ご存じ、日本橋の欄干です。
【事案】
125ccバイクにて直進中、ガソリンスタンドに入ろうと右折してきた対向車に衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。
【問題点】
本件は依頼者にも過失が見込まれるため、是が非でも労災で治療をしたかったが、会社の担当者が労災適用に懐疑的であり、なかなか了承をいただけなかった。
【立証ポイント】
ご家族、代理店様と協力しながら粘り強く説得を続け、なんとか労災適用の了承を得た。ご本人も治療に専念することができたため回復が早く、1年後の抜釘予定を待たずに症状固定、無事に11級7号認定となった。コロナ渦で審査に時間がかかると予想されたが、2ヶ月かからずの認定に依頼者も大喜びであった。
(令和2年6月)
どーも、金澤です。
47都道府県、色々と観光名所があり、それぞれ特徴がありますよね。
観光名所というのか、関東近郊を例にあげると
東京・千葉・神奈川はいわずもがな当然として。
群馬で言うと草津温泉
栃木で言うと日光東照宮
茨城もなんとか筑波宇宙センターがあり、
愛知は名古屋城
そう、問題の埼玉は思い浮かぶものが何もない!!
私は通勤でメトロ日比谷線を使うので、東武動物公園がある。くらいしかわかりません。
後は渋沢栄一記念館・・・
そのほかで思い浮かぶところが・・・
各都道府県、1個くらいは名物、名所がある物ですが埼玉は思い浮かびません。
それが理由か、埼玉はとても頑張っている様子です。
埼玉には、マスコットキャラクターがいるらしく、深谷市の(どこだよ!)フッカチャン
なんでも深谷市はネギが有名らしく(ほんとかよ!)深谷ネギがモチーフになっているみたいです。
そして本日、思わず笑ってしまった記事がありました(笑)
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前回の続き
前回:おい、サウナは密でこそ効果を発揮するもんだろう!(前編)
サウナ愛好家の金澤。
数カ月間の自粛の末、ついに銭湯へ行くことを決意。
いつもは600円の銭湯でやっつけるところ、この日は600円ではフラストレーションを流しきれないと判断し1200円のスーパー銭湯へ。
しかし浴場に入った瞬間、とんでもない光景を目にし、両膝が崩れ落ちた。
サウナの扉が全開なのだ…
嘘だろう!?!?
確かに温泉へ向かう道中、サウナは果たして密だが大丈夫なのか…
今は満員電車も窓が相手3密は回避されている…いや、大丈夫なはずだ!熱でウイルスを殺しているはずだ!
等と人間都合の良い方向に解釈したい生き物の代表的発想をしながら温泉へ向かいました。
胸を躍らせながら浴場に入ったのに、こんな光景を目にするとは。
サウナの扉が開いているとは…
温度はわずか80度しかありませんでした。
しかも楽しみにしていたロウリューサービスは中止しているとの事。
これじゃあ一番の楽しみにして銭湯に来たのに、来た意味がないなと思い非常に残念でした。
今はどこの銭湯、サウナもドア開けっぱなしなのでしょうか?
気を取り直して、お湯につかり、上がってビールを飲んでリクライニングでだらだらしていました。
少し時間が経った矢先、蛍のひかりが…
嗚呼…時短営業だったのか…
休んだ後は、もうひと風呂嗜んで帰ろうかと思っていたのですが…
完敗でした。
これは、本当に納まるのでしょうかね…
なんか一生こんな感じで社会が進んでいくような気がしてなりません。
おわり。
どーも、サウナ愛好金澤です。
私はサウナが大好きです。
コロナが流行る前は中高生の頃から週2回以上は温泉でサウナに入っていました。
ところが私のルーティンは、コロナと言うビールなら美味いが…そうではない新型の流行り風邪によって壊されてしまいました。
それどころか、サウナの運命をも変えてしまうかもしれないと言う不安がよぎります。
コロナが流行り出して数か月間、自粛をして温泉にもいきませんでした。
久しぶりにお湯に浸かり、サウナで汗を流したい。と言う想いが頂点に達し、表面張力にてギリギリまであふれたフラストレーションが一気に零れ落ちました。
普段はコ汚い銭湯で、追加で狭いサウナに200円の追い金をして、サウナをあける為の錆びた鍵のようなものを手首にかけて占めて600円位で身体を癒しているのですが。
この日の自分はそんなもんじゃあ満足できない所まで来てしまっていました。
3ヶ月間戦地に行き芋ばっかり食べ、久々に祖国に戻って食べる白米、スーパーの総菜のパック詰めされた200グラムの白米を食べられますか。と言う事ですよ。
