態の中、母指はその拘縮のひどさから腱切術を施行、その可動は失われていた。何としても、ここを正さねばならない。母指が認められれば等級が一つ繰り上がる計算をしていたからである。 続きを読む »

【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。

当然に高次脳機能障害の懸念があるが、それより、数日後に脳梗塞が頻発され、その原因として椎骨動脈解離を起していた。緊急にコイル塞栓術で動脈解離を防いだが、脳障害が重度化され、左半盲も生じた。また、徐々に体力が回復する中、とくに短期記憶障害と易怒性が目立った。 脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。その他は顔面に線状痕が残った。   【問題点】

加害者が保険会社に事実と違う事故状況の説明をしたため、治療費の対応がされなかった。したがって、自身の人身傷害に治療費を請求してしのいだ 。続いて、特約を使って弁護士に委任したものの、その弁護士が後遺障害全般に不慣れであったため解任、いよいよ弊所への相談となった。

本件は多枝に渡る障害を追う、およそ三人分の立証作業が課せられた。高次脳機能障害と脊髄損傷による麻痺は、”神経系統の障害”として総合評価になるが、事故による直接的な障害と、椎骨動脈解離による脳障害、脊髄損傷による麻痺、これらを各々遺漏なく正確に診断書に落とし込む必要がある。これから長く厳しい立証作業に入った。   【立証ポイント】

高次脳機能障害や脊髄損傷は、その障害の程度について、家族の訴え、検査結果、医師他専門士の判断、これらの整合性を整えなければならない。仙台まで病院同行、4つの病院、合計7科をめぐり、丁寧に診断書と検査結果を揃えた。それでも、申請後、すべての治療先に医療照会がかかった。それらに対する意見書ついても、丁寧に1科ごとに附属書類や手紙を添えて依頼、慎重に取得を進めた。審査はおよそ8か月に及んだが、妥当と思える5級2号の結果となった。内訳を想像するに、高次脳で7級レベル、脊髄損傷で9級レベルと思う。

最終的に、左同名半盲で9級3号、上腕神経麻痺で5級6号、醜状痕の9級16号から併合2級とした。

自賠責保険の評価では最高の成果となった。しかし、後の訴訟は2年半に及び、秋葉も弁護士の指示の下、画像鑑定や医師の意見書の取得、書面作成に奔走することになったが、結果としては等級の維持はできなかった。もっとも、半身麻痺の回復が進んだこと、顔面の醜状痕はそれ程目立たず、かつ逸失利益に換算されないこともあって、訴訟上4級レベルの賠償金額でも仕方ないか。自賠責では大勝も、訴訟ではドローに持ち込まれた感があるが、裁判官が示した和解額は実態に沿った金額と言える。厳しい状況から、依頼者さまとご家族、弁護士と共に遺憾なく戦い切った。   ※ 併合により分離しています    (令和1年12月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。

脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。   【問題点】

脊髄損傷による四肢麻痺と区別して、別途に等級認定を引き出す必要がある。なぜなら、神経系統の障害と、この右上肢の機能障害を併合させることができる。

【立証ポイント】

右上肢の完全麻痺・・そのように診断書に書くだけでは足りない。まず、神経伝導速度検査を実施して、完全麻痺の数値を確保した。症状固定時には、肩関節、肘関節、手関節、そして指一本一本まで丁寧に計測して頂き、専用の用紙に記載頂いた。他に専用三角巾による固定の姿を撮って添付した。

思惑通り、四肢麻痺とは別に機能障害で5級6号を確保、神経系統の5級と併せ(3つ繰り上げ!)併合2級に押し上げた。    ※ 併合により分離しています   (令和1年12月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。     【問題点】

とくに問題なく5cmの計測値を診断書に記載頂いた。後は写真を添付するのみ。   【立証ポイント】

自賠責保険の認定上は問題なかった。しかし、後の訴訟上では、(後遺症で)退職後となったことから、顔面のキズは逸失利益の計算に寄与しない。まして、薄く目立たない線状痕では説得力が薄れる。裁判上では慰謝料の算定に影響するのみ、この辺が自賠責の評価と違うところか。   ※ 併合により分離しています   (令和1年12月)  

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【事案】

自転車で走行中、対抗自転車とすれ違いに接触、転倒したもの。以来、左中指の痛みと上肢のしびれが続いた。

【問題点】

相手自転車に個人賠償責任保険の加入があったが、過失はせいぜい50:50との考えから賠償には消極的であった。

症状についても、健保で治療を続けたが改善が進まなかった。相談を受けて、神経伝導速度検査をするようアドバイスしたが、神経損傷等はみられなかった。   【立証ポイント】

骨折や神経損傷など、症状を裏付ける診断名がなくとも、症状の一貫性から14級9号に標準を合わせた。相手は個人賠償責任保険なので、その賠償社の自社認定に付すことになる。病院同行を行い、診断書類を完備させた。次いで、連携弁護士に集めた書類を託し相手保険会社に諮ったところ、14級が認定された賠償提示となった。

後は過失割合と逸失利益の交渉が課題。当方弁護士は、相手自転車の右側通行等から30:70まで相手の譲歩を引き出した。逸失利益は5年間が相場ながら、中学生であるところ18歳高校卒業を想定せざるを得ず、賃金センサスの1年となった。これは、正当な賠償計算であり、当方弁護士と相手損保も容易に合意となった。   (令和4年12月)  

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