私たちは実際に患者さんに会って症状を伺い、主治医の意見まで聞いています。被害者さんの症状を直接に知る立場でもあります。
一方、審査側である自賠責保険・調査事務所は、患者さんに会うことなく(例外として醜状痕面接では会いますが)、診断書と診療報酬明細書、レントゲンやMRI画像からジャッジをします。すべての被害者さんの症状が書類に克明に記載され、症状の程度が正しく判断されていれば、再請求(異議申立)は起きないはずです。しかし、むち打ちはじめ、打撲捻挫の診断名では、他覚的な症状が乏しく、2度の審査を強いられることもしばしばです。
毎度、「書面審査のみで判断する」審査側の苦慮は承知していますが、本件では主治医の意見書を追加的に提出も、救急搬送先を含むすべての通院先宛に同じ意見書を追加要請されました。まるで、意地でも14級を否定する記述を探しているようです。すべての申請がそうとは言えませんが、何が気になったのか?・・審査内容・過程はわかりません。一つ言えるのは、担当者の性格・感性によって、多少のぶれがあるのかもしれません
医学的な証明だけで機械的に判定とはなりません。やはり、最後に決定するのは人、後遺障害認定は”人が審査するもの”と思います。 コロナ下の病院対応は大変です
非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県)
【事案】
タクシー乗車中、後続車に追突され、負傷した。直後から頚部痛、神経症状に悩まされる。
【問題点】
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