【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、多数のガラス片が左上腕に刺さり、広範囲の挫創となった。また、衝撃にて首の痛みも発生していた。

【問題点】

上肢の挫創に関しては、腕の写真を提出すれば醜状痕の等級は問題ない。問題は神経症状。後の賠償交渉上、醜状痕での逸失利益請求は弁護士が苦労する。相手の保険会社が「腕のキズでは収入が減らない」という理屈で逸失利益を否定してくるからである。その点、神経症状の残存は、判例の蓄積から5年の逸失利益が相場と安定感がある。なんとしても神経症状の14級9号も揃えたい。 本件の場合、事故直後に首にも痛みがあって整形外科に通院するも、交通の便が悪く診療時間の関係から通院困難となり、1ヶ月程で通院を終了、近所の整骨院に転院してしまった。このままでは、首の痛みに対する診断書を書く医師がいない。

【立証ポイント】

幸い事故後1ヶ月程で受任となったため、このような事態になっていることに気付き、修正する事が出来た。すぐさま通院終了した整形外科に被害者と共に出向き、医師に継続をお願いした。医師は渋々ながらも、保険会社に対して「終了」と出してしまった診断書を差し戻し、「継続」と変えて頂けた。

その後もメインは整骨院のリハビリとなったが、1週間に1度は医師に状態を診てもらいながら6ヵ月が経過したのち、頚部神経症状として診断書を記入頂いた。

予定通り6ヵ月で早期の症状固定とした。醜状痕12級はもちろん、神経症状14級の両方が認められ、併合12級となった。

(令和3年6月)  

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【事案】

自動車の後部座席に同乗中に右方から自動車に衝突され、その衝撃で縁石にぶつかってしまう。この2回の衝撃で負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から7ヶ月後、保険会社から打切り打診を契機に、相談をいただく。通院回数は問題なかったが、物件事故扱いで物損も小破レベル、MRI検査も未実施だった。同乗の運転手は後遺障害申請もせずに示談が終了していた。 【立証ポイント】

ご依頼者は主治医に一度嫌な態度をとられてから、意見することができなくなってしまったようなので、MRIの依頼から後遺障害診断書の依頼・記載方法まで代わりにお伝えし、なんとか後遺障害診断書を作成していただくことができた。画像所見も特には得られず、シンプルな申請になったが、症状の一貫性と通院回数から無事40日で14級認定となった。

(令和3年7月)  

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 私達は、恣意的に被害者さんの症状を重く見せたり、小手先の操作をして、誤魔化して等級を取っているわけではありません。

 申請内容はあくまで自然、その症状は自覚症状の訴えはあるものの、医師が診断を下すものです。そして、等級は自賠責保険・調査事務所が決めることです。認定基準に照らして厳密に審査しています。

 しかし、残念ながら、それらは基本的な前提でしかありません。14級9号の認定は、治療の過程こそが大事です。本例に照らしてみるとよくわかります。

 例えば、通院の都合から、整形外科ではなく、整骨院の施術に切り替えたら・・。治療先をコロコロ変えたら・・。画像検査をおざなりにレントゲンだけ・・。神経学的所見についても、主治医が「むち打ち程度で・・」とあまり注意を払わず、検査・記録が乏しかったら・・。これらの事情が積み重なれば、審査側に「症状の一貫性が乏しい」「大げさ」「賠償志向が強い人」と伝わります。

 正しい症状を正しく審査側に伝える・・これこそ、14級の取り方です。漫然と治療を進めるだけではなく、症状の一貫性と信憑性を整える工夫が必要です。しっかりとした準備こそ、認定率を高めるのです。私達が関与できないことは、事故の受傷機転と自動車の損害額位です。

長野の案件も連勝中です!  

14級9号:頚椎捻挫(40代女性・長野県)

  【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

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 久々のシリーズ続編です。数年ぶりでしょうか、過去シリーズは以下のページです。

 約款ウォッチャーの秋葉、人身傷害保険と並び、弁護士費用特約はクロニクルの一つです。   (第1回)弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ①   (前 回)弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑱ 通販系の約款改定動向    さて、今回取り上げるテーマですが、時々、保険会社関係者、代理店さんから入る相談です。事例で説明しましょう。 ※ 登場人物、事例は架空です。

 

<相談:損保代理店の吉田さん>

 先日、お客さんの酒井さんが交差点で出合い頭事故にあっちゃって、修理費見積もりは30万円かな。お互いの保険会社担当の話では、こっちが優先道路なので20:80と一致はしているんだけど・・相手が全然納得しなくてね、保険を使わないとまで言ってきて、交渉が止まっちゃってるんだよね。

 酒井さんは車両保険は入ってなくてさぁ、修理できずに困ってしまって・・。弁護士費用特約(以後、略して弁特)は入ってるんで、弁護士に頼めないかな?   続きを読む »

【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが事故から1週間後、しっかりと準備を進めた。強いて言うならば、正面衝突であり、不意の衝撃ではなかったこと、物損が小破~中破であったことが挙げられる。

【立証ポイント】

ご多忙の中、職場近くの整形外科に隙間時間を見つけてリハビリ通院していただいた。整形外科以外への通院については自費でかかっていただき、あくまでも対保険会社としては整形外科一本にしていただいた。

事故からちょうど半年で症状固定とし、無事に14級9号認定となった。被害者は、不幸にも新車にしたタイミングで事故に遭ってしまい、買い替え費用捻出のために是が非でも14級認定が欲しかった案件であった。認定の知らせを聞いたときには、本人はもとより担当した弊所の肩の荷がおりた瞬間であった。

(令和3年6月)  

