遅ればせながら、ようやくコロナワクチン接種の予約に進んだ秋葉です。8月中に2回ファイザー製を受けます。    しかし、今日、テレビで河野大臣のコメントを観てびっくり・・ダメ押し?の3回目も必要とのことです。確かに昨年より次々と変異株が発生し、只今の日本はインド株(デルタ型)に置き換わりつつあります。また、現在、オリンピックで大勢の外国人が来日中です。ここで「日本型」が生れても不思議はないと思います。不安は続きますが、とりあえず、ワクチン接種を受けておこうと思います。 

注射は嫌だなぁ。

   河野大臣、ワクチン3回目接種「たぶん来年打つことに」

 ワクチンを担当する河野大臣は30日、「X JAPAN」のYOSHIKIさんとツイッター上で対談しました。

 対談の中で河野大臣は、3回目のワクチン接種、いわゆる「ブースター接種」の必要性について、「日本もたぶんどこかで3回目を打つことになるんじゃないかと思っている。たぶん来年なんだと思う」と述べました。そのうえで、「今年2回打った人は来年1回、今年打たなかった人は来年2回打ってくださいということになるんじゃないか」とも語りました。

 また、接種率の目標について、「若い世代も8割近くまで打ってくれたらいいな」と若い人へ接種を呼びかけました。 <TBSニュースさまより>

 

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【事案】

横断歩道上で持ち物を落とし、しゃがんで拾っている最中、対抗右折車の衝突を受けた。上腕骨を骨折し、全身に擦り傷を負う怪我となった。

【問題点】

最大の問題は、相手方が無保険だった。裁判を視野に入れた為、まとまった賠償金額の請求上、何としてでも後遺症等級認定を得る必要があった。事故から約6ヵ月間に渡り、醜状痕の確認は勿論、上腕骨の骨折があったため万が一可動域制限や、神経症状が残った場合も確実に等級認定がされるよう、正確な症状の把握と、医師への説明をフォローした。

やはりと言うか、骨折は子供さんらしく骨癒合良好、後遺症なく回復傾向に。ただし、傷の状態から醜状痕として残る事は間違いなかった。骨折までして、非該当では辛い。いつも通り、別紙に醜状痕を記載頂き、写真と共に提出も、自賠責から非該当の結果が返ってきた。

【立証ポイント】

コロナの影響か、内部規定の変化からか、醜状痕の面接は少なくなった。写真を確認した自賠責からは「醜状痕の面積は等級に値しない」との回答。納得がいかず、同じ病院にもう一度出向き、主治医が異動した為、代わりの医師に改めて醜状痕の計測をして頂く。

異議申立書には2度の医師による計測で、14級に該当する面積と判断されている旨を記入し申立を行う。「なんなら面接をして!」と訴えた。

今度こそ自賠責から14級の認定を受け、ようやく交通事故解決の前半戦を終えた。

(令和3年6月)  

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 緊急事態宣言下、出張立ち寄りもなく、遠征を控えているところですが、ストックされた過去の温泉をレポします。群馬の地味な温泉ですが、知る人ぞ知る、好温泉・良旅館です。

 渋川・伊香保インターを降りた車の流れは、吾妻川沿いの353号線上を延々と西に向かって走ります。およそ、草津温泉を目指す車でしょうか。ただし、吾妻川沿いには、八ッ場ダムで有名となった川原湯温泉があり、他にもいくつか1件宿の温泉が点在しています。その一つ、以前から知ってはいましたが、草津往復でパスが多かった鳩の湯温泉です。その隣には温泉テーマパークとして群馬で名を馳せた薬師温泉があります。この二つに浸かれば、マイ温泉マップの群馬西部は色が塗られることになります。

風情のある一軒宿、関東一円に根強いファンがいるようです。

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 テレビで知識人の皆様が予想していた通り、オリンピック開催中に感染が再爆発、この究極的な矛盾状態に緊急事態宣言の緊張は最早空前の軽さだけで、若年層の人流は止まらず、かと言ってワクチン接種も遅々として進まない。今更分析するまでもない現況の中、テレビでオリンピック観戦している毎日です。    さて、中小企業が密集する八丁堀界隈ですが、想像通り帰宅の足は速く、19時でみるみる人が減っています。あれほど賑わっていた居酒屋さんもお酒をだせないのですから、店を閉めるしかありません。それでも、わずかですが開けているお店もあります。事務所からほど近い、もつ焼き屋さんAもその一つです。

