加害者が自転車の場合、相手に個人賠償責任保険の加入があれば、その損保会社に対して後遺障害の”自社認定”を仰ぐことになります。重傷者ですと、その損保社は自賠責保険に照会をかけて審査しているようです。しかし、14級程度では、お手盛りの回答を覚悟しなければなりません。本件も、最初の本人申請では軽く袖にされました。そこで、満を持して連携弁護士を代理人として請求し直しました。
秋葉事務所&連携弁護士のコンビは、個人賠への請求もお手のものです!
個人賠償 非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・東京都)
【事案】
自転車を停めてコンビニエンスストアに入ろうとしたところ、歩道を走行してきた自転車に衝突され、負傷。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。
続きを読む »