やはり久々の白米は、魚沼産コシヒカリまで行かずとも、炊き立てをたっぷり食べたいですよ。
その日は1200円のスーパー銭湯へ。いざ出発。
コ汚い昭和の老舗銭湯とは違い、入館からベルガモットのアロマの香りに包まれ、明るく清潔な館内。
少しばかり館内を詮索すると、リクライニングチェアが200席ほどあり、そのうち女性専用スペースが50席。
女性専用スペースなんて良いよな~なんて思いましたが、
男性専用スペースがあっても、絶対入りたくないぜ。みんなそうだからおそらくガラガラだろうな…なんて思いながら風呂上りはビールを片手にリクライニングチェアを決意。
さて、前置きはここまででいざ浴場に入った瞬間私は、もう、コロナウイルスで温泉までもが終わってしまうのではないかと言う恐怖を感じました。
金澤です。
今日は、たまたま昨日、ご飯を食べに近所の洋食屋さんに寄った時の話。
小学生くらいのお子さんを連れた家族がご飯を食べていました。
ハンバーグを食べていた子供は、貧乏ゆすりをしていたようで、お母さんに足をペシッと叩かれていました。
それを見ていて、自分も昔怒られたな~なんて懐かしく思っておりました。
ですが、お店など(外で)貧乏ゆすりをすることは良くないかもしれませんが、
家でゆする分には身体に良いのですよねこれが。
貧乏ゆすり。海外では”ジグリング”と言うんですが、
このジグリングは医療分野でも今はだいぶ浸透しました。
持続的他動運動としてCPM(Continuous Passive Motion)という概念があり、それを基に海外で作られたのがジグリング運動です。
そう、下にCPMの説明を引用しますが、これを見てもらうと分かる通り、膝や股関節で行う場合はほぼ貧乏ゆすりと同じなんです。
持続的関節他動訓練器(じぞくてきかんせつたどうくんれんき)とは、関節における、リハビリに利用される器械である。CPM(Continuous Passive Motion)とも言う。 主に、人工膝関節置換術や人工股関節置換術、膝靭帯再建術、膝関節授動術、大腿骨骨折術といった手術後における、膝のリハビリに用いられる。CPMで曲げる角度や速度、時間を設定し、荷重をかけずに関節の屈伸続きを読む »
本件は、第12胸椎と第1腰椎にそれぞれ圧壊です。同部位、2椎体圧迫骨折の好発例です。
今回のテーマは骨折様態の分析ではなく、医師の性格について。 すべての医師が、とは言いませんが、その日の診断によって、言うことが変わるお医者さんによく出くわします。患者側からすれば、「大丈夫かな、この先生?」と言いたいところです。前回の診断で「次回、検査ね」と言っておきながら、今日の診断では「検査は必要ない」と(えっ?)。
逆に、診断書を「この件では書く必要ない」と断られた件でも、翌月、もう一度お願いしたら、「いいですよ(書きます)」となったり。これは、医師の性格を読んで、しれっと再チャレンジした結果です(私たちも慣れたものです)。
医師に限らず、どの職業にも気分屋さんはいるものです。また、毎日、何十人の患者さんを診ているのですから、忘れてしまったことや、経過上、多少の方針変更は仕方ないと思います。こちらは誠意をもって、必要な検査の実施と正しい診断書の記載を丁寧にお願いするのみです。
振り回される? いえ、上手に付き合っていくものです
【事案】
自動車搭乗中、対向車の居眠り運転により正面衝突された。直後から全身の痛みに悩まされる。
【問題点】
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【事案】
自動車搭乗中、対向車の居眠り運転により正面衝突された。直後から全身の痛みに悩まされる。
【問題点】
MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。しかしながら、休業損害等で保険会社とやりやった結果、早期の段階で弁護士対応とされていた。
【立証ポイント】
症状と癒合状態を鑑み、8ヶ月での症状固定とした・しかし、「圧迫骨折ではうまくいっても14級しか取れない。また現代の医学では、MRIで骨癒合は分からないので、撮る必要があるのか?」という主治医・・・どうにかなだめ、MRI検査に進め、後遺障害診断書の記載へ誘導した。
ここに至ってやる気がでたのか、「作文力が大事だ」と力説しはじめた医師に記載箇所を説明し、ノリノリで仕上げていただいた。MRI画像の打出しも添付し、40日程度で11級7号認定となった。
(令和2年6月)
脊椎骨折や鎖骨骨折で後遺障害認定を受ける際、最も警戒すべきこことは?