 そのもつ焼き屋さんは隣にもう一軒のもつ焼き屋さんB、裏に焼き鳥屋さんCもあり、勝手にライバル店と思っています。週末ともなれば、3店すべて席の確保が困難なくらい、周辺のサラリーマンで賑わいます。A店はお国のお達しを無視して酒類を提供、罰金(行政用語では過料と言います)を払ってでもお店を開けています。言わば、覚悟の営業です。すると、酒が飲める貴重店として、それなりにお客さんが集まります。一方、泣く泣くお店を閉めた隣接店、とくに、もつ焼き屋B店はさぞ恨めしく思っているのではないかと想像します。    緊急事態宣言下、ランチでもつ焼き屋さんAに寄って、「ピリ辛みそもつ焼き定食」(みるからに美味しそうな名前!)を食しました。   A店長:「秋葉さん、昼だけど今日はビールどうする?」   秋葉:「えっ、飲めるの?」   A店長:「夜も普通にやっているよ。ランチだけでは店がもたないから。とくにアルバイトは期間雇用の約束で・・(アジアからの学生が多い)彼らに給与払わんといかん。背に腹は代えられないんです。周りのお店には、ほんと申し訳なく思っているけど・・」      また、ある日、もつ焼き屋B店、その顔見知りの店長さんと街角で会って、お気持ちを伺ってみました。お店を閉めた方の店長さんです。   秋葉:「ずっと、休業で大変ですね。宣言明けまでお店は閉めるんですか? A店さんとか普通にやっているけど・・」    B店長:「色々考えたんだけど・・休業にしたんですよ。だからと言って、お酒だしているA店さんも事情があるんでしょう。開けるのも閉めるのも、どっちも苦しい決断なんで・・気持ちはよくわかるんです」    この二人の店長から感じることは、相手を慮る「思いやり」です。真っ正直にルールに従った側は、普通に従わない方を恨み、責める気持ちになるはずです。その一方も、「自分さえ良ければ他は知らない」心根から「政府が悪い」の一点張り、このような言動が目立って当然です。ところが、お互いを気遣う気持ちが存在しているのです。単なる商店街・飲み屋街を構成するコミュニティーで、このような「思いやり」を目にしました。これは日本人ならではなのか、たまたまなのか、わかりません。言えるのは共通の敵である感染症に対して、分断されない社会の強さと、真の「優しさ」でしょうか。

   今週、東京は8/31まで緊急事態宣言の延長、神奈川・埼玉・千葉は再発出がされる見込みです。オリンピックとお盆休みの2週間後、8月末から9月頭には、更なる感染爆発が予想されます。緊急事態宣言も当然に9月末まで延長するでしょう。まだまだ先行きは暗いと思いますが、飲食店はじめ多くのお店が生き残り、往時の賑わいを取り戻す日を願ってやみません。  

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約款チェックが欠かせません!    交通事故被害者の頼れる特約「弁護士費用特約」は自動車保険にはもちろんのこと、火災保険にも一部の会社で付帯することができました。東京海上のトータルアシストすまいの保険では限度額300万円、チャブは限度額が500万円とあり、例え車をお持ちでなくとも、「ご自宅の火災保険も調べてみてください。もしかすると、弁護士費用特約が付帯されているかもしれませんよ。」と今までの被害者の方々には説明してきました。しかしながら、火災保険に弁護士費用特約が付帯(※)されていた方は今まで一人もいらっしゃらなかったのが現実です。

 ※チャブ保険(旧エース保険)のみでした。

 自動車保険の弁護士費用特約も年々掛金が上がっていく中、2019年10月1日から三井住友海上でもGKすまいの保険に弁護士費用特約が新設されました。時期は分かりませんでしたが、あいおいニッセイのタフ・すまいの保険にも弁護士費用特約を付帯することができるようになっていました。

 今後、高齢者が免許返納で自家用車を手放す等、車を所有するという概念が変わりシェアするという流れになっていくことでしょう。公共交通機関の発達している地域では、既に車離れが進んでいます。しかしながら、家というのはシェアという感覚になかなかなっていかないように思います。老若男女、「持ち家」への憧れがありますし、近年は気候変動の影響からか自然災害も多くなっています。車は必要ないけど、家は欲しい。そのような方々のニーズにあった特約が進んでいくかもしれません。メガ損保では、損保ジャパンのみが火災保険に弁護士費用特約をつけていませんが、今後、この潮流に乗るのか動向に注目したいと思います。      

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 醜状痕の後遺障害認定は、医師が診断書に図示、長さや大きさを計るだけ、写真でも添付すれば、面接さえ省略の認定です。

