ニュースでご存じと思いますが、2021年秋ごろから福岡市内を中心に“挟まれ屋”が出没、タクシーを相手の新たな詐欺が現れました。最近はドライブレコーダーで一部始終が記録され、テレビでも放送されますから、この手口はもう使えないと思います。何より、容疑者の顔も名前も割れています。関西出身の20代男性で全国各地に出没しては、いろんな詐欺行為を繰り返しているとのこと、詐欺師もあっという間の全国区の時代ですね。    因縁つけて小銭を巻き上げる・・このような小悪党は昔から存在し、様々な飲食店・販売店が被害に遭っています。どの業種も対策マニュアルを策定、注意喚起しています。とくにデパートなどは商品のクレーム対処に特別窓口を設けています。また、公認できようもないですが、恐らくクレーマーリストをデパート同士で共有していると思います。

 今回のタクシー詐欺の狙い・・個室で一対一、時間を食うので警察を呼びずらい、トラブルは会社からの査定に響く、その要求金額から手短に終わらせたいなど、運転手の弱みを巧みについています。詐欺者はその辺をよく心得ているものです。    毅然とした態度で、「警察を呼ぶ」、「会社と協議して後日連絡する」などで諦めるようです。もう一つ、現実的な対処法があります。ドアの開け閉めは自動車の「運行」に該当するので、ケガをしたのなら自賠法上、人身事故となり、保険金支払いの対象となります。また、靴の損害も自動車(任意)保険の対物賠償に該当するはずです。さらに、搭乗者傷害保険、人身傷害保険なども対象にできます。したがって、「保険会社に任せますので」との対応でも十分に対処・排除できそうです。      

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 今朝のニュースでご存じと思いますが、埼玉の猟銃立て籠もり殺人事件、今回は在宅訪問医が犠牲となりました。先月は大阪の精神科クリニックの放火殺人事件が記憶に新しいところです。それぞれの加害者は、患者あるいは患者の家族です。事後の報道から、両先生は地域で評判の良いお医者さんであり、多くの患者さんに信頼されているそうです。人格者とさえ思います。なぜ、医師の受難が起きるのでしょうか。    私共も交通事故被害者さんの対応が仕事ですが、業務の一つ一つはもちろん、精神面でも丁寧なケアが必要です。それが治療を担う医師ともなれば、責任及びそのプレッシャーは数倍にもなるかと思います。患者さんの中には身体以上に、心を病んでいる人もいるでしょう。少ないとは思いますが、サイコパスのレベルに及ぶ人も含まれているはずです。患者に親身になることで、誤解に基づく恨みや、理不尽なマイナス感情を持たれる可能性があります。人と密接になる仕事ほど、対人リスクが存在すると痛感します。

 かつて、犯罪心理の本で読んだ一節を思い出しました。「人間は持ち上げて落とされることに一番恨みを感じる」そうです。これは、一度手を差しのべて、後に手を離すことです。実例では、最初は親身に話を聞いてあげて、助けてくれる期待値を上げますが、最後になって「これ以上、面倒見れません」と見放すことです。普通に考えれば、期待を上げた側の勝手な思い込みでしかありません。しかし、相手を慮ることや論理的な解釈にならず、恨みにまで発展してしまうのです。これは、診療内科医にとって日常のことだと思います。この点、アメリカでは心療内科医がもっとも危険な医療者だと言われているそうです。

 私も、交通事故被害者をそれこそ1000人近く面談してきました。被害者さんは大なり小なり、身体のケガから精神的ダメージに発展するものです。その中でも、明らかにサイコ的に危険レベルの方もいたと記憶しています。私達でさえ、気を付けて対応しています。患者さんに対して、良い医師ほど面倒見がよく、精神的に濃厚な関係になります。今回の2つの事件でも、きっと懸命に患者さんとその家族にあたってきた先生なのでしょう。とくに在宅医療を志す医師は少ないと聞いています。被害にあった先生は2市1町、およそ300人の患者を担当していたそうです。その地域にとっての損失は計り知れないものがあります。    この機に訪問医療について整理しました。<以下、ホメディさまHPから引用>   ○ 訪問診療と往診の違い