それは、単に骨の変形だけの認定ですと、後の賠償交渉で相手損保が逸失利益を否定してくることです。
確かに多少骨が変形しても、人体に深刻な影響が残らないケースは多いものです。主治医も後遺症が残るとは思っていません。よって、相手損保は将来の損害である逸失利益はないものと主張してきます。これに対処するには、後遺障害診断・申請の段階で諸症状を認定理由に残す工夫が必要です。これを知らないと、後の賠償金の多くを失います。
脊椎の骨折、日本一を名乗りたいくらい、あらゆるパターンを経験しています
【事案】
バイクで横断歩道前に停車のところ、後続の自動車に追突を受けた。骨折した第12胸椎は脊椎の圧迫骨折でも好発部位となる。椎骨の安定を図るため、上下の椎骨と3椎体固定、また、腸骨を採取して骨折箇所に補充。椎体の圧壊であるが、圧迫骨折や破裂骨折と違い、診断名は単に胸椎骨折とされた。
【問題点】
痛み・しびれ他諸々の神経症状を併発していたが、完全回復を期して長期の観察は避けるべき。それら諸症状は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に値するが、これを11級7号の認定に含ませる必要がある。このちょっとした心配りが後の賠償金の多寡を決する。
【立証ポイント】
依頼者さんの理解を得て、抜釘すら待たずに6か月で症状固定、問題なく11級を確保した。後遺障害診断書に記録した神経症状については、認定理由にしっかり明記させた。これに基づき、連携弁護士は逸失利益10年獲得の交渉へ。
高額となる逸失利益の賠償金を得れば、後の治療費など高が知れています。
【事案】
バイクで横断歩道前に停車のところ、後続の自動車に追突を受けた。骨折した第12胸椎は脊椎の圧迫骨折でも好発部位となる。椎骨の安定を図るため、上下の椎骨と3椎体固定、また、腸骨を採取して骨折箇所に補充。椎体の圧壊であるが、圧迫骨折や破裂骨折と違い、診断名は単に胸椎骨折とされた。
【問題点】
痛み・しびれ他諸々の神経症状を併発していたが、完全回復を期して長期の観察は避けるべき。それら諸症状は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に値するが、これを11級7号の認定に含ませる必要がある。このちょっとした心配りが後の賠償金の多寡を決する。
【立証ポイント】
依頼者さんの理解を得て、抜釘すら待たずに6か月で症状固定、問題なく11級を確保した。後遺障害診断書に記録さした神経症状については、認定理由にしっかり明記させた。これに基づき、連携弁護士は逸失利益10年獲得の交渉へ。
高額となる逸失利益の賠償金を得れば、後の治療費など高が知れています。
(令和2年6月)
後遺障害の仕事をしていて、つくづく感じることがあります。
(ブライトさんの声で読み上げて!)
被害者さんが訴える痛みや不調、それが優位な後遺障害等級に直結しないことです。 確かに、ご本人にとって一番辛い部位であっても、それ程評価されない障害もあります。本例でいえば、「肩甲骨の亀裂骨折の疑い」です。確かに症状が残っているのでしょうが、画像上、骨折線が判然としません。この部位で、症状の一貫性を整えて申請しても、14級9号が関の山です。
対して、本件被害者さんには、胸椎と腰椎に圧迫骨折がありました。圧壊の程度も深刻ではなく、医師も保存療法か、せいぜい初期にコルセット着用としていたものです。被害者さんも、痛みが軽減したのか、受傷初期の骨折をすっかり忘れていました。
腰椎圧迫骨折こそ、本件、後遺障害の主役なのです。一番痛い肩を主張・申請して定かではない14級を得るより、圧迫骨折の11級を取れば賠償金は5倍に増大します。それに気づいた佐藤は方針変更、病院を説得して11級を勝ち取りました。
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【事案】
青信号で横断歩道上を歩行中、右折車に衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。
【問題点】
相談に来られた時点では、治療費が打ち切られた日からちょうど1年後であった。当人たちは肩甲骨に亀裂骨折が入っていると主張、打ち切り後に通った近所の整形外科の治療費を求めてほしいというご相談であった。
保険会社から資料を取り寄せてみると、肩甲骨骨折の明確な記載はなかったが、なんと胸椎と腰椎の圧迫骨折が判明した。
【立証ポイント】
直ちに元の病院に診察予約を入れたが、当時の主治医は転勤しており、1年以上も前の後遺症など、診断自体を断らわれた。
粘り強く事情を説明し、なんとか押し切り整形外科部長の診察を予約、診断書の記載をお願いした。1年以上前の打切り日を症状固定日にしてもらい、後遺障害診断書の作成に漕ぎつけた。
苦労の甲斐あって、審査期間2ヶ月で11級7号認定となった。とくに腰椎の圧壊が11級に評価された。当初は、非該当か14級9号かの議論だったので、依頼者夫妻は大喜びであった。
(令和2年3月)
どーも、金澤です。
先日、珍しい光景を目にしたので、書きます。
自分はスーパーへ歩くため、歩道をてくてくと歩いていました。
隣は車道で車が列を作り行き来している普通の道路です。
そんななか、ふと自分の横を通り過ぎたものがあり見ていたんですが、
セグウェイと呼ばれる乗り物でした。
自分は、セグウェイが車道を走っている姿を初めてみたんですが、
1輪のセグウェイで、車より早く、颯爽と駆け抜けていくのです。
こんな感じの乗り物
ヘルメットも付けないで人が車道と歩道の隙間を走っていて、しかも車より早い。
時速は恐らく30~40キロ位出ていたと思います。
なんていったって、減速しながら走行しているとは言え、車道を走る車より早いですから。
!?!?あんな早いのか!?
