毎年、釣行で訪れる伊豆半島ですが、9月末でも日差しは容赦なく、顔は真っ赤に日焼けしてしまいました。

 写真は西伊豆の千貫門、この周辺の沖磯・地磯はグレ、石ダイ、ブダイ、フエフキの大物がウヨウヨいます。

 伊豆半島も先端に行くほど透明度が高く、この辺はまだ夏の海でした。秋が深まると潮がエメラルド色に程よく濁り、40cm級のグレがバンバンきます。 今回は・・・アイゴばかり。でも30cm級が3本上がりました。背びれに毒があるので、ちょっと嫌ですが。  

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 10月になりましたが、衣替えをためらうような陽気が続いております。

 本日のお昼、事務所は珍しく全員揃っていました。そこで、マックの月見バーガーをウーバーイーツ(UberEats)で頼もうということになりました。UberEatsは今、注目の配達サービスです。提携店から商品を自転車便などでデリバリーしてくれます。アメリカ発のアイデア業ですね。真夏の炎天下、真っ黒に日焼けした配達員のお兄さんが頑張っています。

 ここで少し心配、彼らの業務中の保障はどうなっているのでしょう。配達員とUberEatsの雇用形態に注目してみましょう。

 配達員はアプリ経由で好きな時間に仕事ができるという最先端の働き方ですが、「個人事業主」という立場で契約しているようです。つまり、労災や雇用保険の対象になりません。当然、交通事故もあるでしょう。色々と問題が浮上しているのか、アメリカでは労働組合結成に向けた動きもあるようです。 ちょうど、ネットニュースが入りましたので、それをご覧下さい。

  <ITmedia NEWSさま(9/30配信)記事より引用>

UberEats、事故に遭った配達員に「見舞金」「労災保険ない」反発の声に対応

 Uber Japanは9月30日、フードデリバリーサービス「Uber Eats」の配達員が事故に遭った場合、見舞金を支払う「傷害補償制度」を、10月1日から導入すると発表した。三井住友海上火災保険と協業し、配達員が保険料などを支払う必要はない。「個人事業主扱いなので、労災保険が適用されない」という、配達員からの反発に対応した。

 配達員がスマートフォンアプリで配達リクエストを受諾した時点から、配達が完了するか、キャンセルされるまでの間に、事故に遭うと補償対象になる。医療見舞金、後遺障害見舞金、死亡見舞金、入院に伴う見舞金などを付与する。

 従来の制度では、対人・対物賠償で、配達員自身のけがは補償対象に含まれていなかった。Twitter上では7月ごろ、「Uber Eatsの配達中に転倒したら、運営元から『アカウントが永久停止になる恐れがある』とメールが届いた」という投稿が拡散。「けがした現場の人に対して心無い言葉だ」「補償制度はないのか」など批判の声が上がっていた。

 そうした中、配達員の有志が労働組合に相当する「ウーバーイーツユニオン」を設立すると発表。Uber Japanに対し補償制度の導入を訴える一方、国に対しても法制度の整備を求めていた。

 Uber Japanは、こうした配達員の要望に応えて新制度を発表。Uber Eats日本代表の武藤友木子氏は「これまでも配達員が安全・安心に配達するためのサポートを提供してきたが、今回追加した補償制度は大きなステップになると考えている」とコメントしている。

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 耐久性と電池の持続性、そして使用感から、スマホを使わずガラ携派です。もっとも、形は携帯でも中身はスマホ同様になっているそうです。だからガラホか。

 先週の機種変更もやはり、従来のパチンと二つ折りできるガラ携タイプにしました。Docomoショップで聞くところ、このタイプも一定のユーザーが存在し、あと3年は販売するだろうとのことです。ちなみにパソコン的な用途には、タブレットを併用しています。  新機種を購入し、その場で設定をお願いしましたが・・・なんと、モバイルスイカが非対応であることが判明しました。「買った後でそれはないよ~」泣きたい気分です。乗り物に乗るとき、モバイルスイカはこの10年携帯と共にありました。時代の変化か、合理化か、そもそもスマホ以外の機種は来年で終わりだそうです。であれば、来年一杯は使い続けたかったです。しかも、来年から年会費が0円になるとのおまけ付。