 医療は受ける場所によって、以下の三つに分かれます。

① 外来医療(外来診療):病院や診療所の外来に通って受ける

② 入院医療:入院して受ける

③ 在宅医療:患者さんの自宅などで受ける

 在宅医療のなかで医師が患者さんの自宅などに出向いて行う診療が「往診」や「訪問診療」です。

 医師が、診療上必要があると判断したとき、予定外に患者さんの自宅などに赴いて行なう診療が「往診」です。これに対して、在宅医療を行なう患者さんで、疾病や傷病のため通院が困難な方に対し、医師が、あらかじめ診療の計画を立て、患者さんの同意を得て定期的に(たとえば1週間に1回あるいは2週間に1回など)患者さんの自宅などに赴いて行なう診療が「訪問診療」です。

 在宅医療は、医療関係者が、患者さんやご家族と相談の上、計画にもとづいて定期的に訪問し、治療や経過観察をする医療行為で、24時間体制で対応しています。在宅医療には、医師が訪問して診察や経過観察を行う訪問診療、看護師が訪問してケアを行う訪問看護、理学療法士や作業療法士が行う訪問リハビリテーションなどが含まれます。

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 平成以降、デフレが続いたとはいえ、42年間10円を通した企業努力・・もはや、努力なんてものではなく、企業の利益追求と言った普遍的な存在意義を超える、超越的な精神を感じます。    私が小学生だった頃、駄菓子屋さんで買った値段は10円でした。それが、今も10円だったなんて・・まったく理解不能、取りあげずにはいられないニュースです。以前、ガリガリ君でおなじみの赤城製菓の値上もニュースとなりました。値上げとなってはじめて、長年の値段据え置きを知ることになります。お菓子メーカーはじめ、日本の製造業ではたまに利益度外視の値段設定と維持を目にします。物作りの精神に、消費者への愛情が加味されるのでしょうか。これは、資本主義経済において、すごいことだと思います。    近年、食べる機会はありませんでした。この機に大人買いしてみようかな。  

 

<食品産業新聞社ニュースさまより引用>

 やおきん(東京都墨田区)は1月27日、スナック菓子「うまい棒」の価格改定について発表した。    4月1日出荷分から、従来価格10円(税別希望小売価格)の「うまい棒」全商品について各2円値上げし、新価格12円とする。

 「うまい棒」は、中心に穴のあいた棒状のスナック菓子。初めての「うまい棒」は、1979年に「サラミ味」「ソース味」「カレー味」の3種類で誕生した。現在は発売当初からの定番フレーバー「サラミ味」に加え、「チーズ味」「とんかつソース味」「コーンポタージュ味」「テリヤキバーガー味」などの多彩なフレーバーが展開されている。パッケージに描かれている公式キャラクターは「うまえもん」。

 やおきんでは、子どものお小遣いでも選ぶ楽しさを感じてもらえるよう、発売以来約42年にわたり1本10円という価格にこだわり、生産・物流・管理コスト等あらゆる点で、コストダウンの努力を続け、販売価格への転化を抑えてきたという。

 しかし、昨今の主原料のコーンや植物油をはじめとした原材料全般の価格上昇に加え、包装資材・物流費・人件費等も大幅に上昇している状況があり、「自社内で許容できる範囲をはるかに超えてきている」ことから、今後も商品の継続・安定供給を図るために価格改定を実施する。

 「うまい棒」の値上げについては公式発表に先駆け、流通業者向けの告知文書などに基づき、一部メディアで報道された。これを受け、やおきんは1月27日、Twitterの公式アカウント(@Umaemon_40th)に「いつもうまい棒を応援してくださっている皆様へ」と題し、投稿を行った。その内容は以下の通り。   続きを読む »

 連日、あおり運転のニュースを目にするようになりました。もちろんん今更の事ではなく、悪質なあおり行為は昔からあったと思います。ドライブレコーダーの普及と共に、映像ネタが増えたのでしょうか。    本日は「あおり運転」の映画を紹介します。これらの映画から日常におけるホラーを感じます。     ちなみに法令 👉 あおり運転の罰則

  『激突』

 1971年、ご存じスピルバーグの出世作。トラベリングセールスマンであるデイヴィッド・マン(デニス・ウィーバー)は商談のため車でカリフォルニアへ向かう途中、荒野のハイウェイで1台の大型トレーラー型タンクローリーを追い越す。しかし追い越した直後より、今度はトレーラーがマンの車を追いかけ回してくるようになる。  ヒッチコックの影響を受けた、巻き込まれ型のサスペンスです。確か、ヒッチコック劇場でも車同士のトラブルの回がありました。車社会のアメリカでは身近な恐怖のようです。   『アオラレ』