 ところが、傷の大きさが基準ギリギリであったり、色の濃さ、つまり目立つか否か、審査員の判断次第といった微妙なケースもあり、認定結果が分かれることがありました。今までも、微妙なケースでは、連携弁護士の付き添いで面接をしたものです。

 近年は、明らかなキズの場合など、診断書の図示だけで認定されます。あるいは、定規をあてた写真の提出が要請されます。さらに、コロナの影響も加わり、自賠責側は面接を割愛する傾向です。

 本件の場合、だからこその油断があったのかもしれません。余裕で上肢・下肢とも14級認定の予定が、初回申請では「大きさ」が認めらず、再計測&再申請を強いられました。面接がないからこその慎重さも必要と感じた次第です。   14級と言えども簡単にくれないものです  

非該当⇒14級4号・5号:上肢醜状痕・下肢醜状痕(10代男性・神奈川県)

【事案】

横断歩道上で持ち物を落とし、しゃがんで拾っている最中、対抗右折車の衝突を受けた。上腕骨を骨折し、全身に擦り傷を負う怪我となった。

【問題点】

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 格落ち損害、代理店時代からかなりの数の相談を受けてきました。格落ち損害とは、事故で修理した自動車が事故車の履歴が付くことによって価値が下がる、この損害を金銭に換算する考え方です。

 その損害は確かに存在し、法津的には修理費の30%を相場と考えているようです。もっとも、自動車のグレードやプレミア度によって損失が上下するので、修理費に+α程度から新車を超える額まで、実に様々な判例があります。まぁ、それでもレアケースを除き、10~30%でしょうか。

 法的に争えば、以上の説明となります。しかし、現実的には、相手に(任意)保険会社が存在するとして、格落ち損害を請求しても、まず、認められません。直接損害となる修理費は当然に払うとして、格落ち損害などの間接損害はたいてい否定してきます。どうしても、格落ち損害を請求したいのであれば、「訴訟でも何でもしてくれ」とびた一文払わないのが普通です。

 最近では、その損保の姿勢に対して、「弁護士費用特約があるので、弁護士を雇って格落ち損害を請求したい」との相談が目立ちます。弁護士費用特約のない以前では、弁護士:「修理費が30万円ですと、最大その30%=9万円の為に訴訟? 完全に費用倒れです」と、話が終わっていました。

 では、弁護士費用特約があれば費用倒れとならないので、弁護士が引き受けるのかどうかですが・・。訴訟でなければお話にならないので、訴訟前提の仕事になりますが、その手間・事務量を考えると最低でも30万円頂かないと弁護士も嫌がるでしょう。しかし、この仕事は倫理的に問題です。依頼者にとって最大で9万円の経済的利益の為に、弁護士が30万円を得る、さらに、その為に(特約の)保険会社が30万円を払うことになる・・弁護士だけが儲かる仕事? やはり、おかしな話に思えます。費用倒れの考え方は、仮に特約があったとしても、まともな理屈だと思います。    それ以前に、格落ち損害を裁判所がすんなり認めるか?も考えなければなりません。先の説明のように、格落ちとは、その自動車に転売を含めた投機的価値が前提と思います。プレミア度とも言い替えます。中古車でも市場で新車並みの価値で転売されている、○年販売の希少モデル、生産限定車で高値で取引されている・・・などの事情がないと、裁判官も価値の算定に困るのです。    はっきり言ますと、数百万円程度の大衆車は、1日でも乗って中古になれば、そもそも価値などないのです。    民事上、損害賠償の実現とは、原状復帰が原則ですから、直してさえもらえば損害(賠償)は回復したことになります。そもそも、いつでも買える一般車・大衆車に、「格」など端から存在しません。カローラで格落ちを主張するなど、かなりセコい話なのです。だいたい、バンパーやドア、フェンダーの各部品を新品の部品に交換してもらえば、限りなく新車ではないですか。部品の交換では済まない、車体・シャーシが歪むようなひどい損害なら、修理代をもらって新車に買替えば良いのです。修理費は買替費用の一部にしかなりませんが、残額は今までの使用分として納得するしかありません。買ったばかりの新車を壊された、オーナーは大変に気の毒ですが・・。

 とはいえ、理屈はそうでも、憤懣やるかたない気持ちは理解できます。その場合ですが、もし、体に不調あれば、整形外科への通院が数回に及ぶと、相手保険会社からの慰謝料、加えて自ら加入の自動車保険の一時金(10万円が多い)を得ることにより、相場程度の格落ち損害金は回収できます。ケガをしていないのに通院はダメですが、多くの代理店さんは、このようにアドバイスをしているのではないでしょうか。

