今年に入って、最もどうでもいいニュースは、   「にゃんこスターの二人、破局」     がダントツではないでしょうか。    ご存知、2017年ブレイクのお笑いコンビ「にゃんこスター」、その二人、スーパー3助さんとアンゴラ村長さんは仕事上に加え、プライベートでもお付き合いをしていると公知されていました。これ自体もどうでもいい話ですが、わざわざ破局を発表する・・取り上げたマスコミも相当ネタがなかったのでしょうか。どうでもいいが、それなりに有名人であるところ、なんとなく記事になったと思います。    日常とは、意外とこのようなどうでもいい事の積み重ねかもしれません。    私にとってのニュースは、事務所のビルの隣にある小諸そばをよく朝食で利用するのですが、いつもの調理人が今年から替わってしまい、そのせいかそばのゆで時間が微妙に長くなった?、ややそばの腰がなくなりました。周囲からはどうでもいい事ですが、気にはなります。そもそも、私は富士そば派なので、いっそ富士そばに替わらないかと思っています。

 ほら、皆さんにとってはどうでもいいですよね。

 あと、八丁堀にはマック、ロッテリア、モスもバーガーキングもありません。ビジネス街なので、需要はあると思いますが・・。私はそれほどハンバーガー好きではありませんが、マックの細くてカリカリしたポテトフライがたまに食べたくなります。

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 昨年、長らく観たかった映画がテレビで放送、録画しながら鑑賞中の出来事でした。

 緊急ニュース速報が非常を伝える音と共に画面に表示! どこかで地震か?と思ったら、   「嵐の二宮 和也さん、一般人と結婚」    あれ、老眼がまた進行したのかな・・日本のどこかで嵐(ハリケーン)が起きて・・・二宮って地名あったけ?・・・和也さんって一般人に被害?・・・えっ、最後の文字は結婚だよな・・・。 しばらく、目をしばたかせていました。

 ファンにとって、それはそれは驚天動地の大事件、ニノロスで明日会社を休むこと必至で、9.11東北大震災級のニュースだと理解はします。多くの国民にとって、緊急ニュースに値するもでしょう。しかし、興味のない人にとって、これは大変な迷惑行為、いえ、嫌がらせに近い。おかげで録画は台無し。

 正直、有名人・芸能人に限らず、この手のニュースにまったく興味ありません。別に友人や知人が結婚したわけでもなく、たとえ有名人であっても、別れたのくっついたの、不倫だの・・噂好きは人の本性なので否定はしませんが。それでも、芸能ニュースは私だけではなく、少なからず「どうでもいいニュース」の範疇ではないでしょうか。それとも、ジャニーズタレントの私生活を含めた動向は、天災クラスのニュースなのでしょうか。もし、私が少数派の天邪鬼だとしたら、ごめんなさい。

 このような煩悶を抱える国民のために、緊急ニュースとしてテロップ挿入するレベルなのか、マスコミ側にガイドラインを作ってほしいところです。例えば、ニノ結婚は、「関東南部で震度5の地震、強い揺れに注意して下さい」、「改元、新年号は令和に決定」に同じくレベル1で緊急ニュース扱い。「猫 ひろし カンボジア国籍を取得、同国マラソン代表に」はレベル3だから緊急ニュース外、とか。 (ここで、何故か猫さん引用。私的には猫の、いえ、日本人の快挙と思いますが)

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 街に人が少ないように感じます。テレワーク推奨、小中高学校の臨時休校、スポーツ・音楽イベントの中止・・・日本全国、パンデミック寸前の様相です。事務所員によると、朝の通勤電車も心なしか空いているそうです。飲食店や商店も影響があるはずです。暖かくなるにつれ、収束すると良いのですが、このままでは景気への影響必至です。

 ただし、家に篭る事によって、宅配業者が盛況、有料放送やゲームのダウンロードが急上昇しそうです。Youtuberも活躍のチャンスです。とくに、学校が休みとなった子供さんたちは歓喜の声を上げていることでしょう。これから長い1ヶ月の春休みはゲーム三昧! いいなぁ。

 それでも、私達は毎日、どこかの病院に同行です。マスクと消毒液を常備です。なにより、コロナやインフルに負けない免疫力を向上させたいです。コロナは熱に弱いそうですので、今夜はいつもより熱燗の温度を上げてアルコール消毒です!!!  

 実は、熱・温度はあまり関係なく、まめな水分補給が効果的です。口腔内の菌を胃に流し込み、胃液でたいていの菌は殺菌できるそうです。    皆様も、うがい手洗いの衛生管理もちろん、健康管理を怠らず(疲労蓄積はご法度、十分な睡眠が免疫力を高めるそうです)、乗り切りましょう!  

