障害給付・・後遺症が残った場合ですから、基本的な申請書類とは呼べないかもしれません。しかし、交通事故を扱う私達にとってはお馴染みの書式になります。   労災では「障害(補償)給付」、自賠責では「後遺障害」と名称を区別しています。   (1)給付内容  障害等級は重い準から、下表の通り1~14級まで区分されています。    14級から8級までは一時金支給、7級以上は年金となります。   続きを読む »