【事案】

自動車搭乗中、センターラインオーバーの車に正面衝突され、さらに後続車の追突を受けた。直後から全身の痛み、上肢のしびれ、なにより、頚部の固定術(C5~6)によっての首の可動が失われた。  

【問題点】

症状固定から半年経過した段階で、抜釘する前に症状固定する選択をしたかった。しかし、新型コロナウイルスの影響により、その判断が延期になってしまった。その期間の渡過により、症状固定前に急きょ抜釘手術に進んでしまった。

【立証ポイント】

本来であれば、抜釘前に症状固定して可動域制限としたかったが、なってしまったものは仕方がない。コロナの状況も踏まえた上で、抜釘手術から4ヶ月後に受診し、後遺障害診断書を依頼した。

抜釘後、症状が劇的に改善したため、可動域制限なく自覚症状も軽度の疼痛のみ残った。重篤な怪我であったが、14級もやむなしと思ったが、金属の残っている画像所見にて11級7号認定となった。最低限の業務を遂行できたことに安堵する一方で、新型コロナウイルスがなければ・・・と悔やまれる案件になった。

新型コロナウイルスによって得をした方もいれば、損をした方もいらっしゃる。本件は間違いなく後者であったように思う。

(令和3年5月)  

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 というのも、10年前位は、診断書の数値通りの認定が容易だったと思います。しかし、近年、後遺障害申請数は増加の一途、また、ネット情報の伝搬から可動域を装う詐病者や、それを示唆する業者の影響からか、より厳しく可動域制限を審査するようになったと感じます。

 そもそも昔も今も、審査基準に照らせば、関節の機能障害における可動域制限は、骨折部位・様態と症状固定時の癒合状態から、「物理的に曲がりが悪くなった」原因を必要としています。つまり、画像所見で判断しています。また、計測の正確性も見ています。医師の書いた診断書の記載内容は絶対ではなく、常に審査側の判断・解釈に委ねられているのです。

 本例の骨折箇所と骨折様態から、癒合状態が良好ながら、それ程可動域の数値は疑われないものでした。すると、後は正確な計測だけです。関節可動域の回復のために一生懸命な理学療法士先生には頭が下がる思いですが、ケガの苦しみに見合った等級を残したいものです。シビアに計測をして頂きました。

理学療法士先生の気持ちはわかります   

12級6号:上腕骨頸部骨折(60代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で道路を走行中、後方から前方不注意の車に追突を受ける。肩関節内で上腕骨を骨折し、救急搬送された。6ヵ月間のリハビリに励むも、可動域制限が残った状態で症状固定となった。

【問題点】

今回の件では、症状固定前に何度か病院へ同行、リハビリにも立ち会っていた。理学療法士の技術と尽力から可動域は回復傾向に。改善は何よりではあるが、毎回一生懸命に可動域拡大訓練の後に計測をするので、12級6号の基準「4分の3」を超えてしまう懸念があった。

もう一点は、幸い良好な骨癒合から、可動域制限を否定される可能性があった。

上記2点を対策しなければ、機能障害を否定される。 続きを読む »

【事案】

自転車で道路を走行中、後方から前方不注意の車に追突を受ける。肩関節内で上腕骨を骨折し、救急搬送された。6ヵ月間のリハビリに励むも、可動域制限が残った状態で症状固定となった。

【問題点】

今回の件では、症状固定前に何度か病院へ同行、リハビリにも立ち会っていた。理学療法士の技術と尽力から可動域は回復傾向に。改善は何よりではあるが、毎回一生懸命に可動域拡大訓練の後に計測をするので、12級6号の基準「4分の3」を超えてしまう懸念があった。

もう一点は、幸い良好な骨癒合から、可動域制限を否定される可能性があった。

上記2点を対策しなければ、機能障害を否定される。

【立証ポイント】

後遺症診断時は診察室へ同行し、医師に自覚症状等を誤りなく伝える。次いで、医師の許可を得てリハビリ室に立会い、計測値に間違いが起きないか笑顔で目を光らせる事で無事、抜かりの無い後遺障害診断を完成させた。

申請の際は、受傷時のCT画像打出しを添付し、受傷状態を訴える。リハビリ状況についての申述書等、出来る事は全て行い、無事12級6号の可動域制限を認めてもらうことに成功した。