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 毎日のように医師とお会いしていますが、整形外科は交通事故賠償に絡むので、保険会社や弁護士との軋轢が生じやすいと言えます。病院同行の際にも、私共に向けられる警戒感を感じます。治療以外のことにご迷惑をお掛けするのですから、礼儀はもちろん、明瞭簡潔で筋の通った申し出でなければなりません。

 この10年間、私共の医療調査に対して、大概のドクターからご理解頂き、後の解決に繋がりました。感謝する次第です。しかし、100人のドクターの内2~3人は、まったくご協力頂けないレベルを超えて、面談拒否や取り付く島もない対応でした。もちろん、それすらも医師の専権ですから仕方のないことです。ただし、患者さんは苦境に陥ります。そのような患者さんの事情など気にせず、冷酷で非常識で人間的にどうかと疑いたくなる先生も稀に存在しました。

 その中でもトップの先生は、無免許ひき逃げの先生でした。当時、後遺障害診断を来月に控えた依頼者様からの電話、「秋葉さん、○○先生が捕まってしまいました! 今、テレビにでています」と。早速、テレビをつけると、みの もんたさんが「最低の医者だねぇ」とキレていました。

 ひき逃げは今回で2度目だそうです。前回の事故で免許が取消していたそうですから、今度は無免許も重なります。病院の事務の方も、”いつものこと”と呆れていたのを思い出します。その後、○○先生は弁護士を伴い、刑事事件の減刑のため、警察と被害者への対処したようです。

 それから半年後、別件で病院に行きました。まさかと思いましたが、○○先生は白衣をなびかせ診察を続けていました。2件とも軽傷ではありましたが、2度のひき逃げをしても医師免許は飛ばないのだな、と妙に感心したものです。

 それから数年後の2019年、久しぶりに○○先生のニュースを見ました。今度は院内の薬を中国に横流しして逮捕されたそうです。さすがに、今度は刑事罰がついたと思います。それでも、やっぱり医師は続けているのだろうと思います(追跡していないので不明です)。

 医師や弁護士に限らず先生と呼ばれる方々も、他の職業に同じく全員が高潔・道徳的とは限りません。どのような職業であっても、人間的に問題のある人、犯罪志向の人がいるようです。これ程の医師は低確率ですが、問題のある先生にぶつかったら、直ちに逃げなければなりません。私共が常に地域の病院情報を集積している理由です。  

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 本日は久々に普通のセミナーを新宿で開催。近いと移動が楽です。ただし、レジュメ作成や準備は毎度ハードな作業となります。      テーマは人身傷害、令和2年1月の改定を反映させた補償内容の比較を行いました。今回は、国内・通販・共済の19社の約款を確認、もはや、約款のパトロールです。めまぐるしく改定されますので、年に1~2回はこのような地道な作業が必要となります。    今年の改定では、各社、大きな変化はみられませんでした。傾向として、1~2年前の約款と比較して、特約の廃止・統合を行った会社が散見されました。他社との違いをアピールすべく色々な特約を作りますが、それが膨らんでくると、販売する代理店さんは混乱し、支払い担当者さんも複雑でわからなくなってしまって・・・結果、無駄な掛金の支出に留まらず、未払い保険金が発生してしまいます。こうして、特約の複雑化を反省、廃止あるいは本契約や他特約に統合します。これは自動車保険の”あるある”なのです。   ・ソニーさんの重度後遺障害時生活支援金補償特約は無くなったようです。   ・JAさんは、傷害定額給付金を廃止したようです。   ・三井住友さんは、「重度後遺障害時追加特約」、「ケアサポート費用特約」、「差額ベット費用特約」などの付帯特約を「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」にまとめたようです。    ・あいおいニッセイ同和さんも同様に、「人身傷害自立支援費用特約」、「人身傷害子ども育英費用特約」、「人身傷害サポート費用特約」などの付帯特約を「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」にまとめたようです。    ・大同火災さんは、「生活支援費用補償特約」(介護費用的な特別給付)を廃止、「入院時サポート費用補償特約」を新設しました。   続きを読む »

 数えてみると、この10年、およそ970人の交通事故被害者さんと面談による相談を受けてまいりました。メールや電話ではなく、実際にお会いすると、見えてくるものが多く、より有意義な回答になります。その経験から気付いたことをお話しします。とくに、自らの症状の訴えについて。

 まず、重傷者は自らの運命に達観していると言うか、わずかでも症状が改善したことを誇らしげに語ります。肩関節の脱臼骨折後、上腕神経麻痺の被害者さん、「事故後、まったく動かなかった腕がここまで動きました!」と。それは肩関節の角度で言うとわずか15度ほどでした。それでも日々のリハビリの成果です。

 また、脊髄損傷で四肢の完全麻痺の被害者さんの例、首から下がピクリとも動かず、全介助の車イス生活です。それでも、症状固定を延ばして1年間懸命にリハビリに取り組みました。その成果、肘関節が5cmほど動くようになりました。本人・ご家族にとって「たった5cm」ではなく、「5cmも!」なのです。それだけでも奇跡、涙を流して喜んでいます。このように、重傷者ほど、交通事故被害による苛酷な運命を前向きに捉える傾向があります。

 それに反して、捻挫・打撲の被害者さんの訴えは、途轍もなく深刻に聞こえます。もちろん、交通事故被害・受傷から日常が壊されるのですから、気持ちは分かります。しかし、会社を何ヶ月も休み、ほんとんど廃人のような訴えの方は、口にすることは常にお先真っ暗闇、重傷者と間逆の傾向なのです。

