【事案】

自動車搭乗中、停車していたところ、後方から自動車の追突を受ける。救急搬送され、左上腕骨頸部骨折の診断となった。

【問題点】

受傷から半年後、左肩の可動域制限が残存したため、後遺障害・被害者請求を実施したよう。しかし、結果は神経症状の14級9号のみ認められた。本人は納得できず、弊所に相談に来た。後遺障害診断書と画像を確認したところ、診断書の可動域の数値が10級レベルになっているのに対し、画像上、髄内釘は入ったままだが骨の癒合自体は良好であった。つまり、可動域制限は信用されなかったのである。

【立証ポイント】

可動域制限で等級が認定されるには、怪我をした箇所に画像上明確な証拠が認められ、関節が曲がらないことが理論上説明できる状態である場合であることが大原則である。しかし、本件では10級レベルの可動域制限(約180度中90度以下)で診断書がまとまっていた。画像上、12級レベル(約180度中120度以下)の可動域制限であれば、ギリギリ等級が狙えそうではあるが、10級など大げさに取られたと考えられる。実際、相談中に可動域を事務所で計測してみたところ、症状固定後、肩をあまり動かさなかった故の筋拘縮の影響あるも、本人が頑張れば12級レベルまでいけそうであった。

そこで、主治医にもう一度診察を受け、肩の運動リハビリの治療のアドバイスを頂き、約2カ月間治療に励んで頂くことにした。その後、主治医に再度計測して頂いたところ、12級レベルの制限にまで回復できた。さらにMRI検査を追加、髄内釘固定用のスクリューが若干三角筋に摩擦を起こしている様子を、可動域制限の根拠とした。

これらの事情を説明した申請書を作成、自賠責に再請求したところ、今度は可動域制限が信用され、12級6号が認定された。可動域制限による等級が認定されるためには、画像をある程度確認してからでないと狙いどころを大外ししてしまい、信用されなくなるので注意が必要である。これを教訓とした案件であった。

(令和元年12月)  

続きを読む »

 リピーターのない店は潰れる。 飲食店では、「常連客なしには経営が成り立たない」とさえ言われます。

 交通事故被害者を助ける業者は、まず、保険会社、次いで弁護士が思い浮かび、その他諸々が続きます。交通事故の依頼者さま=お客様は、そう何度も事故に遭うわけではありません。その一度きりのニーズを捉えるには、スマホ検索・ネット検索による集客が近年の主流と化しています。ネットの優位性について、もはや説明の必要はないでしょう。しかしながら、ご依頼は一生に一度の大ケガかもしれません。調べるところによると、重傷者ほどネットより「紹介」を頼る傾向にあるようです。

 秋葉事務所へのご依頼の多くは紹介によるものです。もちろん、ネットからの集客も一定数ありますが、年々、その割合は「紹介」に圧倒されつつあります。今年の受任の実に80%が、何年も月日を重ねた連携弁護士、昔からの仲間である保険代理店、そして、かつての依頼者様からの紹介でした。まるでネット集客の下降を補うように、紹介案件は増加しています。

 これは、飲食店で言うところの、ファン化に成功していると言えます。何度も事故やケガに見舞われる、依頼者さん本人の常連化は困りものですが・・・多くはご家族・親戚、同僚・取引先、友人などが事故に遭った場合のご紹介でした。私達の取り組み・成果が評価されたものと、誉に感じています。どれだけ受任を頂いても、結局はその仕事が感謝されなければ、次はありません。

 年々、集客・宣伝は熾烈を極めており、被害者さまを誘う競争、工夫、予算など、益々営業努力が必要となっています。それでも、急がば回れではないですが、目の前の仕事を一つ一つ丁寧に、心を込めた仕事が「紹介」の下支えとなります。それが確実に実を結んだ1年でした。これは、十年に渡るぶれない業務の積み重ねの結果であり、簡単ではありません。

 今年を総括するに、個人的に家族の不幸やトラブル、色々と不調に見舞われました。これらはそれなりに業務への支障がありましたが、マイナスばかりの一年ではありませんでした。受任数は目標に届かずも、案件の質については、手厚い紹介案件を数多く頂き、手ごたえを感じるものでした。

 ご紹介頂いた案件の被害者さんを助けることは、紹介元の信頼に応えることです。紹介者の顔を潰すわけにはいきません。そして、活躍の場を頂けたことに対して、感謝を忘れてはいけません。年明け2月には、都内で研修会を兼ねた感謝祭も企画しています。

 被害者救済の志は常心に、来年は、より紹介者様の信頼や期待、意気に応える仕事を意識していきたいと思います。 

 一年間、ありがとうございました。皆様もよいお年を!