(令和3年5月)  

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 弁護士事務所に相手にされない人身事故の代表例   1、等級認定の見通しが厳しい(つまり、報酬が少ない)   2、異議申立てを弁護士に断られた(異議申し立ては不確実で面倒)   3、珍しい傷病名、症状(何だかわからない)   4、受傷機転に比べて、疑問のある傷病名、訴える症状が重篤(つまり大げさ)   5、人間的に面倒な人、偏屈、理屈っぽい、連絡が取りづらい、損得勘定にすぎる(今後の信頼関係に不安)   6、賠償志向が強く、相手保険会社とケンカの末、弁護士を入れられた(これも面倒な人)   7、心の病となっている人(弁護士は精神科医ではない)   8、詐病、詐欺が疑われる人(しれっと、被害者を装ってきます)   

 このようなケースは、弁護士も受任に慎重になります。方々で相手にされず、断り続けられ・・すると、次に、今や絶滅危惧種となった交通事故・行政書士へ頼ることになります。もっとも、行政書士も弁護士に同じく、上記の依頼は受けづらく、やや無理をすることになります。他事務所では、無理筋な異議申し立てを細々と受任しているようです。良くて等級認定5割の勝率での受任ですから・・残念ながら利益は少なくなります。結果、数少ない案件で食って行く為、違法ですが楽に儲かる賠償に手を染める悪循環、これが交通事故・行政書士が自滅した理由ではないでしょうか。    話を戻します。詐病・詐欺の依頼は当然に謝絶、心の病の方も私達の仕事の外(心療内科へ)です。しかし、これら見通しの乏しい案件であっても、誰かが引き受けなければなりません。引き受けてくれた場合、手を焼いていた相手保険会社さんも大歓迎のようです。

 秋葉事務所では、相談数減少のコロナ下でも、相変わらずこれら難事案の相談が入ります。恐らく他の事務所では受けないであろう、最後の砦と化すことになります。ご依頼者の人間性が信用に値し、損害の信憑性があれば、受任しなければなりません。もちろん、それでもダメなものはダメと、入り口で厳しく精査をします。そして一定数は、賭けとも言える受任、敗戦処理のような受任を担うことがあります。それは、事務所の立場と存在意義から、社会的役割と腹をくくっています。

 経営効率を優先して、面倒な案件を一切謝絶することは簡単です。しかし、難事案から高収入に発展した件も少なくありません。今まで断ってきた事務所は、「利益を見込めない」と思ったのでしょうが、実は十分な利益を計算できる案件も存在します。最近は、「難しいご依頼だが、その可能性・利益性に気づいたのは秋葉だけ」と、モチベーションに転嫁しています。    そのような見通しこそ、”経験則”の成せる業です。事務所の知見、あるいは実力と思っています。     健康診断を機に、生活習慣の改善、ダイエット中でもあります  

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 新型コロナの対応に日夜従事されている医療関係者の皆さまには、感謝と尊敬しかありません。その気持ちは一点の曇りもないつもりです。しかし、昨年から回数は減ったものの、病院同行の日々を送る私達には、どうしてもひっ迫度が伝わってきません。    感染者が毎日千人単位で発表されています。院内感染に神経をとがらせているはずの病院ですが、今年は院によってかなり差があります。昨年のある病院では、入り口に特設会場を設け、検温と消毒どころか今日まで2週間の足取りまで詳細に記入、軽い問診すらありました。しかし、最近では、入り口に申し訳程度にアルコール消毒液のポンプが立っているだけ、何のチェックもない病院も増えているように思います。

 昨年より感染が拡大しているというのに、個人開業医も総合病院もコロナ対策は昨年より下火なっているようです。病院もコロナ慣れなのでしょうか、以前ほどコロナにピリピリしていないと思います。一方、コロナ受け入れ病院は病床数が各地で臨界点を超えているそうです。つまり、ひっ迫しているのは保健所とコロナ受け入れ病院だけなのです。

