【2】 ひき逃げ=道路交通法 第72条1項 ・・・救護措置義務違反      今まで関わってきた「ひき逃げ・当て逃げ」、その加害者の言い訳はいつも、「気が動転していた、パニックになった」、あるいは「気が付かなかった、何かに当たったと思ったが人(車)とは思わなかった」等、毎度、お決まりです。経験上、これらの言い分から減刑に寄与した、行政処分の点数が免れたことはないように思います。

 まして、翌朝出頭の場合は、酒を抜くため、持っていてはいけない薬が車内にあったのでは?等々、疑念が生じます。証拠がなければ刑事罰は問えませんが、民事では非常に印象悪いもので、判決に影響するようです。   (刑罰について簡略図で見てみましょう)

  (条文は以下の通りです)

続きを読む »

 皆様もご存じ、今週、世間を騒がせた交通事故ですが・・・ニュース報道、関係者によれば「バイク側にも過失があった。10対0ではない。I容疑者は現場から離れたが、さほど時間を空けずに戻ってきている」という。    それでは、この事故における、【1】 過失割合と、【2】 ひき逃げ行為の成立、この2つ観点から今日・明日の2回で検証してみましょう。     【1】転回車(四輪車)と直進(単車)の事故 <判例タイムス38より>   続きを読む »

 ご依頼者の皆さまからのご意見で多くを占めるのは、「早く、秋葉事務所に相談すればよかった」と、「こんな相談もやっているのですね」でしょうか。

 宣伝力が弱くてすみません。私どもにたどり着くまでの紆余曲折に、大変申し訳ないと思っています。改めて、秋葉事務所の代表的な仕事を列挙しましょう。

 ありがたい事に、紹介案件が年々増加の一途です。日々コツコツ、丁寧に仕事を重ねています。  

〇 顧客様の交通事故、ガチで戦いたい。保険会社の紹介する弁護士ではなく、より専門的な弁護士を!

 保険会社から仕事をもらっていない弁護士は、保険会社への気遣いや大人の事情はありません。決して、ぬるい戦いはしません。 ただし、損保出身の秋葉は、物損事故、とくに少額の争いは保険会社との相対交渉でも利益に大差なく、弁護士介入までせずとも交渉解決すべきと思っています。この点は悪しからず、でしょうか。

事案に応じて最適の弁護士を選びましょう   〇 労災事故はどこに相談したらいいの?    労災請求においても、後遺障害の立証が一番の山場です。これも専門事務所のノウハウが勝負を決めます。交通事故の受任件数1000件にもう少し、そのすべてにおいて医療調査を実施、鍛え抜かれた秋葉事務所の力量をお試し下さい!

 通勤災害で相手に保険会社があっても、労災の併用も検討すべきです。

  〇 工事中の道路での被害事故、ペンション内の被害事故、子供のケンカによる受傷、ペットにまつわるトラブル、スキー場の衝突事故、ゴルフ場での事故・・・    それぞれ、経験のある弁護士と連携、数々のケースを経験しております。何事もまずはご相談を。

続きを読む »

 すっかり世の中が便乗しまくっている「鬼滅の刃」ですが、弊所も例外ではありません。11月の東京通信の記事に採用しました。社会現象と化した一大ヒットアニメ、遅ればせながら原作漫画を読みました。    普段、マンガを読まない私ですが(キングダム以来かな)、少年向けの内容ながら性別・年代問わず、人をひきつける理由がわかった気がします。勧善懲悪では割り切れない世の中と、根底にある「生きていく上で、人である故の苦しみ」、それら不合理が、鬼vs人間の対立軸の根底に潜むテーマと思います。

 鬼は不死身で、異能を持つ、人間の対極の存在です。何より、人間に害を与える鬼は絶対悪でなければなりません。ところが、鬼はそれぞれ人間であることの苦しみから逃れるために、鬼に成らざるを得なかった事情が語られています。さらに、鬼以上に醜悪な人間の姿も描かれ、人間こそ「鬼」ではないかと思う場面もあります。

