令和2年5月1日総務省のHPに、特別定額給付金の詳細が挙げられた。

 

早速興味本位から詳細を拝見した。

 

とりあえず、4月27日に住民基本台帳に登録されている人全員に郵便が届くらしいですね。

その中に必要書類やら、申請書が入っていて、返信封筒で各市区町村に送り返す。

その後振り込まれる。

 

マイナンバーカードを持っている人は、スマホから申請できますよと。

ただ、マイナンバーカード持っている人でオンライン申請できる人は何人いるのかな?(笑)

国民の15%位しかマイナンバーカード持っていないし、持っている人の年齢層を想像すると・・・

スマホ使いこなせないでしょう(笑)

 

おっと!

こんな話は置いておいて。

この特別給付金の10万円の目的。

総務省HPに書いていたのですがこれがカッコいいので紹介を。

 

一部抜粋!

 

医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。

このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

 

 

おおーー。

なんだか、すごくカッコいいぞ!

将軍が飛ばす激のようなカッコよさだ。

続きを読む »

「医師らの感染、原則労災に」 新型コロナで厚労省方針

   新型コロナウイルスに感染した医療、介護従事者について、厚生労働省は29日、業務外での感染が明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象とすると明らかにした。同省ホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載した。厚労省は業務との因果関係を明確にするため、基本的に感染経路の特定が必要としているが、医療、介護職場での感染リスクを踏まえ、こうした運用にしたとみられる。

 医療従事者の労災を巡っては、現場で感染者の検査や治療に当たる医師や看護師らから、速やかな認定を求める声が上がっていた。 <4/29(水) 21:43配信共同通信さまから引用>  

 新型コロナに罹患した場合、労災がおりるのか?

 

 早くもこの質問を頂いております。答えは、通常の業務災害同様、「業務との因果関係があればOK」となります。しかし、問題は因果関係の証明です。恐らく労災側は綿密な調査をすると思います。それは、主に感染経路を特定する作業です。医療現場等、感染経路が明らかな職場であれば問題ないと思います。感染経路が判明しない場合は、「潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。」とあります。とくに、「感染者との接触、接触の可能性」が鍵のようです。

 現在、政府が発表する罹患者数の内訳上、日毎に感染経路不明の罹患者が増えていることを考えると、「どこから感染したかわからない」罹患者さんは、労災が認められないことになります。通勤中に罹患した場合(通勤災害)ですと、ほとんど「どこでうつったかわからない」ことになります。

 今回の発表で医療・介護従事者の皆さんは一安心ですが、それ以外の罹患者の場合、感染経路の特定から業務災害であることの立証作業が課されます。なかなかにハードルの高い作業となること必然です。ご依頼がきてしまったらどのように対応するか? 弊所にとって新たな課題になりそうです。

 これも、むち打ち同様、目に見えないものとの戦いかもしれません。すると、先の「新型コロナウイルスに関するQ&A」を基に、状況証拠を収集の上、労災の審査に付すことになるでしょうか。      続きを読む »

どーも、金澤です。

 

今日は胸郭出口症候群について少し簡単にブログにしていこうと思います。

 

 

 

実際、交通事故で整形外科にかかると、その先生によっては割と簡単に胸郭出口症候群と診断名が付きます。

首のレントゲンで特に問題なく、手の方でシビレがあったら大体、下記診断名です。

 

頚椎捻挫

外傷性頚部症候群

胸郭出口症候群

外傷性胸郭出口症候群

あとは中心性頸髄損傷とかでしょうか(笑)

 

こんな感じで診断名が付き、ミオナールやメチコ、カロナール、湿布出されて終わりです。

 

 

が、実際は胸郭出口症候群と言うものは、診断が難しい症状。

しかも、外傷性でなるのか?と言うところ。

(鎖骨折れたりと、骨折を伴うような高エネルギー外傷ならあり得る)

 

胸郭出口症候群の症状・原因

 

