秋葉も頭痛持ちで、仕事上でも「(予期せぬ)非該当」を食らうと生じることがあります。
交通事故によって生じた頭痛で後遺障害が認められるのか? 以下、弊所の実績から読み取って下さい。
(1)病態 外傷性頭痛の原因は、主に以下の5つが考えられます。 ① 頭部の挫傷や創傷、脳出血から発症する疼痛
② 動脈の発作性拡張で生じる血管性頭痛、片頭痛はこの代表的なものです。
③ 頚部、頭部の筋より疼痛が発生する筋攣縮性頭痛、過緊張(★)とも言われます。
④ 後頚部交感神経の異常により発生する頚性頭痛、バレ・リュー症候群(※)と呼んでいます。
⑤ 上位頚神経の痛みの大後頭神経痛と後頭部から額面や眼にかけての三叉神経痛、 ①は、頭部外傷・脳外傷による器質的損傷を立証しない限り、後遺障害等級の認定はありません。③ ④ ⑤ は、いわゆるムチウチを原因としたものであり、頚部神経を起因とする一時的な神経症状です。それが何か月も続くことは稀で、普通は後遺障害の対象ではありません。やはり、頭痛単独での認定例は少なく、他の神経症状と丸めて14級9号の認定のケースが普通です。
※ バレ・リュー症候群とは、頚部交感神経の暴走を原因としたもので、外傷性頚部症候群の周辺症状と言われており、治療先は、麻酔科医のペインクリニックでの治療として、交感神経ブロック療法が行われています。受傷後、早期に整形外科と併用すれば、大多数は2、3カ月で改善が得られています。 ① を原因とする認定 👉 14級9号:外傷性くも膜下出血・頭痛(40代男性・千葉県) ③ を原因とした、よくある認定パターン 👉 続きを読む »