秋葉事務所では申請直前まで集めきった医証から、ほぼ等級は予想しています。その過程は、単なる調査業を超えて、被害者さんの後遺症の苦しみに見合った等級に一致させる仕事です。
しかし、たまに予想を外すこともあるわけで、それが一番多く生じるケースこそ、むち打ちや腰椎捻挫の14級9号です。本件の初回申請の結果、しかもわずか10日の門前払いは解せなかった。およそ、医証不足や検査不足ならば、明らかに理由が分かります。また、症状を疑われたな?と思う件も、その原因に心当たりがあるものです。本件はそれが見当たらない。 審査員の中には、ヒステリックに「むち打ちで後遺障害など起きるはずがない!」と信奉する(つまり、全件を疑い、まずは非該当とする)、ある種の原理主義者でもいるのでしょうか。 以下のように、再請求にて認定に漕ぎつけましたが・・理由や原因が不明、心当たりのない門前払い非該当は珍しいものです。究極的には「人が審査するものだから」に尽きるのでしょうか。 延長11回まで投げ切った気分です
非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(20代男性・千葉県)
【事案】
側道に駐車中、後方からノーブレーキで自動車が突っ込んできたため、負傷した。直後から頚・腰部痛に悩まされる。