 ラッセル・クロウ主演。あおり運転の常習犯を演じたスリラー。寝坊してあわてて息子を学校へ送りながら職場へと向かう美容師のレイチェル。車を運転する彼女は信号待ちで止まるが、信号が青になっても前の車は一向に発進しようとしない。クラクションを鳴らしても動じないため、レイチェルは車を追い越すが、つけてきた男から「運転マナーがなっていない」と注意されてしまう。謝罪を求める男を拒絶し、息子を無事に学校に送り届けたレイチェルだったが、ガソリンスタンドの売店でさっきの男に尾けられていることに気づく。レイチェルは店員から男があおり運転の常習犯であることを警告され・・・。  次の『ロード・インフェルノ』の影響かな? そのハリウッド版です。   『ロード・インフェルノ』

 あおり運転した相手が、イカれたサイコパス! あおった側が、今度は追われる側に・・戦慄のデッドヒート・カーアクション・スリラー!  日本では珍しいオランダ映画です。お正月にテレビで放送しました。監督はオランダ映画テレビアカデミー(NFTA)出身、映画祭で評価され、TV・映画で活躍するルドウィック・クラインス。  ストーリー展開は「アオラレ」に同じく、あおった側が執拗に追われます。このサイコパスさん、防護服を着て消毒液(塩素系?)をぶっかけてきます。言ってることはある意味正論なので、始末悪い。   続きを読む »

 今朝のニュース番組から、この話題を取り上げます。    電車内で喫煙注意され高校生を暴行 傷害容疑で男逮捕     

 各局のアナウンサー・コメンテーターからの意見は、かいつまんで以下の通り。   (現実派) 羽鳥 慎一さん:「正義感から来る非常に勇気ある行動だとは思います。ただ、電車内でたばこを吸うような人間に注意するというのは危険でしょうね。話が通じるような人間じゃないでしょうし。あおり運転するような人間も同じですけど、話したって通じないわけですから、閉じこもって相手にしないというのが一番だと思います」    羽鳥さんに対する批判的なコメントが見受けられますが、現実的な総括と思います。    (傍観派) 玉川 徹さん:「僕もその場に遭遇したとしても怖いですね。若い頃だったら無謀にも行ったかも知れないけど、この年になると、場合によっては命に関わるとか考えちゃうもんね」    周囲の人はSOSボタンを押すとか、職員を呼ぶとか、何等かすべきとの批判も多いようです。何もしない傍観者を非難するのは簡単です。ただし、そのような咄嗟の機転をすべての人に要求するのは、やはり難しいものです。結果論ですね。せめて、この事件を教訓としていきたいものです。   (共闘派) 谷原 章介さん:「僕とか武井(壮)さんがその場にいたら、絶対に守ってあげたいと思う。」    百獣の王なら戦う!  

 「義を見てせざるは勇無きなり」、高校生の取った行動は道徳的には善し、しかし、実践では危険な行為との意見に集約されるでしょう。

 この問題はどうすべきかとの意見の対立ではなく、道徳と実践を二つの面で評価・理解する必要があると思います。物事にはすっぱり白黒分けられないことが少なくありません。この問題もその一つかと思います。    それでも、あなたならどうするか?     私なら・・たいがい電車では寝ているので、おそらく気付かない。

(熟睡派)です。すみません。   続きを読む »

 信号待ちの交差点は大変に危険です。猛スピードでなくとも、車が目の前をビュンビュン走っています。通常、その車が歩道に乗り上げてくる事など予想しないでしょう。そう、予想していなからこそ、危ないのです。  弊所での実例を挙げます。   【1】 信号待ちで煙草を一服 ~ 自転車Aさん

 13年前の事故です。自転車で通勤中、いつもの交差点で止まり、煙草を一服。この日は風もあって、ライターの火が揺らめき、なかなか火がつきません。その時、居眠り運転の軽自動車が車道かす~っと歩道に乗り上げてきました。何人かは急いでよけましたが、たばこに集中しているAさんは衝突まで気付かず・・右脚がぐちゃぐちゃに。診断名は脛骨・腓骨骨幹部骨折、股関節脱臼骨折・・後遺障害は腓骨神経麻痺、短縮障害で併合7級になりました。以来、杖を必携、右脚を引きずっています。

 たばこにすぐ火がついたなら・・悔やまれます。現在ならスマホを操作中で・・類似事故が起きるはずです。    【2】 最悪のまき込まれ事故  ~ 歩行者Bさん

 出勤は目前、会社前の交差点で信号待ちをしていました。すると、直進自動車が信号無視の自動車と出合い頭衝突、そして、その反動で直進自動車が歩道に突っ込み、Bさんにまっしぐら! Bさんはあまりの不意によけきれず、自動車と後ろのビル壁に脚を挟まれました。左脚は潰され、診断書名は大腿骨・脛骨粉砕骨折、膝関節の機能障害で併合9級となりました。