続きを読む »

どうも、金澤です。

今日は最近の依頼者の話。

 

丁度1年前の事故で、主訴は足首の痛みでした。

 

ですが事故で足首の他にも全身に傷を負い、身体の至る所に痛みが出てしまっていました。 事故の加害者の対応も非常に悪く、救急搬送された医師の対応もストレスのたまる内容だったとのことです。一つ目の病院で見逃された裂傷を、後日の病院で手当てをされたり、とても辛い思いをしたことと思います。

 

ですが、そのような沢山受けたストレスをあれこれ並べても自賠責には届きません。。 どんなにストレスのかかる対応を受けたとしても、慰謝料の額は怪我の立証が大きな要因です。

沢山嫌な思いをしたことをいくら訴えようとも、お金が大幅に増える事はありません。 後遺障害診断書と言う医師が書く診断書に、”このような酷いけがをした”と言う事を書いてもらうのです。

そしてその記載内容を裏付ける証拠(自賠責が信用してくれる裏付け)が必要なのです。

その被害者さんは、事故から約1年後に症状固定となりました。

そして弊所に、盛りだくさんの診断が詰め込まれた診断書を持参し、被害者が相談にこられました。

とてもこのままでは後遺症認定は到底不可能です。

足の先から頭のてっぺんまでありとあらゆる症状がずらりと書き記されています。

 

病院・接骨院で事故の治療を受けた診療記録もありました。 そこには、どんどん症状が追加されていく様子がうかがえました。 やはり事故でどこかを痛めてしまうと、そこから様々な部位に痛みが派生します。 そしてそのすべてが事故のせいになるんです。 お気持ちは分かりますし、実際事故のせいでもあるんですが、 最後に後遺症等級と言う自賠責の判子が押される可能性は低くなります。

 

秋葉事務所では、事故直後から相談に来て頂いた被害者の方には、今発生している痛みの中で最も後遺症が取れる確率が高い部分に焦点を絞り、そこの部分の立証をする為の動きにシフトしています。

医師に後遺症が認められるための検査等をしてもらえる様にお願いしていきます。

 

この後遺障害診断書の内容がカギとなります。

情報が多すぎても良くない事もありますし、少なくても良くない。丁度良いバランスに調整しながら後遺症を、取りこぼしなく獲得するようにバックアップしていきます。

なので医師への症状の伝え方一つ一つを細かく指導したり、医師をお会いしてあいさつしていたり。

その時々の状況、医師の顔色に合わせた進め方をしていきます。

 

ですが今回のようなケースでは、もう診断書が完成された状態で来ています。

ここからどんなに頑張っても、医師は一度書いた診断書を変更してくれることは稀です。

細かな変更は、まだ可能にしろ、大幅な変更は不可能。

 

依頼者の方と、後遺症診断書を握りしめ病院同行をしましたが後遺症診断書の変更等はとても頼めませんでした。

ですが一カ所の部位のMRI撮影をするようにと言うことで紹介状を頂けました。

MRIを撮影し、診断書以外の部分で少しでも信用してもらえるアシストにはなりました。

 

このようにいくつもパターンを用意しておくことで、後遺症の等級の可能性はありますが、

皆さまやはりなるべく早くご相談くださいね…

 

今回の方の後遺症認定がされることを祈っております。

続きを読む »

 今年の病院同行ですが、今月師走が一番回数が多かったようです。先週は長野県の飯田市、本日は早朝から山梨県の韮崎市と続いております。

 長野県の南部の飯田市や伊那市など、南信州は東京からの交通が不便です。中央線で東京から甲府を抜けて行きますが、南アルプスが邪魔しますので、まっすぐに行けません。諏訪湖ほとりまで進んで大回りすることになります。さらに、特急は松本へ行ってしまいますから、本数の少ない各駅停車で、てくてく山脈の裾野を進むことになります。したがって、新宿からのバスで4時間半の方が早い。新幹線や飛行機ならば、北海道や九州含め日本各地へ、大抵2~3時間で着きます。つまり、南信州は東京から最も遠い地域の一つなのです。

 山脈級の谷に挟まれた地域は交通が限られます。戦国時代に遡れば、このような地域は街道を押さえれば守り易い。飯田城はまさに南信州の門の役割です。今回、宿泊したホテルは飯田城跡で、見晴らしいのよい高台にありました。尾張、遠州から信濃へ侵入した軍はここで阻まれることになります。逆を言えば、信州の山間から東海道に下るのは良いとして、引く時(軍を戻す時)は大変だったはずです。守りに易いということは、攻めには不利となります。

 甲府盆地に守られた武田家は、1582年の織田氏・徳川氏らの3路同時侵攻であっけなく滅亡しますが、それまでは盆地の山々に守られておりました。また、交易の利益から海に出ようにも、太平洋側には同盟と破棄を繰り返した今川氏と北条氏があり、日本海側には宿敵上杉氏との4回の対戦を強いられ、東には混沌の関東平野、広すぎて海はまだ遠い。このように地勢的には内陸地、守成の地となります。敵に囲まれつつも攻め込まれることは少なく、敵の侵入を受けても撃退は容易でした。ただし、支配地の拡大政策を進める中、農閑期に平野に下りて戦をして、山に帰って畑仕事の激務・・その繰り返しで甲州兵は相当に消耗したと思います。