症状

つり革につかまる時や、物干しの時のように腕を挙げる動作で上肢のシビレや肩や腕、肩甲骨周囲の痛み。

前腕尺側と手の小指側に沿っての感覚障害、手の握力低下、細かい動作がしにくいなどの運動麻痺の症状など。

手内筋の萎縮(いしゅく)により手の甲の骨の間がへこみ、手のひらの小指側のもりあがり(小指球筋)がやせてきます。

 

鎖骨下動脈が圧迫されると、上肢の血行が悪くなって腕は白っぽくなり、痛みが生じます。

鎖骨下静脈が圧迫されると、手・腕は静脈血のもどりが悪くなり青紫色になります。

日本整形外科学会 引用

 

原因

腕全体に行く神経が通る道の中で三カ所、圧迫されやすいトンネルがあります。

①前斜角筋と中斜角筋の間

②鎖骨と第1肋骨の間の肋鎖間隙

③小胸筋の肩甲骨烏口突起停止部の後ろ

 

これらトンネルで神経が圧迫されることが原因となります。

 

 

では、どうして圧迫されるのか!

 

多くはなで肩の女性に多く、なで肩だと腕が牽引され、そのトンネルが狭くなります。

デスクワークで首のコリが酷くなると、斜角筋が緊張してそこでも圧迫されます。

旨の筋肉が強すぎる人も③番目のトンネルで圧迫されるし、

デスクワークで巻き込み肩になり胸の筋肉が緊張しても、なります。

 

そう、多くは外傷性ではなく、元々の体質だったり、筋肉が原因。

これが外傷でなると言う事は、鎖骨が骨折して変形治癒したとかではないと、なかなか考えられません。

 

ただし。

 

過去には事故で斜角筋の筋断裂が起こり、そこが瘢痕組織として治り、その部分で神経が圧迫されて、胸郭出口症候群になったと言う例もありますので

 

絶対ではありません。

 

ただし、お医者さんが軽く見て、あ~斜角筋症候群だね~

では、後遺症の等級はなかなか厳しいですよと言う事です。

 

ムチウチが治らず、途中から胸郭出口の症状が出て、造影検査等をして胸郭出口と診断があっても、

事故との因果関係を否定される可能性が高いです。

 

骨折の伴わない事故で斜角筋症候群による等級を取るには、初診時から数日以内に、皮下出血や筋肉の陥凹を認められてカルテに記載され、

かつ後遺障害診断書を作成してもらわないと難しいと私は考えます。

かりにそれらがあっても可能性は低い。

 

判例では、胸郭出口の手術をして患部を露出してみたら、確かに外傷後の瘢痕、癒着があったとの事で初めて外傷と認められたと言うケースがあります。

それくらい斜角筋症候群は難しいです。

 

 

最後にまとめますが、斜角筋症候群での等級はウチの事務所でも取ったことはありますが、

なにもそこにこだわる必要はありません。

事故当初からサポートが出来たら、間違った方向に行かずキチンと症状を証明できるように道しるべになれますので、

困ったことがあれば、ご相談ください。

 

続きを読む »

どーも、最近中国にはまってしまった金澤です。

 

今は世界中が新型の風邪に大打撃を受けている真っ最中。

中国へその怒りは向けられています。

特に欧米は、武漢ウイルス研究所からウイルスが流出したと怒り、まさに証拠をつかむべく必死です。

 

そんな中、中国の歴史にハマり、生きているうちに中国にどうしても行きたくなってしまいました。

その理由は、春秋戦国時代、始皇帝とその友の話。

 

キングダムを読んでしまったからである。

 

緊急事態宣言が日本で出され、

休日は家から出る事が出来なくなった東京。

平日は仕事が終われば美味しいお店に目を向けず帰宅しなければならない東京。

 

毎日が重く元気のなくなった世の中だけど、

今は逆に仕事が終われば別の世界が待っている。

 

そう、こいつだ・・・

   