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 「被害者なのだから、治療費は全部相手に払わせる! 1円たりとも自己負担しない!」、この気持ちはよくわかります。    ただし、交通事故治療では例外があります。完全に治すことで、後遺障害の保険金や賠償金は減るのです。その減った額は、相手に出させる手術費よりはるかに大きいことがあります。多くの場合、賠償金>手術費用となります。つまり、手術は保険金・賠償金を得た後に、健保でも使って自己負担した方がはるかにお得なのです。

 医師からみると不毛な考え方かもしれません。しかし、この選択こそ、被害者自らが決定する権利ではないでしょうか。私達の仕事はその情報提供です。

 解決を早くして、安寧な日々を早く取り戻して頂きたいと思います。  

12級相当:上肢醜状痕(30代女性・神奈川県)

【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、左上肢がサイドガラスを突き破り、車体と路面に挟まれる形で左腕はズタズタ、前腕から手指にかけて広範囲に裂傷・挫滅となり、デブロービング損傷となった。内部は、長母指、深指、浅指の各屈筋腱、長掌筋が断裂し、正中神経も挫滅、各関節の機能障害必至の状態となった。

【問題点】

皮膚移植を行ったが、皮膚のダメージは深刻で、醜状は広範囲に残存している。整形外科の医師からは、「半年で症状固定するのは早い」と、形成術の話を何度もされていた。確かに、手術費用が相手保険会社の負担なら出費はなく、何より自由診療での手術は術式に制限なく安心な面も多い。しかし、醜状痕の12級は形成術によって14級か非該当に格下げとなる可能性がある。損害賠償が絡む治療には”損得勘定”が必要なのです。

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 昨年から続く上肢の筋断裂と神経損傷、これも2例目の症例でした。いずれも、金澤が担当しました。

 筋断裂と筋移植、正中神経の挫滅と切除、デブロービング損傷と皮膚移植・・・骨折のない上肢では、弊所の最重傷例です。

 上肢・下肢の各関節に複数の機能障害が残る場合は、それぞれ何級か事前に予断することが大事です。設計図通りに立証作業を進める必要があるからです。

 後は医師と十分に打ち合わせの上、各関節の計測を入念に行います。手指・足指の機能障害の場合、多くの診断書では完全に計測・記載されていません。指一本一本の計測は大変に面倒なのですが、等級を取りこぼす結果=数百万円の損になるかもしれません。   医師との意思疎通が大変でした  

6級相当:上肢 屈筋腱損傷 + 正中神経損傷(30代女性・神奈川県)

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【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、左上肢がサイドガラスを突き破り、車体と路面に挟まれる形で左腕はズタズタ、前腕から手指にかけて広範囲に裂傷・挫滅となり、デブロービング損傷となった。内部は、長母指、深指、浅指の各屈筋腱、長掌筋が断裂し、正中神経も挫滅、各関節の機能障害必至の状態となった。   【問題点】

皮膚移植を行ったが、皮膚のダメージは深刻で、醜状は広範囲に残存している。整形外科の医師からは、「半年で症状固定するのは早い」と、形成術の話を何度もされていた。確かに、手術費用が相手保険会社の負担なら出費はなく、何より自由診療での手術は術式に制限なく安心な面も多い。しかし、醜状痕の12級は形成術によって14級か非該当に格下げとなる可能性がある。損害賠償が絡む治療には”損得勘定”が必要なのです。

【立証ポイント】

保険会社から治療費の補償を受けながら治療を続けていく場合、早期固定で等級認定を得てから健保で形成術をする場合、それぞれのメリット、デメリットを被害者さんと話し合った。機能障害で6級相当が見込めるので、醜状痕が12級なら併合5級になり、賠償金額に相当な上乗せが期待できる計算を示した。

結果、依頼者さんは決断、早期に症状固定・等級審査へ、併合5級の認定を受けた。

現在、健康保険とこの賠償金のほんの一部で形成術を計画しています。

(令和3年6月)  

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【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、左上肢がサイドガラスを突き破り、車体と路面に挟まれる形で左腕はズタズタ、前腕から手指にかけて広範囲に裂傷・挫滅となり、デブロービング損傷となった。内部は、長母指、深指、浅指の各屈筋腱、長掌筋が断裂し、正中神経も挫滅、各関節の機能障害必至の状態となった。

  【問題点】

皮膚移植、腱移植、正中神経切除等、各手術を行った。結果的に肘関節の可動だけわずかに残して、左上肢の関節はほとんど用廃に。

等級を余すところなく抑え込むこと、症状固定のタイミングを計ること、いずれも依頼者さん・主治医双方との意思疎通が鍵となる。   【立証ポイント】

機能障害を余すところなく立証するために、何度も病院同行を重ねた。初回面談では、予約・面談料が必要と言われ、怒られ、会ってすら頂けなかったが、誠意を伝え続けた結果、医師との信頼関係が造成され、コミュニケーションも潤滑になっていった。

6か月後、依頼者様・医師と相談の結果、症状固定を早期に設定した。

・合計16関節に及ぶ可動域測定は根気のいる作業、正確に、丁寧に、専用用紙を使用して計測を促した。

・可動域制限の原因である各筋の断裂、正中神経の損傷、それぞれの状態と処置・術式を後遺障害診断書に記載頂いた。   申請の結果、自動値の数値から判定、手関節8級6号+肘関節12級6号+手指7級7号、機能障害は各関節ごとに併合していく算定方式で6級相当に(計算上5級相当となるが、上肢全廃5級6号におよばす6級相当)。

依頼者さんと主治医に真摯に向き合ってきた結果、目標等級を確保した。

(令和3年6月)  

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