 その後はご存知の通り、信玄はこの南北東3方の問題を片付け、ようやく西方、京への上洛を目指すも、飯田城のすぐ西側の駒場で亡くなり・・とうとう信州を出ることができませんでした。  

新府城と躑躅ヶ崎館の中間辺り、双葉インターの信玄像

   京を抑えるには、京までの道が平野であることは大変なアドバンテージです。この点、織田氏は有利だった。しかも、信長は京に続く他国への進軍・侵略に伴い、本拠地を4回も移転しました。逆に甲府盆地と信州は山に囲まれた天険の地、移転には相当な決断が必要だったのでしょう。武田軍を構成する土着の豪族達も、先祖代々の土地への執着が捨てられるわけがありません。

 戦国時代は、大航海時代を経て、世界各国で航路と物流の大変革が起きて、大量輸送と移動のスピードアップが進みました。土地の支配と要害割拠から、物流拠点とルートの確保へ、係争地は面から点と線に変わったと言えます。そのような環境下で勝ち残るには、軍隊はもちろん、人・物・金すべての移動においてスピードが欠かせません。やはり、山間部の覇者は遅れを取ったのです。

 往復9時間のバス旅で揺られながら、そのようなことを考えておりました。旧い価値観から新しい価値観へ移行することは、いつの時代も難しい。歴史はいつも教訓を残してくれますが、それを咀嚼し応用することも、これまた難しい。刻々と業界の変化が進む中、先進的なアイデアが必要と感じています。年末年始の休暇で脳の疲れを取り去り、色々と計画を練りたいと思います。  

続きを読む »

 昨日の記事になぞらえて、その代表的な実例を紹介します。

 一度、「90度しか曲がりません(10級を下さい)」と申請しておいて、疑われて可動域制限が否定されました。続いて、「やっぱり、130度でした(12級でいいです)」と申請し直すのですから、それなりに説得力のある言い訳、否、治療経過と可動域制限の理由を説明する必要があります。大変難しい異議申立になってしまうのです。

非常に苦しい申請です  

14級9号⇒12級6号 異議申立:上腕骨頸部骨折(30代女性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、停車していたところ、後方から自動車の追突を受ける。救急搬送され、左上腕骨頸部骨折の診断となった。

【問題点】

受傷から半年後、左肩の可動域制限が残存したため、後遺障害・被害者請求を実施したよう。しかし、結果は神経症状の14級9号のみ認められた。本人は納得できず、弊所に相談に来た。後遺障害診断書と画像を確認したところ、診断書の可動域の数値が10級レベルになっているのに対し、画像上、髄内釘は入ったままだが骨の癒合自体は良好であった。つまり、可動域制限は信用されなかったのである。

【立証ポイント】

可動域制限で等級が認定されるには、怪我をした箇所に画像上明確な証拠が認められ、関節が曲がらないことが理論上説明できる状態である場合であることが大原則である。しかし、本件では10級レベルの可動域制限(約180度中90度以下)で診断書がまとまっていた。画像上、12級レベル(約180度中120度以下)の可動域制限であれば、ギリギリ等級が狙えそうではあるが、10級など大げさに取られたと考えられる。実際、相談中に可動域を事務所で計測してみたところ、症状固定後、肩をあまり動かさなかった故の筋拘縮の影響あるも、本人が頑張れば12級レベルまでいけそうであった。

続きを読む »