 この、単に善悪2極対立で済まされない、誰もが共感するであろうモヤモヤ感が、まるで中高年の残尿感のように残ります。このモヤモヤ感こそ、「世の矛盾を解消したい」人の欲求ではないでしょうか。原作者は、そのような矛盾の数々を読者に突きつけるも、いくつか答えを出しています。次の言葉はその一つで、上映中の映画で活躍中の煉獄 杏寿郎(鬼退治をする鬼殺隊でも最強クラスの戦士)の回顧シーンで、その母が亡くなる前に子供の杏寿郎に諭した言葉です。

 

なぜ自分が人よりも強く生まれたのかわかりますか   弱き人を助けるためです

生まれついて、人よりも多くの才に恵まれた者は、その力を世のため人のために使わねばなりません

天から賜りし力で、人を傷つけること、私腹を肥やすことは許されません

弱き人を助けることは、強く生まれた者の責務です

責任を持って果たさなければならない使命なのです

決して忘れることなきように   続きを読む »

 昨日は、健保使用と自賠責保険をめぐる病院の対応を分析、被害者・保険会社・病院、それぞれ3者の立場を明らかにした上で、意見展開しました。

 交通事故の対立とは、まず、加害者・被害者の二極対立が想起されます。しかし、加害者は不起訴あるいは刑事罰が決まるまでは存在するも、その後、まったく姿が見えなくなります。刑事処分が決まるまでは減刑の依頼で、電話や手紙でお詫びしてきますが、処分が決まれば、ぱったりとなります。刑事処分が決まれば後は民事ですが、その役割は加害者加入の保険会社が担います。そして交通事故は、被害者と保険会社と病院(または諸役所)、3者の思惑が対立する構造に変化します。

 この3極構造が、交通事故の解決を複雑にします。そして、被害者はその渦中、冷静さと知恵で切り抜けなければなりません。多くの場合、誰かが軍師となって指南しなければならない場面が多いものです。その担い手である弁護士さんですが、その知見から局面で好判断を指導、解決まで遺漏・禍根なく導いてくれることを期待されます。

 しかし、これも毎度のことですが、あえて面倒な3極構造には立ち入らず、「治療が終了してから」、あるいは「後遺障害等級が決まってから」が仕事と割り切っている事務所が多いと思います。つまり、賠償交渉のみが弁護士の仕事と捉えています。それは、間違ってはいませんが、賠償交渉の下準備は事故直後から始まっています。適切な誘導あってこそ、万全の賠償交渉につながるものです。

 具体的には、健保・労災の使用判断、相手保険会社への対応、病院窓口への対応・方法、医師との診断に際する注意、各種保険の駆使・・数えたらきりがありません。法律知識より、医療知識、保険知識が重きをなします。そして何より、それらの実務経験です。昨日の記事に上げた問題に対し、病院との折衝を上手く乗り切る必要があります。ここでコケると苦戦必至です。好解決は遠のくばかり、いくら有能な弁護士を雇おうとも、取り返しのつかないことも多く、後の祭りとなります。    交通事故の解決に際し、法律知識は1/3程度を占めるに過ぎないと思っています。法的判断が必要な賠償交渉に入る以前に、諸事務・折衝でたくさんの壁や落とし穴が待っているからです。それらは、交通事故被害者になって、初めて知ることばかりですが・・。    人生で初めての交通事故、その時、3極構造を上手く乗り切れる被害者さんはわずかと思います。願わくは、正しい誘導をしてくる事務所を軍師に迎えてほしいと思います。       (3極構造の代表者?)  

続きを読む »

