最近のご質問と回答を紹介します。(個人情報保護の観点から脚色しています)
Q(下肢を骨折した被害者さま)既に症状固定して、膝関節の機能障害で後遺障害12級7号が認められています。その後の定期診察で、主治医から「現状の膝は本来の関節の機能(関節包や軟骨)が大きく失われており、何年か先には関節の隙間も狭くなり、強い痛みが襲ってくる可能性がある」、と言われました。その場合、人工関節にしなければならないそうです。
示談後に後遺症が重くなった場合は、追加の後遺障害認定や賠償金請求等ができるものなのでしょうか?
A(回答)段階的に解説します。 1、症状固定の意味