 とばっちり事故ですが、あんまりの結果です。ちなみに、共同不法行為になりますが、過失責任は信号無視の自動車が100%と思います。ただし、この自動車、任意保険は入っておらず、かと言って、過失のない直進自動車にも責任追及は難しく・・結局、自身加入の自動車保険の無保険車傷害保険に請求することになりました。    【3】高架から自動車が降ってきた!? ~ 自動車運転中Cさん

 この例は直接の交差点事故ではありませんが、前の【2】同様、巻き込まれ型です。自動車で直進道路を走行中のCさん、急に空から自動車が降ってきた! 並走する高架線で2台の自動車が衝突し、その内1台が側壁を乗り越えて落ちてきたのです。避けようがありません。

 鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨などバキバキに骨折、4度の手術を経て後遺障害は併合10級に(よくこれで済んだ)。まったく不運としか言いようがありません。    【3】は別として、交差点で漫然と信号待ちしているのは危険です。少しでも緊張感があれば、避けられるかもしれません。避けられずとも、重傷を軽減できたかもしれません。交差点に限らず、道路では常に周囲に注意を払う必要があると思います。

 

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 行政書士の主要な仕事、それは商売や事業を始める為に役所に許認可申請をする書類を収集・作成、代理提出をすることです。ひな形を写して、マニュアル通りに書類を揃えて申請すれば、普通に許認可はおりるものです。その点、士業の仕事の中では比較的容易と言えます。

 しかし、何事も例外があるもので、許認可を得るに紙一重、書類作成の難度が高い、手間暇が膨大など、素人には荷が重い案件もあります。ここはプロの出番です。歴戦のプロは実践のノウハウが豊富で臨機応変な作業ができます。また、蛇の道は蛇のような裏の手も知っているはずです。それこそ、お金を払う価値のある依頼となります。    前置きが長くなりました。弊所は一般的な許認可の申請業務ではなく、あらゆる保険関連の書類作成・収集、その申請を担っております。とくに自賠責保険の申請数(代理申請を除きます)は弁護士事務所を含めても、業界トップクラスの数と、人体あらゆる部位・症例種数を誇っています。手前味噌が並びますが、専門家を名乗るに恥ずかしいくない知見を持っていると自負するところです。    今日はそのプロから、「誰でもできる書類申請の奥義」を一つ伝授しましょう。    最近の実例、労災の障害給付を例にします。

 依頼者さんご自身で、ある労働基準監督署に申請書類の提出を指示しました。そこで、あるベテラン職員が対応したのですが、賠償請求と並行した申請から、つべこべと理屈をこねられ、挙句、賠償問題が決着ついてからの提出にするよう説得されました。これは、賠償金と二重取りを防ぐべく、支給調整をしなければならない労災側の面倒が理由になります。ところが、労災の法令では、「示談後じゃないと申請できない」ルールは存在しません。しかし、内部規定というか運用基準の存在はあるようです。いずれにしても、どちらかの職員が間違った理解・運用をしているのか、あるいは、知っていながら面倒な手続きを回避する為なのか、知る由はありませんが・・。  結局、依頼者さんは諦めて、すごすごと帰りました。    そこで、私の指示ですが・・・    「もう一度、窓口に行って申請して下さい」です。    また同じ職員なら、その場で電話で私が説明して、受理するよう逆に説得します。

 それで解決する場合もありますが、実はもう一つの期待があります。    それは、”違う職員なら受理してくれることがある”です。    再度窓口にいきましたところ、その期待通り別の職員が対応、問題なく受理されました(先の職員は何だったのか?)。    お役所の手続きは、職員によって解釈が違い、往々に担当者によって対応が変わることがあります。複雑な案件こそ、そのような傾向なのです。    手慣れた行政書士は、「○○市役所のA職員は厳しいんだよなぁ~」と経験則をもっていますから、その職員が休みの時や、席を外している時を狙うことがあります。または、最初の職員が受付けない場合、その場は素直に諦めて帰りますが、しれっと後日、違う職員に提出することをやってのけます。    この辺の機微は、やはり専門家でもそれなりの知見が必要です。それでも、この奥義を覚えておいて下さい。    ダメなら、違う担当者にあたってみる。  