 しかしながら、その治療費や休業損害を支払う加害者側保険会社の厳しい目も意識する必要があります。むち打ちの診断名、頚椎捻挫で「あっちが痛いこっちも痛い、肩が挙がらない、腕・指がしびれる、頭痛・めまいがする、不眠、生理不順、尿が出ずらい、ノイローゼ気味・・・」、それはそれは大層な訴えです。延々と症状を並べても、その診断名に比べて大げさに思われます。

 確かに頚部神経症状から、広範な神経症状に悩まされる被害者さんもおります。ただし、「痛い痛い」と言いながらも、復職せざるをえません。打撲・捻挫の診断名で長期休暇など、普通は会社が許さないでしょう。保険会社の支払も3ヶ月までなら寛容ですが、とっとと治療費を打ち切りたいのです。本人の苦痛など他所に、周囲の目は厳しいものです。

 もし、訴える症状がそれ程深刻なら、仕事はもちろん、正常な日常生活など確かに無理です。しかし、その被害者さんの日常生活をみるに、飲み会に行き、長時間ドライブもしています、旅行にも行きます、ゴルフもします、たまにパチンコもやっているようです。やはり、訴える症状は大げさと捉えられてしまうことでしょう。

 だいたい、人生において打撲・捻挫程度の診断名で、毎日、半年間も通院したことなどあるのでしょうか。胃がんで胃を全摘出した方でも、3~6ヶ月程度で職場復帰することがあります。同程度のケガ、例えば自分で転んでケガをした場合はそんなに通うはずありません。保険会社は「被害者意識」による賠償病と揶揄しています。

 被害者さんは、このような保険会社の認識を十分に理解すべきです。周囲が想定する以上に神経症状がひどい一部のむち打ち患者さんはやはり例外的、ほんの一部でしかありません。医師もそれなりの注意を払い、MRI検査や脊椎外来への紹介などに進めます。保険会社の医療調査も、その経過をみて、治療費の長期化を止む無しと判断することになります。

 しかし、大多数のむち打ち被害者さんは、他覚的所見が乏しく、医学的にも説明がつかないほどの重い症状を訴えます。だからこそ、自らの訴えが「医学的に、一般的に、非常識なのか?」を客観的にみるべきと思います。その上で、検査を重ねる、専門医の受診をする、などの立証作業に向き合うべきです。交通事故被害者とは、とくに打撲捻挫の診断名の方は、保険会社との賠償交渉上、大変に不利な立場であること自覚するべきです。

 孫子曰く、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」の通り、保険会社の思惑を知り、症状の信憑性が薄くみられる自らの立場を知り、賠償交渉と言う戦いの準備をすべきと思います。ここに思い至った被害者さんだけが、実利ある解決、勝利をつかむと思います。保険会社を恨み、担当者を怒鳴りつけ、医師にも食ってかかり、弁護士に自らの悲劇を訴えて回る暇などないのです。    

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 士業同士の紹介連鎖、ネットワークにより、相談者様・依頼者様からのすべてのご要望にお応えする、これこそ、ワンストップサービスです。これは、商売上の目的にかなうものですが、最大の受益者は依頼者様=被害者に他なりません。

 事務所開業以来、弁護士と連携して交通事故被害者に対応するスキームを推進してきました。おかげさまで、日本各地の16弁護士事務所と協業することができました。弁護士事務所によって、毎月数件のご依頼もあれば、年に1件、2~3年に1件の場合もあります。また、弁護士先生同士の紹介連鎖から、ご依頼を受けることも多くなってきました。良い仕事が評価されれば、ご依頼は続くことになります。

 一方、行政書士の交通事故業務に疑問の目も向けられています。加害者あるいは加害者側保険会社との交渉は明らかに代理行為ですから、弁護士の専権業務となります。これは、行政書士の職務外であることに異論はありません。一般的に事故の状況や、医療内容に関する事実調査は調査事務ですから、行政書士のみならず、無資格者でも業として(商売)出来ます。しかし、この区分けを複雑化しているのは、自賠責保険への請求業務です。自賠責保険請求に関する調査・書類収集は事実認定・調査事務の範疇と思いますが、保険の性質が「賠償請求行為」になるから法律事務であるとの見解もあります。ここが長らくグレーゾーンのように、くすぶった問題でした。

 平成26年6月の高裁判決で、某行政書士の業務が非弁護士行為と判断されて以降、このグレーゾーンは法律事務との向きが強くなったようです。しかし、判決文をよく読めば解る通り、この行政書士は、賠償請求行為と自賠責請求行為をまとめて契約していたところ、それが「報酬請求上不可分なので、まとめて法律事務ですよ」と判断されたに過ぎません。それでも弁護士側の反響、「自賠責保険への請求業務は法律事務と判断された!(だから行政書士は自賠責業務ができない)」と断定口調、まるで勝利宣言?から、業際問題の匂いを強く感じます。

 この判決以降、交通事故業務を掲げる行政書士は実に大人しくなったようです。中には、行政書士の看板から調査会社に挿げ替えて、非弁の視線をそらしている書士もいるようです。そもそも、このような非弁の視線を向けられるようになった理由は、確信犯として違法行為=賠償に手を染める書士が多かったからです。または、一部地域の書士会が民事業務への進出を目指し、法律解釈で弁護士会と敵対したことも影響していると思います。