 損害賠償の世界は理不尽がつきものです。しかし、わずかな物損程度は柔軟に考えて早く解決させるべきです。被害者にとって、取り返しのつかない死亡や重傷案件、生涯治ることのない後遺障害、これらを目にしている私達だからこそ、一層そう思うのです。  

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 今まで大勢の交通事故被害者さんの相談を受けてきました。面談数は2000人まであと少しですが、昨年からのコロナで相談人数は微増で、足踏み状態でしょうか。

 事故相談では、被害者さんの職業は重要な情報です。弁護士にとっては、休業損害の請求に関わることです。私達にとっても、ケガの状態と業種や業務内容から復職時期の想定に関わる情報として欠かせません。もちろん、受任前であれば、被害者さんの意思で教えて頂くことになります。その中で、謎の職業もあるもので、深く聞くことに躊躇われるケース、本当にそうなのか疑問になるケース、すんなり腑に落ちないことが度々ありました。今日はそんな、思わず「?」となる自称の職業を特集したいと思います。   1、ネットトレーダーです

 年配の人にとって「?」職業の代表です。元々、株式のトレーダーは存在しています。株もネットで完結する時代ですから、これも含むと思います。問題は、さらに深く「何を扱っているのですか?」と聞くと、より謎が深まる傾向なのです。物品と答える人は、恐らくヤフオクやメルカリで売り買いしているのでしょう。転売ヤーもこれに含むのでしょうか。とにかく、ネット上での転売で生活が成り立っているのか、聞きたいところです。一応、休業損害請求に絡むので、「税金、申告していますか?」と聞くこともあります。たいていは、「していません」とのことです。

 詳しく聞けば聞くほど、職業として成立していないことがわかります。多くは、家でネットゲーにハマっている人達です。ネットトレーダーとは、ニートの仮称に思えることがしばしばです。   2、ユーチューバーです

 これもネットトレーダーの亜種に思えます。近年、スポンサーを抱え、仕事として成立している才人もいるそうです。しかし、詳しい人に聞くと、そんな人はほんの一握り、ほとんどは仲間内で観られているだけ、内容も大したことない動画を趣味程度にUPしているだけだそうです。

 それでも、近年の「小学生が将来なりたい職業」でベスト10入りしているからすごい、憧れの職業なのです。まだ、交通事故被害者でお会いしたことはありませんが、遠からずやってくるでしょう。   3、ピアニストです

 かつて4人お会いしました。多くはコンサート活動で生計を得ているわけではなく、ピアノ教室のママさん先生です。それはそれですごい達人だと思います。しかし、自信満々にピアニストを名乗る方(圧倒的に女性が多い)に、「ヤマハとか楽器店に所属しているのですか?」と聞くと、「いえ、そうではなく、結婚式で演奏の依頼を受けたり・・」、声が小さくなります。さらに突っ込んで聞くと、「友達の結婚式でピアノを弾いた」程度らしいです。もちろん、税金の申告はしていないそうです。それでは、職業ピアニストとは呼べません。

 結婚式でピアノ弾く程度なら、秋葉でも何度も余興でやっています。その程度でピアニストとは名乗るなどありえません。とかく、芸術系の職業に多くの人が憧れます。しかし、音楽家に限らず、小説家も画家も絶望的に狭き門です。生業にできる人など、ほんのわずかです。それでも、臆面もなく名乗り、あるいは盛ってしまう人が後を絶ちません。

 ある自称ピアニストはご両親と同居で、正確には(近所のコンビニの)アルバイト勤務です。無職とまでは言いませんが、本来の職業は「家事手伝い」「花嫁修業中」が近い・・昭和はこのような便利な呼び方をしたものです。   4、公務員です

 詳しく聞くと、市役所や県庁に勤務していません。要するに、役所の下請け企業に勤めています。中には、公務員と肩を並べて同じように働く職種もあるようです。しかし、正確には準公務員と名乗るべきです。公務災害(公務員の労災)が使える方も多いようなので、私達にとっては公務員でも良いのですが・・。