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 昨日のように、支払い内容をわずかに変更した会社を確認する作業・・老眼の進行と共に負担増を感じます。    それでも、以下のように一覧表にまとめました。しかし、2度の確認までしていませんので、間違いがあれば修正していきます。保険請求に直面し、検索の末たどり着いた皆様に事前に言いますが、情報を鵜呑みにせず、必ず約款を確認し、担当者に十分に調べてもらって下さい。

 まったく無責任な情報発信で恐縮です。近年の約款変更は本当に細かく、各社の担当者にとっても、自分の保険会社の約款理解すら追い付つかず、解釈が分かれることも珍しくありません。  

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 前回までは3メガ損保の比較をしました。大手社の新商品や約款改定があると、その他の会社が追従するパターンが常でしたが、独自路線の会社についても調べました。シリーズのタイトルは「人身傷害・今年の約款改定」と銘打ちましたが、2、3年前からの改定も含めますので、「近年の約款改定」と変更します。    前回まで

👉 人身傷害・今年の約款改定 ① ~ 損保ジャパン、交通乗用具・復活の日   👉 人身傷害・今年の約款改定 ② ~ 三井住友、交通乗用具やめるってよ    👉 人身傷害・今年の約款改定 ③ ~ 交通乗用具・三国志    三井住友さんは交通乗用具の補償範囲を狭め、支払い内容も人身傷害の最大の特徴「実額払い」を「定額払い」にしました。実額払いとは、実際にかかった治療費、休業損害などを実額で支払うものです。一方、定額払いは従来の傷害保険のように、「死亡1000万円、入院1日あたり5000円、通院1日あたり1000円」と契約前に金額が決められたものです。

 三井さんは2年前の改定で、(交通乗用具に限ってですが)定額払いに戻してしまいました。交通乗用具の範囲も、自転車、車イス、ベビ-カー、シニアカーだけに絞って、「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」と別にしました。詳しくは、上のリンク 「三井住友、交通乗用具やめるってよ」をご覧下さい。    人身傷害・近年の約款改定 ④ ~ あいおいニッセイ同和さんの場合    あいおいさんの場合ですが、交通乗用具の補償範囲は保っています。しかし、2年前の改定で、(交通乗用具に限ってですが)傷害部分の支払いから、精神的損害(慰謝料)と休業損害を除きました(5条の①)。積極損害としての治療費は、提出する診療報酬明細書や領収書から金額が明確ですから、もちろん支払います。    静かな改定ですが、人身傷害保険のモデルであるアメリカのノーフォルト保険に近いづいた感があります。    もっとも、秋葉事務所では、深刻な問題ではないと解釈しています。なぜなら、大きな金額となるのは、何と言っても後遺障害です。賠償先行の場合、損害総額に傷害部分の慰謝料と休業損害を含めるようです(続きを読む »

まさに、労災の落とし穴!    弊所では通勤災害・業務災害中の交通事故についても多くのご相談を頂いており、その都度、自賠責だけではなく、労災にも後遺障害申請すべきと回答しております。中には、会社の理解が得られず、労災申請を諦める方もいらっしゃいますが…。自賠責と労災で重複する部分(休業損害や逸失利益)をもらうことはできませんが、今回はその中でも逸失利益に関して、判明したことがありますので、記載します。    まず、労災で後遺障害が認定された場合には、障害一時金(認定された等級に応じた日数分の給付基礎日額を受給することができる)、定額特別支給金(認定された等級により、決められた額の給付金)、障害特別一時金(認定された等級に応じた日数分の算定基礎日額を受給することができる)という3つの給付を受けることができます。定額特別支給金と障害特別一時金というのは、相手方(第三者)がいる場合であっても、別枠でもらうことができますが、障害一時金は、相手方(多くの場合は保険会社)からもらう逸失利益と重複しており、差額しかもらえません。(障害一時金よりも逸失利益が上回った場合には、支給されません。)

 ほとんどの場合、逸失利益>障害一時金となるので問題ありませんが、自賠責で非該当・労災で14級の場合はどうでしょう。自賠責では非該当なので、そもそも逸失利益はありませんが、労災で14級が認められると給付基礎日額×56日分がもらえることになります。これは、労災が自賠責よりも上位の等級認定となった場合にもあり得ることです。