 近年、相談会で目立つ失敗例を紹介します。先日の相談会でも類似ケースがありました。

 肩関節や膝の関節に骨折があり、骨の癒合後、曲がりが悪くなる・・・可動域制限が残る後遺症があります。これは、機能障害として、○°以下なら○級、あるいはケガをしていない方の腕や膝と比べて3/4以下で12級、1/2以下で10級など、認定基準が定められています。それでは、計測値が1/2以下なら、直ちに10級が認定されるものでしょうか?  自賠責保険は、その後遺障害の審査上、診断書の計測値を必ずしも真に受けていません。必ず、関節が曲がらなくなる理由を画像に求めます。つまり、画像上、骨が曲がって癒合した、関節面に不整が残った、靭帯の断裂が影響したなど、物理的に曲がらないことが確認できなければ、可動域の数値を疑います。もしくは、神経麻痺で動かない場合も、筋電図検査で数値を確認できなければ認めません。関節の角度だけで判断してはいないのです。    詳しくは、7年前の記事をご覧下さい。⇒ 後遺障害認定結果の文例     たまたま、計測者がいい加減で1/2となってしまった場合もありますが、多くはあまり曲げないように装った(これも詐病の一種)と思います。自賠責保険は「演技したな!(怒)」と激おこになります。これは、被害者さんの責任ですから、仕方ありません。しかし、今回、この問題をあえて取り上げた理由は、すでに受任していた弁護士はじめ業者が、”不自然に曲がらない計測値のまま、後遺障害申請に提出してしまった被害”が増えているからです。  私達の場合、可動域制限の等級認定に対し、受任時や症状固定時に被害者さんの関節を実際に計測して、ある程度の見当をつけています。当然、その前提として、受傷時→手術時→抜釘後・症状固定時と、レントゲンやCT画像を経過的に確認した上で、計測値と照らし合わせています。そこに、不自然があってはダメです。癒合は問題なく、関節面もきれいで、靭帯損傷も軽微・・これで1/2の制限など起きるはずがありません。可動域性制限での後遺障害は、必ず、”曲がらなくなった”理由が必要なのです。

 その点、弊所では、整合性のある数値が記録された診断書と、それを裏付ける画像を整えてから審査に及びますから、間違った認定結果はほぼありません。

続きを読む »

 今年最後の相談会を翌日に控え、本日急遽、忘年会としました。親交のある弁護士の先生方はフットワーク軽く、急なお誘いにもかかわらず、快くご参加くださいました。誠にありがとうございます。

佐藤がレポートします    高級焼肉を味わいながら、近年の交通事故業界や過去の名物相談者談など、話は大いに盛り上がりました。弊所所長はダイエット中ですが、ご馳走を前に、(にっこり)マッコリが進みます。最後はデザートまで・・・(暴走状態)。

 来年も路頭に迷った交通事故被害者を救うべく、焼肉で精をつけ、日本全国を飛び回ります!  

7種盛合せ

続きを読む »

 もう、何も言うことはありません。間違った解決のやり直しです。

 他の弁護士や行政書士はじめ、交通事故業務を生業とする皆様、本例を参考にして下さい。

   現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。  

8級相当:腰椎破裂骨折(70代女性・静岡県)

【事案】

高速道路を直進中、併走車が雨でスリップして衝突、次いでその反動で側壁に激突したもの。同乗者は衝撃で腰を受傷、診断名は腰椎破裂骨折となった。

【問題点】

本件は既に地元の弁護士により解決していた。解決の内容は、1、物損は相手損保の提示額が不服として、被害自動車の全損額請求の裁判で勝利、40万円ほどを獲得。2、人身は相手損保と交渉解決、入通院慰謝料と休業損害で約300万円で示談済み。その後、被害者さんも病気で逝去。それから2年が経過していた・・・。

これは、肝心の腰椎骨折の後遺障害が完全に無視された解決である。それに気づいた保険代理店さまより相談を受け、既に亡くなった被害者さんの名誉の為にも、事故解決のやり直しに挑戦した。秋葉事務所では3例目となる、”故人の後遺障害認定”のミッションとなった。

【立証ポイント】

まず、遺族となったご家族から契約を取り付ける為、代理店さまと説得に訪問した。先の弁護士により、(勝訴?)解決とされていたことから、「事故はとうに終わった」ものと戦意なく、これ以上、お金が入るなど半信半疑ではあったが、なんとか契約に漕ぎ着けた。

取り寄せたすべての画像を確認したところ、腰椎の圧壊は2椎体に及んでいる。11級どころか8級狙いに変更した。この画像を当時の主治医に読影頂き、後遺症診断の理解を促した。生前の退院日に遡って症状固定日を設定し、後遺障害診断書の確保に成功した。

あとは、できるだけ資料を集積し、被害者さんが病気とは関係なく、亡くなる以前に後遺障害に陥っていた事実を明らかにした。このような立証作業は経験が物を言う。かつての経験則をフル動員した。

続きを読む »

【事案】

高速道路を直進中、併走車が雨でスリップして衝突、次いでその反動で側壁に激突したもの。同乗者は衝撃で腰を受傷、診断名は腰椎破裂骨折となった。

【問題点】

本件は既に地元の弁護士により解決していた。解決の内容は、1、物損は相手損保の提示額が不服として、被害自動車の全損額請求の裁判で勝利、40万円ほどを獲得。2、人身は相手損保と交渉解決、入通院慰謝料と休業損害で約300万円で示談済み。その後、被害者さんも病気で逝去。それから2年が経過していた・・・。

これは、肝心の腰椎骨折の後遺障害が完全に無視された解決である。それに気づいた保険代理店さまより相談を受け、既に亡くなった被害者さんの名誉の為にも、事故解決のやり直しに挑戦した。秋葉事務所では3例目となる、”故人の後遺障害認定”のミッションとなった。