   このように、職業を不正確に盛る方は多いものです。ご自身のプライドもあるのでしょうが、一緒に事故の解決に向かうに色々と心配です。    

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 病院との違いや、そもそも接骨院・整骨院(以後、接骨院とだけ表記)のかかり方について、誤解しがちと言うか、正しい知識が周知されていないように感じます。また、同じ治療機関でありながら、病院と仲が悪いように思います。双方の意見が耳に入ります。   病院「接骨院は画像を観ずに、施術するから・・どうかと思う」   接骨院「病院はレントゲン撮って、薬をだすだけ、これでは良くならない」    それぞれ、ごもっともな意見と思います。では、患者を前に双方敵対するだけ・・で良いのでしょうか。私は常々、こう考えています。    「連携治療」    やはり、症状の初期的な診断は医師がするべきです。長年の経験や勘で施術にあたる柔道整復師が多い中、それが正しいとしても、まずは、医師の診断を基に治療方針を検討すべきと思います。そして、徒手による筋肉の整復、過緊張の緩和などが効果的であると判断すれば、医師が接骨院・整骨院にコンサル(紹介)する流れこそ自然で、多くの患者にとって安心かと思います。実際、少ないながらそのように連携治療をしている病院⇔接骨院も存在します。また、整形外科内に、理学療法士だけではなく、柔道整復師を配置している院もあるのです。

 接骨院の健保治療については明示されています。以下、協会けんぽのパンフレットから抜粋、「接骨院・整骨院のかかり方」について復習しましょう。赤字で私達の立場からコメントしました。

 結局、患者第一ではない「大人の事情」が連携治療を阻んでいるのだと思います。どの業界も一緒ですね。

 

【1】健康保険の対象となる場合    急性などの外傷性の骨折・脱臼・打撲及び捻挫

 ※ 骨折、脱臼は応急処置を除き、医師の同意を得ることが必要です。   1、負傷の原因を正しく伝えましょう。

 何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。負傷が原因が明らかではない場合は健康保険の対象とはならない場合があります。

 この書き方一つで、健保利用の可否が決まります。例えば、腰が長年痛い状態=慢性疼痛の治療はダメです。転んで痛めた場合はOKです。説明一つでどちらにでもできそうです。ちょっとグレーな部分ですが、明らかな虚偽説明を勧める柔道整復師がそこそこ存在しますので注意が必要です。本当は、五十肩(慢性です)なのに、「転んでぶつけた」ことにして健保治療すれば、その肩に保険金詐欺の片棒を担がされますよ。   2、療養費支給申請書の記載内容をよく確認しましょう

 柔道整復師による施術(治療)を受けた際の費用について、健康保険への請求を柔道整復師へ委任する場合、療養費支給申請書の委任欄への署名が必要です。署名する際には、申請書に記載された負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認しましょう。

 この申請書が健保の不正請求の温床になりえます。最近は減りましたが、チョイ悪感覚で、盛り盛りに部位を重ねた請求書を健保に提出する柔道整復師があまりにも多かったのです。健保や労災は厳しい目で監視するようになり、この数年、毎月多くの院の不正を摘発・処分しました。業界は体の不整を整復ではなく、請求の不正を整復したかのようです。   3、領収書をもらいましょう

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 山梨から桃が一箱届きました! H社長、今年もありがとうございます。      他にもプレモル詰め合わせ、100%ジュース、胡麻麦茶、おうどん、ゴディバを筆頭に洒落たお菓子の数々、たくさんのお中元をありがとうございました。

 昨年よりコロナで疎遠となっておりますが、皆様からのお心遣いで勇気100倍です。  

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   過(あやま)ちて改(あらた)めざる是(これ)を過(あやま)ちという    ・・・過ちはだれでも犯すが、本当の過ちは、過ちと知っていながら悔い改めないことである。    誰だって間違えることがあります。プロ、すなわち専門知識や技術で飯を食っている者は、その仕事で間違いがあってはいけません。しかし、それでも間違いを起こすことがあります。そんな時こそ、素直に過ちを認めて、善処する姿勢が大事です。孔子さまは2600年も前にこの姿勢を、冒頭の言葉に残しました。誰にとっても自らを戒める格言ですが、そうもいかないのが人間です。むしろ、格言通りにする人の方が少ないのではないかと思います。もちろん、改めてくれたケースもあります。両方の事例を紹介します。    一つは医療過誤事件です。昨年から2件程受任がありましたが、いずれも、医師がミスを認めて謝罪、治療を継続したことにより、後の賠償問題は比較的容易に解決へ進みました。「過ちを改めた」のです。医療過誤事件は、常にミスの証拠を握っている病院側がミスを認めない、隠す、危険をはらんでいます。その点、この主治医は潔かった。対して、その賠償金を支払う立場の保険会社と弁護士が、調査と称してだらだら無駄に時間をかけてきた印象でした。    また、これも少なからず遭遇するのですが・・医師がレントゲン診断において、「(骨折はどこか不明ながら)骨折と診断する」、逆に「骨折を見逃す」件です。整形外科医の最初で最大の責務は、レントゲンで骨折を見つけ、診断名を付けることではないでしょうか。ここで、的確に人体の破壊を確認、治療方法を選択しなければなりません。町医者の場合、観血的手術が必要であれば、設備のある病院へコンサル(紹介)します。ここでの診断ミスは許されません。整形外科医にとって骨折の判断は大変に重要で、むしろ基本的診断力の絶対条件でもあるそうです。

