後遺障害が二つ以上重なる場合、「併せ技1本!」ではないですが、等級が1~3つ繰り上がります。 ① 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を1級繰り上げる。 ② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を2級繰り上げる。 ③ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を3級繰り上げる。 本件は、この併合のルールを睨んでの立証作業でした。人工関節が決まった瞬間、10級はほぼ決定です。それを一つ繰り上げさせた、胸椎・腰椎の圧迫骨折の立証の方がてこずりました。診断権を持つ医師の判断で後遺障害等級が、運命が、左右されることがあります。”被害者側の医療調査”=私達の介入が必要な理由です。 今年、二階級特進の佐藤(シャアVa.)が担当
【事案】
バイクで走行中、高速道路の渋滞を確認したため減速をしていたところ、後続車に追突され、股関節部、大腿骨の根本が折れた。
【問題点】
救急搬送された後、即日手術となったが、その後、骨癒合不全が続き、人工股関節置換術となった。
【立証ポイント】
人工関節にしたことによって、等級は10級11号か8級7号の選択となるが、幸い可動域制限は1/2制限に及ばず回復傾向に。置換術前後のXPを添付して申請、10級11号が認定された。
※ 併合の為、分離しています
医師から「胸腰椎に後遺障害は無し」と言われるも諦めず、作戦を立て直し 胸椎・腰椎圧迫骨折による11級7号を獲得! 見事併合9級にすることになった部位別実績
(令和1年6月)
後遺障害を立証するためには必要な事があります。
弊所がどのように立証するのか、こちらのページをご覧ください。
→交通事故被害者の皆さまへ
【事案】
バイクで走行中、高速道路の渋滞を確認したため減速をしていたところ、後続車に追突される。股関節の骨折に加え、胸椎Th11と腰椎L2に軽度の圧迫骨折が確認できた。
【問題点】
約1ヶ月後に撮影されたMRIにて外形の圧壊について所見が取れていたが、リハビリ先の主治医の性格に難があり、後遺障害診断書に記載してくれるかどうかが問題であった。
【立証ポイント】
痛みは軽減、骨の癒合・再生もしっかりしてきた1年後に症状固定とした。初回の病院同行では「胸腰椎の圧迫骨折は完治しているので、後遺障害はなし!」との剣幕、大変なご立腹。臨床上の判断かもしれないが、現に骨は潰れている。 数ヵ月後の後遺障害診断では、十分な事前打合せの上、ご本人のみで診察に臨んだ。今度は機嫌がよかったのかすんなり記載してくれた(ツンデレ医師です)。同時にMRIの再検査を加え、万全な立証を行い11級7号認定となった。
尚、本件は大腿骨の障害(人工関節)で10級確実であったので、併合繰上げに是非とも欲しい11級であった。。
10級11号:大腿骨頚部骨折 人工関節に今回の11級7号の認定により見事併合9級を獲得。
※併合の為、分離しています
(令和1年6月)
後遺障害を立証するためには緻密な医療調査が必要です。
弊所が立証するために何をするか、こちらのページをご覧ください。
→交通事故被害者の皆さまへ