【立証ポイント】

まず、遺族となったご家族から契約を取り付ける為、代理店さまと説得に訪問した。先の弁護士により、(勝訴?)解決とされていたことから、「事故は終わったもの」と戦意なく、半信半疑ではあったが、なんとか契約に漕ぎ着けた。

取り寄せたすべての画像を確認したところ、腰椎の圧壊は2椎体に及んでいる。11級どころか8級狙いに変更した。この画像を当時の主治医に読影頂き、後遺症診断の理解を促した。生前の退院日に遡って症状固定日を設定し、後遺障害診断書の確保に成功した。

あとは、できるだけ資料を集積し、被害者さんが病気とは関係なく、亡くなる以前に後遺障害に陥っていた事実を明らかにした。このような立証作業は経験が物を言う。かつての経験則をフル動員した。

最後は故人の保険金を支払う為、相続人特定が必要となった。戸籍関係の集積と遺族全員の委任状の取り付けに、「2年前に亡くなった母の後遺症の請求ですって?」と、これまた半信半疑の遺族数名の協力を得ることに苦心することとなった。

自賠責保険側も、この前代未聞の申請に苦慮したと思う。実に8ヶ月に渡る審査の末、8級相当(819万円の収入)が認定された。この結果を受けて、代理店さまと搭乗者傷害保険や他保険の請求にも着手、さらに数百万円の追加収入となった。

現在、連携弁護士に引き継ぎ、相手任意保険会社に追加の賠償請求も予定している。前代理人と結んだ示談を撤回させて、正しい解決の完遂を目指したい。「死んでしまったら終わり」ではないのです。

(令和1年10月)  

続きを読む »

どーも、金澤です。

 

この日は12月も後半、真冬なのに気温が20度を超えた熱い一日の話。

 

朝、7時半の東京駅八重洲口から出発の高速バスに乗り、鴨川へ向かっていた。

この日は千葉県鴨川の病院に被害者様が行くと言うので、同行し医師と会う予定だ。

医師に我々の誠意を分かって頂くために気合を入れてバスの中で朝陽を浴びていたのだ。

 

代表の秋葉とこれからの作戦等を考えながらバスに揺られる事1時間半が経つ頃、少しだけ眠気に襲われた。

バスの揺れが良いゆりかごとなり、バスのシートに少しばかり身をゆだねた。

 

ふと目を覚ますと、大きなシャチが居た。

ビックリした。こんな山奥に、シャチ!?

と思うと、奥の方に海が見えた。

あぁ・・・なんて綺麗なんだ。

 

一瞬ここで降り、朝日を浴びながら浜辺を歩こうかと考えながら横目で代表の秋葉を見ると、秋葉はバスを降りる準備を始めていた。

 

😯

 

・・・!?!?

まさか今日は予定変更、浜辺を歩く一日に!?

と思っていたら、次のバス停が我々が下りるバス停だった。

 

再び気合を入れなおし、患者さんと医師にお会いした。

非常に患者さん思いの先生で、こんな良い先生なら病院も混むだろう。と言うような込み具合。

とにかく、我々の真意も医師に伝えることができ、良い病院同行となった。

 

帰り際、あのシャチの正体を突き止めようとバスの窓に張り付き構えていると、

そこはシーワールドと言う水族館だった。

 

 

時間は午後1時くらい。

気温も真冬なのに20度を超え、シャツ一枚で丁度良かった。

 

あー、こんな日に、水族館に行けたら最高だなー^^

と、思いながらバスの中で目をつぶると、明かりがつき始めた東京の街が目の前にあった。

 

今日は良い一日だったな、と考えながら一日の事をまとめ終え、ぎゅうぎゅう詰めの列車に飛び込んでいった。

 

 

おわり。

続きを読む »

【事案】

直進車と対抗右折車の衝突事故。直進車の運転者は衝撃で腰椎を圧迫骨折したもの。

【問題点】

事故当初の診断名は全身打撲、腰の痛みがひどいようなので、レントゲンで胸椎の骨折が確認された。その後コルセットを装着、保存療法となった。レントゲンではよく確認できないが、椎体が垂直に潰れているように思えた。

【立証ポイント】

圧迫骨折の疑いを持ち、直ちに主治医にMRI検査をお願いした。高齢者の場合、陳旧性骨折(年齢変性から元々脊椎が潰れている)の場合があるので、早期にその疑いを払拭しておきたかった。

受傷6ヵ月後に症状固定、問題なく11級の認定を得た。

(令和1年5月)  

続きを読む »

【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、右折自動車が進入し、衝突・受傷した。意識がなく、救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