 行政書士の業務拡大や将来像を見据えたこれら書士会の行動、その志は良し、非難するつもりはありません。しかし、ケンカを売るなら勝ち目を考えるべきとは思います。行政書士とは法律に関わる業務ながら、行政手続きの実務家です。事実、公務員上がりのいわゆる特認書士が多く、彼らは行政事務に卓越した人材ではありますが、法律には素人です。また、多少法律に絡む試験をパスした合格者でも、その半数も行政書士になるわけではありません。

 やはり、法律問題には謙虚であるべきと思います。弁護士会と業際問題の交渉、法律論争をするのであれば、法律の専門家である弁護士を雇い、法律家同士の戦いにするべきです。法的見解を固め、理詰めでじっくり丁寧に交渉を続けていけば、時間はかかりますが道は開けるはずです。双方の会の申し合わせや、業務の線引きが明示されれば、業際の指標が成立します。少なくとも、一部の跳ねっかえり書士の無謀な訴訟、その結果の敗訴(不利・不毛な判例)を抑制できます。これこそが、謙虚な姿勢、そして勝ち目のある戦いではないでしょうか。

 話を戻しますが、行政書士の代書権は他の士業との協業で活きるものです。世の中、紛争化する前、あるいは紛争を未然に防ぐ調査事務・法律事務は山ほどあります。すべてに弁護士の手が及ぶとは思いません。だからこそ、士業相互の連携業務によって、依頼者ファーストを実現すればよいと思います。士業同士は業際で敵対するのではなく、仕事を適材適所に分化して共に依頼者を助けることが理想です。秋葉事務所は10年間これを実践してきたと自負しています。

 業務に順法、業際の線引きを明確にして多くの弁護士先生の理解を促し、何より、交通事故被害者から最大限に評価される仕事を積み重ねていくこと、これからも私達が進むべき道と思っています。  

 

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どーも、金澤です。

先日行われた代理店オリンピック。

クイズ大会も大変盛り上がり、大変楽しい時間でした。

 

その後に行われた懇親会も、非常に楽しかったので、週はまたぎましたが少しだけ紹介と、

クイズ大会の事務所打ち上げもかねて書いていきます。

 

今回懇親会に用意したお店はとっても景色のよいお店でした。

バレンタインデーと言うこともあり、街の様子はカップルたちが手と手を取り合って歩いています。

あ、、、手を繋いでいるんですね。

 

 

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難問、珍問の連続、1時間20分に及ぶ熱戦を繰り広げた参加者の皆様、大変お疲れ様でした。

今回は東京タワーを望むロケーションにて、県代表バトルとなりました。

過失割合クイズ、映像クイズ、法令クイズ、団体戦、そして早押しクイズ・・・

近時改正の法令や、新型コロナの傷害保険有責の展望など、最新情報から懐かしい保険知識まで、楽しくも勉強になる内容でした。

ご参加の皆様の90%から、5段階評価で最高の「非常に良かった」「大変有意義だった」とのアンケート回答を頂きました。

 

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 本日は事務所総動員、交通事故クイズ大会の為、大変恐縮ですが午後2:00より電話対応できません。ご連絡は14:00までか、メールにてお願いします。お急ぎの皆様へはご迷惑をおかけします。    さて、交通事故クイズ大会ですが、交通事故をテーマに多ジャンルに渡る難問・珍問に挑戦します。日頃の保険知識・業務知識はもちろんのこと、法令・芸能・サブカル・歴史・世界情勢まで、幅広く知識をカバーする必要があります。本日の参加者は静岡県代表と山梨県代表です。結果は後日、報告させて頂きたいと思います。    

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 相手との賠償交渉はやるけど、人身傷害への請求をやってくれない、

 弁護士の交通事故業務とは、損害賠償請求の代理人契約に則り、交通事故被害者さんの損害を経済的に回復する業務です。しかし、公的・民間問わず、保険金請求代理行為を含むのか?、交通事故被害者の全面的な救済を負うのか?、昨日はこれらが約束されたものではないことに警鐘しました。契約内容が賠償交渉のみ、もしくは賠償交渉以外は相談に留まる場合があります。

 被害者さんは契約上、弁護士先生が「どこまでやってくれるのか」をしっかりチェックすべきです。ここ数年は、自賠責保険の請求業務を積極的にやって下さる事務所が増えました。かつての「等級が取れてからまた来て下さい」と言う事務所は激減したようです。しかし、人身傷害を含むその他保険請求までは、未だに消極的な先生が多いようです。昨日の記事で説明したように、実は人身傷害保険への請求こそが、交通事故解決の最大のポイントになることがしばしばです。だからこそ、相手との賠償交渉だけの契約書には注意が要るのです。弁護士先生は契約書に従ってその範囲内で業務を履行します。これは当然に違法でもなんでもありません。「冷たいねぇ」とは思いますが。