今は全57巻あるが、あっという間に半分まで差し掛かってしまった。

ゴールデンウィークまでは持たないだろう。

ゴールデンウィークの弾が亡くなるのは大変だ。少しセーブして読もう。

頭ではわかっているが、ページをめくるスピードを抑える事が出来ない。

愚か者だ…

 

この漫画は、春秋戦国時代の実話に基づいた話である。

春秋戦国時代と聞くとなかなか話が難しく、理解するのが大変なイメージを持つ方も多いのでは。

 

まさに、理解はできません。

話も難しく、漫画を1読するだけではとてもじゃないけど分からない。

 

でも、それでもこの天才作者のおかげでページをめくらずにはいられないのです。

そして後から、この武将は・・・?

と調べる事で、少しずつ中華の歴史がわかってくる。

 

自分の場合、調べるのは3割位。

後は秋葉先生に聞いている。

ボスの秋葉は中国史に詳しい。詳しすぎる…

「19歳は中国周ってたからね」⇒ 続きを読む »

今現在、マスクが高騰していますよね。

最近ようやく、2週間に1度くらいは、コンビニ・薬局でマスクが売られるのをちょこちょこ見るようになりました。

でも3枚で400円等、高額な商品です。1枚130円を超えますので、使い捨てマスクの価値は非常に高いです。

 

毎回コンビニで見るたびに、背に腹は代えられんと思い、購入します。

 

でも、徐々にマスクの価値は下がっては来ていますよね。

コロナが発生してマスクが亡くなった直後は50枚入りの箱が8000円などで売られていたのが、徐々に5000円、4000円と下がってきていますよね。

 

でも未だ、箱で売られているマスクを見つけるのは至難の業。

ドラッグストアには、感染症予防の為のマスク強奪戦を我先に制しようと密を作るジジババ集団。

 

こんな光景が当たり前の毎日でしたが、

先日さらに目を疑う光景を目にしましたので、ここで報告します。

 

なんと、私の家の最寄り駅あたりを歩いていると、道に積まれたマスクの山!

50枚入り 3480円!

 

安い!!!(コロナ前の50枚798円の時代に比べたら高いけど笑)

 

しかもなんと、その店タピオカ屋!!!

なんで!!?

メイドインチャイナだから、分厚いコネクションを持っていて、中国から仕入れているのかな?

 

飲食店業界は、ボコボコにやられて、自殺者まで出る中。

なんとかこの世の中に食らいついていくと言う強い気持ちでした。

 

 

ちなみに、なんとなくタピオカ屋でなんでマスク?

と言う疑問が強すぎて買いませんでした(笑)

続きを読む »

例えば頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合では、3~6ヶ月で症状固定となります。

症状固定とは、これ以上治療をしていても大幅な回復が見られず、一進一退を繰りかえす為、

事故で被った傷害害部分と、後遺症部分の線引きをする日の事を、症状固定日と言います。

 

 

秋葉事務所では14級に認定される可能性のある受傷起点・症状の強さの被害者には基本的に、6ヶ月以上を整骨院ではなく整形外科での通院をしてもらってます。

そして6ヶ月経ったときに”症状固定”をします。

症状固定と同時に後遺症診断書を作成してもらった後は、念の為整形外科でも定期的に経過を見てもらっていた方が安心ではあるが、基本的には整形外科ではなくて整骨院・鍼等でも大丈夫です。

 


 

 

酷いムチウチの場合だと、なかなか6ヶ月で症状が治まらない場合もあります。

1年、2年経っても改善しない、と言う患者を今まで何人も診てきました。

 

話を聞くと、1年間ずっと同じ整骨院に通院するも改善しない。

週3回2年間通院するも改善しない。

 

 

と言う方が多いです。

ムチウチで長引く患者の多くは、精神的にも相当ダメージがあるように感じます。

同じ整骨院に通い続けたくなる心理も良く分かりますが。

 

続きを読む »

