後遺障害が二つ以上重なる場合、「併せ技1本!」ではないですが、等級が1~3つ繰り上がります。 ① 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を1級繰り上げる。 ② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を2級繰り上げる。 ③ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を3級繰り上げる。 本件は、この併合のルールを睨んでの立証作業でした。人工関節が決まった瞬間、10級はほぼ決定です。それを一つ繰り上げさせた、胸椎・腰椎の圧迫骨折の立証の方がてこずりました。診断権を持つ医師の判断で後遺障害等級が、運命が、左右されることがあります。”被害者側の医療調査”=私達の介入が必要な理由です。 今年、二階級特進の佐藤(シャアVa.)が担当
09
7月
2019