脊椎骨折や鎖骨骨折で後遺障害認定を受ける際、最も警戒すべきこことは?

 それは、単に骨の変形だけの認定ですと、後の賠償交渉で相手損保が逸失利益を否定してくることです。

 確かに多少骨が変形しても、人体に深刻な影響が残らないケースは多いものです。主治医も後遺症が残るとは思っていません。よって、相手損保は将来の損害である逸失利益はないものと主張してきます。これに対処するには、後遺障害診断・申請の段階で諸症状を認定理由に残す工夫が必要です。これを知らないと、後の賠償金の多くを失います。

脊椎の骨折、日本一を名乗りたいくらい、あらゆるパターンを経験しています  

11級7号:胸椎骨折(40代男性・静岡県)

【事案】

バイクで横断歩道前に停車のところ、後続の自動車に追突を受けた。骨折した第12胸椎は脊椎の圧迫骨折でも好発部位となる。椎骨の安定を図るため、上下の椎骨と3椎体固定、また、腸骨を採取して骨折箇所に補充。椎体の圧壊であるが、圧迫骨折や破裂骨折と違い、診断名は単に胸椎骨折とされた。

【問題点】

痛み・しびれ他諸々の神経症状を併発していたが、完全回復を期して長期の観察は避けるべき。それら諸症状は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に値するが、これを11級7号の認定に含ませる必要がある。このちょっとした心配りが後の賠償金の多寡を決する。

【立証ポイント】

依頼者さんの理解を得て、抜釘すら待たずに6か月で症状固定、問題なく11級を確保した。後遺障害診断書に記録した神経症状については、認定理由にしっかり明記させた。これに基づき、連携弁護士は逸失利益10年獲得の交渉へ。

高額となる逸失利益の賠償金を得れば、後の治療費など高が知れています。  

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