 健保の使用判断は、健康保険法で被保険者(患者)の意思であり、ひと昔前によく病院窓口で言われた、「交通事故では健保は使えません」などの法律は存在しません。むしろ、この病院の姿勢は、健康保険法違反に類すると思います。    自由診療と健保診療については、かつての記事を ⇒ 自由診療について 3    近年は、交通事故の健保治療について、直ちに拒絶する向きは減りました。しかし今度は、掲題のように、自賠責保険の書類を拒否することが普通になりました。この背景事情を病院事務の方々に聞いたところ、近年の医師の集まりで正式に申し合わせがなされたようです。まじめな医療事務員さんは、まるで法律改正でもあったように、健保治療は交通事故と関係ない、だから、自賠責保険の診断書・レセプトを書かないと徹底しています。    この動きには、損保側も大変困っているようです。なにせ、治療費の圧縮には健保・労災の使用が欠かせません。健保は医療点数1点=10円と決められており、自由診療の20~円に比べ、およそ半額なのです。    治療費の圧縮はしょせん損保会社の支払い事情ですが、過失案件で被害者さんにも責任がある場合は、影響は避けられません。例えば、20:80の事故の場合、賠償金総額から自身の過失分20%が差し引かれます。すると、治療費を半額に収めれば、最終的に手にする慰謝料等の賠償金が増えます。この計算内訳は別の機会に譲るとして、自身に過失のある場合、健保・労災の使用は必須なのです。    一方、病院側の事情を代弁すると、「相手のいる加害事故での被害者は、自由診療であるべき」と考える向きは間違っていません。国の公的補償制度の性質をもった健保に、第3者による加害行為までを(国民全体に)負担させるべきとは言えません。それは確かに筋です。しかし、本音は「健保治療は治療費が半額以下で儲からない、なのに、自賠責の書類まで面倒見れるか!(怒) まぁ、自由診療で儲けさせてくれたら、自賠の診断書を書いてやらんでもないけどね」と言ったら、ゲスの勘繰りになりますでしょうか。病院にとって交通事故はドル箱、なるべく自由診療に誘導したい気持ちはわかります。

 さて、この病院側の「交通事故治療では自由診療以外は自賠責の書類を記載しないことになっている。」は、健康保険法や自賠法に関係のない、病院側の一方的なルールです。そこで、「病院側に違法あり」と、断罪できる法的根拠を考えてみました。健康保険法1条他を原則に考えれば、健保使用は患者の意思次第であり、「健保を使うなら自賠責の書類は書かない」は、国家の制度である健保の使用に、病院側が勝手に条件をつけたことになります。これは、不当な使用制限です。

 また、医師法から見ると、

第19条 2  診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。    「健保を使ったから自賠責の診断書は書かない」が、正当な理由になるのか否か、これも争点になります。今度、この問題で対立する案件がきたら、弁護士さんに病院を訴えてもらいたいです。その判例で決着をつけることになります。最近の自賠責、健保の判例から推察するに、裁判官が被害者救済の見地に立てば、判断は容易と思います。    まぁ、白黒つけることは別として、病院側が柔軟に対応してさえくれれば良いのです。例えば、相手が無保険(自賠責のみ)で、賠償金の確保が難しく、自賠責しか頼れない場合は、「健保と自賠責の併用は避けられないので、その場合は両方のレセプトを記載できる」。これを例外規定として、申し合わせに加えてもらえないでしょうか。過失案件で被害者自身に過失が生じる場合も、少なくとも自身の過失分には健保を使う権利があります。これも同じく例外の扱いに。実は、事情を話せばわかってくれる病院も多いのです。

 被害者さん達の状況は複雑です。そして、何といっても困っているのです。ありとあらゆる保険を使用・併用をしなければならない窮状を、治療側に是非ともご理解頂きたいのです。病院に限らず関係者すべて、優しさ・寛容を前提にすれば、簡単なことではありませんか。  

続きを読む »

 この背景事情を病院事務の方々に聞いたところ、近年の医師の集まりで正式に申し合わせがなされたようです。まじめな医療事務員さんは、まるで法律改正でもあったように、健保治療は交通事故と関係ない、だから、自賠責保険の診断書・レセプトを書かないと徹底しています。    交通事故治療の現場に、被害者さんにとって新たな壁が出現しました。 この件は長くなるので、明日、意見展開します。    病院の協力なしの戦いはキツいです  

非該当⇒14級9号:脛腓骨骨折(50代男性・神奈川県)

  【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 続きを読む »

 交通事故被害者さん全般に言えますが、体のあらゆる部位に痛み・不具合を主張します。もちろん、受傷直後は治療の必要性から、余すことなくとなく丁寧に医師に伝えなければなりません。医師も骨折等を見逃さずに注意・観察するでしょう。