 昨年、諸外国では日本と桁違いの感染拡大が起こり、死亡者数も日本と比べられない位に大変でした。したがって、「コロナ受け入れ病院」に留まらず、すべての医療機関にコロナ受け入れが求められたのは必定でした。欧米では、専門科は最初からひっ迫、畑違いの科にまでコロナ患者の受け入れをせざるを得ず、医療崩壊となりました。皮肉なことにその結果、早くから歯医者さんやドラッグストアでの予防接種が進みましたが・・。

 欧米諸国と対比すれば、日本の医療ひっ迫はコロナ対応の一部の病院の現象に思えるのです。日本の医療崩壊とは、コロナ対応病院のみの崩壊の意味に聞こえます。やはり、どこか余裕を感じてしまうのです、日本は。

 結果論ですが、昨年からの時間的猶予を考えれば、内科に限らず他科にも人員と装備を拡大、そしてベット数を増大させることはできたはずです。対して日本の医療業界自体、コロナ対策をなりふり構わず全科に拡大することに消極的な印象が残ります。既得権益の為とまでは言いませんが、医師会は保守的なのかなぁと思います。国も、毎年のインフルエンザ流行程度の災厄と思いたく、医療の受け入れ態勢に予算を割かなかった・・色々と邪推が起きてしまいます。未知の感染症、変異株の続出も想定外、将来予想のつかない現象に、国も自治体も後手に回ることは仕方ないのかもしれません。    来週は高齢者である父の予防接種の予約が入っています。アメリカの例に倣って、全国民へのワクチン接種を急ぎたいものです。          

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   どーも、金澤です。  

最近はめっぽう運動不足。

このままの生活だと後10年もしたら足がむくむようになるのではないだろうか…

男はテストステロンのおかげで骨格筋量が女よりも多いので、浮腫みで悩むことは少ないとは言え。

このままだと完全に予備軍です。

 

さて、浮腫みはどのようにして起こり、何がどうなっているのか。

 

浮腫みは、一言で言うと循環障害。

 

足に起こりやすいですが、静脈やリンパ管がうまく機能していない為、

血液やリンパ液を心臓の方に戻すことができず、

血液がたまってしまい、そこから水分が漏れ出てきます。

その水分が脂肪組織の隙間に流れ込み、ブクブクとむくんでしまう。

 

これが浮腫みの一連の流れです。

では、なぜ静脈やリンパ管がうまく機能しなくなるのか。

 

血液は、心臓の鼓動(ポンプ)で全身に回りますが、回った血液やリンパを戻す働きを補助するのが、骨格筋です。

運動をしなければ骨格筋は働かず、ポンプ補助が働かない。

かつ、骨格筋が衰えてしまうと、当然ポンプ補助機能も弱くなる。

そうなると、血液やリンパ液が、戻れなくなり溜まってしまいます。

 

つまり、浮腫みの主な原因は骨格筋の衰退(運動不足)です。

だから浮腫みが酷い時はとにかく運動する事です。

足のケガをすることで、運動量が落ちて骨格筋が衰えて下肢の浮腫みが出ることも多いですが、

 

打ち身をして数日後から、足がパンパンにむくんでいる患者さんもいらっしゃいます。

つまり、打ち身をしたらアザになりますが、あれは内出血。

内出血も、単なる皮下出血か、筋肉内出血なのか、判断する必要があります。

高エネルギーの打ち身で筋肉内の少し大きめの静脈が傷付き、出血をしてしまうと、広範囲に赤アザが出来、次第に青くなり、それがどんどん黒くなり、足がむくんできます。

これは、一部の静脈が損傷した事で血液やリンパ液が心臓へ戻る量が制限されて、老廃物や水分が溜まってしまい浮腫んでいるのです。

 

こうなった場合、しばらくこの症状と付き合うことになります。

新しい血管が出来るまで、筋力の強化をしつつ、マッサージや電気治療で血液を流し、とにかく時間がかかります。

超音波を患部に当てる事で、組織の再生スピードは上がり、治りは早いとの事で、取り入れている整形外科もあります。

 

症状に合わせて、良い整形外科と出会えることが、予後の鍵となります。

 

 

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 法律用語でおなじみの蓋然性について。まずは、語意から。

     蓋然性(がいぜんせい)  <実用日本語表現辞典:weblioさまより引用>    蓋然性(がいぜんせい)とは、ある物事や事象が実現するか否か、または知識が確実かどうかの度合いのことである。