 この際、保険会社と示談する前に労災を請求するのと、示談した後に請求するのでは、給付が変わってしまいます。示談する前に請求した場合には、給付基礎日額×56日分の障害一時金と障害特別一時金、定額特別支給金がもらえますが、示談した後に請求した場合では、なんと障害一時金がもらえません!給付基礎日額が10,000円だとしたら、56万円ももらい損ねてしまうのです。これっておかしくありませんか?理由としては、「示談によって今回の交通事故に関する請求権限を全て放棄したとみなされる」というものだそうですが、年金の場合には、控除年数があることから、例え示談後の請求であったとしてももらえるようなのです。    以下の文言がいつからか東京労働局のHPにも載っていました。    示談を行う場合について

 示談とは、被災者が交通事故による不法行為などによって他人から損害を受けたことにより損害賠償請求権が発生した場合に、第三者との合意に基づいて早期に解決するため、当事者の話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る額に折り合うために行われるものであり、その全部又は一部を自由に免除することもできます。

 なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。

 例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので、十分に注意してください。

 したがって、示談を行ったときは、速やかに労働局又は労働基準監督署に申し出るようにしてください。その際には、示談書の写しも提出するようにしてください。

 なお、同一の事由について労災保険の給付と民事損害賠償の双方を受け取っている場合には、重複している部分について回収されることになりますので、この点についても十分に注意してください。

 

 因みにですが、先程の例のように、自賠責が非該当、労災だけ14級だった場合でも、56日分の一時金を労災が保険会社に求償するようです。保険会社としては、自賠責で非該当だったのに、なぜ労災が勝手に認定した分を支払わなければならないのか(怒!)と思うでしょう。このようなケースでは、恐らく回収不能です。労災と保険会社がどのようなやり取りをしているのか、現場の担当者に聞いてみたいものです。

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 もし、あなたが交通事故で他人にケガをさせてしまったら、謝りますか?    謝るのが当たり前でしょ、と思われるかもしれませんが、交通事故では謝らないことの方が多いのです。    通常、自動車保険に入っていれば、賠償問題は保険会社に任すことになります。対物、対人とそれぞれ担当者がつきますので、当人同士でのやり取りはほとんど無くなります。保険に入っていれば、加害者は法律上の賠償責任を果たすことができます。それでも、人様に迷惑をかけたのですから、道義上、謝罪すべきで、被害者もきっと望んでいるでしょう。    謝罪が少ない理由として、以下が挙げられます。   1、加害者・被害者共に過失があるケース

 謝罪をすれば100%非を認めたなどと、相手から言われる恐れがあります。双方に責任がある場合、仮にケガをさせた加害者であっても、謝罪は抑制的になってしまうのです。まして、物損事故ごときでは、保険会社同士の話で終わります。   2、保険会社の担当者が被害者とのコンタクトを止めるケース

 被害者が憤慨し感情的になっている場合、謝罪の申し入れとは言え、直接の対面はトラブルの心配が尽きません。また、賠償交渉は保険会社が窓口である以上、直接、当人同士で費用や賠償金などの約束をされたら困ります。被害者から再三に謝罪の要望がない限り、担当者は被害者との接触を止めることが多いようです。   3、加害者が非情、非常識

 残念ながらこれも多いものです。「保険会社に任せたので」と一切連絡しません。2のケースにも重なりますが、そもそも反省などしていない、あるいは保険会社任せで責任を果たしたと思っている人が少なくありません。   4、加害者が無保険

 任意保険に加入していない人は、ほとんど知らんぷりを決め込みます。善く解釈したとして、無保険の人は何をしたら良いのかさっぱり分からないのです。被害者がやんや言ってくれば、ようやく自賠責保険の請求書類を送って、「すみません、こちらに請求して下さい」とだけ、後は「お金がないので」と居直ります。自らのお財布を開くケースなど圧倒的に少なく、総じて反省は乏しいものです。    これが現実ですから、被害者さんは「相手からの謝罪がない」と、いつまで怒っていても仕方ありません。鬱憤を晴らす事は、自らの損害に見合った賠償金を獲得することだけです。

 それでも、私の場合、代理店時代には(加害者となった)契約者様と、よく被害者さん宅に謝罪に伺いました。もちろん、保険会社の担当者に事前に連絡します。担当者は、「秋葉さんが一緒なら、是非とも謝罪に行ってきて下さい」。あるいは、「(秋葉が同席するので)心配はしていないけど、相手の要望は聞くだけで、約束はしないよう注意して下さい」と言われます。担当者にとっても、後の示談交渉に備え、加害者の謝罪で被害者の感情が少しでも和らぐ方が良いに決まっています。逆に、加害者単独での接触では、上記2の懸念があるのです。