高次脳機能障害の諸症状に加え、難聴と耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

被害者請求をしたところ、高次脳機能障害で7級4号が認定された。

耳鳴りは事故当初から発症しており、ピッチマッチ、ラウドネスバランス検査も実施していた。被害者請求時にはすべての検査結果も添付していたが、何故か耳鳴りの12級相当ではなく、難聴の14級3号の認定となった。これは、認定ルール上おかしい。単純なミスなのか・・。

【立証ポイント】

念のため、症状固定した病院で同じ検査(ピッチマッチ、ラウドネスバランス)を再検査の上、異議申立書を急いで作成し、再申請をかけた。

今度は間違いなく、耳鳴り12級相当が認定され、併合6級となった。

(令和元年11月)  

続きを読む »

 今年も胸椎・腰椎の骨折の受任・認定が多かった。年末に向けて好取り組みを2紹介します。

 毎度のことですが、ただ医師に任せっきりのまま、当たり前に後遺障害が認められるわけではありません。とくに高齢者の場合は、既往症の関与に注意すべきです。また、普通に骨に年齢変性の変形がありますので、それらと事故受傷によるダメージ(新鮮骨折)と区別する必要があります。本件の場合、直接治療には関係ないものの、主治医にお願いしてMRIを早期に実施しました。

 立証作業は、受傷早期からが望ましい。エビデンス(証拠)とは、新鮮な方が良いに決まっています。時間が経てば、最悪、別の事故や転倒から、同部位を重ねて受傷する危険性もあります。総じて、高齢者の後遺障害の立証には何かと気を使います。胸椎・腰椎の圧迫骨折はその代表例ではないでしょうか。    腰の曲がったおじいちゃんは、胸椎・腰椎が間違いなく自然に変形しています  

11級7号:胸椎圧迫骨折(80代男性・長野県)

【事案】

直進車と対抗右折車の衝突事故。直進車の運転者は衝撃で腰椎を圧迫骨折したもの。

【問題点】

事故当初の診断名は全身打撲、腰の痛みがひどいようなので、レントゲンで胸椎の骨折が確認された。その後コルセットを装着、保存療法となった。レントゲンではよく確認できないが、椎体が垂直に潰れているように思えた。

続きを読む »

 耳鳴りは通常、難聴を伴うもので、自賠責保険・労災の耳鳴りにおける12級認定の基準上、オージオグラムで30db以上の難聴が必要です。

 本件は検査上、数値をクリア、なんら問題なく12級相当となるはずでした・・・しかし、結果は難聴の14級3号認定でした。耳の障害では認定上の序列があり、難聴と耳鳴りが併発した場合、上位等級が認定されます。14級の難聴は通常、耳鳴りに派生するものとして、耳鳴り12級に内包されることになるのです。認定票から、耳鳴りを否定する文面は見当たりません。耳鳴りが非該当とされたのではなく、単に審査からスルーされたようです。

 7級が併合6級となれば、自賠責保険金は245万円も上がります。後の損害賠償交渉によっては、さらに倍にも膨らむかもしれません。間違われては困るのです。

12級なら併合で等級が一つ繰り上げるので、絶対に見逃せません!  

14級3号⇒12級相当 異議申立:耳鳴り(60代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、右折自動車が進入し、衝突・受傷した。意識がなく、救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

高次脳機能障害の諸症状に加え、難聴と耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

被害者請求をしたところ、高次脳機能障害で7級4号が認定された。

耳鳴りは事故当初から発症しており、ピッチマッチ、ラウドネスバランス検査も実施していた。被害者請求時にはすべての検査結果も添付していたが、何故か耳鳴りの12級相当ではなく、難聴の14級3号の認定となった。これは、認定ルール上おかしい。単純なミスなのか・・。

【立証ポイント】

念のため、症状固定した病院で同じ検査(ピッチマッチ、ラウドネスバランス)を再検査の上、異議申立書を急いで作成し、再申請をかけた。 続きを読む »

 シリーズ最終回です。 損保マンの誰もが知っている、古典的な保険金詐欺を2つ挙げましょう。  

1、追突された自動車のトランクに北宋時代の壺

   追突された自動車のトランクに都合よく骨董品の壺が積まれていました。経験上、何故か北宋ものが多い。

 この被害者さん、最初は「自動車の修理費だけ弁償してくれればいいよ、警察へ届けると免停になって大変でしょ」と優しく言って、警察への届出をさせないよう仕向けます。ほっとした加害者さん、安めの修理費を振り込んだ後になってから、「後でわかったんだけど、トランクに積んでいた北宋時代の壺が割れていた。時価500万円なんだが・・」と請求がきます。インチキ臭い壺に似合わず、箱はなぜか大層です(桐の箱が多い)。詐欺者である被害者はいよいよ牙を剥き、加害者の弱腰加減と懐具合を見当しつつ、お次は「むち打ちで働けなくなった」等々、警察の介入のないまま、ズルズル請求を続けます。