 ご依頼頂いております皆様にご連絡とお詫びとをお伝えします。

 現在、病院同行は原則中止としております。また、病院に依頼中の診断書はじめ、様々な書類が遅滞しています。平素であれば、鋭意、病院に催促をすることが私共の責務であり、通常の業務と言えます。しかしながら、ご存知の通り、都内数箇所の病院では院内感染から病院機能が麻痺しています。高齢者施設は家族すら原則面会禁止です。もちろん、すべての病院が感染症対策を厳重に、緊張感を持って運営しております。患者と対面する医師や職員も自身の感染を防ぐ為、神経をすり減らす毎日です。

 このような、異常事態の中、交通事故に関する書類の優先順位は当然に下がります。私共の働きかけも限界があり、催促も語気が弱まらざるを得ません。病院内すべての勤務者が最大限の努力をしている中、一定の遅滞はやむなしと考えます。どうか、ご依頼中の皆様に、書類収集の遅れにご理解を頂きたく思います。また、業務制限から様々なご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。

 全国の交通事故被害者さまもコロナが重なり、解決が遅延していると思います。秋葉はほぼ不休、電話・メール相談だけは対応しています(不在の場合でもなるべく1日中に折り返します)。共にこの事態を乗り切りましょう。

 

続きを読む »

 

もう四月も中旬になりましたね。

四月の後半頃になるとゴールデンウィークが始まりますね。

私は独り身なので、ゴールデンウィークが長すぎても退屈だなと感じるのですが、

今年のゴールデンウィークは更に退屈そうですね(笑)

 

世界がこんな風になっていなかったら、さてどこかに出かけようかとも思うのですけどね。

あいにく今は自粛時期ですからね・・・

本当は今回のゴールデンウィークは地元に帰ろうかなと思っていたのに、

これでは帰れないし旅行もできませんねー。

 

何か、週刊誌で安倍総理夫人がこの時期に大分団体旅行をしたと報じられていますが。。。

 

あきえ夫人よ・・・

 

なんで今この時期に旅行に行くんだよ・・・

 

しかもよりによって団体じゃないか・・・

 

しかも、団体ツアーの先頭でマスクも付けずにこやかな表情を写真撮られてよ・・・

 

天真爛漫すぎるよ・・・夫人・・・

 

日本中があきれ夫人と呼んでしまうよ・・・

 

アベノマスク位付けたらいいのに・・・

 

 

と、まあどこの世界にも頭のネジがぶっ飛んだ連中はいるものですが

ゴールデンウィーク。自粛が疲れたからといってネジを緩めず、しっかりとネジをしめて

ひきこもり生活をしていきたいと思います。

 

 

ちなみに去年ゴールデンウィークの時の飛行機の値段は往復6万円でした。

今年は往復で計算しても12000円程です(笑)

80%オフですね(笑)

この金額を見ていたら帰りたくなるので、見ないでおきましょう笑

続きを読む »

 これは少し前の相談でした。かつて、学生時代の仲間で、マイ・リトル・ラバーのヴォーカル アッコさん似の(姓は伏せますが)亜季子さん、通称アッコさんがおりました。彼女は卒業後、バリバリの正社員で活躍中です。その亜希子さんが結婚するにあたって、私に改まって”結婚に関して”相談があると・・???    その前に、夫婦別姓について少し勉強します。    法務省では、平成3年から法制審議会民法部会において、婚姻制度等の見直の審議を進めています。婚姻後、夫婦として籍を一緒にするが夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができる「選択的夫婦別氏制度」(※1) の導入については、これまでも政府が策定した男女共同参画基本計画に盛り込まれるも、未だ国会に改正案は出されておりません。世論調査(※2)を実施するなど、慎重に検討していると思います。   ※1 選択的夫婦別氏制度とは? (法務省ホームページより)

 選択的夫婦別氏(べつうじ)制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。 現在の民法のもとでは、「結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければなりません。」そして、現実には、男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い、改氏による社会的な不便・不利益を指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。 法務省としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。   ※2 世論調査の結果

