約款チェックが欠かせません! 交通事故被害者の頼れる特約「弁護士費用特約」は自動車保険にはもちろんのこと、火災保険にも一部の会社で付帯することができました。東京海上のトータルアシストすまいの保険では限度額300万円、チャブは限度額が500万円とあり、例え車をお持ちでなくとも、「ご自宅の火災保険も調べてみてください。もしかすると、弁護士費用特約が付帯されているかもしれませんよ。」と今までの被害者の方々には説明してきました。しかしながら、火災保険に弁護士費用特約が付帯(※)されていた方は今まで一人もいらっしゃらなかったのが現実です。
※チャブ保険(旧エース保険)のみでした。
自動車保険の弁護士費用特約も年々掛金が上がっていく中、2019年10月1日から三井住友海上でもGKすまいの保険に弁護士費用特約が新設されました。時期は分かりませんでしたが、あいおいニッセイのタフ・すまいの保険にも弁護士費用特約を付帯することができるようになっていました。
今後、高齢者が免許返納で自家用車を手放す等、車を所有するという概念が変わりシェアするという流れになっていくことでしょう。公共交通機関の発達している地域では、既に車離れが進んでいます。しかしながら、家というのはシェアという感覚になかなかなっていかないように思います。老若男女、「持ち家」への憧れがありますし、近年は気候変動の影響からか自然災害も多くなっています。車は必要ないけど、家は欲しい。そのような方々のニーズにあった特約が進んでいくかもしれません。メガ損保では、損保ジャパンのみが火災保険に弁護士費用特約をつけていませんが、今後、この潮流に乗るのか動向に注目したいと思います。