おなじみの個人賠償責任保険、この保険は日常生活で第三者に損害を与えてしまった場合、相手の賠償請求に対して支払う保険です。よくある場面として、交通事故の場合は自転車による加害事故が挙げられます。
支払の対象はあくまで「事故」です。故意(わざとやった)や重過失(あまりにもうかつすぎるミス)は免責で、ケンカでケガをさせた等はこれにあたり、賠償金はでません(小学生位までのケンカによるケガは、判断能力が未熟だから故意にあたらず、支払いOKの例が多いです)。すると、認知症患者さんの加害行為によって損害を被った場合は「事故」とするか? が問われます。
この問題について、以前、認知症の方が踏み切りに侵入し、本人は死亡も電車を止めてしまった損害について、家族がJRから賠償を求められた実に痛ましい事故が契機となりました。認知症患者による賠償責任(家族の監督責任を含む)でJRと遺族が争い、一定の決着となっています。この事故と判例を受けて、認知症加害者による事故について、その損害と諸費用に対応できるよう、各社、約款の整備が進みました。
当時の記事(業務日誌で取り上げました)⇒ 認知症患者の鉄道事故による賠償問題、その真相 ① 個人賠償責任保険は本来、個人が加入するものです。業務中の行為は対象外ですから、法人等団体の加入はありません。それが、自治体単位で加入できるようになったようです。個人賠償責任保険の補償の幅はもちろん、保険としての応用力・可能性が広がった感があります。
<以下、11/18(月) 朝日新聞デジタルさまより引用>