後遺障害の仕事をしていて、つくづく感じることがあります。
(ブライトさんの声で読み上げて!)
被害者さんが訴える痛みや不調、それが優位な後遺障害等級に直結しないことです。 確かに、ご本人にとって一番辛い部位であっても、それ程評価されない障害もあります。本例でいえば、「肩甲骨の亀裂骨折の疑い」です。確かに症状が残っているのでしょうが、画像上、骨折線が判然としません。この部位で、症状の一貫性を整えて申請しても、14級9号が関の山です。
対して、本件被害者さんには、胸椎と腰椎に圧迫骨折がありました。圧壊の程度も深刻ではなく、医師も保存療法か、せいぜい初期にコルセット着用としていたものです。被害者さんも、痛みが軽減したのか、受傷初期の骨折をすっかり忘れていました。
腰椎圧迫骨折こそ、本件、後遺障害の主役なのです。一番痛い肩を主張・申請して定かではない14級を得るより、圧迫骨折の11級を取れば賠償金は5倍に増大します。それに気づいた佐藤は方針変更、病院を説得して11級を勝ち取りました。
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