ワクチン接種が進む中、その副作用として連日取り上げられていますアナフィラキシーショック、医療従事者とって常識的な言葉ですが、私達も抑えておきましょう。      アナフィラキシーショックとは <メディカルノートさまより引用>   1,概要

 アナフィラキシーショックとは、何かしらのアレルゲンなどに対して全身性のアレルギー反応が引き起こされ、血圧の低下や意識状態の悪化が出現した状態を指します。アナフィラキシーショックが生じた際には、迅速な治療が必要です。また、一度アナフィラキシーショックを起こしたことがある方は、再度同じ原因物質に曝露されることで同じように非常に重い症状を起こします。   

2,原因

 アナフィラキシーショックは、ハチの毒や、ある種の薬剤、食物など、アレルギーを起こす物質に体が曝露されることで発症します。アレルギー反応を起こす可能性がある代表的な物質として、下記があげられます。

 かつて損保時代、蜂に刺されて救急搬送されたお客様がおりました。これがまさにアナフィラキシ-で、蜂の毒成分はアレルギー成分のアミン系(ヒスタミンなど)、いわば神経毒です。日本での害獣・害虫によるケガ・死亡の第一位は、毎年、熊でも鮫でもなくスズメバチなのです。ちなみに、蜂害による入通院・死亡は傷害保険の対象です。   3,薬剤

  ・抗菌薬  ・解熱鎮痛薬  ・麻酔薬  ・造影剤  ・血液製剤 など    交通事故外傷では、やはり外科的処置において麻酔薬が関わります。また、頚部神経症状の緩和に神経ブロック注射が用いられますが、この注射の成分は、キシロカイン、カルボカインですから、処置前にアレルギーの既往を聞かれます。キシロカインショックの症状も同じで、アナフィラキシーショックの典型例です。

 

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 今回は、醜状痕と脊柱の変形の両方が認定されたケースです。それに、神経症状の14級9号の認定が加わりました。   前回 ⇒ 実績投稿:神経症状の認定にこだわる ① 顔面の骨折、その逸失利益請求に備える

    実績投稿:神経症状の認定にこだわる ② 脊柱の骨折、その逸失利益請求に備える    もっとも、本件の場合、剛腕振るって認定をねじ込んだわけではなく、頚髄損傷の診断名から14級認定が容易でした。頚髄損傷(脊髄損傷)も軽重、症状の差があります。しびれも深刻な症状ですが、完全麻痺ですと一生手足が動かなくなります。奇跡でもなければ、ほぼ治りません。それに比べれば、痛み・しびれは軽減の余地がありますから、14級は妥当かもしれません(画像所見さえ抑えられたら12級13号ですが・・)。

医師の初期診断では、MRIを診ずに脊髄損傷(の疑い)の診断名は多いものです  

14級9号:中心性頚髄損傷(40代女性・埼玉県)

【事案】

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 醜状痕の後遺障害認定基準は ↓ にまとめてあります。     実績ページ:醜状痕    問題は、この表に合致しないケースです。今までもいくつかありましたが、面接による審査で柔軟に判定頂きました。本例もそれを期待しましたが、追加提出の写真から普通に基準に当てはめた判断でした。その認定自体、不当とまでは思いませんが、被害者さんの心情を思うと、もう少し悩んで欲しかったように思います。   面接審査が減る一方に感じます  

12級14号:顔面瘢痕(40代女性・埼玉県)

【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。腰椎破裂骨折、頚髄損傷の他、顔面を強打した。

【問題点】

額に皮下血腫、顎下に4cm以上の線状痕があったが、線状痕については、正面からは分からない場所にあった。また、皮下血腫については、10円玉以上の瘢痕があったが、7級の「組織陥没」に皮下血腫の凹凸が適用されるのかが問題となった。

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。腰椎破裂骨折、頚髄損傷の他、顔面を強打した。

【問題点】

額に皮下血腫、顎下に4cm以上の線状痕があったが、線状痕については、正面からは分からない場所にあった。また、皮下血腫については、10円玉以上の瘢痕があったが、7級の「組織陥没」に皮下血腫の凹凸が適用されるのかが問題となった。

【立証ポイント】

症状固定時に顔面部の写真を撮影し、後遺障害診断書に添付した。あえてメジャーをあてた写真とせず、面接審査での判定を期待した。しかし、コロナ禍の影響からか、調査事務所から毎度の「目盛を当てた状態での写真提出」を求められ、指示に従い追加提出したところ、12級14号の判定となった。

