むち打ちの14級9号認定とは、証拠なき認定です。通常、頚椎捻挫等、むち打ちに俗称されるものは、画像所見や検査数値など確固たる証拠がありません。受傷機転、治療経過から、症状の一貫性と信憑性が問われます。14級認定か非該当か、どちらに転んでもおかしくないケースでは、本例のように詳細に事情を説明した文章を添付するなど、丁寧な申請が望まれます。

 山本最初の認定はむち打ち14級、そして最後も、むち打ち14級。本例も微妙な判定でしたが、繊細な作業が勝負を決めました。

お疲れ様でした

14級9号:頚椎捻挫(30代男性・静岡県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちで治療を継続していたが、仕事の都合や家族の介護の必要性から通院が厳しくなり、通院回数がかなり減ることになった。やむを得ない事情があったことは間違いないが、後遺障害等級の申請上、自賠責調査事務所は症状軽減を疑う可能性があった。

【立証ポイント】

本人に問題点を説明して、6ヶ月目の症状固定を急いだ。また、やむを得ない事情があったこと、自覚症状について詳しく説明した内容の文書を作成・添付した上で被害者請求に臨んだ。

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