 しかし、打撲や捻挫、挫傷の類が何か月も続くことは医学的にありません。例外として、神経症状を発症、数か月~数年続く症状はあります。これは、後遺障害として評価を受け、賠償金につなげていけばよいことです。他方、症状固定時期になってまで、ほとんど改善している部位を、ことさらに主張すべきではありません。「あっちもこっちも痛い、全身痛い」では、訴えの信憑性が下がります。後遺症の診断に際しては、医師には今後長く続くであろう症状を限定して、診断して頂ければ足ります。

 神経症状14級9号の認定は信憑性が命です。たくさん症状を訴ることが、認定に近づくわけではありません。単に”大げさ”と思われてしまいます。私たちはこれを、「広げすぎた扇は倒れる」と表現しています。

主訴を絞り込むことこそ、正確な後遺障害診断につながります   

14級9号:腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクで走行中、信号のない交差点の出合い頭に一時停止無視の車に衝突される。数メートル投げ飛ばされ腰・肋骨・膝と全身を痛め通院していた。

続きを読む »

【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 過失があったため、健康保険を適用して治療していたが、病院から「交通事故治療では自由診療以外は自賠責の書類を記載しないことになっている。」と自前のルールを説明される(労災でも同様のよう)。また、非協力的な主治医による足関節の計測がいい加減だったため、12級を逃す数値となってしまった。

依頼者と主治医が知り合いであったため、依頼者の判断により、弊所が同行せずに検査依頼等する方がスムーズにいくだろうとの事だったが、主治医の態度が急変し、一気に塩対応になったよう。

【立証ポイント】

なんとか説得し、後遺障害診断書だけは記載してくださることとなったが、自賠責の通院分診断書も記載してくれず、病院オリジナルの書式での発行となった。本件は可動域制限、痛みと足首の腫れが主訴だったが、ほとんど記載のない後遺障害診断書が完成した。

依頼者はこの医師と関わりたくないとのことで、仕方がなくこのまま申請することになったが、12級はおろか非該当という結果となった。医師に会わずに済むよう、異議申立用資料を郵送にて取得し、症状の一貫性を主張、なんとか14級認定まではこじつけることができた。

もちろん、それでは納得がいかず、すぐに自賠責・共済紛争処理機構に申請したが、12級は認められず14級9号の判定。最初の非該当は病院が疑われているのかのような判断であったが、後遺障害診断書依頼時に、可動域の数値についてもっと踏み込めばよかったと後悔してもしきれない案件となってしまった。

(令和2年7月)  

続きを読む »

 私はあおり運転に遭遇した経験がないので、何とも言えませんが・・まさか、自転車によるあおり運転が存在したとはびっくりです。

 巻き込まれた人は大変だったと思います。世の中には色々な人がいるものです。

 

<Yshooニュース 読売新聞オンライン さまより>

 自転車で対向車線の車の前に飛び出すなどの「あおり運転」をしたとして、埼玉県警は26日、同県桶川市寿、パート従業員の男(33)を道路交通法違反(あおり運転)容疑で再逮捕した。

 県警によると、6月施行の改正道交法で創設された「あおり運転(妨害運転)罪」を自転車の走行に適用し、逮捕するのは全国で初めてだという。

 発表によると、男は今月5日午後2時5分頃、桶川市の市道を自転車で走行中、蛇行運転を行った上、対向車線を走っていた車の前に飛び出すなどの危険行為をして、車の通行を妨害した疑い。

 男はこれまでも同様の危険運転を繰り返していたとみられ、地域住民から「ひょっこり男」などと呼ばれていた。

 昨年9月と10月、自転車で車の前に飛び出し、急ブレーキをかけさせたなどとして暴行と傷害容疑で逮捕され、有罪判決を受けており、執行猶予中の今月5日にも自転車の蛇行運転を注意した男性の胸ぐらをつかんだとして暴行容疑で逮捕されていた。

続きを読む »

【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

折れ方から当然に手関節の可動域制限が残存した。しかし、症状固定時期に主治医に左手関節の計測をして頂いたところ、不正確な計測で機能障害の等級がつかないレベルに。

本件委任を受けた弁護士事務所は、医師面談に外注スタッフを2度にわたって派遣したが、いずれもこの主治医に再計測・修正を拒否された。もう1院のリハビリ先に出向くも、この主治医に遠慮したのか、どうしても診断書を書いてもらえない。2事務所のスタッフさん、まったく役に立たず。

 