 電子マネーはすべてこの携帯でしたから、これからスイカの解約に加え新しく電子マネーのカードを手配しなければなりません。解約には手間と手数料がかかり、既に払った年会費も残りの月割り分すら返してくれません。全部(スマホにしない)自己責任とされてます。私にとってホラー映画以外の何者でもありません。  機械に振り回されている。 新しい物についていけない。 時代に取り残されている。 ・・・そのようなプレッシャーに苛まれる、妙に凹む毎日です。  

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 これもよくあるご質問です。答えは至ってシンプルです。   有給で消化した休業日は、交通事故による損害として休業損害日になります。つまり、損害賠償上、有給の買上げの形となります。    今年からの働き方改革でも、有給は法的義務にまでなっています。有給休暇は労働者に付与されたリフレッシュの為の休暇であって、病気ならまだしも、誰かの加害行為のせいで消化するものではありません。被害者の希望で通院日を普通の休業日とするか有給休暇とするか、休業損害証明書の記載にて選択できます。これでご質問は解決です。

 次いで、会社の事務方に休業損害証明の記載をお願いすることになります。ここからが本題かもしれません。休業損害証明書は自賠責の様式を使えばOK、任意保険会社へ対する請求はもちろん、裁判での証拠にも使えます。ただし、慣れていない事務担当者にとってこの書類は少々不親切で、有給休暇の扱いを含め、書き方についてご質問いただく事がしばしばでした。ところが、以前から入手していました某任意社の様式は大変に親切です。以下、2枚を比べて下さい。

 この書式では、事務方が記載に迷うであろうお休みの種別について、単に○(有給休暇)と、×(会社所定の休日)しか書き込めません。

 その点、下の書類は休みの種別が細かく記号化、表に書き込めます。

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 正確に言えば、「弁護士が請求する赤い本(裁判の基準)と比べて・・・」が頭につきます。

 これは、賠償金の相場を被害者に示した後に頂くご質問であり、また以前、弁護士事務所内の研修において、事務所のスタッフさんから頂いた質問でもあります。

 例えば、後遺障害の慰謝料の差は以下の通り、一目瞭然、倍以上の開きがあります。     この差を見れば、保険会社との相対交渉するなど愚の骨頂に思えます。それでは、タイトルの質問に戻ります。

 保険会社の基準額・提示額が低い理由は、第一に営利企業だからです。契約者から預かった掛金に対して、支払う保険金と経費を差し引いた残りが利潤となります。当然、儲けは多い方が良い。たくさん掛金を集めて、少なく支払えば、儲けは上がります。

掛金-支払保険金-経費=利益

   しかし、保険制度はそう単純ではありません。任意保険の会社は掛金の設定や新商品の販売において、監督庁である金融庁の認可が必要です。事故が少なく掛金が多ければ、つまり「儲け過ぎ」たら掛金を下げなければならず、逆に支払いが増大すれば、「赤字にならないよう」掛金の値上げを求めます。これは、損害保険算出機構が損害率を計算し、適時見直しをしています。保険制度の維持を目的とした、適正な利益にするシステムです。これが、単なる営利企業と一線を画するものです。

 利益を得る前に、支払い保険金以外にさらに経費がかかります。とくに人件費に関しては、保険を募集・契約する為の営業経費のみならず、保険会社特有のセクションとして支払機関(SC=サービスセンター)が存在します。示談交渉をする人身・物損・車両・傷害の各担当者、事故車両の見積もりをチェックするアジャスター、そして事故調査を外注する場合、事故原因や医療調査をする調査会社、治療費に目を当てる顧問医、もめた場合の協力弁護士や顧問弁護士・・・これだけの人達が関わっています。