 「蓋然性」の「蓋」は「蓋し(けだし)」と訓じ、「おそらく」「たぶん」といったニュアンスである。蓋然性の「然」は「然り(しかり)」と訓じ、肯定や同意を表している。「性」は「物事の性質や傾向」を示している。このことから「蓋然性」とは、「おそらくは当然そのようにそうなるだろう」という推測の度合いを表す言葉と言える。

 「蓋然性」は、英語の「probability」に対応する語。初めて「蓋然性」という言葉が使われたのは、明治時代に出版された日本初の哲学用語辞典「哲学字彙(てつがくじい)」の中で「probability」の訳として掲載された時だと言われる。

 「蓋然性」という言葉は、数学、統計学、哲学などに用いられるほか、投資、特許、会計、法律用語などでも使用される。蓋然とは、必然と偶然の中間に位置する概念で、「たぶんこうなる」と推測する際に「蓋然性が高い/低い」「蓋然性が認められる」といった用法で使われる。法律においての「蓋然性」は、訴訟の勝敗を決める要素として用いられることもある(例:原告の主張の蓋然性が相当程度認められた場合、有罪判決が下る可能性がある)。

 「蓋然性」の類語には「可能性」「確率」などがある。「可能性」はその確率がゼロでない限り存在するのに対し、「蓋然性」は一定以上の度合いで起こりうるかどうかを示すときに用いられる。「可能性」は「あるかないか」が論じられ、中間的な度合いの高低はない。一方、「蓋然性」は「高いか低いか」が論じられる。しかしながら、両者の用法はしばしば混同されている。「確率」は蓋然性を数量的に表す場合に用いられる。

・私が総理大臣になる可能性はあるが、蓋然性は極めて低い。

・現場検証から、出火原因が放火である蓋然性は高いと言える。

 「蓋然性」の対義語には「必然性」などがある。「蓋然性」が物事や現象が起こることが一定以上予測されるという意味であるのに対し、「必然性」は必ずそうなり、それ以外にありえないといった意味合いで用いられる。

 「蓋然性合理主義」とは、確率に基づいて合理的に行動することを好む考え方である。「蓋然性説」とは、刑法総論において犯行が故意か否かを見極める際に、行為者が犯罪実現の蓋然性を相当程度認識しながら犯行に及んだ場合、それは故意であると認める学説である。

  【1】交通事故における損害賠償の請求上、蓋然性が問われるケース   (1)佐藤さん(男子・大学4年生)は就職活動中に交通事故に遭い脚を骨折し、卒業前の3月から3か月間入院してしまいました。もし、事故が無ければ、就職試験を受けていたAKB株式会社に4月から入社できていたはずでした。この場合、”事故がなければ働いていたであろう”4~5月分の休業損害は請求できるのでしょうか?    相手保険傾斜に休業損害を認めさせるためには、佐藤さんがAKB㈱に4月から入社できたであろう蓋然性が問われます。蓋然性を高める証拠として、まず、内定書です。内定が出る前でしたら、AKB社の人事担当者に何等かの証明書を書いてもらうことになります。また、退院後、6月からでもAKB社に入社した事実をみれば、相手損保も認めると思います。

 ここで難解な問題となるのは、入社見送り、あるいは内定取り消しとなった場合、事故のせいで入社とならなかったのか、そもそも佐藤さんの実力が及ばなかったのか・・です。これを区別しなければなりません。もし事故のせいなら、それを立証する必要があります。例えば、この事故で脚に障害が残り、就職先がバレエダンサーなら・・事故による内定取り消しはあるでしょう。このように明らかな事情や関連性がなければ、裁判で争っても「蓋然性は低い」と判断されます。  

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どーも、金澤です。

  ガッキーが結婚したと聞き、昨日は事務所一同戦意喪失。

私も完全にノックアウト状態。

 

昨日仕事終わりに心身を保養する為、銭湯へ行ってきました。

毎週通っている、行きつけの近所の銭湯があるのですが、

昨日は隣町までふらっと出向き、いつもと違う銭湯へ行ってきました。

 

初めて行く銭湯だったのですが、値段・サウナの温度・水風呂の温度共に☆×4評価並みに素晴らしい!

