【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 過失があったため、健康保険を適用して治療していたが、病院から「交通事故治療では自由診療以外は自賠責の書類を記載しないことになっている。」と自前のルールを説明される(労災でも同様のよう)。また、非協力的な主治医による足関節の計測がいい加減だったため、12級を逃す数値となってしまった。

依頼者と主治医が知り合いであったため、依頼者の判断により、弊所が同行せずに検査依頼等する方がスムーズにいくだろうとの事だったが、主治医の態度が急変し、一気に塩対応になったよう。

【立証ポイント】

なんとか説得し、後遺障害診断書だけは記載してくださることとなったが、自賠責の通院分診断書も記載してくれず、病院オリジナルの書式での発行となった。本件は可動域制限、痛みと足首の腫れが主訴だったが、ほとんど記載のない後遺障害診断書が完成した。

依頼者はこの医師と関わりたくないとのことで、仕方がなくこのまま申請することになったが、12級はおろか非該当という結果となった。医師に会わずに済むよう、異議申立用資料を郵送にて取得し、症状の一貫性を主張、なんとか14級認定まではこじつけることができた。

もちろん、それでは納得がいかず、すぐに自賠責・共済紛争処理機構に申請したが、12級は認められず14級9号の判定。最初の非該当は病院が疑われているのかのような判断であったが、後遺障害診断書依頼時に、可動域の数値についてもっと踏み込めばよかったと後悔してもしきれない案件となってしまった。

(令和2年7月)  

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 私はあおり運転に遭遇した経験がないので、何とも言えませんが・・まさか、自転車によるあおり運転が存在したとはびっくりです。

 巻き込まれた人は大変だったと思います。世の中には色々な人がいるものです。

 

<Yshooニュース 読売新聞オンライン さまより>

 自転車で対向車線の車の前に飛び出すなどの「あおり運転」をしたとして、埼玉県警は26日、同県桶川市寿、パート従業員の男(33)を道路交通法違反(あおり運転)容疑で再逮捕した。

 県警によると、6月施行の改正道交法で創設された「あおり運転(妨害運転)罪」を自転車の走行に適用し、逮捕するのは全国で初めてだという。

 発表によると、男は今月5日午後2時5分頃、桶川市の市道を自転車で走行中、蛇行運転を行った上、対向車線を走っていた車の前に飛び出すなどの危険行為をして、車の通行を妨害した疑い。

 男はこれまでも同様の危険運転を繰り返していたとみられ、地域住民から「ひょっこり男」などと呼ばれていた。

 昨年9月と10月、自転車で車の前に飛び出し、急ブレーキをかけさせたなどとして暴行と傷害容疑で逮捕され、有罪判決を受けており、執行猶予中の今月5日にも自転車の蛇行運転を注意した男性の胸ぐらをつかんだとして暴行容疑で逮捕されていた。

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【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

折れ方から当然に手関節の可動域制限が残存した。しかし、症状固定時期に主治医に左手関節の計測をして頂いたところ、不正確な計測で機能障害の等級がつかないレベルに。

本件委任を受けた弁護士事務所は、医師面談に外注スタッフを2度にわたって派遣したが、いずれもこの主治医に再計測・修正を拒否された。もう1院のリハビリ先に出向くも、この主治医に遠慮したのか、どうしても診断書を書いてもらえない。2事務所のスタッフさん、まったく役に立たず。

 

万策尽きて、秋葉へ依頼となった。面倒な医師であろうと、何とかするのがプロたる所以。   【立証ポイント】

我流の計測をするこの主治医相手に2度にわたり食い下がる。掴みかからんばかりの勢いで、周囲の看護師も警備員を呼びそうに。でもこれはポーズ、恐らく意固地になって修正しないと踏んでいたので、逆にリハビリ先に計測を指示するように仕向けた。翌週、主治医の意を受けた体でリハビリ先で正確な計測を果たし、今度は12級の計測値が記録された診断書を完成させる。

その後、問題なく機能障害12級6号が認定された。またしても困難なミッションを完遂。

先のスタッフとの違いは・・・まず、医師面談の場数が違います。それと柔軟な思考、被害者救済にかける気合の差です。   ※併合の為、分離しています

(令和2年9月)    

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