添付書類は、ほぼ遺族給付と重複します。遺族給付の申請の際に一緒に請求したいと思います。 お布施は? (1)給付額
実際にかかった葬祭費に関わらず、以下のどちらかです。
① 315000円+給付基礎日額の30日分
② 上の額が、給付基礎日額の60日分に満たない場合、60日分 ※ 損害賠償金として葬祭費を加害者(加害者側保険会社)に請求する場合、この労災支給分は既払い分として控除することになります。 (2)時効
遺族関係の給付は5年の時効ですが、葬祭費は医療費や休業給付に同じで2年ですので注意です。
(3)申請書 通勤災害は(16号の10) 業務災害は(16号) ・・・番号がだぶるので注意です