万策尽きて、秋葉へ依頼となった。面倒な医師であろうと、何とかするのがプロたる所以。   【立証ポイント】

我流の計測をするこの主治医相手に2度にわたり食い下がる。掴みかからんばかりの勢いで、周囲の看護師も警備員を呼びそうに。でもこれはポーズ、恐らく意固地になって修正しないと踏んでいたので、逆にリハビリ先に計測を指示するように仕向けた。翌週、主治医の意を受けた体でリハビリ先で正確な計測を果たし、今度は12級の計測値が記録された診断書を完成させる。

その後、問題なく機能障害12級6号が認定された。またしても困難なミッションを完遂。

先のスタッフとの違いは・・・まず、医師面談の場数が違います。それと柔軟な思考、被害者救済にかける気合の差です。   ※併合の為、分離しています

(令和2年9月)    

続きを読む »

 いくらホームページで、「我こそは交通事故の専門家」と標榜しても、その実力は結局、依頼してみなければわかりません。商売上の呼び込みですから、これは仕方ないと思います。かつて、我こそラーメン日本一のテレビ企画があり、参加した全国のラーメン屋さんが腕を競いました、もちろんTVショーですから、全国すべてのラーメン屋さんの参加など無理で、本当の日本一かどうかわかりません。それでも、上位のお店はそれなりに箔が付くと思います。

 翻って、交通事故の被害者の代理人となって、賠償交渉を担う弁護士さんの優劣はどうでしょう。弁護士さんの実力はHPで誇る受任数より、裁判判例を取っているか否かに尽きると思います。裁判を数多くこなし、その中で後の事件に影響、指針を与えるような判例を取っている事務所は、まず間違いなく力量ありと言えます。

 私たちの業務である医療調査・保険手続きですが・・事務所の能力を数値化することは無理です。ミシュランのように★★★格付けなら可能かもしれませんが、まさか、交通事故被害者が覆面審査員として依頼者になることなど・・ないと思います。実力を数字にしずらく、比較・競争の機会もまずありません。しかし、本件では図らずも”違い”を見せることができました。

 先の2事務所ではまったく歯が立たなかった案件ですが、以下の通りに見事クリアしました。この成功の蓄積こそ、多くの弁護士事務所からの信頼・依頼に繋がっているものと思います。弁護士事務所からの評価・紹介数こそ、事務所の実力のバロメーターではないでしょうか。   知識・経験で勝っているだけではありません。それ以上に気合の差です!  

12級6号:橈骨・尺骨骨折(50代女性・茨城県)

  【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

折れ方から当然に手関節の可動域制限が残存した。しかし、症状固定時期に主治医に左手関節の計測をして頂いたところ、不正確な計測で機能障害の等級がつかないレベルに。

本件委任を受けた弁護士事務所は、医師面談に外注スタッフを2度にわたって派遣したが、いずれもこの主治医に再計測・修正を拒否された。もう1院のリハビリ先に出向くも、この主治医に遠慮したのか、どうしても診断書を書いてもらえない。2事務所のスタッフさん、まったく役に立たず。

続きを読む »

【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

仙骨と腸骨の癒合と予後の転位やゆがみを防ぐため、第3腰椎~仙骨を後方固定術で固定した。予後も骨盤の安定を保つため、抜釘をしない方針とした。

これが、脊柱の障害として評価されるか。経験上、問題ないと踏んだ。

【立証ポイント】

固定術後の画像を審査に委ねるのみ。

「脊柱に変形を残すもの」として認定された。

※併合の為、分離しています

(令和2年9月)  

続きを読む »

【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

【問題点】

デブロービング損傷による機能障害の認定は数例経験済み。ただし、用廃レベルは初めて。高齢による影響を、自賠責がどのように判断するかが勝負所とみた。

そもそも、本申請は相手損保担当者が事前認定を進めていた。まず、本件被害者はご夫婦で施設入所中の為、連絡つきづらい家族を頼るしかなかった。さらに、度重なる追加書類と医療照会から、担当者はほとんど対応できずに匙を投げてしまった。結局、当方弁護士が受けて秋葉事務所が請け負った。誰もが忌避する難解な案件こそ、私達の出番です。

