今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。 (1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生
患者の言う事と医者の診断書を信じすぎる傾向にあり。 (2)そこそこ経験がある弁護士:石原先生
必要無い検査や画像鑑定を行い、結局は事故との因果関係を的確に立証できない傾向。 (3)秋葉事務所の場合
多くの被害者さんは悲惨な結果になってから、やっとセカンドオピニオンで秋葉事務所に来ます。「相談が遅すぎて手遅れ」と、涙で枕を濡らすこともあります。 それでは、これらの顛末を追ってみましょう。
肩腱板損傷の取り組み、2つの典型例と秋葉の対策
※「後遺障害が取れたら、またご連絡下さい」と言う弁護士は論外とします
(1)交通事故案件の経験少ない甘利弁護士の場合
診断書を見て、「腱板損傷」を最初から丸ごと信じます。「肩関節の可動域制限が1/2ですので、後遺障害は10級10号が見込めます!」と息巻きます。今後、請求する慰謝料や逸失利益を計算して、「これは利益の大きな案件だ」と張り切ります。
しかし、自賠責の等級は「非該当」、もしくは大サービスで「14級9号」となるはずです。腱板損傷で10級取り、3000万を超える慰謝料が貰えると、期待させた依頼者:枝野さんから散々責められて・・面目立たずに委任解除となります。または、引っ込みがつかなくなった甘利先生は、軽薄な診断書一枚を持って裁判に持ち込みますが、有効な立証などできようもなく青色吐息、画像所見は相手損保の顧問医の意見書から否定され、負けは必至となりました。毎度お馴染みですが、裁判所の和解案にすがり、「この辺で手を打つよう」必死に依頼者の説得にかかります。結局、低額の和解(実際はボロ負け)=最初から裁判の必要などない結果(獲得額)となります。