むち打ちの認定は、いかに症状の連続性・一貫性を整えるか、そして、症状の信憑性が重要です。
相手保険会社の担当者と激しくやり合った結果、後遺障害の審査先である自賠責保険・調査事務所に、担当者から不利な情報、少なくとも悪いイメージが伝達されることが往々にしてあります。かつて、秋葉は保険会社の支払部門でそれを目にしてきました。
被害者さん達の気持ちは痛いほどわかりますが、「ケンカは等級を取ってから!」
そして、ケンカは連携弁護士に任せて下さい!
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・静岡県)14級9号:頚椎捻挫(30代女性・山梨県)
やはり、「物損事故」扱い、車両の破損が10~20万円程度の「小破」・・・これらも不利に働きます。自賠責はまず、「その程度の衝撃で後遺症になるの?」と常識判断しているからです。症状や経過をより丁寧に説明する必要があります。