 民法の原則として、挙証責任は原告(請求者=被害者)側にあります。被害者は証拠を突きつけて請求する側です。逆に加害者側の保険会社は被告(請求される側)ですから、見積・請求書と証拠を待っている立場、率先して保険金支払いに関する調査などしなくて良いことになります。それを膨大な設備と人件費をかけて、被害者に代わって実行していることになります。適正な支払をするために請求内容を精査しているとも言えますが、お人好しの被害者は「なるべく払いたくない」であろう加害者側に”おんぶに抱っこ”の状態なのです。

 「俺は被害者だから何もしない、相手が全部手配するのは当然だ!」との被害者感情も理解できますが、それは「加害者に全部任せた」ことなのです。相手任せで戦いを放棄したのですから、安い賠償金で我慢すべきとも言えます。

 これが、保険会社基準の安い理由と思います。だからこそ、裁判基準同様の賠償金を得るために、被害者は自ら汗を流して証拠を集め、あるいは、お財布を開いて弁護士等を雇う、挙証責任を果たす必要があるのです。安い基準で示談するのも、これら出費と面倒から開放されることを考えれば一つの選択です。軽傷の場合、費用対効果から保険会社任せでも良いかもしれません。しかし、後遺障害を負うようなケガの場合、上の表を見て判断してほしいと思うのです。  

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【事案】

自転車を押して歩いていたところ、後方から来た車に衝突され、負傷した。直後から頚部痛のみならず、指先の痺れなど、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが、事故から約1年が経過した段階であり、既に治療費は打ち切られており、後遺障害診断書については全く手をつけていなかった。

【立証ポイント】

幸い、健康保険使用にて週3回の継続通院をしていた。すぐに病院同行して、主治医に後遺障害診断書を依頼することとなった。症状固定日については、現在ではなく、打切り日となったため、自費分の領収書を添付して、連続性・一貫性の主張を整えての申請となった。

1ヶ月も経たずに認定され、本人も大満足の結果となった。

(令和1年6月)  

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【事案】

自動車の後部座席に搭乗し、信号のない交差点に進入したところ、右方より一時不停止で進入の自動車に衝突される。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽微であること、また打ち切られてから2ヶ月間、診断書も依頼しておらず、リハビリについても3回のみであった。(打切り日ギリギリ1ヶ月以内の受診があったため、連続性・一貫性は保たれていた。)

【立証ポイント】

直ちに病院同行し、後遺障害診断書の記載を依頼した。主治医に今回の要点を説明し、治療内容や処方内容も記載していただき、症状の重さを補完する書類が完成した。

受傷機転に不安があったものの、40日で14級9号が認定された。診断名のある全ての箇所「右肩・左肩・背部・腰部・右膝、左足首」にも14級認定がなされたため、7箇所の14級9号という珍しい結果となった。

(令和1年9月)

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 最近のご質問と回答を紹介します。(個人情報保護の観点から脚色しています)  

Q(下肢を骨折した被害者さま)

   既に症状固定して、膝関節の機能障害で後遺障害12級7号が認められています。その後の定期診察で、主治医から「現状の膝は本来の関節の機能(関節包や軟骨)が大きく失われており、何年か先には関節の隙間も狭くなり、強い痛みが襲ってくる可能性がある」、と言われました。その場合、人工関節にしなければならないそうです。

 示談後に後遺症が重くなった場合は、追加の後遺障害認定や賠償金請求等ができるものなのでしょうか?