 私達は医療調査を通じて、そこそこ骨折の誤診を目にしてきました。それらは、専門医でなければ確定的な判断ができない、決して難しい部位ではありませんでした。かつて、自賠責保険・調査事務所から「○○骨折とありますが、どこが折れているのでしょうか?」と、後遺障害の提出後に質問されたことが2度ありました。そのような質問は既に予想していたもので、私もレントゲンを観て、どこが折れているかわかりません。むしろ、「どこも折れてないよな・・」、あるいは「ここ折れているけど、見逃したな」と思うこともあります。つまり、主治医は間違えたのだと思います。

 そこで、その主治医に「保険会社からの質問なのですが、どこが折れているのかご指摘お願いします」と、該当部位のレントゲン写真を示します。すると、「わかりづらいけど、ここかな、多分・・」と実に頼りない回答です。その部分にマジックで〇をつけてもらい、自賠責に再提出したことがありました。私から観ても、せいぜい骨挫傷の類、あるいは陳旧性の骨折線?程度です(素人診断は厳に慎みますが)。自賠責の担当者に「主治医がここだと言っていますので・・」と補足、再提出しました。担当者も(ため息混じりに)「わかりました」と・・。  その逆となりますが、見落としていた骨折の指摘には、医師は割と素直に診断書の追記・修正に応じる傾向でした。    専門家であり、人の命を左右する医師こそ、基本的なことで間違ってはいけない仕事です。しかし、その誤りに直面した時、その人間性が明らかになります。確かに、診断力乏しく、人間性を伴わない、いい加減な医師は存在します。そのような時こそ私達は、「善処さえしてくれれば良いのになぁ」、と思う次第です。

 

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 最近、病院に行くことが数度あった秋葉です。患者の経験をしてみて、しみじみこう思うのです。    私達は患者さんに代わって医師と折衝しています。それが仕事です。では、患者自ら医師に質問し、検査依頼し、診断書を依頼する、これは簡単な事でしょうか? 自分が患者になってみると、医師の言うことを黙って聞くだけで、口を挟む事が難しいと実感しました。パソコン画面(時計も)を観ながら早口に説明する医師に対して、つい、「はい」「ありがとうございました」とだけ言って、診察室を出てきてしまいました。質問すらはばかられる雰囲気で、まして「○○検査して下さい」など言える余裕はありません。

 患者さんと医師面談する、この仕事が必要であることを改めて痛感した次第です。お年寄りなど、医師の言うことに「はい、はい」とか言えません。何も言えずに診察を終えるでしょう。そして、多くの被害者さんは後遺症が残っても、後遺障害申請せずに示談して終わるのだと・・。

とくに、お年寄りには助けが必要なんです  

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・神奈川県)

【事案】

自動車の後部座席に同乗中に右方から自動車に衝突され、その衝撃で縁石にぶつかってしまう。この2回の衝撃で負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から7ヶ月後、保険会社から打切り打診を契機に、相談をいただく。通院回数は問題なかったが、物件事故扱いで物損も小破レベル、MRI検査も未実施だった。同乗の運転手は後遺障害申請もせずに示談が終了していた。 続きを読む »

 秋葉事務所は、障害を見逃さずに審査側に伝える、医療調査と障害立証の専門事務所です。確かにその通りですが、本件は”障害がないこと”を立証する、珍しい事例となりました。    審査側である自賠責・調査事務所は、親切心で高次脳機能障害など神経系統の障害を見逃さないよう、正しい評価となるよう、調査しています。それは、追加の医療調査の念の入りようでわかります。なぜなら、脳障害はじめ神経系統の症状は軽重の幅が大きく、重度の障害であれば見逃されずに済みますが、軽度の場合は本人はおろか、医師すら見抜けず、家族だけがわずかに感じる程度なのです。諸症状を見逃さないように、平成18年に以下の報告書が作成、以後、自賠責保険の審査に大きく影響されました。   「自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会」報告書 <国土交通省>    本例は元々障害があり、事故外傷でその症状が悪化・増加すると・・計算上、後の賠償問題に大きな禍根を残します。「脳障害は事故のせいだけではない」とされ、後の弁護士による賠償交渉上、大きな減額要素を残すことになるのです。この加重計算が有利となる場合もありますが、本件では不利になると予想しました。ご家族にそれらの問題点、解決までの見通し・計画を説明、その遠大な賠償戦略に気づかない既契約の弁護士をとっとと解任、交代した秋葉と連携弁護士は計画通りの解決を果たしました。