と、びっくりしてしまいました(笑)
乗ってみたいな~と思いながら、でもあれで事故したらどうするのかな~と。
自賠責もついていないし保険もないし。
交通乗用具としては認められるのか気になり、調べてみましたが、
そもそも公道や歩道を走行するのはアウトの様です。
なんでも、自動で動く機械は、自動車や原動機付自転車と同じ水準の安全性を兼ね備えていないといけないとの事。
ブレーキもないし、安全性の確立されていないセグウェイは、ダメと言う事ですね。
つまり、交通乗用具として認められていない以上、自動車保険関連の適用は厳しそうです。
自分が怪我をしたら、その他にかけている保険が下りれば保険金が受け取れますが、そうでなければ一切保証はされない。
もし、人身傷害保険に加入し、車外事故特約を付けていても、交通乗用具として認められない以上、保険が下りる事もありませんので、皆さん気を付けて下さい。
どーも、金澤です。
私は、TFCC損傷の患者を何人か施術したことがあります。
整形外科でMRIを撮影して、明らかにTFCC損傷で診断名が付き、整骨院に来た患者。
これはTFCCだろ。と言うことでMRIを撮らせた患者。
今は交通事故被害者救済の為に日々身体と向き合っているわけではありますが。
今日はTFCC損傷について掘り下げていこうと思います。
三角繊維軟骨複合体損傷です。
では、三角繊維軟骨複合体とは何か。
➀三角線維軟骨
②三角靱帯
③尺骨三角骨靭帯
④尺骨月状骨靭帯
⑤掌側橈尺靭帯
⑥尺側側副靱帯
⑦背側橈尺靭帯
主にこの7つの組織が複合して、尺骨と手根を支えています。
写真で見る通り、橈骨側は手首にピッタリ関節しているのですが、尺骨側は少し隙間が空いていますね。そこを、この4つの組織が支えているのです。
この三角繊維軟骨複合体(=以下TFCCと呼ぶ)は、意外と簡単に痛めます。
外傷型と変性型があります。
変性型はテニス等、手首を酷使するスポーツや年齢が上がるにつれて軟骨がすり減っていったり、靭帯が固くなり何かの拍子で炒めたりします。
外傷型は、交通事故や転倒して手をついた際に良くおこります。
同じTFCC損傷でも、受傷起点や痛めた場所により、完治までの期間や治療方法、損傷の程度が変わってきます。
一番重症なのが、やはり尺骨突き上げ症候群を合併したTFCC損傷です
尺骨突き上げ症候群とは、強い外力により、尺骨が手関節にめり込むように突き上げられ、その結果、手根骨と尺骨の隙間を埋める軟骨を壊してしまうのです。
この状態だと、手術になる事が多いです。
突き上げられた尺骨を短縮させるため、尺骨を切り、傷付いた組織を修復します。
ここまでの重篤なTFCC損傷であれば、12級か14級は付くでしょう。
TFCCの靭帯損傷の場合は保存療法・手術療法どちらの可能性もあり。
これは受傷起点や、痛みのレベルにもよりますが、
通常TFCC損傷の第一段階の治療は炎症を抑える飲み薬と固定による安静から始まり、痛みが酷い場合は直接ステロイド注射を打ち込みます。
ステロイド注射と固定の治療を続けると、通常であれば2~3ヶ月で収まります。
手首を動かした時に痛みが出るのがTFCC損傷ですが、急性期や、症状が酷い場合は安静にしていても痛みます。
ステロイドと固定を続けても安静時痛がひかない場合は、手術になる事が多いです。
つまり、もしもTFCC損傷で後遺症が付くとしたら、はっきりとした受傷起点(この衝撃なら靭帯もやられるな。軟骨もやられるな)とイメージできるだけの受傷起点。
身体なので、稀に軽微な受傷起点で重症化する事もありますが
治療内容は最低でもステロイド注射を定期的に打っていると、それだけ痛みがあるのかと、私なら思います。
手術をしているのも、非常に辛い状況なのだと分かりますね。
ちなみに整骨院でTFCCの施術は、靭帯などが炎症が起きていたら、超音波などで深部の血流をよくして炎症を早く収め、組織の修復を早める効果があります。
その後は硬くなった靭帯を柔らかくする施術。
関節液が足りなければ補い、多ければ吸収させる。
固定はピンポイントで必要最低限の固定で最大の効果を発揮できるようにします。
こうして関節の状態を常に良好に保つことで、回復は早くなり、治った後も良好です。
整形ではここまで時間をかける暇はないので、サブ的な役割で整骨院を利用するのがいいかなと思います!