【立証ポイント】

一からやり直し。後遺障害診断書を再作成し、写真や動画を撮影、介護認定資料等、必要書類を丁寧に集めていった。自賠責からの医療照会を一つ一つ病院から回収し、電話帳4冊分のカルテを段ボール箱に詰めて提出した。さらに、権利関係の書類が五月雨に要請され、弁護士と共に辛抱強く対応・提出していった。

症状固定から1年8か月、紆余曲折の末、ついた等級は随時介護の2級1号の加重障害(既存障害9級10号が差し引かれた)。単なる脚のケガから、二次的障害といえる介護状態の悪化が評価された。ケガ自体は神経系統の障害ではないが、総合的に加重障害を用いて、脚のケガによる介護の重度化(車イス状態)と認知機能の低下から、事故前の状態(片杖歩行は可能)と軽度の認知症を差し引いて評価したことになる。

高齢者の障害を何十例も申請・認定してきたが、これも貴重な認定例となった。

(令和2年10月)  

続きを読む »

 通常、交通事故のケガによって後遺症が残った場合、それが事故でのケガと直接に因果関係のある症状であれば、その等級認定に問題はありません。その判断をより複雑にしているのは、事故のケガを契機に二次的に症状か重度化した、もしくは別の傷病を発症した場合です。

 今までも、高齢者が脚を骨折した場合、当然に若い人より骨癒合遅く、弱った足腰からリハビリもままなりません。したがって、ケガを契機に介護状態になったり、介護状態が進行するものでした。入院を契機に認知症状が発症することも珍しくありませんでした。このように、高齢者が交通事故で大ケガを負うことで、二次的に症状悪化が当然に起こります。その点、相手保険会社は、直接因果関係のない症状は「歳のせいですよ」と事故受傷とは区別、突き放す傾向です。

 本例は、介護状態の進行を真っ向から評価、加重障害のルールで調整しました。同じ脚のケガでも、その状態如何から二次的被害を評価した貴重な認定実績となりました。

えらく大変でしたが、今後に活きる仕事となりました  

別表Ⅰ・2級1号 -加重障害9級10号:下肢デブロービング損傷(80代男性・東京都)

  【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

【問題点】

続きを読む »

 本件は弁護士さんとも協議しましたが、かなり難解です。自賠責や労災では、未公表、あるいは独特のルールがあります。実践を積む上で知る規定もしばしばです。

 1人1人の被害者さんの損害を明らかにする作業で、後遺障害等〇級といった形・数字は必須です。ただし、自賠責保険は労災をベースにしつつも、自賠責特有の等級があります。その等級や独特の認定ルールが被害者にとって有利である場合と、不利となる場合があります。そこは、弁護士と連携の中で、後の損害賠償の主張で取捨選択することになります。

 本件のように、賠償交渉以前に水面下で地味な戦いもしているのです。この積み重ねが事務所の実力につながると思います。

この創造的な作業から、また一つ経験則を積みました  

9級相当・加重障害-10級11号:大腿骨頸部骨折(80代女性・静岡県)

    【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

続きを読む »

どーも、金澤 炭治郎です。   最近、ボスの秋葉が寝違いで苦しんでいます。

首が曲がらず、サンダーバードの人形のような動きにひそかに笑っています。

続きを読む »

どーも、金澤 炭治郎です。

前回、八丁堀の名店の記事を書きました。そこから1月弱で、隣接するもう一つのお店に足を運んだのでレポートします。

隣接するお店(異なるジャンル)を堪能できる画期的な飲食店

 

 

一言で言うと、コスパ最高!

三種の仁義(神器)①美味い②安い③映える

③のバえは、平成の終わりあたりからの三種の神器入りした言葉ですね。

 

今回驚いたのは、

飲み放題とセットになった盛り合わせプレート!

 

続きを読む »

どーも、金澤 炭治郎です。 今日から大ヒット「鬼滅の刃」に便乗です!