血腫の隆起による醜状痕では、回復余地の為かその大きさからか、7級の評価はやはり厳しかった。

顎下の線状痕についても、認定されれば12級14号相当の長さであるが、「正面視で確認できる」ことが条件、真正面から見えない場所にあるため、該当せず。 

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。全身の痛みに留まらず、手指のしびれ等、神経症状を発症していた。  

手指のしびれは頚椎由来から「中心性頚髄損傷」と診断された

【問題点】

入院先へ訪問すると、「頚髄損傷」の診断名はあるものの、上肢の麻痺までの重篤な症状は見受けられなかった。また、後日、MRI画像等を確認しても、頚髄に高輝度所見が見当たらなかった。

【立証ポイント】

退院後、諸症状は軽減も、手指のしびれ等、神経症状は続いた。後遺障害診断書では、自覚症状欄に「疼痛や可動域制限、手の痺れ等」の記載に留めた。申請後、自賠責も初期診断名を気にしてか、頚髄損傷に関する医療照会が入った。自賠責は、頚部神経症状と脊髄損傷の境界線で程度を検討したよう。

この自賠責の慎重な姿勢から審査に時間を要したが、妥当に14級号認定となった。今後、弁護士が賠償交渉する上で、脊柱の変形と醜状痕だけでは、逸失利益が見込めない可能性もあったため、価値のある14級9号となるであろう。

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクに衝突され、救急搬送された。

原付は無保険が多い・・

【問題点】

CT・MRI画像上、骨折がはっきりと出ており11級認定は堅く、8級狙いでもおかしくはなかったが、半年後の癒合次第か。また、加害者には自賠責加入があったものの、無保険であった。

【立証ポイント】

入院・通院費用については、全て人身傷害保険で支払ってもらえたため、治療に専念できた。当初は症状が重篤であったが、徐々に回復してきたこともあり、主治医と相談して8ヶ月での症状固定に踏み切った。椎体の内部がつぶれた画像の打出しを添付し、8級の望みをかけるも、通常通り11級7号認定となった。

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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 ご存じの通り、一都三県の緊急事態宣言が2週間延長のようです。年毎の統計によりますが、年間の交通事故のおよそ9件に1件はこの一都三県で発生しています。    来週発売の『週刊エコノミスト』のテーマは、”コロナ後に生き残る弁護士”です。文中の記事を以下、引用します。    交通事故減も影響    コロナ禍で多くの弁護士事務所が苦境に陥っている。法律事務所の経営コンサルティングを行う船井総合研究所が昨年10月、全国約250の法律事務所を対象に実施したアンケートででは、前年同期比で「減収」と答えた割合が47%を占めた。19年の同時期のアンケートで「減収」が11%だったのに比べると、大幅に増加している。また、20年上半期の利益額が前年同期比で半分未満に落ち込んだ事務所も15%に上る。

 またコロナ禍で交通事故が大きく減ったことも追い打ちをかけたと見られる。交通事故は一般民事事件を扱う法律事務所の売り上げの柱の一つだが、警察庁の統計によると、全国の交通事故の発生件数は、緊急事態宣言が出ていた昨年4~5月は前年同期に比べ3~4割も減少した。アンケートでも、交通事故の受任件数が「10件未満」と答えた比率は19年は33%だったが、20年は43%に増えた。      この文中、年間の交通事故の受任件数が10件に満たない事務所が19年:33%、20年:43%とは・・全体の交通事故数の減少もさることながら、年間10件程度では、取り立てて交通事故に特化していない地方の事務所、その通年の受任件数と変わらないと思います。