 平成29年に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では、「婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない」と答えた方の割合が29.3%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた方の割合が42.5%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」と答えた方の割合が24.4%となっています。    世論調査では、「夫婦別姓OK」が有利でしょうか。職場でも「寿退社」(昭和の響きがします)とは限らず、結婚後も在職するケースが増えると思います。名前が変わってしまうと、仕事上、何かと不便です。実際、周囲の女性弁護士さんのほぼすべて、結婚後も旧姓のまま業務を続けています。専門的な職業に就く者にとって改姓は困ります。松任谷 由実(ご存知旧姓 荒井)さん位しか例外を知りません。すると、戸籍上は同姓であっても、通称として周囲へ別姓を名乗っていれば済む事との意見もあります。しかし、これにも問題があるようで、日弁連のHPでは今月の会長声明で以下のように指摘しています。   ※3  ところで、政府与党内に、女性の職業上の不利益回避のためなら戸籍法を改正して旧姓を通称として認めればよいとする案もあるようである。しかし、このような案では、個人が2つの姓を持つこととなり、社会的・経済的に混乱が予想される。また、混乱を防ぐために旧姓しか使用できないとするのであれば、社会的には選択的夫婦 別姓制度と変わらず、なぜ戸籍上の同姓強制に固執するのか疑問である。   続きを読む »

どーも、金澤です。

私は以前は整骨院で働いておりました。

ムチウチの患者から腰痛の患者、骨折した後のリハビリ等様々な患者を診てきました。

 

 

よく、交通事故にあい骨折をした被害者の方から

「リハビリは通った方が良いですか」

と聞かれることがあります。

 

例えば骨折後、ギプス固定やプレート固定をしているとします。

病院での治療は、大体固定をしたら癒合するのを待つだけです。

特にリハビリに通わない方もたくさんおられます。

 

賠償上は一切リハビリに通っていないで可動域制限が出た場合、

それはちゃんとリハビリしなかったからでしょ。と言われることもありますが、

骨折の程度や種類によっては特にリハビリに通わなくても、

12級13号や12級7号を獲得できます。

 

続きを読む »

最近はずっと政治家たちはこんなことを話し合っていますよね。

まあこの政策が良いのか悪いのかは、自分にはわからないですが。

 

30万円の給付は世帯ごとに。

特に生活に困っている人向け。

 

一方10万円は所得関係なく全ての人にくばられる。

10万配る方が当然お金がかかる。

全国民に10万円配ると約13兆円~14兆円でしょうか。

 

東日本大震災の時も復興債として14兆円を調達した日本。

その復興債を返すために当然税金から支払われている。

(所得税、住民税、法人税に上乗せするという形で徴収されている)

(法人税はもう終わった)

 

 

今回もし30万円配られるとしたら、当然良く思わない人も出てくるでしょう。

 

・なんで俺には出ないであの家庭には出るんだ。

・ギリギリ所得が足りてしまい、受けられない。受けている奴はズルい。

・あいつは所得調整してズルして手に入れやがった。

 

200%出てきますよね(笑)

所得を調整して貰う人、貰っている人を憎む人(低所得者に多い)

 

富裕層はきっと、「どーだっていーよ」位に思っているでしょうけど。

 

 

まあ、本当に困っている人が貰うなら僕も嬉しいけど、絶対不正に貰う輩が出てきますからね~

仕方ないですけど、腹は立ちますよ~

 

どーせ後からそんな輩に支払われたお金が税金で取られると思うと、助け合いの気持ちも薄れてきます。

 

だったら、どーせお金ばらまいて後から税金で返すなら、

国民平等に一律10万にしていけばいいような気がしますけどね~

(どーせばらまくなら)

 

まぁあくまで政治をよくわかっていない庶民が思っている事ですので、

決して政治的意見とかでもなく個人の感想です(笑)

 

あー。また税金上がるんだろうなー。

どーせ30万ズルしてもらうやついるんだったら全員10万、税金ローンの形でばらまかれた方がいいなー。

なんなら、この話無しでいんじゃないかーって(笑)