こんな良い銭湯があるのなら、もっと早くに足を運ぶべきだったと後悔。

 

行きつけの銭湯は、☆×3つ程

非常に悔やまれます。

 

ただ一点、浴室で必ず確認する事があるのですが、

「浴室内では会話はお控えください」

「サウナ内会話禁止」

 

この二点は非常に重要視しております。

だいたい今はどこの施設も、サウナ内会話禁止となっています。

禁止の張り紙があると、とても安心しては入れます。

稀に、オッちゃん連中や若いニーちゃん連中はペチャペチャと喋りますが、

その張り紙がある以上、必ず注意します!

 

日々感染に気を付けているのに、そんなところで飛沫を吸うのはたまりません。

ですが、今回の銭湯ではその張り紙が見当たらない…

注意が出来ない…

 

私が付いた頃は非常に空いていたので最初は気になりませんでしたが、

20時を近くなるとどんどん混んできて、サウナは満員状態。

若いニーちゃんたちがおしゃべりをはじめます。

 

施設で禁止されていない以上、注意する権利はありません。

 

仕方なく、タオルでセンター部分を隠しながら、身も心もしょんぼりと、銭湯を後にしました。

 

後2クールはサウナを堪能したかったなー。

ワクチンを打つまで、もう行く事はないでしょう。

 

サウナに入る、愛好するのであれば、会話禁止と書かれていなくとも、静かに楽しむのが、マナーってもんだぜぃ・・・

 

 

今週は、心にぽっかりと穴が開いていますので、このようなブログで終了です。

来週からまた心機一転頑張ります!  

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   男子所員一同、とても記事を書ける心境にありません。      新垣 結衣さん & 星野 源 さん、おめでとうございます。    契約結婚で始まった関係が本当に恋愛結婚になったというドラマが、現実に恋愛結婚になった話。          オリンピックやコロナを超えた、今年最大のニュースとなるでしょう。  

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 この二例は佐藤の対応でした。一つ目は関節内骨折も治りがよく、疼痛の残存へ主張を切り替えたケース。もう一つは、毎度のむち打ちながら、保険会社の打ち切りに始まり、医師の判断によっては危なかったケースです。いずれも、適切なリードがないと等級を取りこぼす危険性がありました。     ある日、自らの責任なく、理不尽にもケガを負う・・これが交通事故です。その損害の回復は自動的に成されるものではありません。被害者側が努力奮闘して、回復させる必要があるのです。被害者さん達は本当に大変だと思います。   現場は・・簡単ではありません  

14級9号:距骨骨折(20代男性・神奈川県) 

【事案】

自転車で交差点を横断していたところ、後方より右折してきた車に衝突され、足首を受傷、診断名は距骨骨折。

【問題点】

若さゆえ治りが早く、事故から3ヶ月で可動域制限も12級の数値を超えていたため、神経症状の14級を想定した申請に切り替えた。

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 平素、病院同行に勤しむ秋葉です。本日は数年ぶりに健康診断でした。事務所から歩いて3分ほどの病院に、空いている時間帯に予約しました。    仕事柄、病院では緊張を強いられるやり取りが普通です。しかし、患者(健康診断の患者ですが)になってみると、天と地の差です。受付では、「お忙しい中、予約下さりありがとうございます。」に始まり、「今日の検診は秋葉さんだけ、貸し切りですよ(ニコっ)」、「どうぞ、こちらに」など、お客様待遇で、恐縮しきりです。    7年ぶりの胃カメラは、「食道に少し色がありますね。寝る前に食べると、胃液が戻ってしまいますから気を付けて下さいね。胃や十二指腸は20代みたいにきれいです、問題ないですよ~」・・・内臓を褒められて、何故か嬉しい。