 かつて、船井総研さんがコンサルする弁護士向けに、その研修講師を何度か務めたことがあります。7~8年前でしょうか、クレサラ業務の陰りが見えてきた時期に、「二匹目のドジョウは交通事故だ!」とのノリでした。以来、船井総研さんは交通事故を第一項目にコンサルしてきたはずです。そのコンサルを受ける弁護士事務所は、当時すでに200近くありました。それだけの事務所が、交通事故にクレサラに代わる収益を期待し、それなりに注力してきたはずです。結果は、ネット広告で莫大なリスティング広告を投入できる事務所は年間1000件受任ですから特別として、コンサルを受けた事務所で、年間数十件~100件受任する事務所もあれば、250軒中の4割は年間10件未満です。交通事故を主要な売上げ業務にした事務所と、そうならなかった事務所に二分したことが想像できます。    弁護士ですら大苦戦、勝敗が分かれるところ、いわんや行政書士です。恐らく交通事故を主要業務としている行政書士になど、弁護士を超える年間10数件もの依頼があるのでしょうか? もし、受任数が及んでも、弁護士事務所が断ったぐちゃぐちゃ案件しか電話が鳴らない状態、見込み薄い異議申立て=敗戦処理の引き受けばかりではないでしょうか。弊所では、昨年の受任数及び売上も、谷間であった一昨年を上回りました。しかし、現況をみると、正念場は今年~来年に思います。    被害者さんすべてに必要な事務所ではないかもしれませんが、秋葉の仕事が欠かせない被害者さんは一定数、存在します。その方達に声が届けばよいのですが・・。コロナで状況が一変したのは、飲食業・遊興業・エンタメ業界だけではありません。今後、多くの業種にコロナ減収が波及するはずです。しかし、その少ない件数の中、受任・受注を確保できた会社・事務所は、その実力を示すことになるでしょう。少数の被害者さん達の為にも、しっかり事務所の運営を続けなければなりません。  

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【事案】

ゴルフのプレイ中、キャディが操縦するリモコン式カートが背後から衝突、転倒したもの。直後から全身の痛みに悩まされる。診断名は胸椎と腰椎の圧迫骨折となった。

【問題点】

本件は自賠責ではなく、恐らくゴルフ場が加入する施設賠償責任保険の為、相手方への請求については通常とは少し異なるアプローチが必要であった。

また、ゴルフ場が素直に責任を認めない態度も気になるところ。事実、何故かゴルフ場が加入する傷害保険の支払い提示で、賠償の体を取ろうとしない。このしょぼい金額提示でごまかそうとしてきた。

【立証ポイント】

後遺障害の面では、2椎体の圧迫骨折があったが、画像を精査してみると11級レベルであった。今回は自賠責の審査ではないため、8級回答を引き出すべく、あえて本人名で請求する方針を取った。申出書類を本人・弁護士と打合せしながら作成、弊所では診断書はじめ書類の収集に加え、画像打出しを作成した。回答は当初の想定通り11級であった。

書面にて11級回答を引き出した後に、控えていた弁護士が登場、賠償交渉に臨むこととなった。交通事故に準じた赤い本基準の賠償金を突きつけ、ゴルフ場(が加入の保険会社)はようやく諦めたのか、ほぼ満額での示談となった。   交通事故に限らず、相手加入のどの保険を適用させるのか・・あらゆる保険の知識がなければ、良い解決はできない。交通事故以外でもお怪我でお困りの方は、まず一度ご相談ください。

(令和2年10月)  

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 交通事故の解決は金銭賠償に尽きます。ケガをした体は治療で回復させますが、完全に事故前の状態にしきれるものではありません。それが後遺症であり、ある規準を超えると後遺障害として、賠償金の対象になります。では、それに見合った賠償金を払いさえすれば、加害者の罪は帳消しになるのでしょうか。    まず、基本から。交通事故加害者には3つの罪と罰が科されます。   1 刑事罰 

… 刑罰です。懲役や禁固、刑務所行のことで、よく「懲役○年、執行猶予○年」と聞きます。交通事故の場合、常習犯でもなく、悪質性がなければ、死亡事故でも執行猶予が付くことがほとんどです。  また、死亡や重傷でもなければ、裁判までやらない略式起訴の罰金○円が多くなります( 罰金は1万円以上で、その下の科料は千円以上1万円未満とされています)。  圧倒的多数となる車両に対する物損事故や軽傷事案は、ほぼ不起訴(おとがめなし)になります。   2 行政処分

… 免許の減点から、「反則金の支払い」、「免許証の停止(期間)」、「免許証の失効」となります。これらの処分は刑罰ではなく、行政処分となります。反則金の性質も、過料(あやまち料)とされ、刑罰にかかる科料(とがりょう)とは区別されています。   3 民事上の賠償責任

