下肢の骨折は機能障害を代表に、骨変形、神経症状、短縮、醜状痕、切断肢・・・あらゆる障害を想定・予断し、障害類別を複合的に組み合わせていくパズルのようです。これを得意とする秋葉事務所は、もはや下肢の後遺障害認定例の豊富さは日本でトップレベルではないでしょうか。

 本例はありがたい事にかつての依頼者様の紹介により、受傷直後から担当させて頂き、万全の取り組みができました。

←別の件ですが、実際の設計図  

併合12級:脛腓骨 骨幹部開放骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで直進中、対抗自動車が路外駐車場に進入しようと急に右折して衝突、受傷したもの。脛骨・腓骨共に折れてプレート固定とした。

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【事案】

原付バイクで直進中、対抗自動車が路外駐車場に進入しようと急に右折して衝突、受傷したもの。脛骨・腓骨共に折れてプレート固定とした。

【問題点】

開放骨折であったが感染症は免れた。しかし、骨癒合に時間がかかり、症状固定まで22ヶ月を要した。

通勤災害であったので労災の申請が最初の関門となった。自己に10%程度の過失が見込まれる事故なので、是非とも労災を使いたい。

また、骨幹部の骨折ながら、足関節(足首)の可動域に制限が起きた。

【立証ポイント】

労災のフォローと治療先への同行を進め、万全の準備の元、症状固定を迎えた。しかし、労災レセプトの開示や診断書の収集にかなりの時間をとられた。審査もおよそ4ヶ月、待つ事の辛い案件であった。

結果は、両脚の比較画像を医師に依頼し、足関節の関節裂隙の狭小化を立証、機能障害の12級7号を抑えた。さらに、腓骨の変形癒合を訴え、こちらも12級(変形の5号 or 神経症状の13号)を狙ったが、自賠責の変形の基準に及ばず、下腿の神経症状14級9号に留まった。併合11級は労災の後遺障害認定で雪辱する予定。

(令和2年3月)  

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