【事案】

自動二輪車にて走行中、右車線から追い抜いてきた車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり衝突、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から半年が経過してからのご相談だったが、既に膝の可動域制限は12級の数値を逃しており、靭帯や半月板に問題なく、膝関節の動揺性もなかったので、神経症状の等級認定に向けてサポートすることとなった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、現状の把握と主治医の方針を伺った。術後1年で抜釘し、1~2ヶ月後に終了予定とのことだったので、その間、復職へ向けてリハビリ病院でリハビリをこなすこととなった。

事故から1年3ヶ月後の後遺障害診断時には、自覚症状をまとめたものを主治医に渡し、12級を確保すべく丁寧な後遺障害診断書に仕上げた。また、関節面の癒合状態にわずかな不整がみられた。ここが運命を分けるポイント、それをアピールすべく事故当日のCT画像と症状固定時のレントゲン画像の打出しも添付し、勝負をかけた。

14級か12級か・・・関節面の不整を認めていただき、見事12級13号認定となった。

(令和3年11月)  

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「事故らなければどうということはない」

 佐藤です。 以前、電動キックボードのことを少し記載しましたが、少しずつ普及しつつあるように感じています。しかし、危惧した通り事故や違反が相次いでいることから、警視庁は今月から取締を強化することにしたようです。やっと!といったところでしょうか。    以前、ご紹介しました認定を受けた4つの事業者以外(前回記事 「電動キックボード流行の兆し」の電動キックボードに乗る際、若しくは認定事業所のものでも、エリア外では原付に該当するため、

 ① 運転免許証の携帯、車道の走行、ヘルメットの着用    ② ブレーキ、ライト、ミラー、ナンバープレートを備えること    ③ 自賠責保険に加入すること   以上が義務付けられています。    ところがシェアサービスではなく、量販店や通販で購入した場合、ここまでの準備を一人ですることは大変ですし、ここまでしなければならないことを認識されていない人がほとんどなのではないでしょうか。せっかく電動キックボードを購入したのに原付と同じことをしなければならないのであれば、私なら原付に乗ると思います(その方が便利で速いので)。

 都内では、2021年1月から11月までの11ヶ月で人身事故が16件、物損事故が44件も発生しているそうです。警察を呼ばなかったものも含めるともっと多いと思います。国も事業者も利用者もまだ手探りの段階ではありますが、早く法整備を進めてほしいものです。ちゃんと使用すればとても便利なものだと思うので、電動キックボードの今後について注目していきたいです。   電動ならキックボードは人身傷害保険の交通乗用具に入るようです 続きを読む »

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