【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、可動域の記載がなかったため、計測の依頼をしに行かなければならなかった。

【立証ポイント】

面談にて可動域を確認すると、12級レベルの制限が残存していたため、病院と介護施設での日程調整を図り、理学療法士さんに計測をしていただいた。

両手関節に受傷、両方、可動域制限が残存していたため、医師に「左右差ではなく、日整会の基準値と比較してほしい。」と記載していただき、無事に両手関節それぞれ12級6号認定となった。このような賠償上のことなど治療者は知りません。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

続きを読む »

 機能障害の代表は関節の可動域制限です(逆に不安定性が残る動揺関節もあります)。腕や脚を骨折した方にはお馴染みですね。骨折が関節部に及べば、関節の複雑な構造が破壊され、骨が癒合しても何かと不具合が残るものです。

 その障害程度を判定する場合、肩・肘・手首、股関節・膝・足首などは関節の曲がり具合を左右差で3/4、1/2、あるいは10°程度しか動かない全廃と比較します。左右差で比べる理由は、曲がり度合い(体の柔らかさ)は個人差があり、加えて通常人体の左右の曲がりは、ほぼ同じだからです。左右で関節の柔らかさが違う人も稀に存在しますが、一応このように決めています。      すると、両方をケガした場合はどのように判定するのでしょうか? この業界の人にとっては常識ですが、自賠責は日本整形外科学会の標準値と比べて判定します。本件はその認定です。   医師や理学療法士は日整会標準値を当然に知っています   続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2022年2月
« 1月   3月 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

月別アーカイブ