続けましょう。 いよいよライプニッツ係数の話です。その前にもう一つ、遅延利息の利率変更について。遅延利息が下がったから、ライプニッツ係数が上がったのです。 (2)高すぎる法定利息の引き下げがそもそもの原因
ご存知の通り、裁判で判決となった場合、不法行為による損害賠償金に、解決までの利息を上乗せして貰えることがあります。この法定利息は長らく5%でした。賠償金1,000万円が4年後に判決された場合、1,000万円×5%×4年=200万円も利息が付くわけです。ここ20年以上続く0金利時代に、破格の利息です。
この高すぎる利息、長らくの批判から今年の4月1日より3%に引き下げることが決定、また、2年毎に金利の見直しをすることになりました。すると、先の計算は、1,000万円×3%×4年=120万円の利息に下がることになります。 (3)ライプニッツ係数とは? ~ まとめて将来の利益をもらうのだから、利息は差し引いてね
さて、ようやく本題です。昨日説明しましたように、逸失利益とは将来得られるはずだった利益(収入)です。先の例のAさんは腰椎の骨折以来、腰の痛みでコルセットを着用しています。そのせいもあり、事故後、工場で重機を操作する作業ができなくなりました。作業範囲が限定・縮小されたことが作業手当てに影響し、給与が減ってしまいました。その減額は20%(年収500万円→400万円)ほどになっています。だからこそ、自身の損害として、その減額100万円を退職までの10年間、請求する権利があると主張するのです。
では、賠償交渉で100万円×10年=1,000万円を獲れるでしょうか? 結論から言うと困難です。なぜなら毎年100万円貰えるはずの給与を、たった今、全額収入するのですから、1,000万円を預金、あるいは運用すれば利息で儲けることが可能です。公平な損害賠償額の観点上、被害者が利得することになります。だからこそ、その中間利息分を差し引く必要があるのです。
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