 謝罪の場面でも、加害者(契約者さま)に菓子折りを持参頂き、0:100事故なら一緒にひたすら土下座です。双方に過失ある場合は、ケガに対して「お見舞い申し上げます」とだけ言い、決定的な謝罪の言葉は避けます。そして、相手からの金銭はじめ要望に対しては、加害者に何も言わせず、私から「それは追って、会社担当から回答させて頂きます」と、その場は回避します。  一番辛いのは、死亡事故です。香典の受付から殺気だっています。加害者本人はできるだけ行かない方が良いのかもしれません。謝罪文の差出に留めることが多いようです。それでも、加害者と連れ立って斎場に行きました。当然、焼香などさせてもらえません。香典を受け取ってくれないこともありました。「お前か!」と、私が親族から胸倉をつかまれたこともありました。辛い場面ですが、お葬式を避けたとしても、後日に渡って謝罪の姿勢は示し続ける必要があると思います。ただし、トラブルにならないよう、慎重に状況を見極め、弁護士か代理店さんなどの付き添いは必須だと思います。    人が人である為にも、謝罪は避けて通れない「道徳」です。しかし、加害者側に誰か適切な付添人がいなければ、難しい判断になります。この点、ネット契約の保険の場合、誰が付き添うのでしょうか? もちろん、専業のプロ代理店さんでも、付き添うかどうかの対応は分かれると思います。それだけ、交通事故での謝罪は難しい行為なのです。  

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 打撲・捻挫での14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定ですが、受傷機転と症状の一貫性に重きに置いて審査していることは承知しています。他の要素として、医師が客観的に診断する神経学的所見や画像検査などが加わります。それらを集めたとしても、客観的な証拠としては乏しく、痛みなどの訴え=自覚症状は、誰でも大層に痛いと言うので参考以下になります。

 これらの審査要素から、骨折のように決定的な証拠となる画像はなく、症状を数値化できず(どの位痛いのかを60Painとか?)、神経学的検査の数値も評価が難しく、認定or非該当をわけるものは、ぼんやりとした基準でしかないと思っています。最終的に様々な要素から人間(担当者)が判断するもので、14級9号こそAIで判断できないものです。

 したがって、提出された数々の判定要素が今一つで認定を迷うケースは、最後に担当者とその上司の意思が○×を決めることになると思います。恐らく、訴えの信憑性(被害者の態度や人柄?)も影響しているはずです。

 近時の認定結果を顧みるに、どちらに転んでもおかしくない案件は担当者次第で結果が分かれているように感じます。本例は良い面に転びました。むち打ちの14級認定こそ、事前予測が100%となりません。80%的中で上々です。もちろん、100戦100勝(全件認定)は難しいのです。   きわどいケースは担当者次第かな?  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。

【立証ポイント】

ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 続きを読む »

【事案】

自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。   【立証ポイント】

ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 受傷機転や初診日の懸念材料はあったものの、あえてその点には触れず(言い訳をすると余計に怪しくなるので)、申請したところ、わずか3週間程度で併合14級認定となった。

(令和4年1月)  

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 令和4年最初の認定、新年早々に結果が届きました。    本件は医師が手術により、肩関節の棘上筋を再生させました。さらに、予後のリハビリで理学療法士さんが、出来るだけ元通り腕が挙がるように努めて、一定の回復を果たしました。被害者さんが最大限、回復に努めることは当然です。医師はじめ、治療者の尽力にも感謝しかありません。しかし、それで後遺障害が無かったことにされてはたまりません。    医師による「後遺症」の見解と、自賠責保険が認定する「後遺障害」は別物と言えます。    手術による再生とリハビリによって一定の回復は計れるも、治りきっていない症状を見逃してはなりません。本件は示談の直前、ギリギリで数百万円を失わずにすみました。世の中には、このような被害者さんが大勢いると思います。   後遺障害が見逃される典型例です  

12級6号:肩腱板断裂(60代女性・埼玉県)

【事案】

車イスにて交差点を横断中、左折してきた対抗自動車に衝突され横転したもの。全身打撲、とくに強打した肩の痛みに悩ま され、リハビリを継続するも挙上不能が続いていた   【問題点】

主治医の見落としにより、肩腱板断裂の発見が救急搬送から約3ヶ月後、そこからの専門科の受診となった。その後、専門医によって関節鏡下・腱板再生(縫合)術が施された。術後は良好、執刀医は「MRIの画像所見がないと後遺障害診断書を作成できない」との判断、診断書の記載を断られてしまった。