 かつて、クレサラ業務、いわゆる過払い金返還請求業務が最盛期の頃、とんでもない額を弁護士・司法書士事務所が稼いでいました。すでに判例でグレーゾーン金利が否定されていますから、なんら立証要らず、エクセルの計算書をFAXするだけで大金がザクザク入る、実に利益性の高い業務でした。しかし、各地の弁護士先生から苦言を良く聞いたものです。   「大手法人の弁護士事務所は、過払い金の返還だけやって終わり、残った債務整理に関する事務をやってくれない。その残った面倒な手続きに立ち往生した債務者さんが、再び(私の)弁護士事務所へ依頼にしょっちゅう来るんだよね・・」    この苦言を伴うクレサラ業務は、パラリーガル(ざっくり法律事務所の事務員と思ってよいです)がエクセルで計算するだけ、後はFAXと2~3の郵便と電話で事足ります。債務整理全般を受け持つ契約ではないことから、依頼者はここで契約終了です。恐らく多重債務者の多くは、続く細かい手続きに難渋すると思います。弁護士や事務員を100人雇い、年間億単位の莫大な宣伝費を使っている事務所はどうしても効率を求めます。利益性高い部分のみ行い、費用対効果の悪い事務は受け持たない・・これが最重要命題です。本来なら面倒をみてあげたい債務者の全面救済より、経営効率が優先されるでしょう。

 これは、弁護士事務所とて営利企業であるところ、資本主義社会では当然のことで責めることではありません。仕方ないのです。だからこそ、依頼者さんの事務所を選ぶ賢明な判断が必要なのです。

 この通り、交通事故業務でも同じことが起こっています。だから既視感なのです。依頼者さんは安易に宣伝を鵜呑みにせず、しっかり、契約内容を吟味してから契約すべきです。より良い品質が必ずしも評価されないことは、どんな業界でも常です。それでもできれば、依頼者さんが宣伝よりも品質で選ひ続けた結果、どの事務所もこぞって作業内容を競うようになることが理想です。

 いつの時代もどの業界でも、理想と現実のせめぎ合いです。「現実」に負けそうですが、できれば理想を求めたいものです。     

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 ここ数年、各社、人身傷害の約款が整備され、平成24年2月最高裁「裁判基準差額説」を前提とした支払基準になってます。それでも、現場では裁判基準の満額を認めない、人身傷害基準での支払いを甘受するケースが多いものです。私は未だこの問題は未解決だと思っています。賠償社と人傷社が並存する過失案件では、今でもくすぶり続けている問題なのです。   参照 過去記事 ⇒ 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ①    そこで頼りになるのは、事故の解決を依頼した弁護士先生です。当然に加害者側保険会社と交渉してくれます。自身に弁護士費用特約の付保があれば、尚更、依頼しやすくなります。しかし、ここ数年の相談例では、既に弁護士に依頼中の被害者さんから以下の疑問・疑念、そして失望を聞くことが少なくありません。   ・「交渉の結果、自分にも過失があり、賠償金から20%の過失分を引かれるのは仕方ないと思いますが、その20%を人身傷害保険に請求したところ、0円回答でした。何故でしょうか?」

  ⇒ 弁護士:『???』   ・「なんとか人身傷害から満額の回収をしたいのですが・・・」

  ⇒ 弁護士:『約款で決められているので仕方ありません』    ・「先生、自分の保険会社にも交渉をお願いしたのですが・・・」

  ⇒ 弁護士:『それはご自身でやって下さい』       このようなやり取りから、「私では手に負えません」と被害者さんが駆け込んでくるのです。    つまり、相手(相手保険会社)との賠償交渉は受け持つが、自身加入の保険会社への代理請求はしない方針です。理由は、その代理交渉分には弁護士費用特約が使えません。この特約は「賠償請求行為」に適用されるもので、保険金請求行為はそもそも適用外です。また、弁護士への委任契約の契約書に目を通しても、保険金請求行為は入っていません。この弁護士への契約内容では、交通事故被害の完全回復が果たせないのです。

 契約だから仕方ない?そんなわけにはいきません。被害者自身の過失割合が大きい場合は、むしろ相手との賠償交渉より、人身傷害への請求こそ解決の本丸となります。

 やはり、交通事故被害者救済を謳う弁護士であれば、人身傷害への請求を含めた、総合的な解決プランを実行してもらいたいと思います。東海日動、損J、三井住友、これら3メガ損保の人身傷害約款の支払基準は違います。少なくとも3パターンに応じた対策が必要です。過失案件において、相手保険会社との交渉だけの弁護士(契約)では、まったくに片手落ちなのです。これらを熟知し、実行できる弁護士先生に依頼しないと、先の疑問・失望が待っています。

 手前味噌ですが、私達の連携弁護士さん達は常にグループで人身傷害対策について情報共有し、3メガ損保に対応したプランを実行しています。もちろん、依頼者さんを最後に突き離すような契約ではありません。

 賠償交渉のプロ? いえ、それ以上に求められるのは保険金請求のプロではないでしょうか。    

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国交省、自動ブレーキ義務化を発表 

 <以下、ベストカーwebさまより引用>    2019年12月17日、国交省から乗用車の衝突被害軽減ブレーキ(AEBS/アドバンスド・エマージェンシー・ブレーキ・システム)国内基準と義務化の内容が公表された。

