醜状痕の後遺障害認定基準は ↓ にまとめてあります。     実績ページ:醜状痕    問題は、この表に合致しないケースです。今までもいくつかありましたが、面接による審査で柔軟に判定頂きました。本例もそれを期待しましたが、追加提出の写真から普通に基準に当てはめた判断でした。その認定自体、不当とまでは思いませんが、被害者さんの心情を思うと、もう少し悩んで欲しかったように思います。   面接審査が減る一方に感じます  

12級14号:顔面瘢痕(40代女性・埼玉県)

【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。腰椎破裂骨折、頚髄損傷の他、顔面を強打した。

【問題点】

額に皮下血腫、顎下に4cm以上の線状痕があったが、線状痕については、正面からは分からない場所にあった。また、皮下血腫については、10円玉以上の瘢痕があったが、7級の「組織陥没」に皮下血腫の凹凸が適用されるのかが問題となった。

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。腰椎破裂骨折、頚髄損傷の他、顔面を強打した。

【問題点】

額に皮下血腫、顎下に4cm以上の線状痕があったが、線状痕については、正面からは分からない場所にあった。また、皮下血腫については、10円玉以上の瘢痕があったが、7級の「組織陥没」に皮下血腫の凹凸が適用されるのかが問題となった。

【立証ポイント】

症状固定時に顔面部の写真を撮影し、後遺障害診断書に添付した。あえてメジャーをあてた写真とせず、面接審査での判定を期待した。しかし、コロナ禍の影響からか、調査事務所から毎度の「目盛を当てた状態での写真提出」を求められ、指示に従い追加提出したところ、12級14号の判定となった。

血腫の隆起による醜状痕では、回復余地の為かその大きさからか、7級の評価はやはり厳しかった。

顎下の線状痕についても、認定されれば12級14号相当の長さであるが、「正面視で確認できる」ことが条件、真正面から見えない場所にあるため、該当せず。 

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。全身の痛みに留まらず、手指のしびれ等、神経症状を発症していた。  

手指のしびれは頚椎由来から「中心性頚髄損傷」と診断された

【問題点】

入院先へ訪問すると、「頚髄損傷」の診断名はあるものの、上肢の麻痺までの重篤な症状は見受けられなかった。また、後日、MRI画像等を確認しても、頚髄に高輝度所見が見当たらなかった。

【立証ポイント】

退院後、諸症状は軽減も、手指のしびれ等、神経症状は続いた。後遺障害診断書では、自覚症状欄に「疼痛や可動域制限、手の痺れ等」の記載に留めた。申請後、自賠責も初期診断名を気にしてか、頚髄損傷に関する医療照会が入った。自賠責は、頚部神経症状と脊髄損傷の境界線で程度を検討したよう。

この自賠責の慎重な姿勢から審査に時間を要したが、妥当に14級号認定となった。今後、弁護士が賠償交渉する上で、脊柱の変形と醜状痕だけでは、逸失利益が見込めない可能性もあったため、価値のある14級9号となるであろう。

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクに衝突され、救急搬送された。

原付は無保険が多い・・

【問題点】

CT・MRI画像上、骨折がはっきりと出ており11級認定は堅く、8級狙いでもおかしくはなかったが、半年後の癒合次第か。また、加害者には自賠責加入があったものの、無保険であった。

【立証ポイント】

入院・通院費用については、全て人身傷害保険で支払ってもらえたため、治療に専念できた。当初は症状が重篤であったが、徐々に回復してきたこともあり、主治医と相談して8ヶ月での症状固定に踏み切った。椎体の内部がつぶれた画像の打出しを添付し、8級の望みをかけるも、通常通り11級7号認定となった。

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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