 

続きを読む »

 こちらも調べましたが、各社ほぼ一致の内容、この場合の横並びは助かります。

 説明・表現を少し変えて編集しました。  

手続 契約の更新手続き 特別措置の開始日から、2ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約は、満期日を過ぎてからでも、特別措置の開始日から2ヵ月後の末日までに手続すれば、契約が更新されたものとする。 保険料の払込 特別措置の開始日から、2ヵ月後の末日までに支払うべき特別措置の開始日前に締結された新規契約・更新契約・契約内容変更に係る保険料、および特別措置の開始日後に締結された更新契約に係る保険料については、特別措置の開始日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期可能。(各種積立保険も同様)   積立 保険 契約者貸付の特別利率の適用 積立保険において、契約者貸付のお申し出の場合、貸付利率を優遇し、ご契約の予定利率と同率にて貸付をします。 解約返れい金の計算の特例措置 積立保険において、解約のお申し出の場合、解約控除を行わない有利な計算方法(保険約款のA表)で計算した返れい金をお支払いします。 続きを読む »

 続いて企業を対象とした保険を整理してみましょう。

 各社、新型コロナに対する有無責について、約款改定が追いつかず、判断が分かれているようです。「1類・2類・3類の特定感染症」に限定する会社と、「指定感染症」(新型コロナは今年、指定感染症に指定されています)も含める会です。

   生産物賠償責任保険・旅館賠償責任保険・店舗賠償責任保険に付帯されている、「食中毒・特定感染症利益補償特約」は対象企業、とくに旅館業にとって喉から手が出るほど加入したい保険ではないでしょうか。

 上の表からでも、感染症絡みの有無責判断は、「特定感染症1類・2類・3類」に属することが条件となるようです。「指定感染症」でも対象となるか、約款上明確にしていない会社はホームページのコロナ対応の特設ページにて発表しています。その有無責判断も流動的なようですので、表はあくまで参考に留め、保険会社の最新情報や個別問い合わせにて確認をお願いしいます。  

 

続きを読む »

 令和2年1月28日、厚生労働省より「新型コロナウィルス感染症を「指定感染症」として定める等の政令等の施行について」が公布(2月7日より施行)されました。

 今回の決定では、新型コロナは「特定感染症1類・2類・3類」に該当していません。該当すれば「特定感染症危険補償特約」付保により、同特約付保の傷害保険、その他特定感染症1~3類を条件とする保険が有責となったのですが・・・。

 過去の例、SARS、MARS、鳥インフルエンザは発症初期に「指定感染症」とし、後に「二類感染症」に変更されています。新型コロナもこの経緯を辿ると予想します。

類 型 感染症名 一類感染症 エボラ出血病、クリミア・コンゴ出血病、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 二類感染症 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(いわゆるSARS)、中東呼吸器症候群(いわゆるMERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) 三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

日本損害保険協会「特定感染症危険補償特約」による補償表 引用

       続きを読む »

どーも、金澤です。

秋葉事務所は八丁堀駅徒歩0分の距離にあります。

 

この八丁堀界隈もこの数週間、特にこの数日ですっかり変わり果てた印象があります。

 

つい先日の自粛要請が出た日から、近所の居酒屋はスタッフ総出で店前に立ち、店の看板を首から下げ呼び込みに励んでいます。

人は歩いていないが、お店の人たちは外で元気に呼び込みをする姿が非常に印象的です。

 

国民が自粛しているから、客が減り、呼び込みをしているでしょうが、自粛するな!と言っているようにも感じますが、 仕方のないことなのでしょう。 経営体力のないお店は、とにかくその日その日をやり過ごしていくしかないので・・・

 

逆に、半数まではいかないですが、3分の1くらいのお店は、そそくさと自粛モードにはいって休業している様子です。

中には閉店しているお店も有ります。

逆にこの騒動で、以前に増して増客しているお店がありました。

 

 

 