 GVW(乗員+車両+積荷の重量合算値)に応じ、2014年から段階的に義務化が施行されている商用車(トラック&バス)に続く安全対策だ。

 まずは2021年11月以降に発売される新型の国産車に関して、基準を満たした性能を持つ衝突被害軽減ブレーキの装着が義務化される。

 義務化の時点で販売されているクルマ(=継続生産車)は2025年12月以降、同タイミングの軽トラックはさらに後倒しで2027年9月以降に義務化が課せられる。

 また、正規販売される輸入車の新型車は2024年6月以降、輸入車の継続生産車は2026年6月以降、国内基準が適応される。    安全装置の義務化、良い響きですが一抹の不安がぬぐえません。まだ記憶に新しい、池袋で起きた高齢ドライバーの暴走による死亡事故を例に検討しますと、「自動ブレーキ装置でこの事故は防げない」・・これが、専門家の意見です。走行中、歩行者や自動車を察知して止まってくれるのは、時速40km以下の低速走行の場合です。時速60kmの走行の場合は、時速20kmの前車に追突する危険を察知・制動がかかって追突を未然に防ぐことができます。つまり、一定の速度を超えれば、完全に事故を防くことはできません。高速道路はもちろんですが、例の池袋の事故は100km近くだったそうです。たいていの重大事故は高スピードを原因とし、スピードが被害を拡大させている事実があります。

 日進月歩の安全装置であっても、自動車は基本的に人が操作する機械です。交通状況から臨機応変な対応を可能とするのは、未だAIより人です。確かに、発進時のアクセル・ブレーキの踏み間違いなど、単純なミスによる事故を防ぐ効果は期待できます。だからと言って、そもそも、アクセルとブレーキを間違えるほどの人にハンドルを握らせて大丈夫なのでしょうか。そのような危ないドライバーが街中にあふれていることを想像して下さい。交差点を、曲がり角を、あらゆる交通状況からいち早く危険を察知して、歩行者を守って運転できるのでしょうか。、アクセルとブレーキを間違えるほどの人は、すぐにでも運転を止めてもらった方が賢明ではないでしょうか。

 免許返納を決意するような判断力が高齢者にあればよいのですが、池袋の事件はそれ(自己判断)ができなかった例と言えます。安全装置の義務化に決して水を差すつもりはありませんが、過度な期待は危険と思います。むしろ、高齢者ドライバーの免許返納が遅れないかを危惧します。「自動ブレーキ付きだから、もう数年おじいちゃんが運転しても大丈夫と思った」・・・高齢者の重大事故が頻発してから、このような分析(言い訳)をされても困ります。

 言うまでもない事ですが、教習所の指導、免許更新時の検査、そして何より本人以上に家族による(免許保持の)判断を、複合的に考えていく問題かと思います。

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【事案】

バイクで直進中、右側道から右折進入した自動車と衝したもの。頭部を強打、ほぼ即死となった。 【問題点】

被害者は家族経営の自営業で収入・申告額が低く、逸失利益があまり見込めない。さらに、妻子も居なかった為、家族慰謝料もなく、事故状況からある程度の過失減額も止む無し。結果、ほとんど自賠責保険の死亡保険金の限度額3000万円に留まる計算に。

【立証ポイント】

それでも、自賠責保険で終わるなど、到底、ご遺族にとって認められることではない。連携弁護士は裁判に利がないため、粘り強く追加的な賠償金を求めて2年に渡る交渉を続けた。

弊所では、自賠責保険の請求事務と携行品損害の明細を作成するなど、連携弁護士のバックアップを務めた。平行して、財産目録と相続分割協議書を作成、相続手続きを進めた。

相手の(任意)保険会社も名目をつけて賠償金を上乗せし、できるだけの努力をしてくれたよう。しかし、もはや金額の多寡が問題ではない。ご遺族にとって、事故を解決させるために、2年の月日が必要だったのだと思う。

(平成30年2月)  

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 タイトルを見て、逃げないで下さい。発熱したのは19歳の時、もう30年以上も前のことです。学生時代の夏、長期の中国旅行の真っ最中、四川省の重慶から長江を船で下り、3日ぶりに上陸した街が武漢でした。

 武漢は中国湖北省の東部、長江とその最大の支流である漢江の合流点に位置する都市です。武昌、漢陽、漢口の3つの街からなり、これを武漢三鎮と言うそうです。ここは中国のど真ん中、まさに東西南北の交通の要所。ご存知、三国志では赤壁の戦いの舞台でもあります。漢陽は長江北岸の江夏郡で、漢江が長江に合流する地点が夏口(漢口)です。曹操の荊州進行により追われた劉備が駐留した城で知られます。長江南岸の武昌は呉の領地で、呉の水軍はここから赤壁に向けて発進しました。1800年前は三国角逐の舞台でもあったのです。

 当時の記憶ですが、まず、武昌地区最大の観光地である黄鶴楼(元は三国時代の呉の見張り台だった)に登り、見下ろす東湖で泳いで、夜は武昌魚(ヘラブナのような淡水魚を蒸して油をじゅーっとかけた一皿)を食べました。翌日は一日宿でダウン。旅の疲れもあってか、熱がでました。先月の桂林での風邪がぶり返したようです。終日、大人しくしていました。

 30年前の中国ですから、現在の高層ビルの立ち並ぶ街とは比べようがありません。食事の際、食堂の床に黒い影が行きかっています。何かと思ったら猫でした。テーブルから落ちた食べ物を掃除する係のようです。当時の中国では、食べながら骨など床に吐き捨てることはマナー違反ではなく、料理の残飯を床にどかどか捨てる風習です。

 「その猫が丸々太ったら、鍋に入れるんだ、ウハハ(笑)」 隣のおっさんが教えてくれました。何でも食べる中国ですから・・今でも信じています。衛生環境は当然に良くない。新しい病原菌が生まれるのも納得です。

 その頃の中国は、外国人の観光客を受け入れる「開放政策」になって間もない頃でした。武漢だけでなく、どの街でも日本人は珍しがられたものです。現在の武漢には、およそ430人の邦人が駐留しているとニュース発表がありました。本日、第4便となるチャーター機が向かうそうです。新型コロナの一日も早い収束を願ってやみません。  

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更新2020.2.6

前回記事:新型コロナ感染による傷害保険・休業損害は出るか?