今日はTFCCについてまとめてみました。
「ダメだと言うなら、それよりいい案を出しなさい」
テレビ番組の企画から拝借しているみたいですが、これは田中 角栄 元首相の有名な言葉で、様々な場面で引用されています。この言葉の肯定感、半端ないです。 昨日まで、”人身傷害への請求をちゃんとやらない”ことに批判を続けました。最終回の今日、「出しましょう、対案」を。
まず、意識改革が必要かと思います。
① 弁護士は、人身傷害への請求代理を契約書に盛り込もう!昨日までの記事の通り、被害者自身に過失減額が予想される案件は、相手との賠償交渉だけでは完全解決にはなりません。最後までしっかり面倒を見て下さい。
結局、依頼者さんが自分で人身傷害を請求し、その金額に満足だったら、それはそれで良いと思います。依頼者さんに頼まれて、弁護士が交渉によって増額したら堂々と報酬を頂く。契約上、うたっておくことこそ代理人の責任を全うできます。
弁護士費用特約があっても、人身傷害への請求分は特約からでないことを契約者さまにご理解頂き、別途、保険金から報酬(10%、あるいは増額分の20%)を頂けばいいだけの話です。
② 行政書士こそ、人身傷害への請求業務を受任しよう!事故相手への「賠償請求行為」は、ほとんど法律事務で、代理行為になります。資格上、行政書士ができないことは言うまでもありません。しかし、「保険金請求行為」はいかがでしょう? 代理人として請求さえしなければ、多くの面で被害者さんの助力は可能です。
とくに、被害者さんが100%悪い事故など、相手は無関係ですから、賠償請求行為は生じません。自爆事故も当然そうです。ひき逃げで相手が不明の場合も、まず人身傷害への請求がセオリーです。この手の事案は弁護士先生がやるまでもなく、実際、ほぼ受任してくれません。
もちろん、後遺障害以上の重傷の場合に限定されるはずです。通院〇回の請求など、保険金請求書を提出するだけですから。重傷者こそ、後遺障害の等級で運命が左右されます。取りこぼしのないよう、後遺障害の立証に長けた者に任せることが必須です。秋葉事務所でも、年間数件の受任を頂いています。
問題は、お金を払ってまで任すほど、実力のある先生が少ないことでしょうか。そもそも、行政書士は「保険」業とは無関係、残念ながら専門外なのです。
約款の性質を知ること、とくに3分化した保険会社ごとの対策を熟知する必要があります。
保険会社の約款が違うことに加え、サービスセンターの方針や担当者の約款理解がまったく統一されていないことも知るべきです。
① 手っ取り早く、3つの対策この問題、保険会社はどう考えているのでしょうか?
