続いて、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定例を、細田先生の実績から紹介します。 昨日の症例は、ひどい痛みと、基準(≒ギボンズのRSDスコア)にほぼすべて合致することから、神経系統の機能障害として7級の認定でした。骨折後の症状であり、分類でいえばTypeⅡ(≒カウザルギー)になります。
一方、本件は捻挫の診断名から後に発症したもので、TypeⅠ(RSD)に類するものです。機能障害まで及ばずとも、14級9号「局部に神経症状を残すもの」や、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかで認定されるケースです。CRPSは特殊な症例ですから、早期に専門医の診断を受けること、何より「疼痛コントロール」と呼ばれる治療を開始することが望まれます。 無策のまま放置すると・・・ ○ 整形外科医は・・「う~ん(頭を傾げる)、様子をみましょう」と、延々とロキソニンと湿布の処方が続きます。 ○ 相手の保険会社・・「いつまで通ってんだよ(怒)、事故から何か月も経っているのに痛い痛いって、大げさな」と治療費の打ち切り、終には弁護士介入とします。 続きを読む »