「被害者なのだから、治療費は全部相手に払わせる! 1円たりとも自己負担しない!」、この気持ちはよくわかります。 ただし、交通事故治療では例外があります。完全に治すことで、後遺障害の保険金や賠償金は減るのです。その減った額は、相手に出させる手術費よりはるかに大きいことがあります。多くの場合、賠償金>手術費用となります。つまり、手術は保険金・賠償金を得た後に、健保でも使って自己負担した方がはるかにお得なのです。
医師からみると不毛な考え方かもしれません。しかし、この選択こそ、被害者自らが決定する権利ではないでしょうか。私達の仕事はその情報提供です。
解決を早くして、安寧な日々を早く取り戻して頂きたいと思います。
12級相当:上肢醜状痕(30代女性・神奈川県)
【事案】
信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、左上肢がサイドガラスを突き破り、車体と路面に挟まれる形で左腕はズタズタ、前腕から手指にかけて広範囲に裂傷・挫滅となり、デブロービング損傷となった。内部は、長母指、深指、浅指の各屈筋腱、長掌筋が断裂し、正中神経も挫滅、各関節の機能障害必至の状態となった。
【問題点】
皮膚移植を行ったが、皮膚のダメージは深刻で、醜状は広範囲に残存している。整形外科の医師からは、「半年で症状固定するのは早い」と、形成術の話を何度もされていた。確かに、手術費用が相手保険会社の負担なら出費はなく、何より自由診療での手術は術式に制限なく安心な面も多い。しかし、醜状痕の12級は形成術によって14級か非該当に格下げとなる可能性がある。損害賠償が絡む治療には”損得勘定”が必要なのです。