障害給付・・後遺症が残った場合ですから、基本的な申請書類とは呼べないかもしれません。しかし、交通事故を扱う私達にとってはお馴染みの書式になります。   労災では「障害(補償)給付」、自賠責では「後遺障害」と名称を区別しています。   (1)給付内容  障害等級は重い準から、下表の通り1~14級まで区分されています。    14級から8級までは一時金支給、7級以上は年金となります。   続きを読む »

【事案】

道路を横断中、自動車の衝突を受けたもの。骨折箇所は、上肢は左上腕骨骨幹部、下肢の脛骨・腓骨は骨幹部、右肋骨、左骨盤、右足趾は母指・基節骨、第2~5中足骨。加えて頭部・顔面の打撲。

【問題点】

額の擦り傷は、時間と共に消えるはず、後遺障害の計算に入れていなかった。

【立証ポイント】

症状固定時まで傷の炎症を繰り返した。高齢者なので、抵抗力弱く無理はない。写真と共に申請の対象とした。

これは、高齢者故の「治りが悪い」事情に関わらず、顔面瘢痕として認定された。

(令和3年2月)

※ 併合の為、分離しています    

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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