昨日の記事になぞらえて、その代表的な実例を紹介します。
一度、「90度しか曲がりません(10級を下さい)」と申請しておいて、疑われて可動域制限が否定されました。続いて、「やっぱり、130度でした(12級でいいです)」と申請し直すのですから、それなりに説得力のある言い訳、否、治療経過と可動域制限の理由を説明する必要があります。大変難しい異議申立になってしまうのです。
非常に苦しい申請です
14級9号⇒12級6号 異議申立:上腕骨頸部骨折(30代女性・埼玉県)
【事案】
自動車搭乗中、停車していたところ、後方から自動車の追突を受ける。救急搬送され、左上腕骨頸部骨折の診断となった。
【問題点】
受傷から半年後、左肩の可動域制限が残存したため、後遺障害・被害者請求を実施したよう。しかし、結果は神経症状の14級9号のみ認められた。本人は納得できず、弊所に相談に来た。後遺障害診断書と画像を確認したところ、診断書の可動域の数値が10級レベルになっているのに対し、画像上、髄内釘は入ったままだが骨の癒合自体は良好であった。つまり、可動域制限は信用されなかったのである。
【立証ポイント】
可動域制限で等級が認定されるには、怪我をした箇所に画像上明確な証拠が認められ、関節が曲がらないことが理論上説明できる状態である場合であることが大原則である。しかし、本件では10級レベルの可動域制限(約180度中90度以下)で診断書がまとまっていた。画像上、12級レベル(約180度中120度以下)の可動域制限であれば、ギリギリ等級が狙えそうではあるが、10級など大げさに取られたと考えられる。実際、相談中に可動域を事務所で計測してみたところ、症状固定後、肩をあまり動かさなかった故の筋拘縮の影響あるも、本人が頑張れば12級レベルまでいけそうであった。