どうも、金澤です。
先日の記事で今年の保険支払いが最高記録との驚きの結果があったことはご存知だと思います。
まだ見ていないかたはこちら。
【11月11日の記事】
そこで今回は、年末調整も近くなってきたことですし、
是非周りで被害に遭われている方がいたら教えてあげてほしい内容になっております。
この時期になると年末控除の記入の時期になりますよね。
そこで今回は台風の影響で、この控除額も記録的になるのでは?と思っております。
雑損控除とは
雑損控除は、災害・盗難・横領によって資産に対し損害を受けた場合などに控除される所得控除です。
控除できる額は次のどちらか多い方の額です。
➀差し引き損失額 – 総所得金額 × 10%
②差し引き損失額のうち災害関連支出の金額 – 5万円
この後具体的な数字で例をあげて計算しますね。
➀の差し引き損失額=「損害金額」+「災害などに関連したやむを得ない支出金額」-「保険金等によって補填される金額」
②の災害関連支出の金額とは災害により滅失した住宅や家財等を破壊・撤去するために支出した金額等です。(やむ負えない支出)
【例】
総所得が300万円の人が災害にあいました。
家屋に対する損害金額が200万円で、庭の大木が倒れ、撤去費用で20万円(やむ負えない支出額)かかったとします。保険金が40万円でたとします。
そうすると、差し引き損失額は180万円です。
➀の計算で行くと、180-300×10%=150万円です
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