【2】 ひき逃げ=道路交通法 第72条1項 ・・・救護措置義務違反      今まで関わってきた「ひき逃げ・当て逃げ」、その加害者の言い訳はいつも、「気が動転していた、パニックになった」、あるいは「気が付かなかった、何かに当たったと思ったが人(車)とは思わなかった」等、毎度、お決まりです。経験上、これらの言い分から減刑に寄与した、行政処分の点数が免れたことはないように思います。

 まして、翌朝出頭の場合は、酒を抜くため、持っていてはいけない薬が車内にあったのでは?等々、疑念が生じます。証拠がなければ刑事罰は問えませんが、民事では非常に印象悪いもので、判決に影響するようです。   (刑罰について簡略図で見てみましょう)

  (条文は以下の通りです)

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