A(回答)

   段階的に解説します。   1、症状固定の意味

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 現在、台風15号による千葉県の停電復旧について、見通しが外れっぱなしで批判を受けている東京電力さんですが、現場の方々は危険を顧みず、全力で復旧に取り組んでいることはニュースの通りと思います。一方、上役の方々は毎度、情報発信で不興を買っているようです。発表が下手というか、タイミング悪いと言うか・・。東北震災の原発事故の時もそうですが、加えて東電側弁護団の”東電に責任はないという”反論も、もう少し被災者に配慮できないものかと思いました。

 過去記事 ⇒ 加害者側の弁護士 前編

 さて、またしてもこの時期に? タイミングの悪い判決がでました。    <以下、9/19時事通信社さまより引用>    東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された元会長勝俣恒久被告(79)と、いずれも元副社長の武黒一郎(73)、武藤栄(69)両被告の判決が19日、東京地裁であり、永渕健一裁判長は全員に無罪を言い渡した。

 検察官役の指定弁護士側は3人に禁錮5年を求刑していた。

 永渕裁判長は、最大の争点だった、2011年3月の東日本大震災での巨大津波を予見できたか否かについて、「予見可能性を認めることはできない」と判断した。

 東電は08年、政府機関の地震予測「長期評価」を基に、第1原発に襲来する恐れのある津波高を「最大15.7メートル」と算出したが、判決は長期評価についても「(事故前に)原発の安全を考える上で取り入れるべき知見とは言えなかった」と指摘し、「信頼性に合理的疑いがある」と述べた。

 判決などによると、東電の子会社は08年3月、長期評価に基づき、原発南側に敷地高(10メートル)を超える「最大15.7メートル」の津波が到達すると算出。結果は同年6月に原子力・立地本部副本部長だった武藤元副社長に報告され、翌月、再度報告を受けた武藤副社長が部下に「研究を実施しよう」と発言した。

 原子力・立地本部長だった武黒元副社長は同年8月上旬、武藤元副社長から報告を受け、勝俣元会長は09年2月の社内会議で、「14メートル級の津波が来るという人もいる」との幹部(故人)の発言を聞いた。

 指定弁護士側は「3人は敷地高を超える津波予測を聞いた時点で、自ら情報収集し、安全対策を進める義務が生じたのに、対策を何一つ取らなかった」と非難。弁護側は「長期評価は信用できず、予想津波高はあくまで試算。対策実施は決まっておらず、対策をしても事故は防げなかった」と訴えていた。  続きを読む »

 むち打ち14級9号の認定例から毎度痛感すること、それは、「症状の一貫性」です。

 審査側が注目する認定要素として、他に「受傷機転」や「通院回数」、「神経学的所見の有無」など、多角的に検討しているようです。それらを不自然なく整える必要があります。急に症状が変化する、受傷部位が増える、不自然な経過を辿る・・・これらは被害者さんの訴える症状の信憑性を下げることになります。だからこそ、早期の相談をお願いしているのです。以下の2例も実に危なかったのです。   症状の一貫性・信憑性を整える作業です   

併合14級:頚椎捻挫、腰背部・上肢・下肢痛(50代女性・埼玉県)

 

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・埼玉県)

 

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 骨折の後遺障害認定において、癒合後、元通りの形に戻らなかった「変形癒合」とするか、骨の位置がズレた「転位」と見るか、完全にくっつかなかった「癒合不良」か、まったくくっつかない=1本の骨として連続性が失われた「仮関節(偽関節)」とするか・・・    これらの判定は当然、医師が主にレントゲンやCT画像を観て判断するものです。治療を行った医師が臨床上の判断を下す場合、医師によって癒合状態の判断が分かれることがあります。例えば膝関節の「変形癒合」を判断する場合、関節機能としても通常の可動域に回復し、何より生活上問題ない場合、多少の変形があっても、直ちに「変形癒合」と断じないものです。それが微妙な変形であれば、医師の判断に違いがあって当然です。

 一方で、自賠責保険や労災の認定基準は細かく設定されています。長官骨は屈曲変形・回旋変形○度など、数値が設定されています。また、鎖骨や肋骨の場合、「裸体で目立つか?」で評価されます。この場合、人体がおよそ左右対称であることから、左右差なども重要な判定材料です。やはり、臨床上の判断とは同一視できないものです。ここでも、審査側医師の主観による判定が懸念されます。