… 民法の損害賠償です。原状回復の費用(治療費、休業損害、修理費など)と、慰謝料(精神的損害)、逸失利益(将来の損害)などです。        加害者にはこれら3つが科せられることになります。       毎度、交通事故被害者に接しておりますと、2の行政罰は加害者のみの問題で、被害者に知らされることはほとんどありません。加害者の免許がどうなろうと、被害者には関係ないものです。    1の刑罰では、警察から検察に送検されるまでに、被害者の(加害者に対する)処罰感情が質問されます。重傷案件や悪質な加害者の場合、相当の刑罰が刑事裁判で判断されます。その判断に処罰感情が関わるものですから、減刑を求める加害者は、被害者に謝罪面談や謝罪文の手紙を申し入れ、熱心に詫びを入れてくることがあります。

 人の良い被害者さんが、ここで情けをかけて「穏便に」と言ってあげたが、それっきり二度と連絡をしてこない加害者が多く、これに憤慨するケースが目立ちます。さっきまでの謝罪は加害者自らの減刑の為と、思い知らされます。せめて、○○万円でも包んでくればかわいいものですが…。 刑事裁判後も謝罪を続ける加害者さんは、極めて稀ということです。

 刑事裁判では、公訴ですから、被告(訴えられる)は加害者で、原告(訴える方)は検察官です。被害者は証人としての参加はありますが、基本的に蚊帳の外でした。現制度では、被害者も当事者であるゆえ、裁判に参加する権利がある程度認められ、「被害者参加制度」で裁判に関わることができるようになりました。    残る3つめ、民事上の損害賠償は、相手保険会社との交渉が中心となります。賠償交渉中、加害者の存在は徐々に消えていきます。そこで、加害者に改めて誠意・謝罪を求めようにも、謝罪がないことを保険会社経由で知らされての、加害者の渋々な詫びなどで溜飲は下がるものでしょうか。

 また、刑罰・行政罰を科され、賠償金も支払った・・・これで罪は消えるものでしょうか? もちろん、法的には消えます。ただし、相手に死亡や高度な後遺障害を負わせたのなら、人として反省と贖罪が消えるものとは思えません。

 一方、人間は基本的にエゴが強く、反省の日々をいつまでも受け入れたくない心情が働きます。最初はやや反省もあったのでしょうが、いずれ、「なんで自分だけ事故を起こしたのか、自分だけが悪いのか、加害者になったのは運が悪いだけだ」と、贖罪自体が理不尽な思いに変化するそうです。何年も自責を続けるなど、心が持たないのでしょう。反省と謝罪を続けるには、強い心が必要なようです。      広く犯罪被害も含め、交通事故被害においての加害者は、被害者にいつまでも謝罪などしないことが普通です。物損事故や軽度のケガでは、たった1本の謝罪電話もしないことが多いのです。よく、被害者さんは「お金ではない、誠意がない」と激怒しますが、残念ながら「お金」しかないことが多く、そのお金を十分に取ることすら苦労の連続です。これが現実と言えます。      やるせない分析が続きましたが、被害者さんは「誠意=お金」と割り切って、交通事故となるべく早く決別し、前へ進むしかないと思います。        

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽い追突から、自動車の修理程度がわずか(保険会社の判定は「小破」と思う)であり、且つ主治医の整形外科が保険会社にマークされているらしく、受傷日からわずか2ヶ月強で治療費を打ち切られてしまう。患者離れの悪い病院は、保険会社も良く知っていて、過剰医療の疑いをもたれるようです。

【立証ポイント】

労災適用の手続きを進めることにより、治療費確保の道筋を作った。「(むち打ちでも)2年間は診る!」という方針の医師をなんとか説得したが、それでも治癒(症状固定)の判断まで10ヶ月を要した。通院回数は少ないものの、顧問医との面談にて一貫性と症状の残存が評価され、14級9号認定となった。

自賠がダメでも、労災で認定を取るのが秋葉事務所です。

(令和2年8月)  