 

横浜港に停泊しているクルーズ船で新型肺炎が船内で猛威を振るい、2月6日の時点で新たに10名の感染が確認されました。これでクルーズ船内の感染者数は20名になりました。今後どこまで船内感染が増えるかはわかりませんが、国内での新型コロナウィルス感染者数は30名を超えました。

2020.2.7 10:00現在新たに41名の感染確認

しかも、3700人中検査をした270数名の中から41名。残りの3000名以上を合わせるとどうなるのか!?

 

ちなみに今回のクルーズ船の検査は全員を検査したわけではありません。

乗客・乗員3700名の中から検疫し、発熱やせきの症状がある人や感染者と濃厚接触者達273人の検体を採取して検査を行っただけです。

なので全乗客乗員の僅か10%未満しか検査ができていません。

しかも新型肺炎は無症状の期間にでも人から人へ移ることが確認されていましたし、ウイルス感染者はまだまだ増えていく予感がしますね。

 

新型コロナ感染のクルーズ船で隔離されている部屋と食事は?

 

クルーズ船でこれから14日間部屋から出られないと思うと非常に辛いですよね。

一体どんな部屋で隔離されているのだろうか?

気になってみて調べてみた。

 

ダイヤモンドスイートルーム

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足関節捻挫で後遺症等級を獲得したケース

通常、捻挫は治る症状とされており後遺症は残らないと自賠責も考えていますが、丁寧な立証や審査側の心象に訴えかけ等級を目指しました。

スーパーの駐車場で車に引かれ足首を捻挫【後遺症14級9号】

 

この事案の山場

・事故当事者同士の話し合いで終わり、事故証明書が無かった。

・医者との関係が壊れ「もう来なくてよい」と言われていた。

・不備だらけの診断書が既に保険会社へ提出されていた。

 

[詳細]14級9号:足関節捻挫(70代女性・千葉県)

 

※事故にあったら必ず警察を呼び、事故証明書を発行してもらいたい。当人同士で示談をするなどは絶対にしてはいけません。

 

医者との関係が壊れてしまったら修復は壊滅的です。

だが、復して診断書の訂正をして貰わないと等級は不可能と判断。

医者との関係を修復するために、リハビリの理学療法士などともコミュニケーションを積極的に取り、何とか医者に診断書の訂正をお願いできた結果14級を獲得しました。

他の事務所が出来ない事をするからこそ、日本一と自信をもてます。

 

 

交通事故による足関節挫傷【後遺症14級9号】

 

この事案の山場

・腫れは著明だが、骨折等の異常は無し。MRI3.0ステラ撮影をするも異常無し。

・保険会社の担当者が実際に面談して、足首を見たら腫れていないとの事で治療を打ち切られていた。

・治療が接骨院中心で整形外科が少ない。そのせいもあり医師が後遺症診断書を煙たがられる。

 

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どーも、金澤です。

 

コロナウィルスもどんどん拡大してきましたが、皆さま無事でしょうか?

私は一日10回位うがい手洗いをしております。

 

ですが恐らく感染は真逃れないと思っています。

自分の免疫とコロナウィルスのガチの勝負になるでしょう。

どちらが勝つかは分かりませんが、負けない強い気持ちを持ち、免疫システムと共に心中したいと思います。

 

 

所で本日、このような記事を目にしました。

 

マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し違憲だとして、東京都などの住民41人が国を相手取り、個人番号の利用差し止めと慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(男沢聡子裁判長)は25日、請求を棄却した。

2016年に始まったマイナンバー制度について、政府は社会保障や税など利用分野の拡大を目指している。全国8地裁に起こされた同種訴訟の判決は3件目。

住民側は個人情報を第三者に収集、利用されない自由が侵害されていると主張。

国は、扱う個人情報は第三者への漏えいを防ぐため、技術的にも法的にも適切な措置を取っていると反論していた。

引用元:共同通信社記事

 

 

んー。どうなんでしょうか?

個人的に、住民よ、何やっているんだ?

と思っちゃいます。

昔学生時代居ましたよね。正義感強い女子が・・・

いや、自分が学生の頃は主に女子が主導権を握っていた(男女差別だの言われそうなので補足)

 

とにかく正義感いっぱいで何に対しても抗議する系の意識高い系の子がいましたが…

 

この住民たちも同じようなもんなんですかね?

 

マイナンバー制度が出来る事で、悪いことする奴らを監視する事ができるから、真っ当に生きている人にとってはとても良い制度だと、個人的には思っているのですが。

これを憲法違反だの言っている人たちは、自分がコずるいこと出来なくなるから訴訟を起こしているのでしょうか?