 このような危惧、医師の主観も含め、臨床上の判断と保険上の基準の隔たりを埋めるべく、私たちは工夫をする毎日です。医師が「秋葉さん、この程度は変形じゃないよ」と言っても、丁寧に保険上の基準を説明して理解を得ます。例えば骨盤骨折の変形癒合の立証に際し、問題なく癒合を果たしたとして・・

1、骨折の癒合部、特に股関節部に骨棘形成(骨が尖ってしまう)はないか

2、骨盤の腸骨に左右のゆがみがないか

3、遊離骨片(骨のかけらが残ったもの)はないか

4、異所性骨化(骨癒合の際に、関係ない部分(筋肉等)に骨が生じる)はないか    ざっと、これらを確認して医師面談に臨み、診断書に癒合状態の記載を促します。加えて申請に際しても、自賠責の顧問医に対して該当画像に注目して頂くべく、変形等が顕著にわかる画像をピックアップして、その画像打出しを添付することがあります。

 申請後、自賠責保険の顧問医はそれらデータを参考にしつつ、提出画像から読影判断します。これはあたかも申請側と審査側の答え合わせの作業に思えます。  

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 「膝の曲がりが悪いのに、14級になってしまった。」    「事故以来、膝の痛みが酷いのに、画像上問題ないとされて非該当にされた」    相談会でよく聞く声です。これらの声は立証不足のまま、申請・審査してしまった結果です。これらを再請求(異議申立)で覆すには、相当の時間と苦労を強いられます。また、判定した側もそうやすやすと等級変更はしません。異議申立ての認定率はここ数年5%前後です。100人中95人は最初の申請・認定で勝負が決まっているのです。

 先日、依頼者さまから聞きましたが、知人の損保勤務の方が「後遺障害の申請は何度でもできるよ(だから弁護士等に治療中から契約する必要ないよとの意味)」と言ったそうです。確かに申請の回数制限はなく、全くその通りで悪意ないことはわかっています。しかし、1回目の申請でしくじったら、2度目は勝率5%の勝負と承知した上でしょうか。無責任なアドバイスと言わざるを得ません。

 神経症状の14級を確保するにも、受傷初期からしっかりと計画を立てて臨む必要があります。本件も、「画像上問題ないから非該当」の危険をはらんでいました。石橋を叩くような作業となりました。

12級も14級も立証計画が必要です。  

14級9号:半月板損傷(50代男性・山梨県)

事案】

大型バイクにて直進中、脇道から右折してきた車と衝突し受傷した。主に膝を痛めた。

【問題点】

症状について詳細に聴取すると、軽度の半月板損傷が予想された。画像で明瞭に損傷が確認できなくても、症状の一貫性と通院回数が14級認定の鍵である。半年での症状固定を提案するが、ご本人は治療継続を希望しており、どこで症状固定とするかが焦点となった。 続きを読む »

【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】

当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。

受傷部位が多いため、手術の順番とリハビリの優先順位から最終的な後遺障害を組み立る周到な設計と準備が望まれる。つまり、四肢のあらゆる障害に対する経験が勝負を決する。

【立証ポイント】

股関節は可動域、膝は動揺性、それぞれ、12級7号に収める作業となった。

後方脱臼の股関節骨折は良く癒合したとしても、不具合の残存は必至。経験上、リハビリでは屈曲・伸展の回復を第一目標とする。歩く、イスに座るなど日常生活に直結するからである。対して、外転・内転=股を大きく広げる動作は重視されない。当初の想定通り外転・内転で左右差3/4制限を計測、12級7号を確保した。   続きを読む »

 膝の後遺障害では、主にひざ下の脛骨の骨折(高原骨折、プラトー骨折と呼ばれる)、ひざ上の大腿骨骨折(大腿骨遠位端骨折、大腿骨顆上骨折など)が多くを占めます。それらは半月板や膝の靱帯の損傷を併発することが多く、膝関節の可動域制限や動揺性といった機能障害を残します。予後の経過よく、リハビリ努力から機能障害を克服したとしても、やはり人体の関節部は精密な構造ですから、何かと不具合が残るものです。

