それは原則であって、事情によってはそうもいかない時があります。

 骨の癒合期間はその折れ方や部位だけではなく、年齢や体質も影響します。とくに高齢者の場合、癒合は遅くなります。また、癒合後の変形を防ぐ為のプレートやスクリュー、髄内釘など、金属で固定する手術も避けがちです。したがって、高齢者の骨後の変形は残りやすいと言えます。

 骨折後の変形は、骨の癒合を待ってから症状固定時のレントゲンやCTで判断・審査されます。それは年齢に関わりなくです。

 本件では、認知症やコロナの影響から、わずか受傷3か月後のレントゲンで判断して頂きました。この点、柔軟な認定を下さった自賠責に感謝ですが、認知症状の進行による障害はやはりダメでした。多くの高齢者は例え足の骨折をしただけで、介護状態に陥ります。中には認知症状を発症、あるいは進行します。本件、自賠責は慎重に検討下さったようですが、結論はいつも通りでした。損害賠償上、因果関係の立証は難しく・・裁判上でも完全勝利とはいきません。   一勝一敗・・か  

12級5号:骨盤骨折(70代男性・埼玉県)

【事案】

自転車で直進中、交差点で左折自動車の巻き込みを受けたもの。左恥骨・座骨を骨折、受傷直後のレントゲンを観ると、骨盤が左右歪んでいた。

【問題点】

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【事案】

自転車で直進中、交差点で左折自動車の巻き込みを受けたもの。左恥骨・座骨を骨折、受傷直後のレントゲンを観ると、骨盤が左右歪んでいた。

【問題点】

① 事故後、認知症から施設に入居、介護状態となった。したがって、骨盤の画像検査は3カ月後までの撮影分しかなかった。さらに、施設入居後はコロナ下の外出禁止から、症状固定時の診察や検査がまったくできなかった。クラスターが起きやすい老人施設では仕方ない。

② 元々頭部の病気で手術を受けていたが、回復が進み完治と思われた矢先の事故ある。本件受傷以来、認知症状が劇的に進行したが、事故での頭部外傷がない為、因果関係の立証は困難であった。認知症の進行は二次的なものか・・高齢者の交通事故では毎度の問題。   【立証ポイント】

早速、医師面談にて整形の主治医に事情を説明し、3か月後の画像で変形の判断をして頂いた。症状固定時までの画像検査ができなかった理由を文章にまとめて、連携弁護士に託した。結果、現在の癒合状態や整復状態は不明ながら、変形の5号が認められた。

認知症については、追加的に自賠責から医療照会及び資料の要請があった。わずかの期待から、(以前かかった)脳外の主治医に家族と面談し回答書を記載頂いた。また、市役所に介護の認定資料を請求、症状を説明する文章も加え、できるだけの資料を集めて提出した。

高次脳機能障害・審査会まで上げて頂き、半年の審査となったが、やはり認知機能低下による神経症状は非該当。やるだけのことはやった結果、この努力は後の賠償金請求につなげたい。

(令和4年3月)  

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