雨の日の月曜日はいつも気分が落ち込むの ♪

   本日月曜も雨、4週連続だそうです。”雨の日と月曜日は”・・ご存じカーペンターズのヒット曲です。歌詞の内容はいつものポジティヴな感じではありません。まぁ、雨の週始めは誰もがテンション下がります。下がる・・音域の話ですが、カレン・カーペンターさんの声は稀有なアルト(女性の低い声)です。マライヤ・キャリーさんの登場以降、ソプラノ全盛で、低い声の女性シンガーが減りました。日本でも、女性歌手はソプラノ(高い声)がもてはやされていおり、とくに90年代以降、アルトは本当に少なくなったそうです。    本題に入りますが、以前の記事から自覚症状の訴え方を再び考察します。

  👉 雨の日と月曜日は    確かに頚部の神経症状は天候や気圧に左右されがちです。これは医学的に矛盾しません。では、頚部神経症状を訴える交通事故被害者がそれを主訴に後遺障害審査を行った場合・・・これはNGワードになります。なぜなら、14級9号「頚部に神経症状のを残すもの」の認定は、「常時性」が問われます。つまり、「いつも痛い」でなければ、認定から遠のきます。一方、後遺症の診断をする医師が患者に問診で、「どういうときに痛いの?」が多いものです。まともに「雨の日が痛いです」と言い、医師がそのまま記載すれば、常時性は否定されます。普段の日は痛くないことになるからです。

 また、患者の説明も「上を向くと痛いです」「首を左右に捻ると痛いです」と言いがちです。動かすと痛い、これは「動作痛」と総称され、逆を言えば「動かさなければ痛くない」ことになり、またもや常時性の否定につながります。最近もしっかり、症状は常時ではないと書かれ、さらに動作痛だけの自覚症状で書かれた後遺障害診断書を前に愕然としました。

 問診、診断書を記載する医師に悪気はないのですが、患者の訴え方や診断書上の表現から14級認定が遠くなることがあるのです。確かに天候・動作による痛みは間違った症状ではありません。しかし、言葉選びやちょっとした気遣いが認定に影響します。病院同行の際、患者さんと事前に打ち合わせする、医師に直接説明する、これらの作業で認定確率は上下します。この辺に私共プロを使って頂く理由があるのではないかと思います。    ポップスのアルト歌手でぱっと思いつく方々、平原 綾香さん、中島 みゆきさん、竹内 ...

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そんな決定権がお前にあるのか!?    今回は年齢変更でも変わらないことについて触れてみたいと思います。お酒やたばこ、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)に関する年齢制限については、20歳のまま変更はありません。飲酒については、「未成年者飲酒禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に、喫煙については、「未成年者喫煙禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」と題名が改正されました。競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走についても、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法も同様です。    飲酒については国税庁に記載がありましたので、ご参照ください。尚、HPには未成年者との記載がありますが、こちらで20歳未満と変換しております。

20歳未満がお酒を飲んではいけない5つの理由

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