【事案】
路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折した。
【問題点】
事故以来、精神的に不安定であり、逐一連絡できず業務に支障あり。症状固定についても予定が立たなかった。
【立証ポイント】
事故から2年後、ようやく後遺障害診断を受けることとなった。主治医に両肩双方写るレントゲン撮影を依頼した。また、可動域計測に立ち会ったが、最後のリハビリから2ヶ月も経過していたために拘縮が進行、以前に目測で計測したよりもだいぶ悪くなっていた。 本来、3/4制限が妥当な骨折様態である。1/2制限では疑われるのではないかと危惧したため、現在は10級であるが、拘縮が進行する前は12級レベルであったと、真正直な説明を付して申請した。
複数個所の障害ゆえに、審査に5ヶ月要したが、なんと肩関節は10級10号認定の結果であった。
これは邪推かもしれないが、本件は4部位で認定等級がついており、肩関節の可動域が10級であろうが12級であろうが、最終的な併合等級は同じ結果となる。そのため、診断書の数値が10級である以上、そのまま認定されたのではないかと思う。
なお、鎖骨変形については、ご本人のご意向もあり、外貌写真を添付せずにレントゲンの打出しを添付して申請した。写真提出や面接もなく、これはすんなり12級5号が認定された。これで、上肢は併合9級の計算に。
(令和3年3月)
※併合の為、分離しています