後遺障害の認定上、不利な状況からの受任です。いつも通り、出来るだけ整えて申請に付し、今回も逆転劇を演出したと思います。 弊所では、接骨院(整骨院、鍼灸院含む)への通院の場合でも、少なからず認定を得ています。しかし、病院以外での治療ですと、打撲・捻挫での14級9号認定に限っては、相当に不利な条件となります。さらに言えば、接骨院での施術をした場合、医師が診断書を書かないこともあります。とくに静岡ではそのような整形外科が多いようです。 主たる治療先を接骨院とした場合の14級9号認定・・・弊所及び連携先の弁護士・行政書士の事務所での認定結果、およそ1000件の集計からはっきり表れています。同程度の通院日数で比べると、明らかに病院への通院の方が認定率が高いのです。月1整形外科の診察+リハビリは接骨院の並行受診を指導している事務所がありますが、この統計を見ればやめた方が無難と言えます。この月1の整形外科受診について、「6か月後に後遺障害診断書記載の為のアリバイ作りの通院」と断じた自賠責の職員もおりました。審査側も、背後で暗躍する”接骨院⇔士業事務所”の連携を承知しているのです。近年、このパターンは(認定が厳しいせいか)すっかり廃れたようです。
ただし、接骨院偏重でも少数の認定例がありますから、単に「病院なら認定、接骨院は非該当」の明暗ではありません。やはり、審査側は他の条件を含めて総合的に判断していると思います。本例も、総合的な判断から認定を得ました。もちろん、私達は申請前には認定の手ごたえを感じていました。この辺の読みと誘導が、業者の実力を示すものと思います。
今回の医師は接骨院を気にしない?タイプでした
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・静岡県)
【事案】
自動車にて信号待ち停止中、追突され負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
通院頻度が整形外科<接骨院であり、主たる治療先が病院外であることは認定上、好ましくない。また、受傷機転も車の損害は小破に近い分類であった。さらに、保険会社から治療費打切りの宣告を受けており、MRI検査等も未実施であった。まさに穴だらけ。