人身傷害保険に対して、裁判基準での支払いを要求された場合、まず一義的に「弊社の人身傷害基準で支払います」としています。それで済めば、良しですが・・
この数年、対保険会社(人身傷害の請求)で、様々なケースから感じる保険会側の感触は・・ レアケースなので、よくわからない その都度、センター内の合議で決めている 自社の約款を理解していない担当者さんなど、全然珍しくありません。被害者さん側の深刻度に比べ、実に肩の力が抜けた話です。
各社、支払い部門(サービスセンター)の人身傷害保険の担当者は、対人担当者が兼務しているケース、サブ的に人身傷害専門の担当者がいる場合に分かれているようです。担当者は年間100件も処理していますので、大変に忙しい事と思います(最近のテレワーク「おつ」です)。その中で、この問題はそれ程起きていないのかもしれません。 これでは、今日の記事は終わってしまいます。そこで、以前から数度に渡って聞いた、東京海上日動さんの代理店、及びセンター担当者の見解を披露します。 (Q)自身にも過失がある場合、相手への請求と人身傷害への請求、両方をしたいのですが、どのような計算になるのでしょうか? (A)この場合、過失分が差し引かれた相手(保険会社)からの賠償金と、過失分は引かれないが弊社基準の人身傷害保険金の、高い方を選択して下さい。 この選択にて、契約者さんへ理解を促しています。契約者さんも「そんなもんかなぁ」と、渋々納得です。稀に、「契約時の説明、『自分の過失分も100%でます』という保険ではなかったのでは?」と食い下がっても、代理店さんに説得されるようです。 物の道理から言って、正しくないと思います。それでも、センター職員も代理店さんも「正しい運用」と、まるで宗教的に信仰しているようです。 秋葉は、人身傷害保険の問題をテーマにした研修を、弁護士先生向け、代理店さん向け、合わせて16回も実施しました。弁護士先生の理解は当然として、一部の代理店からも、「確かに保険会社の運用はおかしい、今までも過失案件の顧客様と一緒に悶々としていました」との声を聞きました。しかし、残念ながら大多数は東京海上日動の回答・運用が幅を利かせているように思います。その点、もっと代理店さんが声を上げるべきではないかと思います。
声を上げづらいのであれば、少なくとも、秋葉に相談して欲しいと思います。この10年、交通事故に本気で取り組んでいる連携弁護士達と勉強を重ね、「相手と自分の保険会社、その双方から裁判基準で満額回収」をほとんどのケースで成功させています。 続きを読む »
昨日に続き、近時の相談から最悪例を紹介します。 担当した弁護士先生、実は完全な悪意があったわけではないのかもしれません。実は、解決方法をよくわかっていなかっただけで・・。本音を聞いてみたいところです。 2、加害者は無保険!、弁護士に依頼したものの・・ 歩行中、無保険の加害者にはねられ受傷、脚を骨折、後遺障害は12級でした。相手は信号無視でしたから、過失割合は当然に0:100でした。幸い、自宅の自動車に東京海上日動の人身傷害保険がついていました。治療費はこれで賄うことができました。また、弁護士費用特約の加入もありました。できるだけ、人身傷害保険で出るものを先に受け取りました。 最低限、人身傷害で賄われたとしても、何もしてくれない相手を許せるはずがありません。後遺障害の請求から弁護士費用特約を利用、ネットで「交通事故に強い」と宣伝する弁護士事務所に依頼しました。弁護士は、まず、相手の自賠責保険に被害者請求をかけてくれました(無保険は任意保険で、自賠責だけはありました)。自賠責保険の後遺障害保険金を先に確保です。続いて、支払い能力が定かではない加害者に訴訟提起しました。
裁判は相手の欠席もあり、公示送達(裁判所に審議内容を張り出し、欠席の相手から何も返答なければ審議を進めてしまう)で当然に勝訴、賠償金800万円の判決を取りました。
よくぞやってくれました! これから返す刀で人身傷害保険への請求だ! ・・と褒めたいところですが、ここからががっくり。
その弁護士さん、依頼者さんに判決文を渡して、「私どもの契約はここまです。人身傷害への請求はご自身で進めて下さい」と終了宣言。確かに契約書には、「加害者との交渉、訴訟まで」との記載です。 その後、依頼者さんは独力で人傷社へ判決文を提出、保険金請求をかけました。
その回答は・・・ 東京海上日動 担当者:「すでにお支払いした治療費、休業損害、傷害慰謝料、相手からお受け取りの自賠責保険金224万を差し引くと、0円です。」 依頼者さん:「えっ、判決で800万円ですよ、その金額から既払い分を受け取ったとしても、400万円以上あるじゃないですか!(怒)」と反論しました。 東京海上日動 担当者:「約款上、裁判の判決額を尊重するのは、”先に人身傷害保険金を受け取った後に、相手から賠償金を受け取り、損害総額からオーバーした金額を返してもらう”、つまり求償の場合における規定です。 本件のように、相手に求償できない場合については、約款に規定がありません。したがって、弊社の人身傷害基準で計算します。その結果、既払い分でMAXとなり、追加支払い金額はありません。(あしからず)」 依頼者さん:「何で全額もらえないの? 何のこっちゃ全然わからん!」 続きを読む »