 自賠責や労災では、関節に痛みや不具合が残った場合、神経症状で評価することになります。膝の神経症状を追う場合、まず、画像上明らかであれば12級13号、画像上不明瞭であっても受傷様態や治療過程から、症状の連続性や信憑性が認められれば14級9号となります。この考え方は頚椎捻挫(むち打ち等)と同じです。

 それらの後遺障害の立証計画は画像を観ることからスタートします。そして、審査側が迷うことなく確実に等級認定する為に、周到な準備が望まれます。経験上、膝の後遺障害は立証不足から等級を逃すか薄められる印象です。今日明日、それぞれ、12級と14級を抑えた典型例を紹介します。

膝の後遺障害立証こそ、その事務所の力量を示すと言っても過言ではないと思います  

11級相当:股関節脱臼骨折、脛骨高原骨折(40代男性・埼玉県)

【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。 続きを読む »

【事案】

大型バイクにて直進中、脇道から右折してきた車と衝突し受傷した。主に膝を痛めた。

【問題点】

症状について詳細に聴取すると、軽度の半月板損傷が予想された。画像で明瞭に損傷が確認できなくても、症状の一貫性と通院回数が14級認定の鍵である。半年での症状固定を提案するが、ご本人は治療継続を希望しており、どこで症状固定とするかが焦点となった。

【立証ポイント】

現存する症状と保険会社からの連絡の有無等、こまめに連絡を取り経過の把握に努めた。その中で、事故から8ヶ月での症状固定に本人も了承。はっきりとした画像所見はなかったものの、医師が「半月板損傷」と判断したであろうMRI画像にて水分反応を確認、その画像打出しを添付し、後遺障害申請を実施した。2ヵ所の病院・整形外科にて約100回の通院実績があり、問題なく40日での認定となった。

(令和1年6月)  

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 本日は埼玉県で研修でした。2~3年前の研修に参加された懐かしい顔もみられ、終始、質疑応答が活発なセミナーとなりました。

 研修の講師を年間10回ほど続けていますが、実は、講師側も大変に勉強になっています。とくに保険約款をテーマにする場合、およそ23社の約款の該当部分をそれこそ10時間もかけて確認する作業です。万全を期したつもりが、研修会では現場の最新情報が飛び交います。保険の新しい特約など、逆に教えて頂くことも多いのです。

 また、レジュメの作成段階で、約款の微妙な変更を知る事もしばしばです。いつの間にか廃止した特約や変更・新設した特約に遅ればせながら気付きます。定期的な約款チェックが必要と、毎度痛感しています。そもそも、無くなってしまった保険会社などは静かな発表のせいか遅れて気付きます。通販自動車保険の草分け、アメリカンホームさんの撤退もそうでした。

 今回のレジュメ作成で、もっとも「へぇ~」となった最新情報は、そんぽ24がセゾン自動車(おとなの自動車保険)に吸収されたことです。通販自動車保険である両社、それぞれ、セゾンは損保ジャパンのグループ会社で、そんぽ24は日本興亜さんの傘下です。両親会社はご存知の通り合併、損保ジャパン日本興亜となっています。グループに二つも通販損保はいらないことは察しがつきます。それが、今年の7月1日から合併、外形上はそんぽ24がセゾンに吸収された形です。まさに、「おとなの事情」からでしょう。

 ちなみに、そんぽ24の契約者は満期更改から「こどもの自動車保険」(18~19歳限定? できるはずないか・・)ではなく、「おとなの自動車保険」で更新するか他社に切替えるか選択となるようです。

そう言えば、「見、直そう~、見直そう ♪ 」のコアラを観なくなりましたよね

 