 慌てて(自動車)保険会社を介入させても、彼らは対物担当者相手に、粘り強く壺の代金をディスカウントして請求を続けます。担当者は当然、びた一文払いません。損保は詐欺者に対して徹底した態度を貫きます。あるいは、「恐れ入ります、損害調査中ですのでお待ち下さい」と、のらりくらり支払に応じません。もちろん、本当に中島 誠之助先生に壺の鑑定などださないでしょう(脳内でテレビ「なんでも鑑定団」の鑑定中のテーマを流して下さい♪)。

 対して、(詐欺野郎の)被害者も保険金請求訴訟などほのめかすものの、いずれ引き下がります。詐欺者は商売上、目立ちたくないものです。実際に裁判などしたら、保険会社に名が知れ、次の仕事に支障します。取れないと判断したら、さっさと次の獲物に切り替えます。

 もし、すでに契約者がいくらか払ってしまった場合ですが・・・残念ながら、保険会社はその金額を契約者に払わないでしょう。約款上、保険会社の承諾の無い支払に対しては免責を主張できます(ご愁傷様です)。  

2、事故でローレックスが壊れた・・ではなく、ブルガリが

  続きを読む »

 シリーズ2回目、自賠責保険の例を取り上げましょう。    後遺障害を審査する自賠責保険・調査事務所では、後遺障害の申請をしっかりカウント、その記録を保存しています。申請書が届くと、既に後遺障害認定を受けているか、申請の全件について請求・認定歴を検索します。なぜなら、同じ部位の障害で二度目の申請がきた場合、加重障害として、審査する必要があるからです。これは、一度交通事故で後遺症を負い、後遺障害認定を受けた被害者さんが、不幸にも同じ部位に同じケガをしたケースです。

 既に14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定を受けた障害者には、同じ程度の障害が重なっても加重障害となり、二度目の認定・14級の保険金は、

 現存障害で支払う保険金75万円-既存障害での既払い保険金75万円=0円 となります。

 そのようなルールから、申請・認定歴は必須情報なのです。

 また、ケガの部位や症状が別物であることから、加重障害とならず、事故の数だけ何度も認定を受けていた被害者さんもおりました。症状によっては、再度、14級認定される場合もありますが、なんと34年前の認定を理由に加重障害0円の結果もありました(これは弊所の最長記録)。やはり、むち打ちや腰椎捻挫などは、「14級は1度だけ」の傾向です。むち打ちを含む外傷性頚部症候群や腰椎症などは、慢性化しやすく、何度も痛みが復活することが多いものです。理論的には加重障害ですが、本音は「前回認定で味をしめたな、二度目はダメよ」と、自賠責の心の声が聞こえてくるようです。

 何度も事故に遭い、後遺障害申請が2度3度の依頼者さんは常連組と言えます。運か悪いのか、相当なうっかりさんではありますが、事故状況・受傷機転から、確かに不幸が重なったケースです。しかし一方で、明らかに怪しい、不正が疑われる、あるいは大げさな「後遺障害申請・常連さん」も存在します(当然、そのような人達に肩入れはできません)。前述の通り、自賠責は請求履歴から、常連さんを把握しています。既にマークされていると言っても過言ではありません。相当、疑いを持った目で審査されると思います。申請・認定歴は、このような常連組みへの警戒にも利用されるのです。

 ここからは私の妄想ですが・・・自賠責保険・調査事務所のオフィスでは、連日、大量の申請書が届きます。その受付をする窓口担当者さんが、パソコンのデータを検索して・・・    「○○さんからまた申請が来てますよ!       え~と・・・5年ぶり3回目の申請です!」    と、声を上げているのではないでしょうか。        「5年ぶり3回目の出場」と聞けば、誰もが高校野球の甲子園出場のことと思います。これも、損保業界、とくに自賠責保険の後遺障害請求に応用される言い回しでもあるのです。  

続きを読む »

 1年間で数千件、大手ですと万単位の交通事故案件を処理している保険会社、その巨大組織の実像はそれ程知られていないと思います。    私も保険会社在籍中は、新宿の高層ビルの最上階の美術館でゴッホのひまわりを鑑賞したり、同じく貴賓室で昼ごはんをご馳走になったり、研修でニューヨークに行ったり・・大会社の懐に圧倒されたものです。現在は、その保険会社さん達と対峙する被害者さんをフォローする立場です。被害者さん達の相談から、保険会社担当者に対する苦言は日常茶飯事です。保険会社を毛嫌いする声に留まらず、中にはひどく保険会社を小バカにするような考えの持ち主もおります。