それとも、意識高い系の人たちがとりあえず主張したいだけなのでしょうか?

 

そもそも私金澤が浅はかで核心に気付いていないから私はこんな考えになるのでしょうか?

是非教えて頂きたいところです。

 

とりあえず私はマイナンバーのおかげで色々と手続きも便利になっているしありがたいなーと感じています!!

 

そもそも一般人のマイナンバーで集められる情報を行政が集めたって特段支障は無さそうですけどね。

そもそも僕のような庶民の個人情報、何にもつかえません(笑)

訴訟起こしている人たちはまさか、大物だったりして?

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 毎度のことですが、ここ数年の傾向として、すでに他事務所に相談中・依頼中の被害者さんからの相談が普通になっています。とくに重傷者の場合、交通事故に不慣れな先生に任せてしまい、取り返しの付かない2次被害に及ぶ懸念があります。

 どの業者、弁護士さんも日々勉強を重ね、対応力に磨きをかけているはずです。それでも高次脳機能障害はじめ、専門性の高い症例に取り組む場合は、当たり前ですが受任経験が第一です。座学の知識だけで、障害の実像を理解することは非常に困難です。10数件程度の受任経験では、まったく不十分です。被害者さんの症状、治療経緯、事故状況、保険加入内容によって、それこそオーダーメイドの作業となります。不慣れな先生は手探りで進めることになります。ひどいと、相手保険会社に任せればいい・・後遺障害等級がでるまで待っているだけのケースも目にします。

 不慣れであれば、専門性のある事務所を紹介、あるいは、協力して対応すべきです。今までも多くの弁護士先生から、医療調査や病院紹介、検査誘致、書類作成等で秋葉事務所を使って頂きました。

 弁護士先生とて万能ではありません。それぞれ、専門性、得意分野があります。企業法務を主業とし、得意とする先生にも関わらず、交通事故案件を任せてしまったら・・それなりの解決しか期待できないでしょう。これを極端な例に例えますと、胃の摘出手術を歯医者さんに任せるようなものです。そう、ジャンルが違うのです。

 実際、交通事故だけやっている先生など、日本の弁護士41118人(2019年日弁連統計)中、1%もいません。まして、高次脳機能障害はじめ、珍しい後遺症、高度な立証作業が望まれる症例等に対応できる先生はほんの一握りと想像します。しかし、ネット広告の世界では、莫大な宣伝費を使って誰もが専門家を標榜します。確かに依頼先の選定は難しいと言えます。    専門家の条件を羅列しますと・・   1、自賠責保険が規定する1~14級まで140種の後遺障害・35系列の傷病名とその立証方法を熟知している

 受任経験のない、やったことのない傷病名を依頼して大丈夫でしょうか。 事前に尋ねるとよいです。「先生、高次脳機能障害で易怒性がひどい場合、何級になるのでしょうか、類似例の受任経験はおありですか?」・・これで力量を測るべきです。   2、地域の専門医・検査先等、医療情報を把握、そこに被害者さんを誘致できるか

 知識だけでは絵に描いた餅です。その地域ごとの医療情報を持ち、専門的な検査に誘致、病院同行を通じて、後遺障害の立証を果たす。これがなければ、等級申請で痛い目にあうことになります。等級を取りこぼせば、どんなに優秀な弁護士でも等級変更は苦戦必至、既に負け戦と言っても過言ではありません。病院の情報・ネットワークを持っているか・・これで力量を判断するべきです。   3、保険知識豊富な弁護士であるか

 およそ、交通事故の解決に不可欠なのは、法律知識<保険知識 と断言します。自賠責保険、任意保険、労災や健保、介護など公的保険・・様々な保険を駆使することこそ、交通事故事件解決の肝です。とくに、無保険車による被害事故や人身傷害保険の扱いで、賠償金に莫大な差が生じることがあります。「詳しくは保険会社(役所)に聞いて下さい」などと言われたら・・これで力量は分かったと思います。     これら1~3を確認する為にも、数件電話・メールし、2~3事務所に出向き、数人の先生にお話を伺うべきかと思います。今までご自身、あるいはご家族の事故や障害について、日夜、情報収集・学習を重ねた被害者さんの知識が弁護士を上回っていることに気付くはずです。そして、相談・依頼したものの、不安や疑問があれば、セカンドオピニオン、つまり、他事務所に質問・相談をしてみることです。ここに至って、被害者さんは「目から鱗が落ちた」と・・私共が良く聞く言葉です。

 

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 ご遺族に向けて、亡くなった家族の命の値段を計算し、提示する・・・これほど残酷な仕事もありません。

 これは相手保険会社の仕事ですが、請求する側の私達とて同じことをすることなります。命の値段など、その額がいくらであっても、すんなり納得できる家族などいるでしょうか。

 死亡事故の解決には、それこそ10年を越えるようなケースもあります。合理的な解釈や論理的な計算で人の心は癒せません。お金以上に時間が必要なのです。   私達に出来ることは・・・ほんのわずかな事務に過ぎません  

死亡:開放性脳損傷(50代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、右側道から右折進入した自動車と衝したもの。頭部を強打、ほぼ即死となった。 続きを読む »

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