 採血では、「痛くないようにしますね、ちょっとチクっとしますよ」・・・まるで子供さん相手のように。

 問診でも、「今はコロナ下ですから、無理なダイエットはだめですよ。ストレスが大敵ですから、現状キープで十分ですよ」・・なんて優しい。すべからく、嫌な思いなどなく、皆ホスピタリティに溢れて・・・これが病院(ホスピタル)なんだよな。思わず頬に一滴、流れ落ちました。    いつも、整形外科のお医者さんの厳しい対応で、すっかり心がすさんでいたと思います。なんで、整形外科の先生だけが怖いのかな? 仕事上の立場や、事故治療と言った事情を差し引いてもそう思うのです。    7年前も胃カメラ画像をUPしましたが、今回もUPしましょう。いつもご依頼者様に画像提供のご協力を頂いてますから、自らも率先する必要があります。    胃腸さん、今日もありがとう。潰瘍にならないよう気を付けるよ。    

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【事案】

自転車で交差点を横断していたところ、後方より右折してきた車に衝突され、足首を受傷、診断名は距骨骨折。

【問題点】

若さゆえ治りが早く、事故から3ヶ月で可動域制限も12級の数値を超えていたため、神経症状の14級を想定した申請に切り替えた。

【立証ポイント】

本人は言葉足らずな性格だったため、後遺障害診断時には自覚症状や骨折画像の打出し依頼等、医師への折衝を当方で進め、シンプルかつ的確な後遺障害診断書を完成させた。自覚症状欄に常時痛の記載は出来なかったが、具体的な日常の症状を盛り込み、自賠責に申請したところ、約40日で14級9号認定となった。

(令和3年5月)  

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2020年6月30日に道路交通法が改正され、妨害運転罪に対する罰則が創設され、さらに免許取消処分の対象となりました。

 

【罰則内容】

➀あおり運転をした場合

(※一定の違反によるあおり運転)

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

点数:-25点

処分:免許取消し

 

②あおり運転により著しい交通の危険を生じさせた場合

(例えば高速などで、他の自動車を停止させ、その他著しい危険を生じさせた時)

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

点数:-35点

処分:免許取消し

 

 

【一定の違反による煽りとは具体的に】

じゃあ、何をしたら煽りになるの!?

と言う所ですよね。

全日本交通安全協会が発行の交通教本に記載のあおり運転対象を列挙

 

➀通行区分違反

例)車線をはみ出して走行する

 

②急ブレーキ禁止違反

例)危険回避以外での急ブレーキ

 

③車間距離の不保持

例)よくあるベタベタってやつです(^^;)

④進路変更禁止違反

例)急な進路変更です。

 

⑤追い越しの方法違反

例)通常ウィンカーを上げて右から追い越しますが、左から追い抜いたりする行為です。

 

⑥車両等の灯火違反

例)これもニュースで良く見るパッシングなどですね。

 

⑦警音器の使用等違反

例)クラクションをむやみにならされたら、それは違反です。危険回避の時以外は基本禁止。

 

⑧安全運転義務違反

例)無理な幅寄せ、蛇行運転などが当てはまります。

 

⑨最低速度違反

例)執拗にノロノロと走ったりする行為も、違反です。

 

⑩高速道路等における駐停車違反

例)高速道路は、危険回避等やむ負えない場合以外駐停車禁止です。

故障などで路肩に停車する場合も、ハザード炊いて、発煙筒で知らせなければいけません。

 

 

【あおり運転により交通事故を起こし、人を死傷させた場合】

交通事故現場の管轄警察署長は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができる。

つまり、即座に運転を出来なくすることが可能となった。

 

 

【自転車のあおり運転について】

自転車でも、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなどのあおり運転を、“危険な違反行為”と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者は講習を受けなければならない。

ちなみに、講習をスッポカシでもした時には、5万円以下の罰金が科せられます。

 

 

今日は、6月30日に改正した道交法、あおり運転についてをまとめてみました。

私も煽られたことはありますが、

カッとならずに、すぐに道を譲れば、大した騒ぎにはなりません。

 

直ぐにお尻に火が付く民度の低いドライバーには、ドライブレコーダーで証拠を撮影し、路肩に停車し道を譲っても、かちこんでこられた際は、ドアにロックをかけ、ミシシッピーアカミミガメの様に自分を守りましょう。

 

ところで、脱走したアメリカニシキヘビは今頃どこをさまよっているのだろうか。。。

 

おわり。

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【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突、負傷したもの。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた受傷3ヶ月の時点で、既に相手方から治療費が打ち切られており、ご本人も仕方がなく治療を終了しようとしていた。