あきらめて示談に応じるところ、見かねた保険代理店さまからの相談が入った。   【立証ポイント】

直ちに自宅へ訪問し、現状の把握と可動域の計測を実施した。ご本人曰く、腕は上がるようになったそう。しかし、それはリハビリ指導から、上がり易いように斜めに挙上訓練した結果であり、正しく計測すると1/2超えるのがやっとであった。

これで「治った」とする主治医を説得すべく病院同行へ。今度は私達から事情を説明、主治医の理解を得て、肩関節の計測と診断書記載までこぎつけた。可動域計測については、外転が3/4以下の数値となり、理想的な診断書が完成した。

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 野沢温泉から戻ると、1日事務所で執務して翌朝は大阪へ。依頼者さまと打ち合わせでした。    その日の内に滋賀県に移動、今度は打合せというかプチ新年会。コロナで疎遠になっていた先生方と久々の会食でした。コロナの現況から、つかの間の席になるかもしれません。    夜の内に京都に移動、駅前の安宿に1泊して翌朝、東京に戻りました。移動速度を自慢できたのは過去の事、強行軍は昔と違って疲れを感じるようになりました。年末からの疲れかもしれません。連休で良かった。しっかり休みを取って年初を乗り切りたいと思います。    

 駅前から京都タワーを振り返る。 さすがに寄り道する余裕なし、急ぎ東京に戻りました。  

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【事案】

車イスにて交差点を横断中、左折してきた対抗自動車に衝突され横転したもの。全身打撲、とくに強打した肩の痛みに悩ま され、リハビリを継続するも挙上不能が続いていた   【問題点】

主治医の見落としにより、肩腱板断裂の発見が救急搬送から約3ヶ月後、そこからの専門科の受診となった。その後、専門医によって関節鏡下・腱板再生(縫合)術が施された。術後は良好、執刀医は「MRIの画像所見がないと後遺障害診断書を作成できない」との判断、診断書の記載を断られてしまった。

あきらめて示談に応じるところ、見かねた保険代理店さまからの相談が入った。   【立証ポイント】

直ちに自宅へ訪問し、現状の把握と可動域の計測を実施した。ご本人曰く、腕は上がるようになったそう。しかし、それはリハビリ指導から、上がり易いように斜めに挙上訓練した結果であり、正しく計測すると1/2超えるのがやっとであった。

これで「治った」とする主治医を説得すべく病院同行へ。今度は私達から事情を説明、主治医の理解を得て、肩関節の計測と診断書記載までこぎつけた。可動域計測については、外転が3/4以下の数値となり、理想的な診断書が完成した。 (参考:肩腱板損傷・棘上筋の断裂)

その診断書に手術前のMRI画像の打出しを添付し、盤石な申請書類を整えた。およそ1ヶ月半の審査期間を経て、無事に12級6号認定となった。

医師の言うことを真っ正直に聞き、後遺障害申請をせずに進めていたら、どれほど低額な示談金で解決していたのだろうか・・・と考えさせられる案件となった。

(令和4年1月)  

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 年末の交通事故相談で、この特約についての質問がありました。以前から存在を知っておりましたが、実際の事故に関わることになると、約款の確認も含めて特約への理解が深まります。どのような特約(保険)なのか、まずは、あいおいさんのHPから確認してみましょう。   ○ 対歩行者等傷害特約 

ご契約のお車の自動車事故により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除きます)乗車中の方を死亡させたか、ケガにより入院させた場合(注1)に、対人賠償保険で補償されない相手の方の過失部分を含んだ損害の額を保険金額(注2)を限度に補償します。 なお、自賠責保険等や対人賠償保険等の保険金、または共済金は、損害の額から除きます。

(注1)相手の方が通院のみによって治療された場合または通院のみによって治療された後に後遺障害が発生した場合は、保険金をお支払いできません。 (注2)対歩行者等傷害特約の保険金額は、被害者1名につき、対人賠償保険と同額です。   続きを読む »

 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。  

 急ぎの書類作成や調べ事が重なり、また事故相談が3件入りましたので、31日~6日までの休暇の予定が実質4日と5日だけに。大晦日から3元日は事務所に籠る結果となりました。

 そもそも、4日~6日は野沢温泉でスキーを計画していました。35年ぶりの野沢温泉・・それだけはなんとか確保したかったのです。しかし、当地はかなりの大雪で余程のスキーマニアではない限り断念のレベルでした。すると、外湯巡りが残されます。13か所の外湯の内、5つ制覇しました。それ以外は宿でまた調べ事の続きです。仕事と休暇を一緒にこなす・・毎度のことで慣れましたけどね。   続きを読む »

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