毎度思いますが、自賠責の後遺障害とは、1級~14級の段階別に”不特定多数を一律に判定する”基準に過ぎません。顔面醜状痕の場合、例えばキズが3cmですと12級14号で保険金は224万円です。それが2.9cmだったら非該当で0円です。  あくまで判定は基準に沿ったものですが、基準に1mm足りないからと言って、後遺症が無くなった訳ではありません。障害は残っているのです。この損害を回復すべく、弁護士が損害賠償を実現させることになります。

 連携弁護士に引き継ぐ際、秋葉事務所ではこのように言います。   「先生、15級がないだけです! 慰謝料の増額事由として2.9mmのキズを主張して下さい!」    後は弁護士先生の頑張りになります。それでも、損害を金銭に換算するには根拠が必要で、それこそ自賠責の等級こそ、最良の根拠であることは間違いありません。本件では醜状痕での等級は逃がすも、14級9号を残しました。主婦でも300万円に届く賠償金になります。つまり、形成外科・美容整形外科でキズを消すことができます。お釣りも残るはずです。

顔面のキズで神経症状の認定は比較的珍しいものです  

14級9号:顔面打撲皮下血腫・鼻唇溝挫創(50代女性・埼玉県)

【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。   【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、3センチに満たない醜状瘢痕が記載されており、線状・瘢痕のどちらで審査されても12級の数値に満たないものであった。 続きを読む »