【立証ポイント】

まだ症状が残存しているということだったため、翌日にご自身の健康保険を使って通院を再開するよう指示した。その際、主治医にMRI撮影の依頼をすることも付け加えた。この2点をクリアしたが、通院日数を勘案し、7ヶ月半後に症状固定する方針を取った。

その後、病院同行にて後遺障害診断書等を依頼し、見事14級9号認定となった。尚、その病院は主治医が「完治」と認めるまで勝手にリハビリ予約が入ってしまうという、今までに経験したことのない規定を設けており、患者側も戸惑っていた。今回は1発で後遺障害認定を受けたため問題は発生しなかったが、後遺障害審査中に主治医が「完治」と認めた場合には、異議申立手続きのアプローチを少々考えなければならないと感じた案件であった。

(令和3年3月)  

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最終回です  前回 👉 パニック障害について ③    精神療法については、認知行動療法が薬物と同等の効果をもることがわかっているようです。認知行動療法には、曝露療法や認知療法など様々な技法の組み合わせがあります。    例:対人関係療法、精神分析、精神力動的精神療法、支持的精神療法など。    曝露療法とは、広場恐怖に最も効果のある治療法と言われています、通常は、「段階的曝露療法」といって、広場恐怖の対象をその不安の度合いによって0から100までに段階付けし、容易な段階から挑戦します。それが出来たらその上を目指すというやり方で行動練習を行います。例えば、1人で電車に乗れない場合には、初めは家族同伴で乗ってみる、その次は家族に別の車両に乗ってもらう、その次は1人で一駅だけ乗ってみる、出来たら二駅三駅と距離と時間をのばしていくといった感じです。無理せず、少しずつ成功体験を積み重ねることによって、自身をつけていくのがコツのようです。    認知療法とは、不安の予兆に対し、いつも最悪の事態を予測してしまう癖(認知の歪み)に気付き、「これはいつもの不安のためだ、時間が経てば自然に治まる。」などと、言葉にして自分に言い聞かせることによって認知の修正をはかるようにする方法です。これは自分で出来る簡単な認知療法の一つです。    パニック障害は早期成人期が多く、アメリカの調査では後期青年期と30代半ばとの二つの山があると言われているようです。発症後の経過は、寛解と増悪を繰り返す慢性経過が一般的です。不安障害は他の精神障害の依存が多いことも特徴の一つですが、そのことも経過に影響を与えることが分かっています。特にうつ病、アルコール・薬物依存、パーソナリティ障害などが加わると、症状が悪化し経過が長引くことが分かっています。初診時までの罹患期間が長い、ソーシャルサポートが乏しいといった環境も経過を長引かせる要因とされているようです。    交通事故が直接の原因となるケースは少ないかもしれませんが、今後、二次被害として増加していくのではないかと考えます。苦しむ方が少しでも楽に生きられる社会になっていくことを祈っております。   

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 前回 👉 パニック障害について ②    治療法については、薬物療法と精神療法に分けられます。パニック障害でも抗うつ薬のSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)と抗不安薬のベンゾジアゼピン誘導体(BZD)を中心とした薬物療法と精神療法である認知行動療法を基本として行うことが多いようです。

 SSRIは脳内の神経伝達を改善し、意欲を高めたり、憂鬱な気分などを改善する薬とされています。そのため、セロトニンの働きが深く関わるとされる強迫性障害やパニック障害などに使用されています。SSRIのメリットとしては、パニック発作を確実に抑制し、予期不安や広場恐怖にも有効とされていながら、副作用が少ないため、安全性にも優れています。そのため、長期間使用しても依存性を生じにくいようです。デメリットとしては、即効性がなく、投与初期に眠気、吐き気、食欲低下、下痢、軟便などの副作用や一時的な不安の増強がみられることがあるようです。また、飲み合わせに注意が必要なものがあるので、いくつもの病院にかかっている方は、医師若しくは薬剤師に相談が必須です。また、急に投薬を中止すると、断薬症状(頭痛、めまい、風邪に似た症状等)が出ることもあるので、医師の指導の下、服用されるのが望ましいと思います。