反面教師となる事例をいくつか紹介します。
まさに、「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」の例です。 1、自身の過失が50%!、弁護士に依頼したものの・・
バイクと自動車、交差点で出会頭の衝突事故で重傷、後遺障害も5級が認定されました。ただし、バイク側の不注意も大きく、過失割合の相場は50:50の事故です。
この件ですが、依頼した弁護士は相手保険会社(以後、賠償社)と交渉を担って頂けたものの、自身加入の人身傷害へは及び腰、「まずは、相手保険会社への賠償請求を先に」と進めました。本件で契約している人身傷害の保険会社(以後、人傷社)は東京海上日動ですから、自身の過失が何割であろうと、先に人身傷害への請求がセオリーです。
しかし、この弁護士さんは人身傷害保険の約款をよくご存じないのでしょう。具体的な戦略なしに、賠償社とだらだら交渉しています。交渉と言えばかっこいいのですが、単に相手保険会社の提示をのんびり待つだけです。催促も実にやわらかで、1年半でたった2度の賠償金額の提示を受けたに過ぎません。症状固定日から無為に1年半が経とうとしています。つまり、なめられています。
依頼者さんへも、「(東海日動から)こんな提示(額)が来ましたが、どうしますか?」とお伺いしてくるだけです。まるで相手保険会社のメッセンジャーの役割です。業を煮やした依頼者さんは、「では、相手の提示に対する先生の考える最良の策は何ですか?」と聞いたところ、「まず、交渉で賠償金を受け取り、次いで、人身傷害に請求です。」とのこと。 不安に駆られたこの依頼者さん、ネットで検索、「自身の過失分を裁判基準で回収する方法」を目にしました。↓
人身傷害特約 支払い基準の変遷 ⑭ 訴訟基準をゲットするための3策(1) 本件における裁判基準での全額回収は、人傷先行か裁判です(両方がベスト)。人身傷害で先に(少ない人身傷害基準とはいえ)過失減額のない100%を先取しておく、できれば、裁判で損害総額を決定させることが大事です。元の弁護士の方法ではダメです。いくら賠償社から交渉で裁判基準に近い額を勝ち取ろうと、過失分50%分に対する人身傷害からの(人傷基準での)支払い額は半分以下です。その回収に責任をもってくれるのでしょうか?
本件の裁判基準での総損害額は8000万円ほどです。自身の過失分が50%なら4000万円を人身傷害に請求する必要があります。しかし、人傷基準での回収では半分程度です。つまり、2000万円の取りそびれとなります。
本件は、「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」の典型例なのです。賠償社との交渉で裁判基準に近づけることなど、弁護士バッチさえあれば、むしろ簡単な作業と言えます。 続きを読む »
人身傷害の担当者と任せた弁護士・・・果たしてこのような解決でよいのでしょうか? 良いわけありません!(怒) 交通事故被害者は自らが被った損害を最大限に賠償してほしい。そして、決して安くない掛金を払って契約した自動車保険からも約束通り保険金を払ってほしい。これは当然のことです。
それでは、解決策を提案する前に、なぜ、お願いした弁護士先生が人身傷害保険の請求に消極的なのか、これを分析しましょう。 理由(1)引き受けたのは加害者(≒相手保険会社)との交渉ですから・・
委任契約した弁護士さんは、あくまで「相手との賠償交渉を担っただけ」なのです。確かに契約書を読むと、「依頼者の契約している保険への請求を代理して請求します」などの記載はありません。それは「自分でやって下さい」なのです。もちろん。アドバイス的なことはあるでしょうけど、保険金請求の代理までお金を取ってまで弁護士がすることではないのです。
しかし、昨日の①の例のように、自身の過失分が満額回収できない事態になったら・・どうしたらよいのでしょうか? また、労災や健保、障害年金や介護保険の公的保険、その他傷害保険、共済・・・全部、自分でやらなけれなりません。自分でサクサクできるビジネスマンはなんとかしますが、書類仕事が苦手な人や高齢者は難渋しています。重ねてケガのハンデがあり、中には障害を負った人も独力で頑張らなければならないのです。家族の助けがなければそれこそ大変です。 理由(2)その費用は弁護士費用から出ないので・・
ご存じ弁護士費用特約、これがあれば被害者は弁護士への報酬を気にせず依頼できます。しかし、この特約は「損害賠償に関わること」にしか使えません。約款上にはっきり書かれています。したがって、加害者側ではない、公的保険や自身加入の保険への請求、諸事務は対象外なのです。
理由(3)だったら、弁特外で有償でやってもらえませんか?
