【事案】

路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折した。

【問題点】

事故以来、精神的に不安定であり、逐一連絡できず業務に支障あり。症状固定についても予定が立たなかった。

【立証ポイント】

事故から2年後、ようやく後遺障害診断を受けることとなった。主治医に両肩双方写るレントゲン撮影を依頼した。また、可動域計測に立ち会ったが、最後のリハビリから2ヶ月も経過していたために拘縮が進行、以前に目測で計測したよりもだいぶ悪くなっていた。 本来、3/4制限が妥当な骨折様態である。1/2制限では疑われるのではないかと危惧したため、現在は10級であるが、拘縮が進行する前は12級レベルであったと、真正直な説明を付して申請した。

複数個所の障害ゆえに、審査に5ヶ月要したが、なんと肩関節は10級10号認定の結果であった。

これは邪推かもしれないが、本件は4部位で認定等級がついており、肩関節の可動域が10級であろうが12級であろうが、最終的な併合等級は同じ結果となる。そのため、診断書の数値が10級である以上、そのまま認定されたのではないかと思う。

なお、鎖骨変形については、ご本人のご意向もあり、外貌写真を添付せずにレントゲンの打出しを添付して申請した。写真提出や面接もなく、これはすんなり12級5号が認定された。これで、上肢は併合9級の計算に。

(令和3年3月)

※併合の為、分離しています  

続きを読む »

 年金ではなく、一時金として支給される場合について。     (1)条件  以下、①と②の場合に限られます

A: 被災労働者の死亡当時、遺族年金を受け取る遺族がいない場合

 どんなケースでしょうか? 想定できるのは、20才の子が被災・死亡した時、生計を共にしていた父母が受給資格の年齢である60才に達していなかったが、翌年60才に達した場合でしょうか。   B: 遺族年金の受給資格者が最終順位まですべて権利を失った時、今までの受給者に支払われた年金(前払い一時金を含む)の合計が給付基礎日額の1000日分に満たない場合

 具体例で説明しないとわかりませんね。例えば、遺族年金を受け取り始めた妻が、再婚又は死亡した場合や、同じく年金を受け取っていた18才未満の子が、18歳になった(正確には18歳になった年度の3月末日を迎えた)ために受給資格者から外れた場合です。このようなケースで、既払いの年金が1000日分に満たない場合、残った金額が一時金になります。既払い額が1000日を超えていれば、一時金は生じません。   (2)受給権者とその順位  

① 配偶者

② 死亡した労働者の収入によって生計を維持していた子→父母→孫→祖父母

③ その他の子→父母→孫→祖父母

④ 兄弟姉妹

※ 子・父母・孫・祖父母は、被災労働者の死亡時の身分です。

  (3)給付の内容と給付額  …労災HP・しおりから抜粋   ① 支給条件:Aの場合

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2021年4月
« 3月   5月 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

月別アーカイブ