お弁当屋さんです。

なるほど!! お店が閉まったり、ランチに行くのも懸念している人たちに需要があるわけですね。

私は独り身な為、毎日お弁当を買っていたのですが、 最近売り切れが多いなと感じている矢先、自粛宣言後からは朝11時に行かないと売り切れてしまうようになりました(笑)

お弁当は安くて美味しくて重宝していたんですけどもね~

続きを読む »

 コロナ渦中、お見舞い申し上げます。    様々な業種の皆さんが休業や業務の制限・縮小、あるいは売上不振による痛みを感じていると思います。それは私達も少なからず同じ境遇です。事態の収拾まで、できる事をやっていくしかありません。もちろん、近時に交通事故にあった被害者様とて同じです。そこで、全国の交通事故被害者さまに改めてご提案です。   自宅待機や業務の合間に、是非とも交通事故・無料相談(メール・電話)をご活用下さい。    すでに、他事務所にご相談・ご依頼中でも結構です。この10年間、毎月相談会を開催し、交通事故・後遺障害一筋、専門特化した事務所の力量を是非とも実感して頂きたいと思います。事実、ホームページからは600を超える後遺障害・認定実績が部位別に検索でき、日本各地の多くの弁護士事務所からご依頼を受けております。

 代表の秋葉は電車通勤なく事務所至近に滞在しており、病院同行なくば事務所に常駐しております。不在の場合でも別スタッフが対応するか、秋葉も12時間以内のメール返信、あるいは電話折り返しを励行しています。    この状況下、知識を蓄え、準備を整え、できる事をやりましょう。屋内で悶々としている時間を有効に活用して下さい。

共にコロナと交通事故を乗り切りましょう!  

続きを読む »

 下肢の骨折は機能障害を代表に、骨変形、神経症状、短縮、醜状痕、切断肢・・・あらゆる障害を想定・予断し、障害類別を複合的に組み合わせていくパズルのようです。これを得意とする秋葉事務所は、もはや下肢の後遺障害認定例の豊富さは日本でトップレベルではないでしょうか。

 本例はありがたい事にかつての依頼者様の紹介により、受傷直後から担当させて頂き、万全の取り組みができました。

←別の件ですが、実際の設計図  

併合12級:脛腓骨 骨幹部開放骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで直進中、対抗自動車が路外駐車場に進入しようと急に右折して衝突、受傷したもの。脛骨・腓骨共に折れてプレート固定とした。

続きを読む »

【事案】

原付バイクで直進中、対抗自動車が路外駐車場に進入しようと急に右折して衝突、受傷したもの。脛骨・腓骨共に折れてプレート固定とした。

【問題点】

開放骨折であったが感染症は免れた。しかし、骨癒合に時間がかかり、症状固定まで22ヶ月を要した。

通勤災害であったので労災の申請が最初の関門となった。自己に10%程度の過失が見込まれる事故なので、是非とも労災を使いたい。

また、骨幹部の骨折ながら、足関節(足首)の可動域に制限が起きた。

【立証ポイント】

労災のフォローと治療先への同行を進め、万全の準備の元、症状固定を迎えた。しかし、労災レセプトの開示や診断書の収集にかなりの時間をとられた。審査もおよそ4ヶ月、待つ事の辛い案件であった。

結果は、両脚の比較画像を医師に依頼し、足関節の関節裂隙の狭小化を立証、機能障害の12級7号を抑えた。さらに、腓骨の変形癒合を訴え、こちらも12級(変形の5号 or 神経症状の13号)を狙ったが、自賠責の変形の基準に及ばず、下腿の神経症状14級9号に留まった。併合11級は労災の後遺障害認定で雪辱する予定。

(令和2年3月)  

続きを読む »

 数年前からの接骨院(以下、整骨院等を含む)と士業者の連携ブームですが、とうに下火になっています。当時、ホームページで弁護士と握手した写真をUPする位、躍起になっていた院ですが、それらの広告は鳴りを潜めたように感じます。おそらく弁護士から「あからさまに載せないで!」とでも言われたのでしょうか。