 代理店時代のことですが、私のお客様が追突事故で、相手に軽いケガさせてしまったことがあります。もちろん、対人賠償の担当者が付き、相手と交渉を始めました。しかし、車の査定額や休業損害で紛糾、相手は担当者を通り越して、新宿の本社まで若い衆7名を引き連れて押しかけたそうです。玄人さん(ヤクザ)ではないので、今で言うところの半グレ集団でしょうか。本社に押しかけたところで、誰も相手にしませんし、門前払いは確実です。最初は受付のモデル級女性社員が丁重に対応します。この優秀な社員は笑顔で、まったくたじろく事はありません。集団の後ろでガードマンが準備万端で見守っています。埒の明かない集団はすごすごと帰っていきました。これ以上居座れば、威力業務妨害でしょっ引かれますので。

 資本金 700億円、総資産7兆5158億円、正味収入保険料 2兆1,486億円(SJNK社 2018年度のデータ)の大会社に、半グレごときがまともに相手になりません。後日談ですが、その集団は大人しく担当者と普通に示談解決しました。その際、担当者は明言しませんでしたが、「これが契約者であれば、彼らはブラックリストに載った」と思います。

 デパート同士でクレーマー情報を共有している噂があります。某デパート勤務の友人に聞くと、それは事実のようです。保険会社も問題のある契約者や加害者について、ある程度の情報をストックし、共有することもあり得そうです。少なくとも、支払担当者にその支社の管轄地域の注意人物や反社会勢力、それらの情報が集積するはずです。治療機関の情報も当然に集まります。実際、SC(支払部門)の担当者が、「この病院は患者離れが悪くてねぇ・・転院させるか、早く治療費を打ち切らないと・・」と言ってました。治療費過剰請求の病院、不正請求の接骨院は、よく知られているのです。

 保険会社は、被害者に対して知らん顔をしていますが、何かと知っているのです。なめると、痛い目にあいます。過払い金・債務整理ばっかりやっていた弁護士事務所でも同じことが言えます。交通事故案件に鞍替えしたばかりの先生と一緒に仕事をしましたが、当初、東京海上日動や損保ジャパン日本興亜を、アコムや武富士と同程度に甘~く考えていたようです。比べるまでもなく、資本力・組織・人材、すべてにおいて絶大な差があります。後に、両者の手ごわさの違いに気づきますが・・。

 明日も、事例を挙げていきます。  

続きを読む »

 国内社、通販系、主要共済の約款を年に1、2回は総覧、できるだけ早く改定に気づくようにしています。今年の通販系の改定を2つ紹介します。この、”細かすぎて伝わらない”約款解読、比較・分類作業は、私達にとっての備忘録です。または、交通事故相談の精度を上げる地道な努力と思っています。  

(1)Eデザイン損保の法律相談費用が本費用の300万円に含まれることに ( 下表 の部分)

 弁護士費用300万円(本費用と呼ぶことにします)とは別立てで、法律相談費用10万円を設定している会社がほとんどです(SBIだけ法律相談費用がありません)。ちなみに東京海上日動さんは、相談費用は自動担保(弁護士費用特約を付けなくても自動的に付いている)です。

 依頼者さんと委任契約を結ぶ以前に有料相談を受ける場合、この相談費用の別立ては重宝するものです。保険会社側も契約前の費用は相談費用、委任契約後は本費用と区分けして支払います。Eデザインさんは今年10月の約款改定より、法律相談費用の別立てを廃止、本費用に含めました。簡略化?の為の約款改定と思います。

 

(2)ソニー損保の弁護士特約 ( 下表 ※2 の部分)

 通販社で唯一、日常型を販売しているソニーさん、「自動車事故のみ」=自動車事故で被害者となった場合の弁護士費用等と、「自動車+日常事故」=自動車事故以外の日常事故で被害者となった場合の弁護士費用の選択です。

 この2分には以前から被保険者の範囲で困った問題がありました。保険をかけた自動車に乗っている時の事故なら問題ないのですが、契約自動車に乗っていないときの交通事故で家族が被害にあった場合、 以前の「自動車事故のみ」を選択すると、家族全員に補償が及ばないケースがあり、契約者さんの怒りを呼びました。

 詳しくは ⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ①

 日常型販売の当初、三井住友も同じくこの問題を抱えていましたが、近時の改定で家族の補償範囲を元のルールに戻しました。最近の類似例から、ソニーさんに確認のところ、「2017年3月から改定した」とのことです。

 改定内容は ⇒ 続きを読む »

 今月に入って、等級認定の朗報が続々と届いております。普段は結果に一喜一憂すること無く、黙々と実績を積み上げている弊所ですが・・それでも長い期間、被害者さまと苦労を共にしてきた難事案の好結果に、思わず眼が潤みます。

 本当に良かった・・・交通事故解決の山場は後遺障害認定です。ケースによっては、勝負の趨勢が後遺障害等級でほとんど決することにもなります。お歳暮で頂いたお酒を景気よくポンポン開けることにしました。  

 ようやくドンペリを開ける機会に

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2019年12月
« 11月   1月 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

月別アーカイブ