と希望する被害者さんも少なくないはずです。しかし、肝心の弁護士先生もすべての保険事務に精通しているわけではありません。やったことのない手続きは門外漢なのです。それに、時間食ってかなり面倒です。比べると、賠償交渉の方がむしろが楽な業務であることもあります。したがって、お金をもらってまで面倒をみる責任を負いかねるのかと思います。
さらに、人身傷害の場合、約款には「人身傷害の保険金は人身傷害の基準で計算します」と書かれています。相手といくらで示談しようが、関係ありません。(保険会社各社で表現の違いがありますが、おおむね「裁判での決着であれば、その金額で計算する」とはしていますが。) 一定の弁護士は「約款に書かれているから、これは絶対で、交渉の余地はない」と解釈しています。交通事故をよく知る弁護士は交渉の余地があることを知っています。しかし、約款=文章化された約束ですから、契約の効力を知る弁護士こそ拘束されてしまう傾向なのです。
結局、「人身傷害の請求は、依頼者と保険会社(人身傷害加入の)の交渉で」と、委任契約から、交通事故業務から、切り離してしまうのです。 理由(4)逆に依頼者さんが「人身傷害への請求は請求書を出すだけですから自分でできます」と・・
頼もしい被害者さんではありますが、やはり、人身傷害の基準に阻まれます。自身の過失分を”裁判基準で”回収するのは簡単ではありません。この理屈を知るには、かつて、人身傷害の約款解釈で起きた”裁判基準差額説VS人傷基準差額説”の話からしなければなりません。そして、満額回収を実現するには、(平成24年2月最高裁判例後に改定された)各社約款に応じた対策が必要です。 たいてい担当者から「人身傷害の基準で計算しました」と押し切られます。ここに至って、任せていた弁護士に相談しても、やはり「仕方ない」との回答です。 続きを読む »
ここ数年の相談例から・・・ 「弁護士に交通事故の解決を依頼しましたが、その弁護士に『人身傷害保険への請求は自分でやって下さい』と言われて・・ 人身傷害加入先の保険会社に請求したところ、『当社に基準で計算したところ〇〇円です(自身の過失分よりえらく少ない金額)。これ以上の支払いはありません』と言われました。
弁護士に相談しましたが、『約款でそうなっているので仕方ありません』と言われました。なんか納得できません。保険代理店さんの説明では、自分の過失分は人身傷害保険ででると聞いて契約したはずです」こんなパターンです。 これは、弁護士が加害者(側の保険会社)に請求する、いわゆる裁判基準と、保険会社が計算する人傷基準の隔たりが大きいことを原因とします。 <計算例で説明します> 1、頚椎捻挫で14級9号となった被害者さん(主婦)は交差点での衝突事故で20:80での過失割合でした。
2、弁護士に依頼して相手保険会社と交渉しました。賠償金の総額は300万円でした。
3、相手からの賠償金から自身の過失分20%が差し引かれます。300万円×(1-0.2)=240万円となりました。この金額で交渉解決となりました。
4、お願いしていた弁護士に、「自身の過失分20%は自分の自動車保険(人身傷害)へ請求できます」と言われました。
5、300万円×0.2=60万円、相手からの賠償金は240万円ですから、その差額60万円が埋まるので、満額回収!となるはずです。
6、しかし、保険会社(人傷社)からの回答は、「当社基準で計算のところ30万円となります」と。あれっ、満額にならない。
7、これを弁護士に相談しましたが、「約款の決まりですから仕方ありません」と・・・。
8、理由は、総損害額の違いです。裁判基準では300万円のところ、人傷基準での算定はほぼ半額の150万円です。同じ損害でも、慰謝料や逸失利益などは、計算基準の違いで大きな差が生じるのです。裁判での相場と保険会社の算定基準を比べると、倍以上の差が出ることは珍しくありません。
したがって、差し引かれた300万円の20%は60万円ですが、人身傷害からでるのは150万円の20%で30万円、(わかりやすく簡略しましたが)、つまり、人身傷害から全額回収ができないのです。 これが、自身に過失がある交通事故被害者の「あるある」解決です。このモヤ~とした気分でスマホを検索した結果、以下、秋葉のHPにたどり着くようです(下はその主な記事)。 続きを読む »