うちに依頼してくれ良かった  

8級1号:眼窩底骨折・失明(20代男性・岩手県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行・横断中、前方よりの左折自動車の衝突を受けて受傷したもの。鼻骨と眼窩底を骨折、視神経損傷から片目を失明した。他に歯牙障害2本と頭部外傷。   続きを読む »

【事案】

交差点で横断歩道を歩行・横断中、前方よりの左折自動車の衝突を受けて受傷したもの。鼻骨と眼窩底を骨折、視神経損傷から片目を失明した。他に歯牙障害2本と頭部外傷。   【問題点】

片目は、早期の検査(眼底所見、対光反射)から視力がほとんど失われていた。失明の8等1号は問題ないとして、頭部外傷後の症状、能力低下が高次脳機能障害の疑いとなった。秋葉事務所は、高次脳の立証において国内トップレベルの知見を備えている自負を持つが、本件被害者の場合、重度の既存障害(障害者手帳○級)があるため、元々の障害を前提に加重障害にされる懸念を持った。加重障害での等級認定は公平を期すための自賠責保険特有のルールである。しかし、後の賠償金を計算すると、却って減額する危険を感じていた。

つまり、「本件事故外傷による神経系統の障害はない」ことを調査・立証する必要に駆られた。これは、いつもの高次脳機能障害の立証と逆のミッションである。   【立証ポイント】

眼科、歯科の医師から検査結果の回収と診断書記載をお願いすることまではいつも通り。さらに、耳鼻科で聴力の検査を実施、耳鳴りや難聴を念のため確認した。

問題は脳神経外科である。同科の医師に面談、本件事故外傷後の変化、画像所見等を検討頂いた。頭痛やめまい以外、ほとんど変化はないことを診断書に記載頂いた。

申請後、やはり、既存障害への医療調査が追加要請された。本件はここからが勝負となる。ご家族と協力して、事故後の悪化がないことを示す意見書の取得に奔走した。医師によって、障害の軽重・評価が大きく分かれる障害なので、事故前後の状態を正しく観察・判断してもらう必要がある。時間をかけて慎重に作業を進めた。

それら、逆立証?の成果が審査側に正しく伝わり、シンプルに失明と歯牙障害の認定に留まった。”等級が付かないように”頑張った珍しい例となった。

(令和3年4月)  

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 上半期が終わりましたが、今年の相談数、受任数ともに伸びが悪いです。それは、周辺の弁護士さん、日本各地の先生方も同様に悩んでいるようです。交通事故数が減ったのでしょうか?    警察発表によると、5月末までの統計ですが、例年より確かに発生数の減少はあるようです。数字を見てみましょう。   <警視庁HPより 交通事故統計月報(令和3年5月末)>

 令和3年5月末の交通事故発生状況は、前年同期と比較すると、発生件数、死者数及び負傷者数のいずれも減少している。

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行・横断中、前方よりの左折自動車の衝突を受けて受傷したもの。鼻骨と眼窩底を骨折、視神経損傷から片目を失明した。他に歯牙障害2本と頭部外傷。

【問題点】

提出後、自賠責から歯のパノラマXPに質問があった。それに回答したこと、問題といえばそれだけ。

【立証ポイント】

既存障害歯1本に今回の事故によって2本歯冠破損が加わり、14級2号に。もっとも、併合等級は上がらず、加重計算にもならず、賠償請求上の影響はほとんどなかった。

(令和3年4月)  

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【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、多数のガラス片が左上腕に刺さり、広範囲の挫創となった。また、衝撃にて首の痛みも発生していた。   【問題点】

上肢の挫創に関しては、腕の写真を提出すれば醜状痕の等級は問題ない。問題は神経症状。後の賠償交渉上、醜状痕での逸失利益請求は弁護士が苦労する。相手の保険会社が「腕のキズでは収入が減らない」という理屈で逸失利益を否定してくるからである。その点、神経症状の残存は、判例の蓄積から5年の逸失利益が相場と安定感がある。なんとしても神経症状の14級9号も揃えたい。 本件の場合、事故直後に首にも痛みがあって整形外科に通院するも、交通の便が悪く診療時間の関係から通院困難となり、1ヶ月程で通院を終了、近所の整骨院に転院してしまった。このままでは、首の痛みに対する診断書を書く医師がいない。   【立証ポイント】

