後遺症なく、完全に治すことが医師の目標であり、使命です。
しかし、元通りになっていなければ、自賠責保険に基準に照らして評価してもらいたいのです。確かに臨床上は骨癒合が得られ、完治と言える結果でも、自賠責保険は画像から「変形」の有無を判断します。骨に器質的変化があれば、「変形」の12級や神経症状の12級13号に判定されます。この点、臨床上の判断と賠償上の判断が異なると感じるところです。
頑なな医師に苦戦するも、14級だけは確保しました。
医師の立場もわかりますが・・
14級9号:頬骨骨折(70代女性・埼玉県)
【事案】
自動車の後部座席に搭乗中、右折してきた対向車と衝突して負傷、頬骨(きょうこつ:ほほの骨)を骨折した。直後から顔面の痛み、神経症状に悩まされる。 【問題点】
診察の度に医師が変わるため、長期的な話をすることができなかった。最終診察時の医師が後遺障害に無理解であり、何が何でも「完治」とする姿勢であった。
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