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 おかげさまで、八丁堀に事務所を移転して早くも15ヶ月が経ちました。江戸時代のお堀の残った街であり、隅田川河口の干潟が島となった新川地区から眺めると、豊洲方面の高層マンションの夜景は幻想的です。ご存知の通り、歴史的には江戸時代の警察署のあった街で、必殺仕事人の中村 主水は通称「八丁堀の旦那」でしたね。江戸時代の与力・同心・徒士の居住地は、現在、地区の公民館「京華スクエア」となっています。先月の盆踊りは毎年ここで開催しています。

 さて、八丁堀のもう一つの顔、それは東京駅まで徒歩圏内であることから、ホテル建築のラッシュです。事務所周辺には既に10軒ほどホテルがあり、東京オリンピックを目指して20軒になる勢いです。実は、ホテル需要が多いもう一つの理由があります。それは、下の地図をご覧ください。

 多くの外国人観光客は成田空港から、国内の観光客もまた、東京駅を目指します。東京駅周辺にベースキャンプとなる宿を取り、皇居や浅草、お台場、秋葉原、渋谷を観光、東京の最終日はディズニーランドに日帰り遊行します。宿に戻って一泊、翌日は東京駅から新幹線や高速バスで京都など、日本各地に向かいます。

 八丁堀で過ごして1年余り、ある法則に気づいてしまいました。    地図の赤線はJR京葉線です。舞浜駅でミッキーの耳(主にカチューシャ)をつけた浮かれた観光客は、どこで耳を外すのでしょうか?    東京と千葉の移動で、京葉線をよく利用しています。舞浜駅に着くと、大勢のネズミ人間の皆さんが乗車してきます。夢の国の余韻覚めやらずも、舞浜駅~東京駅の6駅間、やがてにぎやかな一行も言葉少なくなり、我に返る街、それが八丁堀なのです。八丁堀駅で降りる観光客は、電車のドアが開く前に耳のカチューシャを外し、人間に戻ります。つられて、次の東京駅で降りる観光客も外します。    このような法則性、つまり、八丁堀はネズミ人間が人間に戻る街なのです。   続きを読む »

 先ほどJR他主要路線の再開が発表されました。都心に目立った被害は少ないようですが、渋谷でも停電があったようです。事務所周り半径200mには新築工事中のビルが5棟もあります。東京オリンピック向けてホテルラッシュ、土日の夜間も作業が入っています。飛来物や足場の倒壊が心配でした。    台風シーズン恒例、風水害の保険について過去記事を再UPします。 

 被災された皆様にはお見舞い申し上げます。請求漏れのないよう、しっかり保険証券を見直して下さい。

 

台風被害に対応する保険

 

台風の思い出から

 

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こんにちは、金澤です。

本日は骨折後の骨癒合期間を短縮する治療の話をしていきます。

 

骨が損傷し、治っていくまでには決まった段階があります。

 

 

骨が折れると、骨を包む骨膜が破れ、出血します。

血液内に含まれるカルシウム物質が、折れた骨の隙間を埋めます。

隙間を埋めたカルシウム物質はやがて石灰化を始めます。

そうしてできるのが「仮骨」です。

 

仮骨はやがて本物の骨になり、元通りになります。

 

 

これを骨癒合と言います。

 

骨折の骨癒合期間はだいたいの目安がデータとして出ています。

 

 

「グルトとコールドウェルの骨癒合期間」

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 障害部位が多い!!・・治療も大変ですが障害の立証・申請作業も膨大です。余すところなく丁寧に検査を進め、完璧な後遺障害診断書を作成し、漏れなく申請書類を揃える必要があります。一方、治療の現場では手術やリハビリの優先順位があり、それを把握した上て立証計画を立てなければなりません。

 本件は四肢中、両上肢・片下肢の重傷ですので気の抜けない作業となりました。幸い受傷初期からの受任でしたから、的確に病院同行・医師面談を重ね、検査を追加し、当初の予想を超える障害数の認定に導くことができました。私も大変でしたが、審査側の皆様も通常の3倍の作業量だったと思います。ご苦労さまでした。

下肢の認定はまた後日に   

9級相当:左橈尺骨遠位端骨折(40代男性・埼玉県)

【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。 続きを読む »

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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