 

最近少し珍しい膝の症状を見ました。

被害者様で、その方は膝の痛み、知覚異常を訴えています。

原因は交通事故により膝を強打してしまった事。

 

膝の内側のある一定の部分の知覚が薄れてしまい、ずっとぼんやり痺れるような症状と、触ってもあまり感じないと言う知覚異常。

ただ、膝をついたりすると激痛が走り、床に座ったりすることが怖くなってしまいました。

 

事故から相当月日が経ってもこの症状に悩まされており、

医師からも、治りますと前向きな言葉は出ません。

本人の気持ちになると非常に辛い。

 

症状はすぐには改善されずとも、なんとか補償を受け、心の面で少しでも楽になって頂きたい。

その一心で今は医証を集めております。

 

 

さて、初めてその方のお身体を見た時、自分が施術者だとしたら何ができただろうと考えました。

 

”膝内側の知覚異常”

 

ここで自分が考えられるものは

・L4のヘルニア等による神経障害

・強打した部分の末しょう神経が損傷し、知覚異常が起きている。

・強打した部分で血腫が出来て固まってしまい神経を圧迫している。

 

この3つ位でした。

ヘルニアなら神経誘発検査などで分かりますし、非常に限定的な場所での知覚異常だったので、可能性は低そう。

ならば施術として第一優先順位は末しょう神経に対するアプローチ

 

血腫が固まっているのであれば、固まった血腫を散らす為に全力を注ぐ。

大きい固まった血腫は手術で取る事が多いですが…

 

末しょう神経が損傷している場合は、神経の修復を早める為に刺激を与え、周りの筋肉を満遍なく緩めたり血流をよくするような施術。

 

こんなところでしょうか・・・

 

膝内側の知覚に係る神経は伏在神経という神経。

その後、伏在神経を調べていると、盲点が出てきてしまいました。

満遍なく筋肉を施術する事で盲点は補えはしますが、

 

伏在神経が絞扼しやすい部位がありました。

それは、大腿四頭筋内側部分に存在するハンター管と言う場所の存在でした。

昔勉強したきりすっかり忘れていました。

 

膝強打した際に、筋肉が強縮してしまい、ハンター管が狭くなったままなら?

もしも血腫がそのハンター管の方まで到達していて、小さな塊があったら?

 

効くかはわかりませんが、試す価値はあります。

 

 

ちなみに、伏在神経のような末しょう神経は、ちゃんと原因を取り除いてあげると、

例え損傷していてもちゃんと回復してくれます!

時間はかかりますが、頑張りましょう( ;∀;)  

続きを読む »

【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

  【問題点】

単純に人工関節での認定では、労災基準では「10級10号:人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」となるはず。しかし、数年前に両膝の膝関節症から人工関節の手術をしていた。同じ大腿骨ではあるが、股関節と膝関節は別部位、普通に股関節に10級10号(自賠責では10級11号)が認められると踏んでいたが・・・。

結果は加重障害に。股関節・膝関節、それぞれを機能障害の10級11号と判定、現存障害は同系列の併合で9級相当、これに既存障害の膝関節10級11号を差し引いた保険金となった。この自賠責特有の加重障害のルール・計算は承知していたが、本件に当てはめてよいものか、一議論の余地を感じた。

【立証ポイント】

早速、再請求で「股関節と膝関節は別部位であるので、加重障害の適用ではない」、また、「仮に適用するとしても、保険金は下位の12級の保険金より下がる矛盾が起きる」と主張した。

その答えは・・・① 人工関節で1/2の可動域制限のないものは、労災と同じ10級10号:「人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」ではなく、10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」=機能障害になると規定しているのだから、1下肢の同系統の併合である9級相当になる。

また、② 股関節への人工関節置換術が、直ちに12級の変形や神経症状に及ばない事を理由に、加重障害のルールそのままの適用となる回答であった。

①の規定は解るが、本件のようなケースは初めてであった。労災と自賠責の認定等級が微妙に異なることがあるが、もろに影響を受けるケースの一つである。単に人工関節による認定等級があれば、加重障害の適用はなかったはず。その独特のルールによって助けられる被害者もいる一方、本件は納得し難い結果と思う。

これは、あくまで自賠責保険上のルールであり、実際の困窮度合いは裁判で決着をつけることになる。ただし、本件被害者は無職・高齢から逸失利益の伸長なく、肝心の賠償金は伸びない。このまま交渉解決でも悪くない結果になるだろう。

(令和2年9月)  

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2020年10月
« 9月   11月 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

月別アーカイブ