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 直ちに弁護士介入すべき事故もあれば、相手の反応を窺うように、まず、本人からの請求とすることがあります。    自賠責保険や労災が絡まない事故の場合、その後遺障害等級は誰が決めるのでしょうか? 多くの場合、企業・スポーツ施設は施設賠償責任保険を付保しています。加害者側である、その保険会社の”自社認定”の審査に付すことになります。すると、お手盛り審査ですから、最初から弁護士が介入するのは得策ではありません。施設側の保険会社は、被害者と穏便に(つまり、安い保険金額)相対交渉で解決する期待を持ちます。ですから、相手の等級回答を待ってから、弁護士介入が望ましいのです。これを、私達は「時間差介入」と呼んでいます。交渉事ですから、駆け引きは当然で、綺麗ごとだけでは済まないのです。    本件もその形を取りましたが、高望みなく、妥当な等級に落ち着きました。一方、施設側(裏に隠れた保険会社)も、最初から賠償保険の存在を隠し、安い傷害保険金のなめた提示をしてきたのですから、お互いさまです。    このような企業保険では、約款上、自動車保険のように担当者がじかに示談代行をしません。相手保険は加害者側企業の後ろに隠れて、操ることになります。その点からも、自動車保険の示談代行は便利です。お金を取っての示談代行は、非弁護士行為との指摘もありますが、保険会社の示談行為は、弁護士会が許している数少ない例です。このような企業の賠償保険でも、お互い駆け引きの無駄をなくすためも、示談代行OKとすべきかなぁ、少し思います。   現場調査でコースを回ってみたかった(経費で落ちますよね?)    

施設賠償11級7号:胸椎・腰椎圧迫骨折(50代男性・神奈川県)

  【事案】

ゴルフのプレイ中、キャディが操縦するリモコン式カートが背後から衝突、転倒したもの。直後から全身の痛みに悩まされる。診断名は胸椎と腰椎の圧迫骨折となった。

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 交通事故では、被害者さんに関係ないところで、色々な問題が重なることが多いものです。その多くは、治療費を払う保険会社と治療をする病院との三角関係が崩れることです。    本件は同乗していた二人のケガについて、その受傷機転(軽い衝突)から過剰治療と思った保険会社と、患者離れ悪い病院から、大変に紛糾しました。依頼を受けた弁護士は、相手保険会社から先に打たれた訴訟(債務不存在確認訴訟)上、その紛争収束に難儀しました。怒り狂う保険会社に対して、有効な策は・・・

 相手(任意)保険会社にとって、治療費の負担が自賠責を超えないようにすれば文句はないのです。本件は幸いというか、業務中の事故でした。そこで、弁護士の指示を受けた秋葉事務所が労災手続きを進め、治療費負担を自賠責内に圧縮し、労災14級認定のおまけをつけて、なんとか解決までこぎつけました。    不毛な感じは残りますが、これも紛争を終息させる事務処理かと思います。   誰かが動かなければ、収まりつかないのです     労災14級9号:頚椎捻挫(30代女性・栃木県)   【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽い追突から、自動車の修理程度がわずか(保険会社の判定は「小破」と思う)であったため、保険会社に症状を疑われ、受傷日からわずか2ヶ月強で治療費を打ち切られてしまう。

【立証ポイント】

労災適用の手続きを進めることにより、治療費確保の道筋は出来たが、保険会社は通院している病院・整骨院への労災治療に待ったをかけていた。弁護士が説得するも、ご本人の希望により5ヶ月で治癒(症状固定)と手を打った。

自賠責では半年経過前での症状固定では14級は厳しいが、労災では顧問医面接での判定、どのような結果になるか未知数ではあったものの、症状の残存、一貫性が認められ、14級9号認定となった。

特別な事情がない限り、今後このようなことは起こらないと思うが、弊所に新たな知見が加わった案件となった。

(令和2年4月)  

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※ 医療賠償とは、医療賠償責任保険の略で、医師が医療過誤等で患者さんに損害を負わせた場合、その賠償金を肩代わりする保険です。   【事案】 肩の痛みから病院に。肩関節周囲炎として、肩に注射を打ったが、後日、腫れて化膿を起した。主治医に訴えたもの、とくに対処せず、その激痛から肩の挙上が不能となった。ただちに抗生物質などの投薬や処置が必要であったところ、医師が症状を見逃したため悪化、1か月後に救急搬送され、関節鏡下滑膜切除術、続いて同受動術の2回の手術を施行した。以後、肩関節の機能回復のリハビリが続いた。   【問題点】

主治医は、他院での化膿性肩関節炎の診断について、自らの見落としを認め、責任もってリハビリ等、全面的に予後の治療に尽力してくれた。その点、医療ミスについて、責任回避や証拠隠しする病院が多い中で、被害者に対して誠意があったと感謝するところ。治療費の負担についても、医療賠償保険での支払いを進めて頂いた。