幸い事故後1ヶ月程で受任となったため、このような事態になっていることに気付き、修正する事が出来た。すぐさま通院終了した整形外科に被害者と共に出向き、医師に継続をお願いした。医師は渋々ながらも、保険会社に対して「終了」と出してしまった診断書を差し戻し、「継続」と変えて頂けた。

その後もメインは整骨院のリハビリとなったが、1週間に1度は医師に状態を診てもらいながら6ヵ月が経過したのち、頚部神経症状として診断書を記入頂いた。

予定通り6ヵ月で早期の症状固定とした。醜状痕12級はもちろん、神経症状14級の両方が認められ、併合12級となった。

(令和3年6月)  

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右投げ右打ち佐藤です

 西武ライオンズは7月7日、今季限りで松坂大輔投手が引退することを正式に発表しました。昨年、中日ドラゴンズから古巣である西武ライオンズに復帰したが、首の痛みと右手の痺れが強くなったため、7月に頚椎内視鏡手術を受け、復帰を目指してリハビリをしていたようです。ニュースでは、お皿やグラスを注意して持たないと落としてしまうくらい指の感覚がなくなってしまったようです。感覚がない中でどう投げれば制球ができるかと考えていたようですが、特に中指の感覚がなくなったというのが今回の決断に至った理由みたいですね。

 交通事故業界でよく目にする頚椎の手術は、椎弓形成術や前方固定術、後方固定術があり、固定術の実施若しくは3個以上の椎弓切除術または形成術の実施で11級7号が認定されます。最近では、松坂投手が受けたような内視鏡を使用した手術等も増えてきているようです。そもそも内視鏡を使用した手術のメリットはなにかと言われると、傷口が小さく目立ちにくい、術後の疼痛が軽度で早期退院が可能、術後のカラー装着が不要、体内に異物を残さないため、感染リスクが少ないなどが挙げられます。松坂投手の場合、復帰を考えての選択だったため、当然の選択だったと思います。交通事故の場合だと、11級7号は認定されず、12級13号若しくは14級9号の選択になるのではないかと思われます。

 1998年選抜での延長17回の死闘(相手は強豪校のPL学園)や夏の決勝でノーヒットノーラン達成などテレビの前で熱狂したことを思い出します。プロ野球に活躍の場所を移した衝撃のデビュー(155キロのストレートで片岡選手を三振にとった)やイチロー選手との初対決(そのときはあのイチロー選手が3三振でした)、斎藤和巳投手との投げ合いなど、印象に残る試合が数多くありました。 少年野球から現在まで物凄い数の球数を投げてきたと思います。本当に長い間お疲れ様でした。「自信から確認に変わる」まで物凄い努力を重ねてきたのではないでしょうか。

 後遺障害に関して、自信から確信に変わる日が果たして来るのか分かりませんが、松坂投手を倣って今後も精進していきたいと思います。  

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 本例は秋葉事務所が単なる医療調査、保険手続きの事務所ではないことを示す好取組です。

 行政書士他、弁護士でない者が賠償交渉に関わることは弁護士法上、違法となります。では、交通事故の解決において、賠償交渉以外、何もすることはないのでしょうか?

 実は、医療調査の段階から戦いは始まっているのです。対損保との交渉以前の証拠集め、これが往々にして勝負を決することを熟練の弁護士こそわかっています。だから本例のように、弁護士はわざわざ秋葉に医療調査を依頼するのです。勝てる武器(等級認定)を揃えますから。

 本例は逸失利益の請求に備える調査を完遂しました。後は弁護士の活躍に期待です。   医療調査が勝負を決めます!

12級相当:上肢醜状痕、14級9号:頚椎捻挫(10代女性・神奈川県)

【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、多数のガラス片が左上腕に刺さり、広範囲の挫創となった。また、衝撃にて首の痛みも発生していた。

【問題点】

上肢の挫創に関しては、腕の写真を提出すれば醜状痕の等級は問題ない。問題は神経症状。後の賠償交渉上、醜状痕での逸失利益請求は弁護士が苦労する。相手の保険会社が「腕のキズでは収入が減らない」という理屈で逸失利益を否定してくるからである。その点、神経症状の残存は、判例の蓄積から5年の逸失利益が相場と安定感がある。なんとしても神経症状の14級9号も揃えたい。 続きを読む »

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