打撲・捻挫での14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定ですが、受傷機転と症状の一貫性に重きに置いて審査していることは承知しています。他の要素として、医師が客観的に診断する神経学的所見や画像検査などが加わります。それらを集めたとしても、客観的な証拠としては乏しく、痛みなどの訴え=自覚症状は、誰でも大層に痛いと言うので参考以下になります。
これらの審査要素から、骨折のように決定的な証拠となる画像はなく、症状を数値化できず(どの位痛いのかを60Painとか?)、神経学的検査の数値も評価が難しく、認定or非該当をわけるものは、ぼんやりとした基準でしかないと思っています。最終的に様々な要素から人間(担当者)が判断するもので、14級9号こそAIで判断できないものです。
したがって、提出された数々の判定要素が今一つで認定を迷うケースは、最後に担当者とその上司の意思が○×を決めることになると思います。恐らく、訴えの信憑性(被害者の態度や人柄?)も影響しているはずです。
近時の認定結果を顧みるに、どちらに転んでもおかしくない案件は担当者次第で結果が分かれているように感じます。本例は良い面に転びました。むち打ちの14級認定こそ、事前予測が100%となりません。80%的中で上々です。もちろん、100戦100勝(全件認定)は難しいのです。 きわどいケースは担当者次第かな?
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)
【事案】
自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。
【立証ポイント】
ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 続きを読む »