 主な名称としては、レクサプロ、パキシル、ジェイゾロフト、デポロメールルボックスなどの薬があります。

 BZDは脳の興奮などを抑えることで、不安や緊張、不眠などを改善する薬とされています。その他、筋肉の緊張を緩和する筋弛緩作用により腰痛症や緊張型頭痛などに使用する場合もあります。BZDのメリットとしては、不安や不眠、不安に伴う自律神経症状など、不安症状全般に有効であり、副作用も少ないので、安全性が高く、即効性があります。デメリットとしては、長期間使用すると依存性が生じやすく、乱用の危険があることや、急にやめるとリバウンドや離脱症状(不眠、焦燥感、知覚異常等)が出やすいことが挙げられます。尚、アルコールとの併用は禁忌です。

 主な名称としては、デパス、リーゼ、メイラックスなどの薬があります。

 薬物療法は、症状が良くなってもすぐに薬はやめず、半年から1年程度続けることが推奨されています。その後、だんだんと減らしていき、経過を見るといった流れが一般的なようです。なぜなら、パニック障害は「再発」が多い病気だからです。時間をかけてゆっくりと向き合っていくこと、特にご家族の理解・サポートが重要かもしれません。    

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続けます    前回 👉 パニック障害について ①    不安障害の症状は主に字のごとく「不安」です。誰でも経験しているように思いますが、ここに記載する「不安」とは、はっきりした理由がない若しくは理由があってもその理由に対してひどく不安に思う、またその感情を何度も繰り返す、いつまでも続くというのが病的な「不安」です。

 不安のあらわれ方は様々なので、①で記載したような分類がされているのです。

 パニック障害の症状としては、パニック発作、予期不安、広場恐怖が3大症状とされています。中でもパニック発作、それも予期しないパニック発作がパニック障害の必須症状であり、予期不安、広場恐怖はそれに伴って二次的に生じる症状とされています。

 パニック発作とは、パニック障害の特徴的な症状で、急性・突発性の不安の発作です。動悸、発汗、身震いや震え、息切れ感や息苦しさ、窒息感、胸痛や胸部の不快感、嘔気や腹部の不快感、めまい等の症状がいくつもある場合、パニック発作と診断されるようです。

 予期不安とは、パニック発作を一度経験して、あの恐ろしい発作がまた起きるのではないかという不安感が生じることを言います。予期不安にみられる症状には、「発作を起こすこと自体への不安」と「発作によって起こる別のことへの恐怖」がありますが、別のことへの恐怖とは、発作によって死ぬのではないか、誰も助けてくれないのではないか、他人に迷惑をかけるのではないかといった感情になることを指します。

 広場恐怖とは、パニック発作を経験した人が「特定の場所や状況」を避けるようになることを言います。発作が起きたときにすぐに助けを求められなかったり、逃げ出すことができないような場所を避けるようになるようです。(例えば、電車やバスなどの公共機関や人混みなど)また、過去にパニック発作が起きた場所で、もう一度そこへ行くと発作が起きるのではないかと思い、このような場所を避けるようになるようです。    尚、パニック障害の診断基準は次のようになっています。   A 1.と2.の両方を満たす

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 手首には8つの手根骨があります。よく折れるのは決まって舟状骨で、転倒で手をついた際に折れるケースを数例経験しています。しかし、他の骨は初です。

 この手の骨折はレントゲンでは不明瞭で、CTやMRIで判明することが多くなります。もしくは、橈骨や尺骨、中手骨が折れた際に、ついでに発見される傾向です。舟状骨はじめ、単独の手根骨骨折は、確定診断が遅れるのです。

 本日は埼玉へ病院同行、その画像を主治医医と一緒に観ることができました。確かに珍しい部位かつ、微細な病変部でした。レントゲンでは済まない、精密な画像検査が望まれます。普通は見逃すか、発見に時間がかかりますが、なんとご自身で調べてCT・MRI検査を依頼・・結果、珍しい骨折を発見しました。本来、秋葉事務所がやるべき仕事を先に進めて下さったのです。

 実は、本件依頼者さんはベテランの損保代理店さまでした。目の付け所と検査手配はさすがです。    毎度、骨折を予想して検査を促す立場としては、(残念ながら?)楽をさせて頂きました。後遺障害につながるかは、今後の骨癒合と回復具合ですが、解決までしっかりフォローしていこうと思います。

 

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