 理由は、あまりにも接骨院の不正が多く、とくに施術料を支払う保険会社に徹底的に嫌われていることも無縁ではないでしょう。弊所には接骨院勤務経験のある柔道整復師:金澤がおりますので、業界の内情を色々と聞いて呆れているところです。

 初めに言いますが、接骨院の施術効果を否定する気は毛頭ありません。むち打ちで難儀している患者さんの頚肩部の過緊張をほぐすなど、必要な技術があることもです。それでも色々と問題が生じるのは、賠償問題と経営が絡むからです。

 接骨院と弁護士事務所の連携関係は、交通事故の患者さんを相互に紹介する関係ですから、患者さんを接骨院に紹介すること=後遺障害の認定を難化させることになります。もちろん、端から症状の早期緩和を目指し、接骨院での施術が患者にとってベストと判断するなら問題ありません。ところが、症状が緩和されているはずなのに長期の通院となり、挙句、保険会社から「これ以上、治療費を払わないので後遺障害申請して」と言われ、混迷する被害者さんが後を絶ちません。ここに至って、士業と接骨院の連携が最悪の結果(治らないのに後遺障害も否定される)を生む事になります。

 自賠責保険・後遺障害の審査において、主たる治療先が病院・整形外科でなければ、患者さんの訴える症状の信憑性は相当下がります。建前であっても、自賠責や保険会社は「医師の判断」を重んじるからです。柔道整復師は医者でありません。少なくとも整形外科で理学療法を重ね、それでも接骨院の施術が必要な場合、サブ的に施術を追加する形なら問題ないでしょう。できれば、医師の指示を得ての施術にしたいところです。東京地裁でも、打撲・捻挫の類では、医師の指示のない施術料を全否定する傾向です。

 一時期、整形外科(月1診断)と接骨院(毎日)を併用させて、等級申請に望むスキームを推奨している士業者、経営コンサルが散見されました。しかし、これも自賠責や保険会社はお見通し、誰が裏で絵を書いているか察知しています。ホームページで堂々と連携を誇示していれば尚更です。彼らが思うほど、保険会社の目は節穴ではないのです。保険会社をなめた、誤った誘導では、本当に症状に苦しむ被害者さんの助けどころか、むしろ2次被害となります。

 以下、本例では、初期からしっかりと治療方針を整えて、審査側の疑いを払拭、余裕の認定となりました。

 被害者の皆様、解決までの船に乗船する場合(つまり、弁護士に委任)、船頭の舵が明暗を分けることをご承知下さい。

山梨の病院は任せて!  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。

【立証ポイント】

5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。

別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。  

続きを読む »

 毎度、大変な作業となる異議申立てですが、むち打ち14級9号再認定のケースが多くを占めます。本件は弁護士事務所から依頼を受け、秋葉と金澤が担当しました。金澤への研修も兼ねています。

 通常、障害の立証作業は証拠の積み重ねです。しかし、毎度言いますが、打撲・捻挫後の神経症状に確固たる証拠はありません。訴えに信憑性を持たせる為、実に粘り強く、泥臭い作業になります。

 とくに、賠償問題に関わりたくない医師の協力を取り付けることが最難関です。本件でも当然に苦労しました。「医師を動かす理屈と熱意」を金澤は学んだはずです。

よい勉強になりました!

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

高速道路で渋滞の為停止中、後続車にノーブレーキで追突され、交通事故が発生、首を痛め神経症状に悩まされた。

事故から半年以上程経ち、通院回数もゆうに100回を超えも非該当。その後、事故から1年を超えた時期に相談を受けた。

【問題点】

提出した後遺障害診断書を確認すると、自覚症状が軽視される文言が記されている。

症状固定後の約半年間、病院に通院しない期間が続いていたので、医師も今更の診断書・意見書の記載を拒む傾向、実際に拒否された。 続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2020年4月
« 3月   5月 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

月別アーカイブ