ただし、それだけで済む問題ではありません。リハビリを継続するも、肩は相変わらず完全に挙がらない。見かねたご家族は、保険代理店や弁護士などに相談、慰謝料など賠償請求を専門家に委ねることにした。やはり、誠意もって治療して頂いている先生に対して、気兼ねがあったよう。   【立証ポイント】

本件については、山梨から方々の紹介連鎖が続き、ついに東京の弁護士へ依頼となった。さらに、医療調査先として弊所にたどり着いた。執刀した医師へ面談し、後遺障害診断書の記載を依頼、続いて画像・検査結果・その他必要な書類の取集と、調査報告書を精密に作成して、弁護士に引き継いだ。この一連の作業は交通事故と変わらない。

その後、当の医師は責任を認めているのに、保険会社側は長々と調査を続け、3か月後にようやく責任関係を認めた。なら、話は早いのだが、それから保険会社側代理人弁護士の回答が遅々として進まず、半年が経過。訴訟提起もよぎったが、ようやく逸失利益をやや削る形で合意、解決となった。

誠意ある医師と、往生際の悪い保険会社のコントラストが印象的な事件でした。

(令和2年12月)  

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【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故受傷時、本件依頼者さまは妊婦であり、予定日が症状固定日よりも前であった。転院を希望していたため、近隣でリハビリができ、且つ産前産後のケアもできる整形外科をピックアップして、通院を続けた。 その後、出産のため、1ヶ月強の入院と緊急事態宣言による病院閉鎖に伴い、リハビリが約3ヶ月できなかったため、通院回数が激減してしまった。リハビリ中断の理由について、書面を添付し後遺障害申請を実施したが、1ヶ月強で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

症状のひどさはもちろん、運転していた夫と同時申請したにも関わらず、通院回数の違いだけで夫には14級、本人には非該当という結果は納得できるものではなかった。追加の書類を主治医にお願いし、夫には意見書を記載してもらい、「なぜ症状や受傷機転が同等で、むしろ私より重篤な妻の結果が違うのか(怒)」との意見を加えた異議申立を提出した。また、今回の治療中断には相応の理由があったことを書面にて再度説明し、勝負をかけた。

審査の期間中に2度目の緊急事態宣言が発令されたため、結果まで4ヶ月を要したが、狙い通りの14級認定となった。夫婦どちらかだけでの認定によって、夫婦仲が悪くなることはないだろうが、揃っての14級認定に安堵した案件であった。

今回は自賠責・調査事務所に特別な事情を考慮して頂いた。最初(初回申請)から考慮はしてくれませんでしたが・・。

(令和3年2月)  

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 慣れない用語が含まれますので、先に解説します。    ○ 肩関節炎・・・中後年の肩の痛み、腕が挙がらないなどの症状の多くは、いわゆる「50肩」、加齢による肩関節周囲炎の診断が多くを占めます。処置として、最近ではヒアルロン酸注射が多いようです。本件の場合は、肩にケナコルト注射を打ちました。これはステロイド系に属し、肩関節腔内に注射して炎症を抑える効果を期待します。   ○ 医療過誤・・・(いりょうかご、 Medical malpractice)とは、治療行為における誤りによって患者に被害が発生すること。医療ミスともいう。   ○ 医療賠償責任保険(医師賠)・・・医師が加入する、医療過誤など患者に賠償責任を負った場合、その賠償金を肩代わりする保険です。主な支払い項目は以下の通り。   ① 法律上の損害賠償金

法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金

※ 賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。   続きを読む »

【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

当日は病院に行かず、初診が3日後であった。また、事故から1ヶ月しか経っていないにも関わらず、主治医が「面倒に巻き込まれることはご免である。」というような態度となっているようで、転院が必須であった。   【立証ポイント】

すぐに通いやすい近隣の整形外科をピックアップし、転院してもらった。

通院期間が第1回緊急事態宣言と重なってしまったため、病院がお休みとなり、1ヶ月ほど通院が止まってしまった。その点を考慮せずに保険会社が治療費を打ち切ったため、空白の1ヶ月を取り戻すようにその後は健康保険にてリハビリを再開し、症状固定、後遺障害申請を実施した。

事故の衝撃や残存する症状、通院回数等、認定の可能性をコツコツ高める立証作業にて、めでたく14級9号認定となった。

(令和2年9月)  

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